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【生前贈与】

生前贈与について説明しています。生前贈与とは、亡くなる前に子どもや孫などへ財産を贈与することです。相続税対策として生前贈与を選ぶ場合の注意点やポイントについてまとめています。

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生前贈与に関する税金を徹底解説|贈与税のルールと相続税対策

生前贈与は、家族の生活を守るために有効な手段になり得ます。

生前贈与の制度を利用することで相続する場合より納めなければならない税金の額を減らすことができる場合があります。

ですが生前贈与にかかる税金の仕組みや相続との違いや注意点、実際にどうすればいいのかなどわからない方も多いと思います。

そこでこの記事では生前贈与に関する税金の制度と注意点、及び相続と比較した場合どちらがより節税になるのかを解説していきます

 

生前贈与にかかる税金とは

生前贈与をした際には贈与税がかかります。

贈与税とは個人から財産を贈与された際に発生する税金です

贈与税は現金の贈与だけでなく土地や不動産の贈与でも発生します。

生前贈与という言葉を使っていますが贈与に関する法律の中には生前贈与という言葉は存在していません。

贈与とは人と人の間の契約なので生きている人でないと成立しません

生前贈与でない贈与、つまり遺言書などによる死後の贈与は遺贈といい相続として扱われるため相続税がかかります。

 

贈与税のルール

贈与税にはいくつかルールが存在します。

贈与を受けた際には毎回申告し納税する必要があるわけではありません

贈与税が発生する場合、贈与された翌年の2月1日から3月15日の間に、納税は申告した日から3月15日の間に行わなければなりません。

贈与税の申告を忘れていたり、納税が遅れたりすると加算税と延滞税という税を余計に納めなければなりません。

贈与税を納めなかった場合には刑事罰に科される可能性もあるので必ず納めるようにしましょう。

また、贈与してから3年以内に贈与者が亡くなった場合は遺贈と同じように相続税として課税されることになります

会社などの法人から贈与を受けた場合は贈与税ではなく住民税、所得税として課税されることになります。

 

贈与税が非課税になるパターン

贈与税は贈与を受けたら必ず発生するわけではありません。

贈与を受けても非課税になり税を納めなくてもよい場合もあるので、節税に役立てることが可能です

贈与税が非課税になるパターンはいくつかあるので以下で順に紹介していきます。

 

扶養のための生活費

親子や夫婦、兄弟姉妹などの扶養家族の間で贈与された生活費は贈与税の対象にはならず、課税されることはありません。

ですが、生活費として贈与されたにも関わらず生活費以外の用途で使った場合には扶養のための生活費と見なされず贈与税として課税されることになります。

また、贈与された年の間に使い切れなかった場合は使いきれなかった分の金額が課税対象になります。

 

