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【生前贈与】

生前贈与について説明しています。生前贈与とは、亡くなる前に子どもや孫などへ財産を贈与することです。相続税対策として生前贈与を選ぶ場合の注意点やポイントについてまとめています。

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生前贈与と遺留分の関係

生前贈与と遺留分は、まったく関係がないように見えることでしょう。

それもそのはずでず。

生前贈与は生きている間に財産を贈与することであるのに対し、遺留分は被相続人が亡くなってから遺産を相続する際に法定相続人が相続できる遺産の最低限の割合のことを指すからです。

また、生前贈与は財産を贈与する贈与者と財産を贈与される受贈者の双方の合意が必要となりますが、遺留分の場合は民法で保障されているので被相続人と法定相続人の間で合意は必要ありません。

このまったく異なるように見える生前贈与と遺留分ですが、実は密接な関係があります。

それでは、生前贈与と遺留分について詳しく見ながら、2つの関係についてご紹介いたしましょう。

生前贈与とは

生前贈与とは、贈与者が生きている間に受贈者に財産を贈与することをいいます。

このとき、贈与者は自由に受贈者を選定し、自分の財産を自由に贈与することができます。

生前贈与の主な特徴は2つあります。

まず、1つ目は贈与者と受贈者の両者が合意していなければならないことです。

そして、2つ目は利用する制度によって、贈与税が非課税となるケースがあるということです。

ただし、場合によっては、生前贈与であったとしても、相続とみなされるケースがあるため(贈与者が生前贈与するために受贈者の名義で行っている名義預貯金など)、両者が生前贈与に合意していることを示す贈与契約書などを作成し、生前贈与であることを明らかにしておくとよいでしょう。

また、贈与をする際には、ある一定の条件を満たしている場合には非課税となりますが、基本的には2,500万円の控除をした贈与には、贈与税という税金が課せられます。

生前贈与を活用する

生前贈与を活用する方法として、一番知られている方法は、節税であるといえるでしょう。

生前贈与には、贈与税という税金が加算されますが、一定の条件をクリアすれば、非課税で生前贈与を受けることができます。

たとえば、一般的なものとして、暦年贈与の制度があります。

1年を1月1日から12月31日として考え、この1年間に110万円以下の生前贈与であれば、非課税で贈与を受けることができます。

また、教育資金の一括贈与であれば、最大1,500万円まで非課税で贈与を受けることが可能です。

ただし、直系尊属(父母または祖父母)からの一括贈与であり、贈与された金銭の使用目的は教育資金に限られます。

このほか、結婚・子育ての一括贈与であれば、結婚なら最大300万円、子育てなら最大1,000万円まで非課税で贈与を受けることができます。

もちろん、結婚・子育ての一括贈与はその制度の名称からもわかる通り、結婚や子育ての目的以外で使用することはできません。

また、教育資金の一括贈与も結婚・子育ての一括贈与も平成31年の3月31日までしか利用できない制度のため、生前贈与の活用といった面では、タイムリミットのある制度であるといえます。

基本的に残額がある場合は、贈与税として課税されることになりますので、この点にも注意が必要であるといえるでしょう。

このほかにも非課税となる生前贈与には、住宅取得の際の贈与税の特例という制度があります。

教育資金の一括贈与や結婚・子育ての一括贈与と同様に、直系尊属から受ける贈与に限り、一定の金額に対して非課税とすることができます。

住宅取得の際の贈与税の特例には、契約の締結日と住宅用の家屋の種類によって、非課税の限度額が異なります。

この条件は細かく異なるため、正しく把握して利用することが重要です。

また、この制度を利用して贈与として受け取った金銭は住宅を購入するためなど、使用目的が決められています。

このほか、平成26年以前に住宅取得等資金の非課税の適用を受けている場合は、この制度は適用されません。

遺留分とは

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2019.2.7

住宅の生前贈与を制度を使って効率よく行なう方法

生前贈与は、さまざまな場面において利用することができる制度です。

生前贈与にはメリットも多く、相続よりも生前贈与を選択した方が節税対策としてよい場合があります。

また、住宅に関する生前贈与の制度を利用することで、効率よく節税を行うことも可能です。

では、住宅の生前贈与を制度を使って効率よく行うにはどうすればよいのでしょうか?

