すてきな相続は大切な方を亡くしたあとの手続・届出から、
知っているようで知らない「相続」に関する情報をわかりやすく解説します。

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【相続の基礎知識】

相続について基礎知識を説明しています。相続とは、相続の手続き、生前にできる相続対策など、相続について知っておくべき情報をまとめています。

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相続と遺贈はどう違う?遺贈するための注意点も解説

終活という言葉が定着してきており、自分の身の回りを整理整頓するといった意識が高まってきました。

終活ノートと呼ばれるノートも一般的になっており、自分の死後について考える機会が増えてきたように思います。

自宅の整理整頓や近辺整理など、親族に迷惑がかからないように行動する方が多くなったのではないでしょうか。

そのようなことから、いざ整理整頓を始めると、

「家は誰に守ってもらおうか」

「貯金は誰にどれくらい残そうか」

「自分の財産だから、自分がお世話になった人や渡したい人に譲りたい」

と、決めなくてはならないことが多いことに気が付くと思います。

被相続人は法定相続人以外の第三者に自分の財産を承継したい場合、「遺贈」という方法を使って承継することができます。

一般的に財産を引き継ぐ場合は「相続」という言葉が使われますが、「遺贈」と「相続」はどう違うのでしょうか。

遺贈をしたい場合、どんな点に注意をすべきでしょうか。

詳しく紹介したいと思います。

 

相続とは?

相続とは被相続人が亡くなると、相続人に被相続人の財産が引き継がれることを言います。

預金や土地などプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスになってしまう財産も相続されることとなります。

被相続人から財産を相続される相続人は「法定相続人」とよばれ、その立場によって相続順位が決まっています。

配偶者は常に相続人です。

配偶者以外の法定相続人の順位は、子及びその代襲者が1番目となります。

代襲者とは法定相続人が亡くなっている場合に権利が移る人のことをいい、被相続人の子がなくなっている場合は、その相続の権利が子供の子供、つまり孫に移っていきます。

孫も亡くなっている場合は、その子供である曽孫へと権利が移っていきます。

被相続人は遺言書で、誰に何を相続させたいか希望を残すことができます。

再婚前の妻との間に子供がいるなど家族関係が複雑で、遺産相続の分配でトラブルになりそうな時は、遺言書で希望を残すという手段が有効な場合もあります。

 

遺贈とは?相続とはどう違う?

法定相続人へ財産を譲る際、遺言書が用意されていない場合でも、法律で相続人や相続割合が決められているため、何もしなくても遺産が相続されます。

もし、あなたが法定相続人以外の第三者に財産を譲与したいとなった場合は、遺言書に「誰に何を遺贈したいのか」を明記することで、贈与をすることができます。

このように、法定相続人以外の第三者に、遺言書に記載することで遺産を承継することを「遺贈」と言います。

遺贈を法定相続人にすることも出来ますが、譲与するものによっては、手続き等が複雑になる場合があるので要注意です。

遺言書では法定相続人へは「相続」、法定相続人以外の第三者へは「遺贈」と使い分けをして、記載すると良いでしょう。

それでは、遺贈についてもう少し詳しく説明していきます。

 

遺贈の基礎知識

「遺贈」いう形で法定相続人以外の第三者に財産を残す場合、必ず遺言書を用意する必要があります。

遺言書を用意すること以外の方法で、法定相続人以外の第三者に遺贈することはできません。

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2019.6.22

生活保護を利用している人は財産を相続することはできるのか?

生活保護制度は、「憲法25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法に従い、国民の権利を守るための制度です。

この憲法に反しない行為、つまり生活保護受給者が財産を相続するという行為は、国の憲法上推進されるべき行為となります。

しかし、生活保護受給者の方々の生活は、多くの制度によって支えられているため、相続には特殊な行政手続きも発生します。

今回は、生活保護受給者が財産を相続するときの注意点や、手続き方法について詳しく解説していきます。

 

生活保護とは?対象となる条件とは

生活保護制度とは、福祉事務所や市区町村の個別判断によって対象者が決定し、対象者に生活保護費が支給される制度です。

まずは、生活保護制度の自立支援のための生活保護費を受給できる人の条件について解説します。

厚生労働省のHPには、生活保護の要件を次のように明記しています

 

