> 相続対策 > 相続対策一覧 > 生前贈与 > 死因贈与と遺贈の違いは?死因贈与契約での注意点
【生前贈与 】
生前贈与について説明しています。生前贈与とは、亡くなる前に子どもや孫などへ財産を贈与することです。相続税対策として生前贈与を選ぶ場合の注意点やポイントについてまとめています。

2019年3月30日 土曜日

死因贈与と遺贈の違いは?死因贈与契約での注意点

誰かが亡くなったときに、はじめて「相続」という言葉を思い浮かべるのではないでしょうか?

ですが、相続以外にも財産を受け取る方法があります。

それは贈与と遺贈です。

まず、贈与ですが、贈与には主に「生前贈与」、「負担付贈与」、「死因贈与」の3つの種類があります。

贈与は契約であり、贈与者(財産を贈与する人)と受贈者(財産を受け取る人)の同意が必要となります。

ですが、遺贈は相続と同じように財産を持っている人が一方的に行うことができます。

しかしながら、贈与と遺贈には、これ以外にもさまざまな違いがあります。

では、死因贈与と遺贈にはどのような違いがあるのでしょうか?

また、死因贈与契約をする際には、どのような点に気をつければよいのでしょうか?

死因贈与の性質を中心として、詳しくご紹介いたします。

死因贈与と遺贈の違い

死因贈与と遺贈には明らかな違いがあります。

それは財産を受け取る側の意思の確認の有無です。

死因贈与は贈与の1つであり、また契約の1種であるため、遺贈者(財産を贈与する人)と受贈者の両方の同意が必要となります。

それに対し、遺贈の場合には、遺贈者が一方的に受遺者(遺贈を受け取る人)に遺贈することを遺言書で決めることができます。

そのため、遺贈の場合には、受遺者が遺贈をどのように扱うかを決めることが可能です。

このように、死因贈与と遺贈は、根本的な部分が大きく異なる存在のものであるといえるでしょう。

死因贈与とは

死因贈与とは、「遺贈者が亡くなった場合、財産を受贈者に贈与するといった契約のこと」をいいます。

死因贈与の場合、遺贈者と受贈者の両方の同意が必要であるため、どちらか一方の意思では死因贈与契約は成立しません

遺贈者と受贈者の同意によって、死因贈与契約が成立するということは、どちらか一方の意思でそれを反故にできないということでもあります。

ですから、相続や遺贈とは異なり、放棄をすることができません。

また、場合によっては、贈与税がかかることもあるので、受贈者として死因贈与契約をする場合には、贈与を受けることによって不利益をこうむらないかをよく考えて同意することが重要になります。

死因贈与の場合、契約であるため、遺贈者と受贈者の同意が必要ではあるものの、死因贈与契約書といった書類を残しておくことが必ずしも必要ではありません

そのため、死因贈与を口約束などで済ませてしまうケースもありますが、遺贈者が亡くなったときに法定相続人である親族と贈与と相続に関することで揉めてしまう原因になる可能性が高いので、できる限り、書類としてどのような死因贈与契約を行ったかを残しておいた方がよいでしょう

また、民法(死因贈与)第554条において、贈与者の死亡によって、効力を生じる贈与は、基本的に遺贈に関する規定が準用されることが定められています。

遺贈とは

相続は、法定相続人が被相続人の財産を相続することをいいます。

それに対し、遺贈は遺贈者が法定相続人以外の第三者に財産を相続させたい場合に遺贈という方法を利用して、第三者に自分の財産を譲ることをいいます。

遺贈をする際に必ず必要となるものが「遺言書」です

遺贈を行う場合には、遺言書は2つの条件を満たしている必要があります。

 

1つ目は「法的効力がある遺言書であること」です。

法的効力がない場合には、遺言書に書かれている内容は無効となってしまいます。

 

2つ目は「遺留分が考慮されている遺言書であること」です。

遺留分とは法定相人が必ず相続できる財産の割合ことをいいます。

法的効力のある遺言書であっても、遺留分を無視した遺言書の場合は、すべて遺言書の通りに遺贈できるわけではありません。

そのため、遺留分をきちんと考慮して遺言書は書かれていなければならないのです。

これら2つを満たした遺言書に記載されている内容に従って、第三者が財産を受け取る場合、遺贈となります

また、法定相続人であっても、遺言書に記載された通りに財産を相続する場合は、遺贈するといった言い方をすることもあります。

主な違い

死因贈与と遺贈の主な違い大きく分けて、4つあります

まず、1つ目の主な違いは「同意の必要性」が挙げられます。

死因贈与は遺贈者と受贈者の同意が必要ですが、遺贈の場合は同意が必要なく、遺言者(死因贈与の場合の遺贈者にあたる)の一方的な意思で問題がありません。

 