今回は生前贈与の概要から、生前贈与による住宅相続の効率のよい節税対策まで、さまざまな角度からご紹介いたします。

生前贈与とは

生前贈与とは、贈与者(財産を渡す人)が選んだ受贈者(財産を受け取る人)に、贈与者が生きている間に財産を贈与することをいいます。

このとき、贈与する金額を自由に決めることができます。

また、暦年贈与の制度を利用すれば、1人あたり年間(1年を1月1日から12月31日までとして)110万円以下であれば、非課税で受け取ることができるので、節税対策として生前贈与を行うケースもあります。

また、生前贈与を行っている場合でも、贈与者が亡くなったときは、3年前まで遡った分は生前贈与とみなされず、相続と考えられるため、相続税が課税されるという決まりがあります

生前贈与での贈与税額はどのくらい?

生前贈与には、暦年贈与の制度以外にも一定の条件を満たせば非課税で贈与を受け取れる制度がありますが、基礎控除を超えた金額には贈与税という税金が加算されます。

生前贈与をした際の贈与税額は、下記の表を使うことで計算することができます。

贈与税の速算表【一般贈与財産用】

基礎控除の課税価格

200万円以下

300万円以下

400万円以下

600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

3,000万円超

一般税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万円

30万円

90万円

190万円

2019.2.2

不動産を生前贈与する際に気をつけるべきポイント

「不動産を生前贈与したいけれど、何か気をつけておくべきことはあるのかな?」なんて、疑問に思っていないでしょうか。

不動産は高額となることが多く、何か注意しておいたほうが良いと考えている人が多いはずです。

実際、何も考えずに不動産の生前贈与を行ってしまうと後悔してしまうケースも少なくありません。

したがって、不動産を生前贈与する際に気をつけるべきポイントを確認しておくべきです。

ポイントをおさえて、後悔のない不動産の生前贈与を行いましょう。

不動産の生前贈与

不動産の生前贈与とは、土地や建物などの不動産を生きている間に誰かに贈与することです。

この場合、贈与税という税金が発生することがあります。

贈与税は贈与する財産の金額に応じて異なるので、高額な財産を贈与したいと考えているときには注意しながら行ったほうが良いです。

また、相続で財産を譲り受けた人がその相続開始前の3年以内に亡くなった人から贈与を受けているなら、贈与を受けた財産の価格をその人の相続税の課税価格に加算することになっています。

このことは、生前贈与の加算といいますが、加算された財産の金額に対応している贈与税の金額は、加算された人の相続税の計算上では控除されるので覚えておくと良いでしょう。

贈与税は、相続税を補完する役割の税金だとされています。

死亡による財産の移転があった場合には、相続税で税金を納めてもらうのが本来の形であるため、相続開始前3年以内の贈与による財産の移転は相続税の課税価格に加算するのです。

ちなみに、生前に贈与された財産を加算するケースでは、相続の段階ではなく贈与の段階での価格が加算する金額となります。

また、贈与税は課税される財産が大きくなるほど高い税率が適用されることも覚えておくべきです。

この制度は超過累進課税制度という名前がついています。

税率は最低で10%、最高で55%です

最高の税率になると受け取った財産の半分以上を税金で納めなければならないので、節税できるならしておくといいでしょう。

生前贈与とは

そもそも生前贈与とは、持っている財産を生きている間に誰かに贈与することです。

自分の生きているうちに配偶者や子供たちに財産を渡しておきたいというときには、生前贈与を行うことが良いとされています。

ただし、贈与には贈与税という税金がかかるので注意しておかなければなりません。

贈与税の申告をするときには、贈与をした人の所在地ではなく、贈与を受けた人の所在地を管轄している税務署に贈与税の申告書を提出します。

贈与を受けた額が基礎控除以下であるのであれば、贈与税の申告は必要ありません。

贈与税の基礎控除の金額は、1年間に110万円となっています

したがって、1年間で80万円の贈与を受けたとしても、贈与税の申告はしなくて大丈夫です。

しかし、贈与税の配偶者控除や相続時精算課税制度というような特別な制度を利用したいと考えているのであれば、贈与税の金額が0円だとしても贈与税を申告しなければなりません。