生活保護の要件等(生活保護制度|厚生労働省より引用)
生活保護は世帯単位で行い、①世帯員全員が、その利用し得る②資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために③活用することが前提でありまた、④扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

 

ちょっと難解でわかりにくい文章ですから、簡単に書き直します。

 

生活保護の要件とは?
生活保護は、世帯単位で行います(④)ので、扶養してくれる家族がいる場合は、家族に頼って下さいね。

援助をお願いできる家族(家族の所在・範囲の判断は市区町村の判断)がいない場合は、自分が働けるなら精一杯働いて(②)、持っている資産や財産がある(②)場合は、それらを全てお金に換えて(③)、福祉・労災・国民年金・厚生年金等、行政から、あるいは会社、保険会社からの支給等(②)、あらゆる手段を講じて(③)、少しでも生活向上の努力を自分なりに精一杯やって、自分なりに努力しましょう。

それでも生活に困窮する場合は、生活保護の受給の権利を利用して憲法25条の「健康で文化的な制定限度の生活」になるよう国が保護します。

 

上記の解説のように、①~④の要件の総合判断は、福祉事務所や市区町村の個別判断に委ねられています。

このように、できる限りのあらゆる手段を講じても、それでも生活に困窮している人に対し、国が考える憲法25条の最低限度の生活を送るために必要な金額の不足金額を国が支給してくれる制度が「生活保護費」なのです。

つまり、生活保護制度は、国民が憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を一日も早く取り戻せるように、自立支援していく制度であり、生活保護で永遠に生活を保証してくれる制度ではないのです。

働けるのに生活向上の努力をしない人、貯蓄や収入がある人などは、生活保護費を受給できる資格がない者として、生活保護費を打ち切られてしまいます。

したがって、生活保護受給者は定期的に担当のケースワーカーの面談を受け、あるいは訪問調査を受けて、生活や収入の状況を報告する義務もあります。

つまり、行方不明になったり、音信不通になったり、健康なのに理由もなく会社を勝手に辞めて努力している状況が見られない人には、生活保護の受給がストップされることもあるのです。

 

生活保護の受給者が財産を相続すると?

生活保護の受給が原則停止または廃止になる

生活保護者が相続によって金銭的な余裕が生まれた場合、その金額によってそれぞれですが、生活保護費が削減・停止される可能性があります。

生活維持のための「あらゆるもの」の活用、という生活保護の要件の、「あらゆるもの」の中には、相続によって得た財産も含まれるからです。

相続によって少しでも財産を得たなら、預貯金ならそれを利用して、不動産等だったなら、それを売却、あるいは活用して、生活を向上することができると判断されるケースもあります。

 

相続によって生活が破綻する場合は相続放棄できる可能性も

相続したことによって、生活が向上するどころか、却って生活保護を打ち切られて、生活が困窮してしまうこともあります。

相続したものが、預貯金なら良いのですが、売却しないとお金にならない不動産や物品だった場合に多く当てはまります。

例えば、相続税のかかる山をいくつも相続して、その山を売却したくても買い手がつかなかったり、借地として土地を相続しても上物の建物が他人の持ち家だったりして、借地の賃料しか入ってこないような場合もあります。…

2019.6.21

相続時における銀行口座の凍結と凍結解除のためにすべきこと

家族や親戚が亡くなった時というのは、その悲しみとは関係なく病院や葬儀などのかかった費用の支払いなどに追われてしまいます。

各自の預金でその費用や今後の生活費がまかなえれば良いのですが、そうでない場合は、亡くなった方の銀行口座が凍結されてしまったら困る方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、そもそも銀行口座の凍結とは何か、そのタイミングはいつなのか、凍結の解除に必要な手続き、そして相続前後の預金の扱いについて説明していきます。

 

相続時における銀行口座の凍結とは

銀行口座の凍結とは、金融機関が該当口座の取引を停止することを言います。

口座が凍結されてしまえば、預金の引き出し、入金、振り込みをはじめ、公共料金やクレジットカードの引き落とし、ATMでの残高確認など一切の取引ができなくなってしまいます。

預金者の死亡以外にも、銀行からの借入によって負った借金について債務整理をした場合、犯罪に使用された疑いが出たなど不正に譲渡・使用された場合にも口座の凍結がされます。