次に2つ目の主な違いは「書類の有無」が挙げられます。

死因贈与の場合は、死因贈与契約書の作成は絶対しなければならないものではありません。

勿論、後々の相続人とのトラブルを回避するために死因贈与契約書の作成をしておいた方がよいのは明白です。

ですが、死因贈与の場合、死因贈与契約書という書類がなくても遺贈者と受贈者の同意があれば問題がないとされています。

しかしながら、遺贈の場合は、遺言書が必要となります。

遺贈は遺言書に記載されている内容の通りに財産を受け取ることを指すため、遺言書という書類は必須となります。

 

3つ目の主な違いは「課税される税金の違い」が挙げられます。

死因贈与の場合は、贈与税が課税されますが、遺贈の場合は相続税が課税されます。

4つ目の主な違いは「受け取る側の放棄の可否」が挙げられます。

死因贈与の場合は、契約であるため、どちらか一方の考えだけではその契約を反故にすることはできません。

そのため、遺贈者が亡くなった場合に死因贈与を撤回することは不可能です。

ですが、遺贈の場合は遺言者が一方的に遺贈を決めているため、遺贈を受ける側である受遺者は放棄するといった選択をすることもできます。

このように、死因贈与と遺贈にはさまざまな大きな違いが存在しています。

死因贈与と遺贈のそれぞれの特徴をよく理解した上で、どちらを選択するべきかを決定することが重要であるといえるでしょう

死因贈与契約をするメリット・デメリット

死因贈与契約をすることには、メリットとデメリットの2つがあります。

それでは、一体どのような場合にメリットとデメリットが生じるのか詳しく見ていきましょう。

死因贈与契約のメリット

死因贈与契約のメリットには、大きく分けて3つあります。

まず、1つ目のメリットは、「受け取れる財産が事前に知ることができること」が挙げられます。

これは受贈者側のメリットですが、受け取れる財産を事前に知ることができれば、贈与税などがどのくらいかかるのかなども、併せて事前に知ることが可能になります。

贈与税は現金で支払う必要があるため、事前に贈与税のおおよその金額がわかっていることはメリットとなるでしょう。

 

2つ目のメリットは、「遺贈者が絶対に譲りたい財産を受贈者に譲れること」が挙げられます。

遺贈の場合は、受け取るだけでなく、放棄をすることも可能ですが、死因贈与の場合は、遺贈者と受贈者の間で同意があるため、放棄をすることができません

これは受贈者にとってはデメリットとなりえる点ではありますが、次の代まで残したい財産がある場合には、遺贈者にとってメリットとなる点であるといえるでしょう。

 

3つ目のメリットは、「負担付死因贈与を選択することができること」が挙げられます。

これも遺贈者のメリットになりますが、単なる死因贈与ではなく、負担付死因贈与という贈与方法も選択することができます。

贈与には、負担付贈与というものがありますが、これは贈与者(財産を贈与する人)が生きている間に受贈者に何かしらの負担と交換条件で財産を贈与するという方法です。

この負担に該当するものにはさまざまなものがあり、不動産のローンの返済義務であったり、贈与者の介護であったりします。

負担付死因贈与は、遺贈者が亡くなったときに財産を譲るという契約を受遺者と結び、負担付贈与と同様に、負担を負わせることができる贈与の方法です。

このように、死因贈与契約のメリットには、遺贈者と受遺者によって、それぞれその内容が異なります。

死因贈与契約のデメリット

死因贈与契約のデメリットには、大きく分けて2つあります。

 

1つ目のデメリットは「放棄ができないこと」が挙げられます。

死因贈与契約の場合、財産を贈与する遺贈者と財産を受け取る受贈者の両方の同意のもとに契約を行っています。

遺贈の場合は、財産を残す人が遺言書によって第三者に一方的に何を譲りたいかを記載します。

そのため、遺贈の場合は放棄をすることも選択肢の1つとしてあります。

しかしながら、死因贈与の場合には、このような放棄がないため、死因贈与契約をする段階でじっくりと考慮しなければなりません

迷いや不安がある場合には、専門家にしっかりと相談することが大切です。

 