贈与税の申告期限や納付期限は、贈与を受けた年から次の年となる2月1日から3月15日の間となっています。

申告期限までに申告しなかった場合や、実際に贈与を受けた金額より少ない金額で申告した場合には本来の税金以外に加算税がかかるので注意が必要です。

また、納税が期限に遅れた場合も追加の税金が必要となってきます。

納税が期限内にできなかった場合は、納税が遅れている金額に対してペナルティのような要素を持つ延滞税がかかるのです。

したがって、加算税や延滞税がかからないように気をつけておきましょう。

生前贈与のメリット

2019.2.2

孫への生前贈与で相続税対策をする方法

平成27年の税制改革によって、相続税の課税対象者の範囲が今までよりもグッと広がってしまいました。

しかし、贈与税は減少方向へ進んでいます

そこで、相続税対策のために、お得な方法とその注意点を紹介します。

相続とは

概要

相続とは、亡くなった人の配偶者や子供が、亡くなった人の遺産を引き継ぐことです。

この遺産は、財産や不動産等々のプラス財産だけでなく、負債等のマイナス財産も全て含めた遺産です

亡くなった人を「被相続人」、遺産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。

遺言がない場合は、被相続人が遺した遺産を法定相続人が均等に引き継ぎます。

法定相続人とは、民法で定められている、被相続人が亡くなった時に、相続人となる権利のある人のことをいいます。

第1相続人は被相続人の配偶者と子供です。

配偶者が亡くなっている場合は、第1相続人は子供だけとなりますが、子供がいないまたは死亡している場合は、「配偶者」と「第2相続人の総数(代襲相続無し)」、第2相続人がいない場合は「第3相続人の総数(代襲相続無し)」で財産を3対1の割合で受け取ります。

ちなみに子供がいない、あるいは死亡している場合は、その子供の子供、すなわち被相続人の孫が、第1相続人のひとりとなります。

胎児であったとしても、胎児が生まれた時に代襲相続の権利が発生します。

第2相続人以降の相続人は、下記のようになります。

第2相続人:被相続人の親(既に死亡している場合は祖父母)

第3相続人:兄弟姉妹(既に死亡している場合はその子供、被相続人の甥・姪)

ただ、ご存知かもしれませんが、相続をする際は「相続税」がかかります

相続税

相続税法の大改正が平成25年に行われ、平成27年から施行されました。

細かい改正点は他にもありますが、一番大きく変わったのは、基礎控除が5,000万円から3,000万円に大きく減額されたことです。

この、相続税の基礎控除額の大幅減額によって、これまで相続税の課税対象にならなかった人も相続税の申告が必要になったのです。

一方、同時に行われた贈与税の改正によって、贈与税は減額されたり、期限付のお得な特例が設けられたりしました

そこで、将来被相続人となる人は、自分が死んだ後に、相続税の支払いのために配偶者や子供が困らないように、相続税対策として生前贈与を検討する人が増え始めたのです。

生前贈与で節税対策ができる

生前贈与とは

生前贈与とは、その名の通り、相続税の減額のために、生きている間に財産を将来相続人になるであろう子供や配偶者に財産を贈与することをいいます。

ただし、将来被相続者となるべき者(以下「贈与者」という)から生前贈与を受けた場合、その後3年以内に贈与者が亡くなってしまったら、生前贈与分財産も相続財産として課税対象となり、相続税が遡求されます

これは、「駆け込み贈与」を防止するための罰則のような制度です。

だから、たとえ意図せず不運にも「駆け込み贈与」に該当してしまったケースで、贈与税が相続税より多かったとしても、その差額を還付されることはありません。

生前贈与のメリット

生前贈与をすると、もちろん贈与税が発生しますので、その点が不安ですね。

しかし先述したように、平成27年の税制改正施行後から、贈与税に関する法律も改正され、贈与税は減税の方向に進んでいるので、相続税よりも贈与税の方が安い場合は、相続税の減税対策になります。…