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【生前贈与 】
生前贈与について説明しています。生前贈与とは、亡くなる前に子どもや孫などへ財産を贈与することです。相続税対策として生前贈与を選ぶ場合の注意点やポイントについてまとめています。

2019年2月7日 木曜日

相続と贈与はどう違う?生前贈与のメリット、デメリット

相続と贈与は同じ人から受け取ることを考えれば同じようなものに感じるかもしれません。

しかしながら、相続と贈与は似て非なるものです。

簡単にご説明すると、相続は被相続人が亡くなってから受け取る財産であり、贈与は被相続人(贈与の場合は、被相続人ではなく贈与者といいます)が生きている間に受け取る財産のことをいいます。

ですが、相続と贈与はただ単に受け取る時期だけが違うというわけではありません。相続と贈与の違いに触れながら、生前贈与のメリットとデメリットについて、ご紹介いたします。

生前贈与とは

生前贈与とは、一体どんな制度なのでしょうか? 生前贈与について、相続との違いも含めて詳しくみていきましょう。

概要

生前贈与とは、被相続人が生きているうちに選んだ任意の人に自分の財産を贈与することをいいます。

生前贈与は、金銭だけでなく、不動産や権利なども贈与することが可能です。

財産を贈与する人を贈与者とよび、財産の贈与を受ける人を受贈者とよびます。

生前贈与は、贈与者と受贈者の相互合意の元に行われるため、どちらかに生前贈与の意思がない場合は、生前贈与を行うことはできません。

そのため、生前贈与を行う際には、お互いの合意を証明する必要が出てくる場合もあります。

たとえば、親が子どものために毎年非課税となる110万円を子どもの名義で預貯金していたとします。

その子ども名義の預貯金が生前贈与であることを親も子どもも理解しており、生前贈与に合意していても、親が亡くなったとき、その子どもの名義預貯金を生前贈与だと証明するものは何もありません。

合意があったといっても、認められないことがありえるのです。

ですから、名義預貯金の生前贈与を行う場合は、贈与者と受贈者の合意があることを示し、生前贈与であるということを証明するために、贈与契約書を作成しておくことが重要になります。

この贈与契約書というのは、いつ、誰が、誰に、何を、贈与したかということを明記します

この贈与契約書には決まった形式などはありませんが、記載しなければならない必要事項があるので、漏れがないように作成することが求められます。

贈与契約書を作成したら、公証役場に行き、確定日付を付与してもらいます。

確定日付の付与には1件あたり700円かかりますが、贈与契約書がその日に存在していたという証明になるため、生前贈与があったことを証明するにはとても重要な役割を果たします。