基礎控除

贈与税には基礎控除があり、年間110万円までの贈与は非課税となります

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2019.4.18

節税効果を高める『生前贈与』の手続きと注意点

財産の相続を考える時に不安材料の一つとなるのが相続税です。

自分の財産を大切な人たちに1円でも多く残したいときに節税したいと考える事でしょう。

また、家族間で相続を取り合うトラブルも心配です。

そんな時に考えられる解決方法の一つが生前贈与になります。

贈与の方が税率は高いのではと思うかもしれませんが、実は生前贈与は適切な方法を取れば節税効果が期待できるのです。

しかし、私は目先の節税対策だけで生前贈与を行うことでトラブルを引き起こしかねない方法をオススメしたくありません。

そこで、今回はなぜ生前贈与が節税となるのかなどの基本的な知識から、生前贈与をする際の注意点などを紹介していきます。

生前贈与が節税になる理由

生前贈与とは相続人が生きているうち、つまり生前に資産を贈与することを言います。

資産の所有件が人から人へ移ることを贈与と言い、日常生活の中でのお小遣い、正月におなじみのお年玉などにも法的に生前贈与に当たります。

生前贈与は税率が高いと言われている相続税対策でも節税効果が高いと言われているのです。

また、生前贈与には財産分割の難航やトラブルを防いだり、被相続人の意向を反映したりしやすいなど節税以外でのメリットもあります。

まずは、生前贈与が本当に節税になるかどうかを理解するために、相続税が具体的にどのように算出されるのか知っておく必要があります。

相続税の算出方法

相続税を算出するには遺産と債務をもれなくすべてを把握する必要があります。

遺産となるのは被相続人の持っていたもの、お金、すべてを指します。

特に、負債の見逃しには要注意です。

最初に財産目録の作成から始めると今後の相続状況が把握しやすくなるでしょう。

次に相続財産の課税価格の計算をします。

葬儀費用、仏像などは非課税になりますが、全てではないので弁護士の確認が必要です。

不動産、貴金属、骨董品の他、著作権や特許権などの形がないものも相続税の課税対象になります。

また、一定の条件に当てはまると生前贈与や遺贈の持ち戻し計算や、みなし相続財産の計算も必要になってきます。

弁護士と税理士に相談しながら、後から税務署にペナルティを受けないように確実な評価額と課税対象の金額を把握してください。

課税価格が計算出来たら、次はいよいよ相続税の計算です。

ここで忘れてはいけないのが基礎控除です。

 

基礎控除=3000万円+相続人の数×600万円

 

となり、課税価格からこの基礎控除を差し引いたものが相続税の算出のもとになる課税遺産総額になります。

相続税の総額を算出するには課税遺産額を法定相続分で分けたと想定し、振り分けられた財産からそれぞれ相続税を算出します。

この時、課税価格に応じて税率や控除額が変わってきます。

そして、算出した値を再び合計したものが相続税の総額となります。

事前の贈与で相続税を節税

相続税の税率と贈与税の税率を比べてみると、どちらも最高税率は55%なのですが、それらが適用されるのは相続税の場合は6億を超えた場合、贈与税の場合は4500万(子、孫以外では3000万円)を超えた場合で、贈与税の方がはるかに高いことが伺えます。

ではなぜ、生前贈与で節税となるのでしょうか。

それは、生前贈与には各種控除や特例があるためです。

例えば、贈与の例で出したお小遣いやお年玉などに贈与税を払ったという人はほとんどいないでしょう。

それは、基礎控除内の金額に収まっているからに他なりません。…

2019.3.30

特定遺贈は包括遺贈と何が違うのか?

遺言書を残して亡くなった場合、相続と遺贈の2つ方法で財産を残すことが可能です。

相続とは、法定相続人に財産を譲ることであり、遺言書がない場合でも法定相続人は財産の法定相続分を相続することが可能です。

また、遺言書がある場合は、その内容に従って相続することができます。

このとき、遺言書が法的効力を持ち、遺留分を侵害していないことを前提として、遺贈することが記載されている場合には、相続だけでなく遺贈も可能となります。

遺贈をするためには、亡くなった人が生前に遺言書で誰にどのような遺贈をするか(遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類の方法があるため、どちらの遺贈方法を選択したか)を明記する必要があります。

では、特定遺贈と包括遺贈には、どのような点に違いがあるのでしょうか

特定遺贈と包括遺贈の特徴を軸に詳しくご紹介いたします。

遺贈とは

遺贈とは、亡くなった人が遺言書により財産を譲ることをいいます。

財産を譲る際、相続人に対しては、「相続させる」という言い方もできますし、「遺贈させる」とも言えますが、第三者の場合には「遺贈する」という言い方しかできません。

また、相続の場合は財産を相続させる人を被相続人、相続する人を相続人と呼ぶのに対し、遺贈の場合は遺贈する人を遺贈者、遺贈を受ける人を受遺者と呼びます。

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があり、遺贈という共通点はありますが、その特徴は大きく違います。

種類の遺贈

遺贈には、主に特定遺贈と包括遺贈の2種類が存在しています。

それぞれ、遺贈者が遺言書により第三者である受遺者に財産を譲ることをいいますが、財産の譲り方や利用した方が良いケースなどに違いがあります。

それでは、特定遺贈と包括遺贈について詳しく見ていきましょう。

特定遺贈

特定遺贈とは、遺言書によって、財産を特定して譲ることをいいます

これは遺贈者が不動産、預貯金、貴金属、借金といった財産を持っていた場合、遺言書で「不動産をAに遺贈する」や「預貯金をBに遺贈する」(AやBには人名が入ります)といったように、どの財産を誰に遺贈するかを明確に記載することで成立します。

特定遺贈の場合、受遺者は財産を特定して遺贈されるため、借金などのマイナス財産を受け取らなくてすむといった特徴があります。

ですが、万が一、特定遺贈としてマイナス財産が指定されている場合には、この限りではありません。

遺贈者にマイナス財産がある場合には、特定遺贈を利用し、財産の指定をして遺贈することで、受遺者にとっては安心できる遺贈になるでしょう。

また、特定遺贈の場合、放棄をしたいと思ったらいつでも放棄することが可能です

包括遺贈

包括遺贈

2019.3.30

死因贈与と遺贈の違いは?死因贈与契約での注意点

誰かが亡くなったときに、はじめて「相続」という言葉を思い浮かべるのではないでしょうか?

