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【生前贈与 】
生前贈与について説明しています。生前贈与とは、亡くなる前に子どもや孫などへ財産を贈与することです。相続税対策として生前贈与を選ぶ場合の注意点やポイントについてまとめています。

2019年3月30日 土曜日

負担付贈与を受ける場合に気をつけるべきことは?

生前贈与という言葉は、贈与の中でも比較的よく耳にする言葉ではないでしょうか?

贈与の中には「負担付贈与」という生前贈与とは性質の違う贈与も存在しています。

では、負担付贈与とは、生前贈与とどのような点が異なるのでしょうか?

また、負担付贈与の制度を利用する場合には、贈与者(財産を贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)にどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

負担付贈与を受ける場合に気をつけるべきことなど、さまざまな観点から負担付贈与について、詳しくご紹介いたします。

負担付贈与も贈与のひとつ

負担付贈与と呼ばれるものも「贈与」という言葉がついている通り、贈与のうちの1つです。

負担付贈与には、通常の生前贈与との大きな違いがあります。

それは、贈与を受ける際に受贈者がなんらかの負担をすることが条件となっている点です。

その他にも負担付贈与にはさまざまな特徴が存在しています。それでは、負担付贈与について詳しく見ていきましょう。

負担付贈与とは

負担付贈与とは、受贈者が一定の債務などの負担をすることを条件として、贈与者から財産の贈与を受けることをいいます。

生前贈与と共通する点は、贈与者の一方的な意思により贈与が決定されるのではなく、贈与者と受贈者の意思が合致していないと贈与が成立しないという点です。

また、それ以外にも、負担付贈与は贈与税がかかるといった共通点が存在します。

これは、負担付贈与が「贈与」であるため当然のことです。

ですが、場合によっては、贈与者にも課税されることがあります(詳しくは「4.負担付贈与を受ける際の注意点」をご参照ください)。

これは生前贈与とは異なる点です

また、負担付贈与については、民法(負担付贈与)第553条において、負担付贈与は基本的な双務契約に関する規定が準用されることが定められています。

負担付贈与は契約でもある

負担付贈与は、民法上の契約でもあります。

そのため、負担付贈与は贈与者も受贈者もともに贈与に関する義務を負うといった特徴があります。

これは通常の贈与とは大きく異なる点です。

これは先に挙げた民法(負担付贈与)第553条の双務契約に該当します。

また、生前贈与と同じく、負担付贈与でも負担付贈与を行ったことを証明するために「負担付贈与契約書」を作成しておい方がよいと考えられます。

これは、負担付贈与が贈与者と受贈者の双方の同意のもとに成立していることを証明するためです。
負担付贈与契約書は、生前贈与契約書とは形式が異なるため、専門家に依頼するなどして的確な形式で作成することが大切です

負担付贈与契約例

負担付贈与の契約例には、さまざまなパターンがあります。

たとえば……

  • 贈与者が不動産を贈与する代わりに、受贈者が残りのローンの支払いをする。
  • 贈与者が財産をすべて受贈者に贈与する代わりに、受贈者が贈与者の老後の面倒をみたり、介護をしたりする。
  • 贈与者が亡くなった後に、入院費の支払いや葬式の手配などをしてもらう。
  • 贈与者が亡くなった後に受贈者にペットの世話をしてもらう。
  • 贈与者が亡くなった後に受贈者に贈与者の子どもや配偶者の世話をしてもらう。

上記のように負担付贈与と一口にいっても、負担する内容は贈与者と受贈者との取り決めで決まるため、内容が異なるといった特徴があります。

負担付贈与も課税される??

