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【相続の期限・時効 】
相続には期限、時効があります。しっかりと期限内に相続を行う、もしくは相続放棄する必要があります。相続の期限・時効について注意点をまとめています。

2019年2月1日 金曜日

相続に期限があることはご存知ですか?

「相続が発生したけれど、さまざまな手続きに期限はあるのかな?」なんて、疑問に思っていないでしょうか。

実は、相続には期限があるので早めに手続きを完了させなければなりません。

特に相続税の申告や納付の期限に間に合わなかった場合には、ペナルティとして追加の税金が発生することもあります

したがって、相続についてはできるだけ早めに取り掛かるべきです。

そこで今回は、相続の手続きや期限についてご紹介します。

相続の手続きや期限について理解して、安心して相続を終えましょう。

相続の基礎知識

まずそもそも、相続について何も知らないという人も多いはずです。

相続は人生において何度も起こるようなことではないので、初めて経験した場合には戸惑うことも多いと考えられます。

しかし、戸惑うだけでは相続の期限に近づいていってしまうだけです。

したがって、相続の基礎的な知識をおさえてから手続きについて考えていきましょう。

最初に、相続とはどのようなことかを見ていきます。

相続とは

相続とは、人が亡くなったことによって起こる財産の引継ぎのことだとされています。

相続が起こった場合、引き継ぐ財産の金額に応じて税金が発生するので気をつけておかなければなりません。

特に、土地や家屋などの高額になりやすい財産の相続が発生した場合には、相続税について意識しておかなければ、後から大変なことになってしまいます。

したがって、相続が起こったのであれば税金についても考えるべきです

まずは、相続税がどのような財産を対象としているのかを知っておきましょう。

相続税の課税対象となるのは、亡くなった人の遺産です。

遺産とは、亡くなった人が死亡時に残してくれた財産のことを言います。

財産と言っても、現金だけではありません。

現金以外には、不動産、動産、債権、株などが考えられます。

ここで注意が必要なのは、このようなプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぐことになるという点です。

マイナスの財産とは、たとえば、借金や保証債務、買掛金、預かり品の返還義務などが考えられます。

相続が起こったときに課税対象となるものが知りたい場合には、プラスの財産である資産とマイナスの財産である債務をリストアップした相続財産目録というものを作らなければなりません。

ただし、相続財産目録に含むことができない、相続できない財産も存在しています。

それは、一身専属権と使用貸借権です。

一身専属権とは、亡くなった人しか行うことのできない親権や扶養料請求権などのことを指しています。

一身専属となっている権利や義務は、亡くなった人の死亡したタイミングで消滅してしまうのです

したがって、消滅しているので相続はできず、相続財産目録にもリストアップすることができません。

次に、使用貸借権とは、物を無料で貸借する権利のことを言います。

使用貸借権は、貸している人と借りている人の特別な契約関係で成立しているので、契約当事者のどちらかが亡くなってしまうと効力を失うのです。

しかし、例外もあります。

不動産の使用貸借については、相続を認めてもらえる可能性も出てくると考えられているのが実際のところです。

不動産の使用貸借を相続することになった場合には、専門家に契約関係などを確認してもらったほうが安心できます

基本的に、一身専属権と使用貸借権以外の財産は相続財産となるので課税対象です。

法定相続人と相続分

相続では、法定相続人という法律で決められた相続人が財産を引き継ぐことが主な方法となっています。

法定相続人がみんな一律に同じだけ相続できるわけではなく、相続分がそれぞれに決まっていることに注意が必要です。

たとえば、亡くなった人の配偶者は法定相続人であり、相続分は1/2となっています。

また、亡くなった人の子供たちも同様に法定相続人で、子供が3人いたら財産の1/2をそれぞれ3人で分けることになるのです。

つまり、1/2×1/3なので、子供1人あたり1/6の財産が相続されることになります。

しかし、法定相続分はあくまでも財産を分ける目安でしかありません。

必ずその割合でのみ分けなければならないということではなく、遺産分割協議という話し合いの際に参考にするべき割合です。

実際に相続が起きた場合には、法定相続人が法定の相続分でそのまま財産を引き継ぐこともあれば、遺産分割協議によって法定相続分とは全然違う割合で話がまとまることもあります