 

何故口座を凍結させる必要があるのか

口座を凍結する理由は、口座名義人が死亡してから相続の手続きが終わるまでに、預金が勝手に引き出される・引き落とされることがないようにするためです。

銀行口座にある預貯金も相続財産に含まれています。

もし、相続人が勝手に故人の口座から預金を引き出してしまった場合、相続関係のトラブルが起きてしまう原因にもなります。

また、金融機関側も故人の預金を勝手に払い戻ししてしまうと相続人からのクレームを受ける可能性もあるため、その対策にもなっています。

 

銀行口座が凍結されるタイミング

銀行口座が凍結されるタイミングというのは、金融機関が口座名義人の死亡を知り、それが事実であると確認ができたタイミングです。

しかし、死亡届を出したのに故人のキャッシュカードをATMで使うことができてしまった、という経験がある人もいるかもしれません。

それは死亡届を出されても役所が金融機関に届け出ることがないからです。

では、どのような時に金融機関が口座名義人の死亡を知るかというと以下のような経路が挙げられます。

・親族をはじめ相続人からの連絡

・残高証明書取得申請

・新聞のお悔やみ欄、テレビなどのメディアからの情報

・取引先など第三者からの情報

・葬儀の看板

相続人からの連絡は口座凍結のための申し出だというのは想像できるかと思いますが、そうでない場合も口座の凍結がされる場合があるという事に気を付けてください。

 

銀行口座を凍結するためには

口座がある金融機関の支店に窓口もしくは電話で口座名義人の死亡を伝えます。

伝えるのは基本的に親族などの相続人がほとんどでしょうが、特に決まりはありません。

申し出の際には、口座名義人の氏名、住所、生年月日、口座番号などの確認があるので事前に準備しておきましょう。

なお、故人が一つの金融機関に複数の支店の口座を持っていた場合はその金融機関の一つの支店に連絡すれば大丈夫です。

しかし、複数の金融機関に口座を持っていた場合は、その金融機関ごとに連絡する必要があります。

 

銀行口座の凍結解除に必要なこと

相続時の銀行口座の凍結では解除されても元通りに使えることはありませんので、金融機関で手続きをして口座の名義変更もしくは払い戻しをします。

遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要な書類が変わってくるので、ケースごとにどんな書類が必要かを説明していきます。

ただし、金融機関ごとにその手続きや必要書類が違うので、必ず各金融機関に確認を取るようにしてください。

 

遺言書がある場合

2019.6.20

同時死亡における相続はどうなるのか?

年齢に関係なく、ある日突然お別れの日が来るかもしれません。

また、事故や災害によって、一度に複数の大切な人を亡くしてしまう可能性もあります。

自分には関係ないと思うかもしれませんが、いざという時の知識を持っておくことに越したことはありません。

知らないことに対処するには、知っていることに対処するときの何十倍ものエネルギーを使わなければなりません。

ここでは、家族が複数同時に、あるいは死亡日時の前後関係が不明なまま亡くなってしまった場合の相続に関して、詳しく解説していきます。

 

同時死亡における相続では死亡日時が重要

同時死亡における相続では、死亡日時が非常に重要です。

被相続人と相続人が亡くなった際の先後関係によって、最終的に相続する人物が、どのような形式で受け継ぐかを明確にする基準となるためです。

しかし、事故や災害等によって複数の家族が亡くなってしまった際、死亡時の先後関係を明らかにすることが難しい場合もあります。

ここでは、同時死亡が起きてしまった際の相続関係や、相続に関する用語について詳しく解説していきます。

 

同時存在の原則

相続人となる人物は、相続の開始時に生存していなければなりません。

これは、「同時存在の原則」に基づいているためです。

遺産相続に際して、被相続人に属する財産と全ての権利義務が相続人に承継されます。

この相続制度の大原則は、相続開始時に、相続人が生存していなければ、権利義務の承継は認めらません。

即ち、「同時存在の原則」は、相続するに際して、相続人が生存していなければならないということを条件づける制約です。

 

同時死亡が起こってしまった場合の相続人

「同時存続の原則」によって、同時死亡が起こってしまった場合は、被相続人より前に亡くなったか、後に亡くなったかが相続人を明確にする上で重要となります。

相続人となるはずの人物が既に生存していない場合は「代襲相続」、被相続人より後に亡くなった場合は「数次相続」となります。

 