負担付贈与であっても、贈与であるため、課税はされます。

個人から負担付贈与を受けた場合は、贈与された財産の金額から負債などの負担額を控除した金額に課税されます。

また、贈与された財産が土地や不動産の場合は、贈与されたときの通常の取引金額に相当する負担額を控除して課税されます。

しかしながら、贈与された財産の種類によっては、該当する財産の相続税評価額から負担額を控除した金額に課税されることになっています

ちなみに受贈者が課せられる贈与税を求める計算式は下記の通りです。

 

取引価額-負担額-110万円(贈与税の控除額)=贈与税の課税対象金額

贈与税の課税対象金額書×税率=贈与税

また、負担付贈与の場合は、贈与者にも税金がかかる場合があります。

たとえば、ローンが残っている不動産を受贈者にローンの返済義務付で安値で売った場合、ローンを支払う義務(つまり、借金)がなくなったことが贈与者の利益だとみなされる場合です。

贈与者の利益だとみなされた場合には、贈与者は「譲渡所得税」または「住民税」が課税される可能性があると考えられます。

負担付贈与のメリット・デメリット

負担付贈与には贈与者と受贈者の立場によって、それぞれ明確なメリットとデメリットが存在しています。

負担付贈与のメリットとデメリットを贈与者と受贈者の立場において、それぞれ詳しく見ていきましょう。

負担付贈与のメリット

負担付贈与には、贈与者と受贈者によって、メリットが異なります。

まず、贈与者におけるメリットですが、財産を贈与する代わりに利益が発生する点が挙げられます。

この場合の利益とは、自分が本来支払わなければならなかったローンなどの負債を支払わなくて済んだり、老後の介護をしてもらったり、自分の死後、面倒を見てもらえるか心配だったペットや子どもなどの面倒を見てもらえたりすることが該当します。

次に受贈者におけるメリットですが、財産を受け取れることが挙げられます。

贈与者が亡くなってからでは、贈与ではなく、相続になってしまうため、相続税がかかってしまいます。

ですが、贈与であれば、贈与された財産が一定の金額にならなければ、贈与税はかからないだけでなく、課税の種類も贈与者との関係によっては選択することが可能になります。

このように、負担付贈与は贈与者と受贈者のどちらの立場であるかによって異なりますが、それぞれにメリットがある贈与であることがわかります。

負担付贈与のデメリット

負担付贈与には、贈与者と受贈者によって、デメリットが異なります。

まず、贈与者におけるデメリットですが、大きく分けると2つあります。

1つ目の贈与者におけるデメリットですが、「贈与したにも関わらず、条件によっては税金が課せられること」が挙げられます。

たとえば、ローンの残っている不動産を負担付贈与として贈与した際に、贈与者にとって、ローンがなくなるといった経済的な利益がもたらされると考えられます。

それにより、贈与者に譲渡所得税がかかることがあります。

譲渡所得税は、下記の計算式で求めることができます。

譲渡の対価-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得税の課税対象金額

このように、譲渡所得税は譲渡の対価と取得費+譲渡費用の差が大きければ大きいほど、課税対象の金額は大きくなってしまうことになります。

2つ目の贈与者におけるデメリットには、「受贈者が負担をするといった内容を守らないこと」が挙げられます。

たとえば、贈与者の介護をするという負担を受贈者が負っているのに、介護を必要としている贈与者を受贈者が介護しない場合などがこれにあたります。

万が一、受贈者が負担しなければならない内容を守らない場合には、財産の返還請求を行うことができます

ただし、必ずしも財産が戻ってくるとは限らないため、贈与者に対して不安が残る場合は、贈与する財産にもよりますが、一括で贈与するのではなく、毎月や毎年など分割して贈与する方法を取ることも可能です

特に現金などの場合には、一括で贈与するよりも110万円以下の金額であれば、暦年贈与といって非課税で贈与することも可能になるため、分割で贈与するという方法も選択肢としてはよいでしょう。

次に受贈者におけるデメリットには、「登記費用が高額であること」が挙げられます。

不動産を負担付贈与として受け取った場合、「登録免許税」という税金が課税されるのですが、相続であれば、固定資産評価額の「1000分の4の税率」だけで済みます。

しかしながら、負担付贈与の場合は「1000分の20の税率」になります。

このように、贈与者と受贈者によって、それぞれ違ったデメリットが存在しています。

これらのデメリットは、実際に負担付贈与をするまでわからないこともありえるものなので、注意が必要であるといえるでしょう。

負担付贈与を受ける際の注意点

負担付贈与を受ける際には、いくつかの注意点が必要です。

まず、1つ目の注意点は、「負担付贈与であるということをしっかり認識で贈与をする、贈与を受けること」が挙げられます。

生前贈与をするつもりだっただけなのに、贈与する不動産にローンが残っている場合、意図せずに負担付贈与になってしまい、贈与者には譲渡所得税がかかり、受贈者はローンを負担しなければならないということに贈与する段階になってから気がついてしまうことがあります。