2つ目のデメリットは、「死因贈与の契約書がなく、相続人とトラブルに発展する可能性があること」が挙げられます。

死因贈与は口頭でも問題がないため、書類として残していないことで相続人とトラブルになることが考えられます。

ただし、これは死因贈与の契約書さえ作成しておけば問題がないので、トラブルを未然に防ぐためにもきちんと死因贈与の契約書を作成しておくとよいでしょう

このように、死因贈与契約におけるデメリットは基本的に受遺者におけるものが目立ちます。

これらのデメリットは、死因贈与契約をするときに、きちんと手順を踏み、準備をしておけば防げるものばかりです。

ですから、死因贈与契約をする場合には、慎重さが重要となるでしょう。

死因贈与契約での注意点

死因贈与契約をする際の注意点には、大きく分けて2点あります。

まず、1つ目の注意点には、「登記費用が高額であること」が挙げられます。

不動産を死因贈与として受け取ると、「登録免許税」という税金が課税されます。

この登記免許税というのは、土地の所有権の移転登記や建物の登記をする際にかかる税金のことです

登録免許税は、遺贈の場合、固定資産評価額の「1000分の4の税率」ですが、死因贈与の場合は「1000分の20の税率」になります。

そのため、不動産を財産で持っている場合には、受け取る側の登録免許税を考慮することが重要であるといえるでしょう。

2つ目の注意点には、「死因贈与契約書を作成すること」が挙げられます。

死因贈与契約書を作成することが重要なのは、内容を証明するだけでなく、遺贈者が亡くなったときにスムーズに手続きを行うようにするためでもあります。

死因贈与契約書は、書類としてただ作成すればいいわけではありません。

公正証書として作成することが重要です

公正証書として作成した上で、死因贈与の内容と死因贈与の執行者の記載が必要です。

公正証書であれば、公証人が作成した書類であることが証明されますし、執行者が記載されていれば、相続人の印鑑証明付きの承諾書の提出をする必要がなくなるなど、手続きの手間が随分と減ります

このように、死因贈与契約をする場合には、遺贈者が亡くなった後のことをいかに考えて、契約を行うかということが重要になります。

遺贈者は受贈者のために、先々のことを考えて、死因贈与契約書を作成することが最善であるといえるでしょう。

死因贈与契約の手続き方法

死因贈与契約の手続き方法は、基本的に口約束だったとしても成立します。

なぜなら、死因贈与契約は、遺贈者と受贈者の同意のみで契約が成立するからです。

ですが、遺贈者が亡くなった場合、その契約内容を証明する方法がないので、できる限り、死因贈与契約書の作成をすることが望ましいと考えられます。

死因贈与は放棄することができる?

死因贈与は相続や遺贈とは異なり、放棄をすることはできません。

ただし、遺贈者が生きている間であれば、撤回することが可能です。

しかしながら、負担付死因贈与の場合、受贈者が負担を負った場合には贈与を撤回することはできないとされています。

また、基本的には特別な理由がなければ、撤回は難しいと考えられています。

ただし、民法(書面によらない贈与の撤回)第550条において、書面のない贈与は当事者のそれぞれが撤回することが可能であると定めています。

しかしながら、履行したものがある場合には、撤回が可能であるとは限らないとも定められています。

そのため、遺贈者が死亡している場合には、民法(書面によらない贈与の撤回)第550条を満たしていれば、撤回できると考えられます

まとめ

死因贈与にはメリットもありますが、その分、デメリットもあります。

遺贈者と受贈者の間で死因贈与契約を行うことに問題がないという認識と同意があれば、贈与の1つの方法としてよいといえます。

ですが、内容をよく理解せずに死因贈与契約を結んでしまうと、後々になって、こんなはずではなかったという思いをしなければならなくなってしまうでしょう。

死因贈与など、特殊な方法で贈与などを行う場合には、自分たちの判断だけでなく、専門家の意見も仰ぎ、的確な判断をすることがトラブルにならない最善の方法であるといえるのではないでしょうか。

2019年3月30日
包括遺贈とは??特別遺贈との違いを解説!
2019年3月30日
特定遺贈は包括遺贈と何が違うのか?
監修者太田諭哉
詳細≫
公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
詳細≫
税理士を探す

都道府県(事務所所在地)

北海道・東北
関東
北陸・甲信越
東海
関西
中国
四国
九州・沖縄

その他の条件

税理士事務所名
税理士名
対応エリア
相談内容
対応体制
税理士の紹介を依頼する
0120-962-680
受付時間 / 10:00〜19:00