相続人の優先順位①

配偶者を除いた他の相続人には、定められた順位によって、遺産を分与されます。

法律上正式に結婚しており、現在も婚姻関係を継続している配偶者は、原則として、「全ての場合における相続人」となります。

即ち、配偶者以外に相続人がいる場合も、相続人として最も優先される立場であり、遺産を分与される割合も高くなります。

 

相続人の優先順位②

配偶者の次に高い順位と定められている相続人は、被相続人の子や孫です。

2番目に順位が高い相続人は、被相続人の父母や祖父母です。

父母も祖父母も存命している場合は、父母が相続人として優先されます。

1番目、2番目の法定相続人がともに不在の場合は、3番目の順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人にあたります。

被相続人に配偶者がいた場合は、子あるいは孫とともに配偶者、父母が相続人であれば、ともに配偶者、兄弟姉妹が相続人であれば、ともに配偶者、等のように、配偶者は常に相続人となり得ます。

 

代襲相続とは

代襲相続とは、相続人となるはずであった人物が、被相続人より先に亡くなってしまった場合や、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失った場合、その人物に代わって相続人となる人物のことを指します。

例えば、子が亡くなっている場合は、代襲相続人は孫、孫も亡くなっている場合は、代襲相続人はひ孫、というように、血の繋がりがある限り代襲相続は延々と続きます。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までと制限されています。

また、代襲相続の際に相続放棄した人物の子や孫は、代襲相続をすることが出来ません。…

2019.6.19

父子家庭での相続の注意点やポイントは?

離婚や元妻の他界などの事情により、シングルファザーと子供だけで構成された父子家庭で生活する家族は少なくありません。

しかし、父親に万が一のことあった時、父親の財産はどのように相続されるのでしょうか。

また、残されてしまった父親の子供は具体的に何をすれば良いでしょうか。

父子家庭における相続は、元妻との関係性や、子供の親権の所在、遺言書の作成など考慮すべき大切なポイントがいくつかあります。

この記事では、父子家庭における相続の進め方や、ひとり親家庭ならではの注意点、子供が未成年だった場合の対処法などを解説していきたいと思います。

大切なご家族に多くの財産をお渡しできるように、ぜひご活用ください。

 

法定相続人と法定相続分について

まず、相続を考える上で基本となる法定相続人と法定相続分について簡単にご説明します。

亡くなった父親(被相続人)が所有していた財産を譲り受ける人を相続人と言いますが、民法上で定められた相続人のことを「法定相続人」と呼びます。

被相続人が遺言などを残していない場合、被相続人の一切の権利義務が、民法の定めによって相続人に包括的に承継されることになります。

法定相続人の範囲は、大きく分けて「配偶者」と「血族相続人」の2つがあり、相続をする際には被相続人との関係を踏まえた一定の優先順位が設けられることになります。

それでは、民法886条で定められている法定相続人の順位について詳しくみていきましょう。

 

・第1順位の相続人

被相続人に子供がいる場合には、その子供と配偶者が第1順の相続人となります。

「子供」には実子だけではなく養子も含み、認知した子や胎児も対象になります。

また、子供が被相続人より先に亡くなっている場合には、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となります。

 

・第2順位の相続人

被相続人に子供とその孫がいない場合には、直系尊属(父母・祖父母等)と配偶者が相続人となります。

もし、被相続人が養子の立場ならば、養親と実親も相続人となり、合計の4人が相続人となることができます。

父母も祖父母も健在の場合には、被相続人に一番近い世代(父母の代)のみ相続人として認められます。

 

・第3順位の相続人

被相続人に子供や孫がおらず、直系尊属も死亡している場合には、兄弟姉妹と配偶者が第3順位の法定相続人になります。

ただし、兄弟姉妹の中に相続人より先に死亡している人がいる場合、兄弟姉妹の子、すなわち被相続人とっての甥姪が代襲相続人となります。

しかし、代襲相続は甥姪までの範囲となり、甥名も死亡している場合には再代襲はできません。

このように誰が相続人になるかは民法で定められています。

しかし、相続人になる人が決まっているだけでは、遺産の相続を進めることはできません。

そこで、次は遺産をどのように分けるかついて定めている「法定相続分」についても解説いたします。

相続には、家族の形態だけ多種多様なケースが存在し、法定相続分通りの分配が必ずしも公平だとは限りません。

法定相続分はあくまで基準の1つであり、最もよく使われている相続分割の方法にすぎないということを覚えておきましょう。

民法(第100条)では以下のように法定相続分を決めています。

 