 

2つ目の注意点は、「低額譲受」が挙げられます。

負担付贈与とみなされる場合には、これは、著しく安い金額で不動産の売買などを行った場合に安く買ったことが利益と考えられてしまうことに原因があります。

低額譲受とみなされた場合には、贈与税が課せられることになります。

また、この場合、贈与者の譲渡益が出た場合には、不動産を譲渡したことから、贈与者には「所得譲渡税」が課せられます。

そのため、負担付贈与を利用する場合には、不動産の価値を考えて利用する必要があります。

 

3つ目の注意点には、「贈与税以外の課税があること」が挙げられます。

贈与された財産が不動産の場合は、名義変更も必要となるため、贈与税が必要となるだけでなく、「登録免許税」と「不動産取得税」も課せられます

ですから、贈与税以外にも課税されるということを念頭において、負担付贈与を利用することが重要となります。

4つ目の注意点には、「負担付贈与契約書を作成すること」が挙げられます。

これは生前贈与の際に契約書を作成するのと同じく、負担付贈与が成立していることを証明するために重要な役割を果たします。

このように、負担付贈与をする際には、注意しなければならないことが多くあります。

これらの注意点に気をつけながら、負担付贈与を利用するようにしましょう。

負担付贈与を活用して節税できる方法とは?[H7]

以前は、不動産において相続税評価額を用いて贈与税の計算がされていたため、負担付贈与を活用することで節税対策をすることが可能でした

しかし、現在では不動産を相続税評価額ではなく、通常の取引価格で評価するため、基本的に節税対策には負担付贈与は適していないと考えられています。

ちなみに生前贈与であれば、相続税評価額を元に計算することが可能です。

しかしながら、負担付贈与をする場合に受贈者が何を負担するかによって、少しではありますが、節税になる場合があります。

負担付贈与の場合、負担にあたる部分は、「負担付贈与契約例」でも記載している通り、さまざまなものがあります。

負担付贈与を活用して少しでも節税をしたい場合には、受贈者が「負債を負担」する場合であるといえるでしょう。

これは負担付贈与の場合、負担がローンなどの債務であるときには、贈与税の計算をする際にその負債の金額が差し引かれるため、贈与税が課税される金額が少し減ることになります

しかし、このとき、贈与者の介護や子どもの世話などを負担してもらうものとして選択してしまうと、贈与者の介護や子どもの世話などの相当分しか金額としてのマイナスをすることができません。

ですから、贈与税を節税する場合には、ローンなどの負債を負担した方が贈与税が課税される金額が減ると考えられるでしょう

また、負担付贈与で贈与する財産が不動産以外のものの場合、負担付贈与を利用しても譲渡税や所得税などの発生の心配がないため、節税対策の1つとなりえる可能性があります。

また、不動産以外の財産を負担付贈与として贈与する場合には、相続税評価額が採用されることになります。

そのため、不動産以外の財産を負担付贈与で贈与する場合には、多少の節税対策効果が見込めることになるといえるでしょう。

上記のように、負担付贈与を活用することで大きな節税対策が見込めないのが現状です。

そのため、負担付贈与で節税対策を考えるよりも、もっと別の方法で節税対策を行うことを考えた方が現実的であるといえるでしょう。

また、負担付贈与で節税対策を考えたい場合には、複雑な部分が多数あるため、税理士などの専門家に相談し、負担付贈与について決定することが最善策だと考えられます。

まとめ

生前贈与に比べ、負担付贈与はあまり広くは知られていません。

贈与者の立場であっても受贈者の立場であっても、負担付贈与になるかどうかはきちんと確認することが重要です。

負担付贈与を行う場合は、贈与契約書の作成も忘れずに行うようにしましょう。

また、負担付贈与は生前贈与を行うよりも計算などが難しい場合が多いので、税理士などの専門家にあらかじめ相談し、スムーズに負担付贈与を行うとよいでしょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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