ですが、相続以外にも財産を受け取る方法があります。

それは贈与と遺贈です。

まず、贈与ですが、贈与には主に「生前贈与」、「負担付贈与」、「死因贈与」の3つの種類があります。

贈与は契約であり、贈与者(財産を贈与する人)と受贈者(財産を受け取る人)の同意が必要となります。

ですが、遺贈は相続と同じように財産を持っている人が一方的に行うことができます。

しかしながら、贈与と遺贈には、これ以外にもさまざまな違いがあります。

では、死因贈与と遺贈にはどのような違いがあるのでしょうか?

また、死因贈与契約をする際には、どのような点に気をつければよいのでしょうか?

死因贈与の性質を中心として、詳しくご紹介いたします。

死因贈与と遺贈の違い

死因贈与と遺贈には明らかな違いがあります。

それは財産を受け取る側の意思の確認の有無です。

死因贈与は贈与の1つであり、また契約の1種であるため、遺贈者(財産を贈与する人)と受贈者の両方の同意が必要となります。

それに対し、遺贈の場合には、遺贈者が一方的に受遺者(遺贈を受け取る人)に遺贈することを遺言書で決めることができます。

そのため、遺贈の場合には、受遺者が遺贈をどのように扱うかを決めることが可能です。

このように、死因贈与と遺贈は、根本的な部分が大きく異なる存在のものであるといえるでしょう。

死因贈与とは

死因贈与とは、「遺贈者が亡くなった場合、財産を受贈者に贈与するといった契約のこと」をいいます。

死因贈与の場合、遺贈者と受贈者の両方の同意が必要であるため、どちらか一方の意思では死因贈与契約は成立しません

遺贈者と受贈者の同意によって、死因贈与契約が成立するということは、どちらか一方の意思でそれを反故にできないということでもあります。

ですから、相続や遺贈とは異なり、放棄をすることができません。

また、場合によっては、贈与税がかかることもあるので、受贈者として死因贈与契約をする場合には、贈与を受けることによって不利益をこうむらないかをよく考えて同意することが重要になります。

死因贈与の場合、契約であるため、遺贈者と受贈者の同意が必要ではあるものの、死因贈与契約書といった書類を残しておくことが必ずしも必要ではありません

そのため、死因贈与を口約束などで済ませてしまうケースもありますが、遺贈者が亡くなったときに法定相続人である親族と贈与と相続に関することで揉めてしまう原因になる可能性が高いので、できる限り、書類としてどのような死因贈与契約を行ったかを残しておいた方がよいでしょう

また、民法(死因贈与)第554条において、贈与者の死亡によって、効力を生じる贈与は、基本的に遺贈に関する規定が準用されることが定められています。

遺贈とは

2019.3.30

包括遺贈とは??特別遺贈との違いを解説!

被相続人が亡くなり、財産がある場合、プラス財産であってもマイナス財産であっても法定相続人がいれば、相続が発生します

また、被相続人が生前に遺言書を作成している場合には、財産を受け取る人と遺言者の関係によっては、相続でなく、遺贈となる場合があります。

遺贈には包括遺贈と特別遺贈の2種類があり、これらには共通する点もありますが、異なる点ももちろん存在しています。

では、包括遺贈と特定遺贈の違いは一体どんな点なのでしょうか?