また、自分で贈与契約書を作成するのが難しい場合や不安を感じる場合は、司法書士などの専門家に贈与契約の公正証書の作成を依頼することもできます。

公正証書であれば、紛失や記載漏れなどがないので安心できるでしょう。

また、生前贈与には、非課税の生前贈与と課税の生前贈与の2種類があります(詳しくは、「2.生前贈与の課税と非課税枠」をご参照ください )。

贈与の相続との違い

相続は被相続人が亡くなってから、財産を受け取るのに対し、生前贈与は被相続人が生きている間に財産を受け取るといった違いがあります。

この場合、被相続人という言い方はせず、贈与者といいます。

また、相続には相続税がかかり、生前贈与には贈与税がかかります。

ただし、贈与の場合は、制度を利用することによって、非課税で財産を受け取ることが可能です。

また、生前贈与は被相続人が亡くなる3年前までに遡って、生前贈与された分が相続財産とみなされ、相続税が課税されるのでその点には注意が必要です。

また、相続と生前贈与の大きな違いがあります。相続の場合は、法定相続分や遺留分があるため、財産を被相続人がすべて自分の思い通りに財産を渡すことができません。

しかし、生前贈与の場合は、贈与者が誰にどれくらいの財産を渡すかを決めることができます。

ですから、血縁者以外の第三者にも財産を渡すことが容易であるといえるでしょう。

生前贈与の課税と非課税枠

生前贈与では、原則として贈与税という税金が掛かります。

しかし、一定の条件を満たしていれば、非課税で生前贈与を受け取ることができる制度もあります。

それでは、生前贈与の課税と非課税枠について、詳しくみていきましょう。

2つの課税

生前贈与の課税には、暦年課税相続時精算課税の2種類があります。

生前贈与をする場合は、どちらかの課税方法を選択します。

ただし、相続時精算課税の場合は、一定の条件を満たした場合しか選択することができないといった特徴があります。

また、一度、相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税を選択することはできなくなります。

まず、暦年課税を選択した場合ですが、1年間を1月1日から12月31日までとし、1人につき年間110万円以下は課税されません。

そのため、早い段階からこの制度を利用し、毎年110万円以下の生前贈与を受けていれば、本来、相続財産として相続した場合に相続税が掛かる金額であっても、非課税で受け取ることが可能となります。

ただし、1点注意が必要なのは、贈与者が亡くなってしまった場合は、3年前まで遡って生前贈与された財産は相続とみなされる点です。

そのため、生前贈与として非課税だった贈与であっても、相続税の対象となります。ただし、孫が暦年贈与の制度を利用して、贈与者である祖父母から110万円以下の贈与税を受け取っていた場合は、生前贈与を3年前まで遡って相続とみなされることはありません。

そのため、孫への生前贈与をする際に暦年課税を利用している場合は、すべて生前贈与となります。

しかし、遺言書に孫にも遺産を相続させる旨が記載されていた場合などはこの限りではありません。

次に相続時精算課税を選択した場合ですが、1年間を1月1日から12月31日までとし、贈与額が2,500万円以上でなければ、贈与税が掛かりません。

ただし、年齢と関係性による条件があります。

まず、贈与者ですが、贈与をする年の1月1日の段階で60歳以上の直系尊属にあたる父母または祖父母でなければなりません。

また、受贈者は贈与者から見て直系卑属にあたる20歳以上の子どもまたは孫でなければなりません。

このように、課税の方法には2種類ありますが、暦年課税に対し、相続時精算課税は少し条件が厳しく設けられています。

非課税枠となるもの

生前贈与の中でも非課税となるものには、「2.1 2つの課税 」でご紹介した暦年贈与の制度や相続時精算課税以外にも特例制度という制度があり、これらの制度を利用することで相続税の節税対策を行うことが可能となります。

まず、教育資金の一括贈与の制度を利用した場合ですが、平成30年4月1日現在の法令によると、直系尊属である子どもや孫が租税特別措置法第70条の2の2第2項第2号に規定する教育資金管理契約に基づいて、最大1,500万円までは贈与税がかかりません。

ただし、教育資金の一括贈与を受ける場合は、受贈者が30歳未満でなければなりません。

また、教育資金の一括贈与という名前の通り、教育に関することにのみ使用することができます。

この制度は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの期間しか利用できないため、教育資金の一括贈与を考えている場合は注意が必要です。

また、3つの事由に該当した際は、この制度の利用を終了することになっています。

その3つの事由とは、「受贈者が30歳に達した場合」、「受贈者が死亡した場合」、「口座の残高がゼロとなり、なおかつ、その口座の契約を終了させる合意があった場合」です。

次に結婚・子育て資金の一括贈与の制度を利用した場合ですが、平成30年4月1日現在の法令によると、直系尊属である子どもや孫が租税特別措置法第70条の2の3第2項第2号に規定する結婚・子育て資金管理契約に基づいて、結婚には最大300万円まで、子育てに関しては最大1,000万円までは贈与税がかかりません。

ただし、結婚・子育ての一括贈与を受ける場合は、受贈者が20歳以上50歳未満でなければなりません。

また、結婚・子育ての一括贈与という名前の通り、結婚や子育てに関することにのみ使用することができます。

この制度を利用する場合は、結婚・子育てに関する支払いをしたことが証明できるように、領収書などの書類を保管しておかなければならないので、その点は注意が必要です。

この制度は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間しか利用できないため、結婚・子育ての一括贈与の利用を考えている場合は早めに利用するとよいでしょう。

