「不動産を生前贈与したいけれど、何か気をつけておくべきことはあるのかな?」なんて、疑問に思っていないでしょうか。
不動産は高額となることが多く、何か注意しておいたほうが良いと考えている人が多いはずです。
実際、何も考えずに不動産の生前贈与を行ってしまうと後悔してしまうケースも少なくありません。
したがって、不動産を生前贈与する際に気をつけるべきポイントを確認しておくべきです。
ポイントをおさえて、後悔のない不動産の生前贈与を行いましょう。
不動産の生前贈与
不動産の生前贈与とは、土地や建物などの不動産を生きている間に誰かに贈与することです。
この場合、贈与税という税金が発生することがあります。
贈与税は贈与する財産の金額に応じて異なるので、高額な財産を贈与したいと考えているときには注意しながら行ったほうが良いです。
また、相続で財産を譲り受けた人がその相続開始前の3年以内に亡くなった人から贈与を受けているなら、贈与を受けた財産の価格をその人の相続税の課税価格に加算することになっています。
このことは、生前贈与の加算といいますが、加算された財産の金額に対応している贈与税の金額は、加算された人の相続税の計算上では控除されるので覚えておくと良いでしょう。
贈与税は、相続税を補完する役割の税金だとされています。
死亡による財産の移転があった場合には、相続税で税金を納めてもらうのが本来の形であるため、相続開始前3年以内の贈与による財産の移転は相続税の課税価格に加算するのです。
ちなみに、生前に贈与された財産を加算するケースでは、相続の段階ではなく贈与の段階での価格が加算する金額となります。
また、贈与税は課税される財産が大きくなるほど高い税率が適用されることも覚えておくべきです。
この制度は超過累進課税制度という名前がついています。
税率は最低で10%、最高で55%です。
最高の税率になると受け取った財産の半分以上を税金で納めなければならないので、節税できるならしておくといいでしょう。
生前贈与とは
そもそも生前贈与とは、持っている財産を生きている間に誰かに贈与することです。
自分の生きているうちに配偶者や子供たちに財産を渡しておきたいというときには、生前贈与を行うことが良いとされています。
ただし、贈与には贈与税という税金がかかるので注意しておかなければなりません。
贈与税の申告をするときには、贈与をした人の所在地ではなく、贈与を受けた人の所在地を管轄している税務署に贈与税の申告書を提出します。
贈与を受けた額が基礎控除以下であるのであれば、贈与税の申告は必要ありません。
贈与税の基礎控除の金額は、1年間に110万円となっています。
したがって、1年間で80万円の贈与を受けたとしても、贈与税の申告はしなくて大丈夫です。
しかし、贈与税の配偶者控除や相続時精算課税制度というような特別な制度を利用したいと考えているのであれば、贈与税の金額が0円だとしても贈与税を申告しなければなりません。
贈与税の申告期限や納付期限は、贈与を受けた年から次の年となる2月1日から3月15日の間となっています。
申告期限までに申告しなかった場合や、実際に贈与を受けた金額より少ない金額で申告した場合には本来の税金以外に加算税がかかるので注意が必要です。
また、納税が期限に遅れた場合も追加の税金が必要となってきます。
納税が期限内にできなかった場合は、納税が遅れている金額に対してペナルティのような要素を持つ延滞税がかかるのです。
したがって、加算税や延滞税がかからないように気をつけておきましょう。
生前贈与のメリット
…