それぞれの違いだけでなく、遺贈という財産の受け取り方についても詳しくご紹介いたします。

そもそも遺贈とは

被相続人が亡くなったときに、遺言書が存在しなくても被相続人の財産を相続することができるのは「法定相続人」と呼ばれる被相続人と一定の関係がある人です

しかし、遺言書があれば、被相続人と法定相続人の関係になくとも、被相続人は財産を第三者である受遺者(遺贈を受ける人)に残すことができます。

このとき、被相続人が遺言書によって財産を譲ることを相続とは呼ばず、遺贈と呼びます

そのため、第三者だけでなく、法定相続人に対しても遺贈という言葉を使用することがあります。

また、相続と遺贈では財産を受け取る人と被相続人の関係性が異なるだけでなく、財産を受け取ったときの課税される税率においても違いがあります。

一定金額を超えた場合には、相続税が発生しますが、遺贈ですと、受遺者は法定相続人が支払う相続税を1.2倍支払うことになります

また、相続では基礎控除が認められていますが、遺贈では特別な理由がない限り、基礎控除の対象とはなりません。

このように、遺贈は相続と似ているものの、財産を受け取るといった根本的な部分が同じだけであり、その他は相続とは大きく異なるといった特徴があります。

包括遺贈と特定遺贈

遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類が存在しています。

包括遺贈と特定遺贈については、民法(包括遺贈及び特定遺贈)第964条において、遺言者が包括遺贈または特定遺贈として、財産の全部または一部を処分することができることが定められています。

また、遺留分においては、規定に違反することができないことについても定められています。

包括遺贈も特定遺贈もそれぞれ、相続と同じように財産を受け取りたくない場合は、民法(遺贈の放棄)第986条において、受遺者はいつでも遺贈の放棄ができると定められているように手続きさえすれば、遺贈の放棄をすることが可能です

また、民法(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)第989条では、遺贈の承認と放棄は撤回することができないと定められています。

そのため、遺贈の承認と放棄を選択するためにも、被相続人の財産について、正確に判断することが求められます。

それでは、包括遺贈と特定遺贈について、さらに詳しく見ていきましょう。…

2019.3.30

負担付贈与を受ける場合に気をつけるべきことは?

生前贈与という言葉は、贈与の中でも比較的よく耳にする言葉ではないでしょうか?

贈与の中には「負担付贈与」という生前贈与とは性質の違う贈与も存在しています。

では、負担付贈与とは、生前贈与とどのような点が異なるのでしょうか?

また、負担付贈与の制度を利用する場合には、贈与者(財産を贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)にどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

負担付贈与を受ける場合に気をつけるべきことなど、さまざまな観点から負担付贈与について、詳しくご紹介いたします。

負担付贈与も贈与のひとつ

負担付贈与と呼ばれるものも「贈与」という言葉がついている通り、贈与のうちの1つです。

負担付贈与には、通常の生前贈与との大きな違いがあります。

それは、贈与を受ける際に受贈者がなんらかの負担をすることが条件となっている点です。

その他にも負担付贈与にはさまざまな特徴が存在しています。それでは、負担付贈与について詳しく見ていきましょう。

負担付贈与とは

負担付贈与とは、受贈者が一定の債務などの負担をすることを条件として、贈与者から財産の贈与を受けることをいいます。

生前贈与と共通する点は、贈与者の一方的な意思により贈与が決定されるのではなく、贈与者と受贈者の意思が合致していないと贈与が成立しないという点です。

また、それ以外にも、負担付贈与は贈与税がかかるといった共通点が存在します。

これは、負担付贈与が「贈与」であるため当然のことです。

ですが、場合によっては、贈与者にも課税されることがあります(詳しくは「4.負担付贈与を受ける際の注意点」をご参照ください)。

これは生前贈与とは異なる点です

また、負担付贈与については、民法(負担付贈与)第553条において、負担付贈与は基本的な双務契約に関する規定が準用されることが定められています。

負担付贈与は契約でもある

負担付贈与は、民法上の契約でもあります。

そのため、負担付贈与は贈与者も受贈者もともに贈与に関する義務を負うといった特徴があります。

これは通常の贈与とは大きく異なる点です。

これは先に挙げた民法(負担付贈与)第553条の双務契約に該当します。

また、生前贈与と同じく、負担付贈与でも負担付贈与を行ったことを証明するために「負担付贈与契約書」を作成しておい方がよいと考えられます。

これは、負担付贈与が贈与者と受贈者の双方の同意のもとに成立していることを証明するためです。
負担付贈与契約書は、生前贈与契約書とは形式が異なるため、専門家に依頼するなどして的確な形式で作成することが大切です

負担付贈与契約例

2019.3.29

相続財産を正しく受け継ぐ受け取り方を紹介!