・配偶者と子供が相続人の場合

配偶者に2分の1、子どもに2分の1

・配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)が相続人の場合

配偶者に3分の2、直系尊属に3分の1

・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

2019.6.17

ペーパーカンパニーで相続対策はできる?

みなさんは「ペーパーカンパニー」という言葉を聞いたことはありますか?

この記事では、相続対策にこのペーパーカンパニーが活用できるのかどうかを検証していきたいと思います。

また、その他に活用できる相続税対策の方法もいくつかご紹介していきます。

 

ペーパーカンパニーとは

一般的にはペーパーカンパニーとは、設立はされているものの、事業の実態がない会社のことを指します。

ペーパーという名が付いているのは、白紙のように事業が無いことからきています。別名ダミー会社や幽霊会社とも呼ばれています。

 

ペーパーカンパニーでの相続対策はできる?

なぜ、わざわざペーパーカンパニーを設立する必要があるのでしょうか。これは主に節税対策が目的となっています。

まず、日本においては、個人の所得が高くなればなるほど税額が高くなる仕組みになっています。なんと、4000万円以上の所得がある方は、その半分近くの45%が課税されてしまいます。

一方で、個人ではなく法人の所得税と法人税を合算しても、この45%にまでは到底達せず、せいぜい20%前後となります。

 

つまり、一定の所得水準を超えた方に関しては、法人として税金を納めた方が払う税金の総額は安くなるのです。

 

また、通常の節税のみならず、会社を設立して資産を会社に移すことで、相続対策を行うことができます。代表的な手法として、賃貸経営の会社を設立する方法をご紹介しましょう。

 

現金資産を不動産に変え、その証券を会社保有とすることで、相続税を計算するための評価額を下げることができます。不動産の評価額は時価の70~80%程度です。不動産を自家用ではなく借家にすることで、評価額をさらに下げることができます。借家人が存在すれば建物の評価を借家権割合30%下げることができ、土地の部分は借家権割合に借地権割合(60~70%が相場)をかけた分だけ下げられます。

 

このように、会社設立によって理論上は相続税の対策が可能です。

しかし、実態がないペーパーカンパニーにはリスクも伴います。

 

しかし税務署に実態なしを判断されるリスクがある

現在日本には実態のない休眠会社が何万も存在しており、政府はこれらの会社を解散させる整理作業を行っています。

また、ペーパーカンパニーと取引していることで、節税ではなく、脱税と見られてしまっては元も子もありません。

自分達でははうまく実態があるように見せかけていたペーパーカンパニーでも、実態がないと税務署に判断されてしまった場合は、追加徴税されてしまうことがあります。

 

生前の相続対策には他の方法がある

会社を設立することで相続対策を行うことは理論上可能です。

しかし、会社経営の実態がなければ、税務署に租税回避行為と判断されて追加的に課税される可能性があります。会社経営に実態があるかないかの判断は、専門的知識が必要なので税理士に相談しましょう。

 

被相続人の生前に行うことができる相続対策には、他にもあります。

生前贈与は、被相続人の生前に少しずつ財産を相続人に贈与することで、相続が行われるときの財産を減らす方法です。一般的な贈与で相続財産を減らそうとする場合、税金を支払う必要がない贈与額には年間の上限枠がありますが、教育資金として贈与することで、この上限枠を外すことができます。教育資金贈与は、一括で多額の財産を贈与する合法的な手段です。

また、生命保険や死亡退職金は相続税を計算するときに、一定額が基礎控除とは別枠で控除されます。被相続人の現金などの財産を不動産に変えることで、相続するときに評価額を減らすことができます。さらに、養子縁組などにより法定相続人を増やすことで、相続するときの基礎控除額を増額できます。

相続税は財産すべてにかかるわけではありません。現金資産の一部をお墓や仏壇などの相続税がかからないかたちに変えることで相続税がかかる財産を減らすことができます。

世界には相続税がない国や日本より少ない国があります。そうした国に財産を移して一定期間以上移住すると、移した財産について日本の相続税の適用を免れます。

2019.6.17

根抵当権がある場合の相続の注意点とは?