あくまでも目安でしかないものですが、参考にしながら話を進めれば全員の納得は得やすいので覚えておいてください。

相続税の税率

相続税には、引き継ぐ財産の金額に応じた税率が決まっています。

詳しくは以下の表を参考にしてください。

相続で引き継ぐ財産の金額

相続税率

控除額

1,000万円以下

10%

0万円

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

相続で引き継ぐ財産の金額が1001万円以上なら、財産金額に相続税率をかけた相続税額から、控除額を差し引くことができます

たとえば、相続で引き継ぐ財産の金額が5,000万円であれば、「5,000万円×20%−200万円=800万円」です。

このように、表を見ながらであれば相続税額を計算できると思うので、具体的に引き継ぐ金額がわかるのであればやってみましょう。

少しでも不安があるなら、専門家に計算してもらうほうが安心です。

相続の手続き方法

相続の手続きには、主に遺産分割協議と相続税の申告や納付があります。

遺産分割協議では、相続人となる人たちが集まって、亡くなった人の財産をどのように分けるのかを話し合わなければなりません。

このとき、上手く話し合いが進まないようであれば専門家に間に入ってもらうことも有効です。

第三者が話し合いの場にいるだけで、全員が冷静に考えられることもよくあります。

遺産分割協議を行ったら、相続人は相続税を申告して納付することが必要です。

相続税の申告は相続が起きてから10ヶ月以内にしなければならないので早めに遺産分割協議に取り掛かったほうが安心できます。

このように、相続には期限があるので注意しておいたほうが良いでしょう。

相続にも期限があるので要注意

相続税には、控除の制度が存在していますが、期限内に相続税額の申告をしなければ使うことができません。

例外があるケースもゼロではありませんが、基本的には期限内の申告を意識しておくべきです。

相続税の申告は、人が亡くなってから10ヶ月以内とされています。

まずは以下の控除が利用できるかどうかを確かめて、利用できるようであれば期限内の申告を行いましょう。

  • 贈与税額控除
  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除

これらの控除制度を利用することで、相続税額を軽減することができます。

それぞれについて、順番に確認していきましょう。

贈与税額控除とは、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税価格に加算されるという制度のことです。

このとき、相続税が控除されていないのではないのかと思うかもしれませんが、心配いりません。

既に納めている贈与税の金額で、加算された分の金額は相続税の金額から控除されます。

相続が起こる3年前までに贈与された財産があるというときには、注意しておいてください。

次に、配偶者の税額軽減とは、配偶者にのみ特別に控除が認められている制度です。

ただし、相続税の申告期限である10ヶ月以内に遺産分割が確定していることが要件とされています。

亡くなった人の配偶者にあたるのであれば、早めに遺産分割を行って控除の制度を利用するべきです。

ちなみに、この制度を利用できる配偶者とは戸籍上の配偶者のみなので覚えておいてください。

内縁関係でずっと夫婦のようにやってきたというときでも、利用することはできないのです。

配偶者の税額軽減の金額は、相続した財産のうち、法定相続分までの金額か1億6,000万円までの金額のいずれか大きい方の金額となります。

少なくとも1億6,000万円は控除されるので、非常に嬉しい制度です。

1億6,000万円までであれば、相続税は納める必要がありません。

しかし、知っておいてほしいことがあります。

相続税を納めなくても良い場合に該当したとしても、相続税の申告書は提出することが必要なのです。

また、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には、申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付してひとまずの申告を済ませましょう