誰でも相続人になる可能性があります。

しかし、相続人になるときは突然訪れるため、なんの知識もなく、そのときを迎えてしまうことが考えられます。

財産の受け取り方には、さまざまな方法があるため、事前にきちんと知っておくことで、相続するときになって手間取ったり、ミスをしてしまったりすることを減らせる可能性が高くなります。

それでは、相続財産の受け取り方について詳しくご紹介いたします。

相続とは

相続とは、被相続人が亡くなったときに、相続人が被相続人の財産を相続することをいいます

相続が開始されるのは、被相続人が亡くなり、被相続人の財産を相続人が相続することを知った日です。

そのため、複数の相続人がいる場合、被相続人の死を知った日が異なれば、相続が開始される日は相続人によって異なることになります。

相続が開始されてから3ヶ月以内に相続方法を選択しなければならないことが決められています。

また、相続方法については、どのような財産があるかについて調査することが許可されており、これは民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条によって定められています。財産には、預貯金や不動産などの相続することで相続人に経済的なプラスになるプラス財産と、借金や未払い金などの相続することで相続人に経済的なマイナスをもたらすマイナス財産があります。

そして、相続方法には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3種類があります。まず、「単純承認」とは、すべての財産を相続する相続方法のことをいいます。

すべての財産ということは、プラス財産もマイナス財産も相続することとなるため、場合によっては、相続人に経済的負担がもたらされてしまうことがある相続方法ですが、一般的に相続といった場合にはこの単純承認を指すことが多い傾向にあります。

次に「限定承認」ですが、限定承認とは、相続財産の中で相続したいものがあり、なおかつ、借金などの負債もあり、弁済しなければならない状態のときに、相続した財産を上限として負債も相続する相続方法のことをいいます。

限定承認の場合は、相続人が元々持っている財産を減らしてしまうという危険性がないため、経済的な負担がかからない相続方法であるといえるでしょう。

ただし、相続方法の中でも複雑で難しい方法であるため、限定承認を選択する場合には、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、的確に対応することがよいとされています。

最後に「相続放棄」ですが、相続放棄とは、すべての財産の相続の放棄をする相続方法のことをいいます。

相続放棄を選択する場合は、相続する財産に相続したいものがなく、なおかつ、マイナス財産が多いときや財産が不動産しかなく1人の相続人に相続させたい財産があるときに、ほかの相続人が相続放棄を行うなど、理由はさまざまです。

また、相続放棄を選択する場合には、相続放棄の申述の手続きを家庭裁判所で行わなければなりません

そのほか、相続放棄をしたとしても、民法(相続の放棄をした者による管理)第940条において、相続放棄をした財産であっても、相続人が相続財産の管理を始められるまで、自分の財産と同じように管理しなければならないことが定められています。

また、民法(法定単純承認)第921条において「相続財産の全部または一部を処分したとき」や「期限内に限定承認または相続放棄をしなかったとき」、また「限定承認や相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿して消費したり、悪意を持って相続財産の目録に記載しなかったりしたとき」は単純承認をしたものと見なされることが定められています。

このように、相続と一口に言っても、単純承認、限定承認、相続放棄と相続方法には3つの異なる方法があります。

財産の状況などを見て、どの相続方法が適しているかを判断することが重要です

遺産分割協議による相続分割[H2]

被相続人の財産を相続する場合には、法定相続といって民法で決められた割合で法定相続人が財産を相続する方法と、遺言相続

2019.2.7

相続と贈与はどう違う?生前贈与のメリット、デメリット

相続と贈与は同じ人から受け取ることを考えれば同じようなものに感じるかもしれません。

しかしながら、相続と贈与は似て非なるものです。

簡単にご説明すると、相続は被相続人が亡くなってから受け取る財産であり、贈与は被相続人(贈与の場合は、被相続人ではなく贈与者といいます)が生きている間に受け取る財産のことをいいます。

ですが、相続と贈与はただ単に受け取る時期だけが違うというわけではありません。相続と贈与の違いに触れながら、生前贈与のメリットとデメリットについて、ご紹介いたします。

生前贈与とは

生前贈与とは、一体どんな制度なのでしょうか? 生前贈与について、相続との違いも含めて詳しくみていきましょう。

概要

生前贈与とは、被相続人が生きているうちに選んだ任意の人に自分の財産を贈与することをいいます。

生前贈与は、金銭だけでなく、不動産や権利なども贈与することが可能です。

財産を贈与する人を贈与者とよび、財産の贈与を受ける人を受贈者とよびます。

生前贈与は、贈与者と受贈者の相互合意の元に行われるため、どちらかに生前贈与の意思がない場合は、生前贈与を行うことはできません。

そのため、生前贈与を行う際には、お互いの合意を証明する必要が出てくる場合もあります。

たとえば、親が子どものために毎年非課税となる110万円を子どもの名義で預貯金していたとします。

その子ども名義の預貯金が生前贈与であることを親も子どもも理解しており、生前贈与に合意していても、親が亡くなったとき、その子どもの名義預貯金を生前贈与だと証明するものは何もありません。

