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【生前贈与 】
生前贈与について説明しています。生前贈与とは、亡くなる前に子どもや孫などへ財産を贈与することです。相続税対策として生前贈与を選ぶ場合の注意点やポイントについてまとめています。

2019年3月30日 土曜日

特定遺贈は包括遺贈と何が違うのか?

遺言書を残して亡くなった場合、相続と遺贈の2つ方法で財産を残すことが可能です。

相続とは、法定相続人に財産を譲ることであり、遺言書がない場合でも法定相続人は財産の法定相続分を相続することが可能です。

また、遺言書がある場合は、その内容に従って相続することができます。

このとき、遺言書が法的効力を持ち、遺留分を侵害していないことを前提として、遺贈することが記載されている場合には、相続だけでなく遺贈も可能となります。

遺贈をするためには、亡くなった人が生前に遺言書で誰にどのような遺贈をするか(遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類の方法があるため、どちらの遺贈方法を選択したか)を明記する必要があります。

では、特定遺贈と包括遺贈には、どのような点に違いがあるのでしょうか

特定遺贈と包括遺贈の特徴を軸に詳しくご紹介いたします。

遺贈とは

遺贈とは、亡くなった人が遺言書により財産を譲ることをいいます。

財産を譲る際、相続人に対しては、「相続させる」という言い方もできますし、「遺贈させる」とも言えますが、第三者の場合には「遺贈する」という言い方しかできません。

また、相続の場合は財産を相続させる人を被相続人、相続する人を相続人と呼ぶのに対し、遺贈の場合は遺贈する人を遺贈者、遺贈を受ける人を受遺者と呼びます。

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があり、遺贈という共通点はありますが、その特徴は大きく違います。

種類の遺贈

遺贈には、主に特定遺贈と包括遺贈の2種類が存在しています。

それぞれ、遺贈者が遺言書により第三者である受遺者に財産を譲ることをいいますが、財産の譲り方や利用した方が良いケースなどに違いがあります。

それでは、特定遺贈と包括遺贈について詳しく見ていきましょう。

特定遺贈

特定遺贈とは、遺言書によって、財産を特定して譲ることをいいます

これは遺贈者が不動産、預貯金、貴金属、借金といった財産を持っていた場合、遺言書で「不動産をAに遺贈する」や「預貯金をBに遺贈する」(AやBには人名が入ります)といったように、どの財産を誰に遺贈するかを明確に記載することで成立します。