根抵当権」という言葉をご存知ですか?

抵当権と同じものと思っている方もいるかもしれませんが、抵当権とは似て非なるもので、その特徴は大きく異なります。

親が残してくれた不動産に根抵権が付いていた、という場合には根抵当権の知識を知っておかなくては困ります。

また、事業を興そうと考えている方や、現在すでに会社を興している方にも、根抵当権の基礎知識を知っておいて損はありません。

この記事では、根抵当権についての正しい情報や気をつけるべきポイントをお伝えしていきます。

 

根抵当権とは

根抵当権とは民法第398条の2第1項より抜粋すると、「一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。これに対し、通常の抵当権は特定の債権を被担保債権とする。」と記載があります。

根抵当権は登記を持ち出さずに何度でもお金の貸し借りができるので、継続的な金銭の貸借をする関係で有用性があります

 

根抵当権と抵当権の区別

根抵当権は言葉通り、抵当権の一種です。

抵当権は借入額がはっきり決まっており、その額に対応する財産を担保とし、返済ができない場合は差し押さえられるという、貸す側の権利です。

それに対して、根抵当権は借りられる限度額を定め、その限度額の範囲内なら小刻みに何度も借りられます

ちなみに根抵当権で定められる限度額を法律用語で極度額と呼びます。極度額以下なら具体的な金額を決めなくとも、融資を受けられます。

例えば極度額が3000万ならはじめは500万、上乗せして1000万、さらに1500万借りるということもできるということです。この点が抵当権とは異なるポイントです。

 

根抵当権の特徴

一般的に個々人で借り入れる際には、普通抵当権で事足りることがほとんどです。

そのため、根抵当権は会社を大きくするためのビジネスシーンで活用される特徴があります。

根抵当権の利息は実際に借りている金額のみに対応して、利息が発生します

例えば、根抵当権で1億円の融資が受けられるとしても、仮に500万円借りているのなら、500万円にのみ利息が発生するということです。そのため根抵当権で高い金額を融資額に設定したとしても、借りる金額に応じてしか利息は生じないため、過度に心配する必要はないのです。

 

根抵当権はどんなときに有効か

根抵当権は個人として借りるのではなく、法人としてお金を借りようとする場合に多くのメリットがあるといえるでしょう。

なぜならば、貸借関係が一回きりではなく継続して取り行われる場合に有効だからです。融資を受けるにはそのための登記や手続きが必要です。これらには当然費用がかかってきます。

普通抵当権では、お金を借りようとするたびに諸費用と手間が掛かり続けてしまうのです。

ところが、根抵当権はお互いの承諾があって初めて消滅するので、基本的には根抵当権は残り続けます。そのためお金を長期的スパンで何度も借入をしようと考えているのなら、根抵当権の方が有効です。

 

根抵当権を活用するときに気を付けるべき点

根抵当権のメリットである、残り続けるという性質が、裏を返せば気を付けるべき点にもなりえます。

根抵当権の解消をしたいと考えた時、貸した側、借りた側の双方での話し合いはもちろん、返済を済ませていることが前提です。根抵当権者と連絡が一切取れない時には訴訟を起こし、裁判所の判断にて根抵当権の抹消をしてもらう必要も出てきてしまいます。

2019.6.17

母子家庭での相続の注意点やポイントは?