合意があったといっても、認められないことがありえるのです。

ですから、名義預貯金の生前贈与を行う場合は、贈与者と受贈者の合意があることを示し、生前贈与であるということを証明するために、贈与契約書を作成しておくことが重要になります。

この贈与契約書というのは、いつ、誰が、誰に、何を、贈与したかということを明記します

この贈与契約書には決まった形式などはありませんが、記載しなければならない必要事項があるので、漏れがないように作成することが求められます。

贈与契約書を作成したら、公証役場に行き、確定日付を付与してもらいます。

確定日付の付与には1件あたり700円かかりますが、贈与契約書がその日に存在していたという証明になるため、生前贈与があったことを証明するにはとても重要な役割を果たします。

また、自分で贈与契約書を作成するのが難しい場合や不安を感じる場合は、司法書士などの専門家に贈与契約の公正証書の作成を依頼することもできます。

公正証書であれば、紛失や記載漏れなどがないので安心できるでしょう。

また、生前贈与には、非課税の生前贈与と課税の生前贈与の2種類があります(詳しくは、「2.生前贈与の課税と非課税枠」をご参照ください )。

贈与の相続との違い

相続は被相続人が亡くなってから、財産を受け取るのに対し、生前贈与は被相続人が生きている間に財産を受け取るといった違いがあります。

この場合、被相続人という言い方はせず、贈与者といいます。

また、相続には相続税がかかり、生前贈与には贈与税がかかります。

ただし、贈与の場合は、制度を利用することによって、非課税で財産を受け取ることが可能です。

また、生前贈与は被相続人が亡くなる3年前までに遡って、生前贈与された分が相続財産とみなされ、相続税が課税されるのでその点には注意が必要です。

また、相続と生前贈与の大きな違いがあります。相続の場合は、法定相続分や遺留分があるため、財産を被相続人がすべて自分の思い通りに財産を渡すことができません。…

2019.2.7

相続ではなく生前贈与をする意味とは?

相続も生前贈与も同じようなものだと思っているとしたら、それはとてももったいないことです。

なぜなら、生前贈与をすることで節税対策を行うことができたり、法定相続人ではない人に持っている財産を贈与したりすることも可能だからです。

このように、生前贈与には相続とは違ったメリットがあります。

では、このほかにも相続と生前贈与にはどのような違いがあるのでしょうか?

今回は相続ではなく、生前贈与をする意味についてご紹介いたします。

相続と生前贈与

相続と生前贈与は、財産を渡す人と財産を受け取る人が同じであれば、同じようなものだと思われている方も多いのではないでしょうか。

しかし、相続と生前贈与はまったく異なった制度です。

相続と生前贈与には、課税対象や非課税対象、財産を受け渡す人の選択など、多くの異なった点があります。

相続とは

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(借金などの負債も含む)を相続人(被相続人の財産を受け取る人)が相続することをいいます。

相続の場合、遺言書がなければ、法定相続人が法定相続分の配分に従って、被相続人の財産の相続をします。

たとえば、配偶者と子どもがいる場合は、法定相続分の割合に従って、被相続人の遺産が1,000万円であれば、配偶者の法定相続分である2分の1にあたる500万円を配偶者が相続します。

また、子どもが2人いる場合は、子どもの法定相続人分である2分の1にあたる500万円を2人の子どもで相続するため、500万円を2人で分割して250万円ずつ相続することになります。

また、遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先される遺言相続という制度が適用されるため、遺言書の内容通りの相続をすることになります。