また「受贈者が50歳に達した場合」、「受贈者が死亡した場合」、「口座の残高がゼロとなり、なおかつ、その口座の契約を終了させる合意があった場合」は制度が終了することになっています。

また、使い切れなかった贈与分に関しては、課税されるので、その点にも注意が必要です。

生前贈与のメリットとデメリット

生前贈与をすることで、メリットとデメリットが生まれます。

メリットとデメリットをしっかり把握した上で、相続ではなく、生前贈与を選ぶことが生前贈与で後悔しない方法であるといえるでしょう。

メリットは?

生前贈与のメリットは、大きく分けて2点あります。

1つ目のメリットは、非課税となる制度が存在しているという点です。

たとえば、暦年贈与の制度をはじめ、結婚・子育ての一括贈与や教育資金の一括贈与、住宅取得等資金贈与などがこれにあたります。

2つ目のメリットは、相続に関するトラブルを避けられる点です。

財産相続のときにトラブルとなるものの1つに、遺言書に法定相続人以外の人に遺産を相続させるといった記載がある場合です。

基本的に遺言書に書かれていることが遺言相続として優先されます。

しかしながら、法定相続人には遺留分といって、民法で最低限受け取れる遺産の割合が決まっています。

遺言書を作成する際、遺留分にも考慮された内容であれば、相続問題にはなりませんが、遺留分が考慮されていない場合だと、法定相続人が遺留分を求めて、遺留分減殺請求が起こることが考えられます。

しかし、生前贈与を利用すれば、このような不要なトラブルを起こすことなく、贈与者と受贈者の意思によって、財産の受け渡しが可能となります。

デメリットは?

生前贈与のデメリットは、大きく分けて2点あります。

1つ目のデメリットは、贈与者が亡くなった場合、例外を除いて贈与された財産は3年前まで遡って相続財産とみなされ、相続税が課税されてしまうという点です。

そのため、生前贈与として非課税で受け取っていた財産であっても、結果として税金が課せられることになってしまいます。

2つ目のデメリットは、生前贈与であると証明する際に手間がかかる点です。

生前贈与であるかどうかについて証明するためには、贈与契約書を作成し、公証役場で確定日付の付与をもらうなど、相続ではかからない手間がかかります。

事前に確認しておきたい注意点&節税方法

生前贈与をする際、事前に確認をしておきたい注意点は、贈与者が亡くなったときに税務署に生前贈与であると証明できるかという点です。

贈与者が亡くなったときに、税膳贈与と認められないと相続とみなされ、相続税が課税されてしまいます。

せっかく、受贈者の負担を減らすため、非課税で生前贈与をしていたにもかかわらず、相続とみなされ相続税がかかってしまったら、結果的には受贈者(相続となった場合は相続人)に負担がかかってしまうことになります。

生前贈与を行う際は、生前贈与であることを証明できる状態にしておくことが大切です。

また、生前贈与をする際に、事前に確認をしておきたい節税方法ですが、どのくらいの金額を贈与したいか、どういった目的での贈与なのか、ということを明確にすることです。

金額によって、課税の方法を選択したり、目的が明確であれば、多額の生前贈与を非課税で行うこともできたりします。

プロに相談して不安を解消

生前贈与のことで悩んだら、迷わずプロに相談すると良いでしょう。

生前贈与について、相談できるプロは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など、多岐に渡ります。

相談できるプロが多いので、どのプロに相談したらよいかわかりづらいかもしれませんが、それぞれ特化した分野があるので、贈与税のことで不安があれば税理士に、贈与契約書のことであれば司法書士に、といったように、不安に思う内容に合わせて相談するプロを選ぶとよいでしょう。

2019年2月7日
相続ではなく生前贈与をする意味とは?
2019年2月7日
相続財産を正しく受け継ぐ受け取り方を紹介!
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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