特定遺贈の場合、受遺者は財産を特定して遺贈されるため、借金などのマイナス財産を受け取らなくてすむといった特徴があります。

ですが、万が一、特定遺贈としてマイナス財産が指定されている場合には、この限りではありません。

遺贈者にマイナス財産がある場合には、特定遺贈を利用し、財産の指定をして遺贈することで、受遺者にとっては安心できる遺贈になるでしょう。

また、特定遺贈の場合、放棄をしたいと思ったらいつでも放棄することが可能です

包括遺贈

包括遺贈とは、遺言書によって、財産の割合を指定して譲ることをいいます。

特定遺贈とは大きく異なる点は、財産を指定された割合で受け取るため、マイナス財産がある場合には、マイナス財産も受け取らなければならないことです

また、包括遺贈の場合には、受遺者は相続人と同じ権利を有することが民法(包括受遺者の権利義務)第990条において定められています。

そのため、財産を受け取るにあたり、遺産分割協議に参加しなければなりません。

また、相続人と同じ権利を有するため、承認も放棄も遺贈を知ってから3ヶ月以内にしなければならないという決まりがあります。

特定遺贈を選択する

特定遺贈を選択するときには、特定遺贈を選択した方が良いケースがあります。

ですが、特定遺贈するときには注意点もあります

遺贈者の立場であっても受遺者の立場であっても、特定遺贈の性質についてしっかり知っておくことが特定遺贈を行う上では重要です。

特定遺贈が良いケース

特定遺贈が良いケースには、大きく分けて4つのケースがあります。

まず、1つ目は「遺贈者に債務などのマイナス財産があるケース」が挙げられます。

マイナス財産があると、相続や包括遺贈の場合、マイナス財産も受け取らなければなりません。

ですが、特定遺贈の場合は、特定の財産を遺贈するため、マイナス財産を遺贈対象としていない限り、受遺者がマイナス財産を受け取ることは原則としてありません

2つ目は「遺産分割の手間を省略したいケース」が挙げられます。

遺産分割をするのは、時間も手間もかかります。

ですが、特定遺贈の場合は、すでにどの財産を誰が受け取るかがすでに遺言書で決まっているため、遺産分割協議などの手間を省略することができます

3つ目は「特定の財産を特定の人に遺贈したいケース」が挙げられます。

財産には不動産や預貯金や現金、貴金属など、さまざまなものがあります。

それらの財産のどれを誰に譲りたいということが明確に決まっている場合には、特定遺贈を選択すると良いでしょう。

4つ目は「遺贈が寄附であるケース」が挙げられます。

寄附として遺贈する場合は、たとえば、「現金5,000万円を施設Aに遺贈する」など、財産を特定した方が良いと考えられています。

また、包括遺贈を選択する場合には、事前に寄附先に確認をする必要があります。

このように、特定遺贈を選択した方が良い場合には、遺贈者や受遺者のメリットになるケースが考えられます。

また、遺贈で寄附をする場合など、受遺者が人ではない場合には、特定遺贈の方が手間が少ないなどのメリットがあるといえるでしょう

特定遺贈での注意点

特定遺贈での注意点は、大きく分けて2つあります。

まず、1つ目は「財産の変動の可能性がある場合には特定遺贈は避けた方が良いこと」が挙げられます。

特定遺贈で財産が特定されていたとしても、場合によっては、遺言書に書かれているときとは状況が変わってしまっており、財産が変動してしまっていることがありえます。

そのため、財産の変動の可能性が高い場合には、特定遺贈の選択を避けた方が良いといえるでしょう

2つ目は「放棄の期限がないため、相続人の遺産分割時にトラブルが生じる可能性があること」が挙げられます。

特定遺贈を受けた際に、受遺者が承認するか放棄するかの期限がないため、承認と放棄についてはいつ判断しても問題はありません。

ですが、相続人にとっては、相続しなければならない財産が増える可能性もあるため、できるだけ早く判断をしてほしいという思いから、相続人との間に遺産分割のトラブルが生じてしまうことが考えられます

このように、受遺者の立場から見たときのデメリットになるようなケースが想像できる場合の特定遺贈には注意が必要です

包括遺贈を選択する

財産を遺贈したいと考えたときに、特定遺贈よりも包括遺贈を選択した方が良いケースがあります

ですが、包括遺贈を選択する場合には注意しなければならない点もいくつかあります。

遺贈者の立場であっても受遺者の立場であっても、それらの理由をしっかり知っておくことが包括遺贈を行う上では重要であるといえるでしょう。

それでは、包括遺贈について詳しく見ていきましょう。

包括遺贈が良いケース

包括遺贈が良いケースは、大きく分けて4つのケースがあります。

まず、1つ目は「遺贈者にとって、遺言書の作成が大変なケース」が挙げられます。

財産が多いなど、一つずつの財産について誰に譲るかを考えることが難しい場合に、財産の割合で遺贈をする遺言書を作成した方が遺贈者の負担を減らすことができます

 

2つ目は「特定遺贈をすると、受遺者に不平等が生じるケース」が挙げられます。財産が割り切れないなど、特定遺贈に向いていない財産を持っている場合は、包括遺贈として財産を遺贈する方が良いケースが考えられます。

 

3つ目は「遺贈者が財産がどれくらいあるか判断するのが難しいケース」が挙げられます。遺言書を作成するときには、持っている財産を細かく調べ、記載することが重要であるとされています。

しかし、財産の中には価値が変動してしまうものもあるため、遺贈者が遺言書を作成したときと、財産の内容が変わってしまう可能性があります。

そんなときに包括遺贈を選択していれば、財産の割合を指定して遺贈するため、特に問題なく遺贈ができると考えられます。

 