そして、申告してから3年以内であれば、遺産分割を終えて更生の請求を行うことで配偶者の税額軽減を利用することができます。

未成年者控除とは、法律で定められた相続人が未成年者なのであれば、満20歳になるまでの年数に応じた控除が使える制度のことです。

1年間につき、10万円の控除をすることができます。

つまり、満20歳になるまでに4年間かかるのであれば、「10万円×4年間=40万円」という金額が控除できるのです。

ちなみに、年数に1年未満の端数があれば、1年に切り上げることができます。

未成年者が相続するのであれば、知っておいて損はない制度です。

障害者控除とは、法律で定められた相続人が障害者の場合は、85歳になるまでの年数に応じて障害者控除が適用されます。

1年につき10万円が最低でも控除されるので覚えておいてください。

たとえば、85歳になるまでの年数が8年間であれば、「10万円×8年間=80万円」という金額が最低でも控除されます。

相次相続控除とは、短い期間で立て続けに相続が発生した人の負担を軽減するために作られた制度です。

10年以内に2回以上の相続が起こったときには、最初の相続にかかった相続税の一部分を2回目に起こった相続税から控除することができます。

連続して相続が起こると、場合によっては相続税がたくさん課せられる可能性が出てくるので、注意が必要です。

10年以内に2度目の相続が発生したときには、相次相続控除制度のことを思い出してください。

外国税額控除制度とは、相続財産の中に外国の財産があったときに利用できる可能性のある制度です。

相続財産の中に外国の財産が含まれていると、相続した人が日本に住んでいれば、日本での相続税を納めるだけではなく、財産があった国でも税金が発生することがあります。

税金の二重課税が起こってしまうので、これは避けなければなりません。

このようなことになった場合には、外国で課せられた税金の金額を日本の相続税額から控除することができます。

外国の財産も引き継ぐことになったら、忘れずに外国税額控除制度を利用しましょう。

以上が、相続を期限内に行うことによって利用することのできる相続税の控除制度でした。

控除制度を利用すれば節税できるので、必ず期限内に相続手続きを行ってください。

ちなみに、相続をしないという選択をとることもできます

そのことは相続放棄と呼ばれ、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継がないようにすることが可能です。

しかし、相続放棄は相続税の申告期限よりも短い3ヶ月という期限が設定されています。

したがって、もしも相続をしたくないというのであれば、相続が発生してからいち早く相続放棄の手続きを行わなければなりません。

手続きに不備があると相続放棄に失敗してしまう可能性があるので、早めに専門家に相談に行ってください。

期限のない相続手続きは?

相続が起きたときの手続きすべてに期限があると思っている人も多いはずです。

しかし、実は、期限のない相続手続きも存在しています。

期限のない相続手続きとは、相続登記のことです

相続登記とは、不動産を相続して引き継いだときに名義変更をするというような手続きとなっています。

相続登記には明確な期限がないので、そのままにして亡くなった人の名義で放置されていることも多いです。

しかし、相続登記を行わないまま不動産を放置しておけば、その不動産がさらに相続で子供たちに引き継がれることになったときに手続きが面倒になりやすいとされています。

したがって、手間はかかりますが相続登記はやっておいたほうが良いです。

相続登記をしないままでは、不動産を売ることもできません。

将来的には引き継いだ不動産を売りたいと考えているのであれば、早めに相続登記を行っておいたほうが確実だと言えます。

また、自分の子供や孫、ひ孫たちに迷惑をかけたくないのであれば、相続登記をしておきましょう

もしも相続登記を自分でやるのが面倒なのであれば、専門家のサポートを受けてでも行っておくべきです。

まとめ

相続には期限があるので早めにすべての手続きを完了させなければなりません。

たとえば、遺産を分けたり相続税を納めたりといった手続きがあるので覚えておくべきです。

特に相続税の申告や納付の期限に間に合わなかった場合には、ペナルティとして追加の税金が発生することもあります。

したがって、相続についてはできるだけ早めに取り掛かるのが良いです。

相続の手続きや期限について理解して、安心して相続を終えましょう。

相続は財産の引き継ぎがあり、税金も発生するので揉めやすいと考えられます。

相続をきっかけに大喧嘩になるのは残念なことです。

そうならないためにも、早めに専門家の力を借りるのも良いでしょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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