このため、法定相続人以外でも遺言書に遺産相続をさせる旨が記載されていれば、被相続人は遺産を相続させることができます。

しかしながら、法定相続人には遺留分という被相続人の遺産の一定の割合を相続できる権利を民法で保障されています

そのため、遺言書の内容が遺留分を考慮されたものでない場合は、法定相続人が遺留分減殺請求を行い、遺産相続のトラブルに発展することがあります。

このように、相続にはさまざまな決まりがあり、相続の配分についても事細かく決められています。

これらは民法にそれぞれ記載されてもいます。

生前贈与とは

生前贈与とは、相続とは異なり、財産を渡す人が生きている間に自分の財産を贈与することをいいます。

生前贈与で贈与する人を贈与者といい、贈与を受ける人を受贈者といいます。

相続の場合、法定相続人が決まっていますが、生前贈与の場合は、誰に自分の財産を贈与してもいいことになっています。

そのため、相続よりも自由に自分の財産を渡すことができますが、贈与者と受贈者の双方が合意していなければ、生前贈与は成立しません。

また、贈与者が亡くなってしまった場合は、原則として3年遡った分を相続とみなされ、相続税が掛かるので注意が必要です。

また、生前贈与の場合は、ある一定の条件さえ満たせば、非課税になるケースがあるので、節税対策として利用されることもあります。

生前贈与では贈与税が掛かる

生前贈与には、基本的に贈与税が掛かります。

贈与税とは、個人から財産を受け取ったときにかかる税金のことをいいます。

ですが、生前贈与には贈与税が掛からない場合あります。

課税対象となる財産

生前贈与の課税対象となる財産は個人からの財産

2019.2.7

生前贈与で掛かる贈与税の税率はどのくらい?

生前贈与は節税を目的とし行われることが多いため、節税を念頭においた生前贈与が行われる傾向にあります。

これは生前贈与をする場合、条件さえ満たせば、非課税となるケースが多く存在しているからです。

では、生前贈与とは一体どんな制度なのでしょうか? 生前贈与で掛かる贈与税の税率についても詳しくご紹介いたします。

生前贈与で掛かる贈与税とは

生前贈与をする場合、基本的に贈与税という税金が掛かります。

ただし、生前贈与をした場合でも一定の条件を満たしていれば、非課税となる場合があります。

それでは、生前贈与と贈与税についてご説明いたします。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を渡す贈与者が、財産を受け取る受贈者に贈与をすることをいいます。

生前贈与は、贈与者と受贈者の相互合意の元に行われるため、どちらかに生前贈与の意思がない場合は、生前贈与を行うことはできません。

ですから、生前贈与を行う際には、お互いの合意が必要であり、贈与者が亡くなってしまったときにお互いが合意の生前贈与であることを証明しなければならない場合もあります(詳しくは、「4.生前贈与に必要な手続き」をご参照ください)。

また、生前贈与には、非課税となる項目がいくつもあります(詳細については、国税庁のホームページにある相続税 「No.4108 相続税がかからない財産」に記載されています)。

この中には特例制度もあり、通常非課税で生前贈与を行う際に利用する、暦年贈与の制度よりも高額な生前贈与を非課税で行うことができます。

ただし、特例には利用できる期間があらかじめ決まっているものもあります。

また、生前贈与の方法や贈与されるものによって、贈与を受けたとする時期は異なった認識のされ方をします。

たとえば、口頭での贈与の場合は、贈与が実際にあったときが贈与を受けたとされる時期にあたります。

また、書面での贈与の場合は、贈与契約の効力が発生した時になります。

停止条件付贈与の場合だと、条件が成就した時に贈与を受けたとされ、農地などの贈与の場合は、農地法の規定による許可や届け出の効力が発生したときであるとされています。

贈与税とは

贈与税とは、個人から個人に財産を贈与した場合にかかる税金のことをいいます。

個人から金銭などの贈与を受けた場合以外にも、自分が支払いをしていない生命保険金の受け取りや債務の免除などによって利益を受けたときには贈与とみなされるため、贈与税が掛かります。

ですが、被相続人が被保険者として保険料を支払っていた生命保険を受け取った場合は、贈与税の対象にはなりません。

ただし、この場合は相続税の対象となり、相続税が掛かります。

また、贈与税の課税方法には、暦年贈与の制度を利用する「暦年課税」と贈与者ごとに贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税が加算される「相続時精算課税」の2種類があります。

この2種類の課税方法は、1年を1月1日から12月31日として考え、その1年間に受け取った贈与が対象となります。

また、相続時精算課税の制度を利用した場合、そのあと、暦年贈与の制度に切り替えることができないため、贈与税についてどちらの方が節税効果が見込めるかをよく考えて、どちらの制度を利用するか決定するようにしましょう。

また、贈与税の申告についてですが、贈与税が掛かる場合や相続時精算課税を適用する場合は、受贈者が納税をする必要があるため、贈与税の申告を受贈者が行わなければなりません。

贈与税の申告と納税は、財産を受け取った翌年の2月1日から3月15日の間に行わなければならないと決まっています。

ただし、贈与税には、…