4つ目は「遺贈者は受遺者に財産を譲りたいと考えているが、特にどの財産を受け取ってもらっても良いと思っているケース」が挙げられます。

特定遺贈はどの財産を誰に遺贈するかを決めて遺贈する方法のため、遺贈者が誰に何を受け取って欲しいかが明確です。

しかしながら、特にどの財産を誰に受け取って欲しいなどの希望がない場合には、包括遺贈を選択し、受け取ってもらう財産の割合だけを指定すると良いでしょう。

このように、包括遺贈が良いケースというのは、包括遺贈の方が遺贈の方法として向いているケースであると言いかえることもできます。

遺贈者の立場で包括遺贈が良いと考えることもできますし、受遺者の立場から包括遺贈が良いと考えられるケースもあるので、包括遺贈の選択を悩んでいる場合は、専門家に相談してみるのも良いでしょう。

包括遺贈での注意点

包括遺贈での注意点は、大きく分けて3つあります。

 

1つ目は「包括遺贈には、遺贈の承認と放棄に期限があること」が挙げられます。

包括遺贈の場合は、相続と同じように承認と放棄を行うことが課せられます

これは民法(包括受遺者の権利義務)第990条において定められています。

ですから、包括遺贈の受遺者の立場になった場合は、承認と放棄のどちらをするか、3ヶ月という期限内に答えを出す必要があります。

 

2つ目の注意点は、「遺留分が考慮された法的効力のある遺言書を作成すること」が挙げられます。

遺贈をするには、遺言書が必要です

このとき、法定相続人が必ず相続することができる遺留分を考慮した遺言書が作成されていなければ、遺産分割の際に包括遺贈で指定した割合の財産を遺贈者に遺贈させることが難しくなってしまいます。

また、法的効力がない遺言書は無効となり、遺言書としての機能を果たさないため、包括遺贈ができなくなってしまいます。

 

3つ目の注意点は、「遺贈者のすべての財産の把握を行うこと」が挙げられます。

包括遺贈は指定された割合で遺贈を受けるため、すべての財産の把握が必要となります。

遺言書がある場合には、事細かに財産が記載されているものですが、財産によってはその価値が変動することもあるため、徹底的な調査が必要となります

これはマイナス財産がある場合には、マイナス財産も受け取らなければならないので、特に注意しなければならない点であるといえるでしょう。

このように、包括遺贈の場合は、遺贈者の立場と受遺者の立場によって、注意しなければならない点が明確であるといった特徴があります。

遺贈をする前に準備すること

遺贈をする前に準備することは、大きく分けて2つあります。

まず1つ目は「法的効力のある遺言書を作成すること」が挙げられます。

法的効力がない遺言書は作成したとしても無効であるため、遺言書がないのも同然です。

また、遺贈は遺言書でしか行えないため、的確な遺言書の作成が重要となります。

このとき、遺贈者は法定相続人が必ず相続することができる法定相続分にあたる遺留分を考えた上で遺言書の作成をしなければなりません

 

次に2つ目ですが、「事前に相続人に遺贈の意思があることを伝えておくこと」が挙げられます。

遺贈は多くの場合、第三者に財産を譲る行為のため、相続人の財産が減ってしまうことでもあります

ですから、遺贈者が亡くなり、遺贈の事実をそのとき知った相続人と受遺者の間でトラブルが生じる可能性があります。

特に包括遺贈の場合は、遺産分割協議にも受遺者が参加しなければならないため、こじれると大変です。

遺贈者が亡くなった後にトラブルに発展させないためにも、あらかじめ、相続人には遺贈の意思があることを伝えておくことか重要となります

このように、遺贈する前に準備しなければならないものを準備しておくことで遺贈をスムーズに行える可能性が高くなります。

まとめ

特定遺贈と包括遺贈には、それぞれ異なった特徴があり、どちらを選択した方が良いかは遺贈者の財産の状況などによって違ってきます

特定遺贈にも包括遺贈にも選択した方が良い理由は存在しているため、どちらの方法で遺贈をした方が良いか悩んだ場合には、専門家である弁護士や司法書に相談し、遺言書の作成までしっかり行うと良いでしょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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