近年では、母子家庭・父子家庭といった、ひとり親家庭が増加しつつあります。

ひとり親家庭での遺産相続は元夫・元妻の相続や相続代理人など、一般的な家庭における相続と少し異なる部分があるため、注意する必要があります。

ここでは母子家庭での相続の注意点やポイントについて解説していきます。

 

法定相続人と法定相続分について

 

まずは一般的な相続で知っておきたい法定相続人及び法定相続分について解説していこうと思います。

 

法定相続人とは

法定相続人とは、民法によって定められている、遺産相続の際に遺産を相続する権利を持っている人のことです。

法定相続人には大きく分けて被相続人(死亡した人)の配偶者と血縁者の2つがあります。

配偶者は必ず相続人になります。血縁者は被相続人との血縁関係に応じて、第1順位から第3順位までの遺産相続順位が定められています。

 

第1順位の相続人が最も優先され、下位順位の相続人には相続が発生しません。

第1順位の相続人は、子及びその代襲者です。基本的には被相続人の子が相続人になりますが、相続発生以前に子が死亡していた場合には、相続人の子が相続人になります。このように代襲者が相続することを代襲相続といいます。

血縁関係がなくとも養子縁組を結んでいた場合には第一順位の相続人として扱われます。

 

第2順位の相続人は父や母といった直系尊属(自分より前の世代に属する血のつながった者)です。親等が異なる直系尊属がいる場合は親等が近い直系尊属が優先されます。第三順位の相続人は兄弟姉妹及びその代襲者です。

 

基本的には兄弟姉妹が相続人になりますが、相続発生以前に兄弟姉妹が死亡していた場合には、相続人の子が相続人になります。ですが、兄弟姉妹の子も死亡していた場合でも兄弟姉妹の孫は相続人になることはできません。相続放棄などで相続権を失った場合は、最初から相続人でなかった事になり子が代襲相続することもできなくなります。

 

法定相続分とは

法定相続分とは、民法によって定められている、各相続人が相続することができる遺産の割合のことです。

相続人の遺産相続順位ごとに相続できる割合が定められています。相続人が配偶者と第1順位の相続人である子の場合には、遺産の半分を配偶者が、残り半分を子が相続します。

子が2人以上いる場合には、子の相続分を人数で等分します。

相続人が配偶者と第2順位の相続人である両親の場合には、遺産の3分の2を配偶者が、残り3分の1を両親で等分して相続します。相続人が配偶者と第3順位の相続人である兄弟姉妹の場合には、4分の3を配偶者が、残り4分の1を兄弟姉妹が相続します。

2人以上の兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹の相続分を人数で等分します。

 

これらの法定相続分はあくまで目安であり、必ずこの割合で遺産を分割しなければいけないわけではありません。

被相続人が生前に遺言書を残していた場合、遺言書の内容に従って遺産を相続します。ですが、遺言書に書いてあればどんな割合でも相続できるわけではありません

遺留分権利者である配偶者と子または直系尊属の相続人には、遺留分という法律によって保証された一定割合の相続財産があるため、遺言書に遺留分権利者に相続させないと書いてあった場合でも遺留分を相続することができます。

また、遺言書がない場合でも相続人全員で遺産分割協議

2019.6.16

外国籍の人が被相続人、もしくは相続人の場合に注意すべきこと

外国籍の人が被相続人や相続人の国際相続の場合、日本人同士での相続とは違う手続きが生じます。相続税のかかり方も、どの国の法律に従ったら良いか混乱しがちです。

被相続人が外国籍、相続人が外国籍、多重国籍の場合のそれぞれを、相続手続きと相続税とに分けて詳しくお伝えしていきます。

 

外国籍の人が被相続人の場合

外国籍の人が被相続人の場合には、相続手続きと相続税を考える際にそれぞれ気を付けるべきことが発生します。詳しく見ていきましょう。

 

相続手続きにおいて気を付けるべきこと

被相続人や相続人が外国籍の人の場合の相続手続きや、アメリカのように、州によって法律が違う国では、どこの法律に従えばいいのでしょうか。

 

相続手続きをする場合、どの国の法律を適用するか

相続手続きの際、被相続人の本籍のある国の法律に従うことが原則で、相続人の本籍は関係しません。

しかし例外として、特に不動産は本籍の国の法律ではなく所在している国の法律に基づくと定めている国があります。例えばアメリカやイギリス、中国などです。被相続人がアメリカ人で日本に不動産がある場合は、日本の法律に基づき相続することになります。これを「反致」と呼びます。

 

地域によって法律が違う国の場合、どこの法律を適用するか

被相続人の国籍が、地域によって法律が異なる国であった場合は、「その国の規則に従い指定される法を当事者の本国法とする」と日本の民法で規定されていて、「規則のない場合には、当事者に最も密接な関係のある地域の法」を当事者の本国法とする、と定められています。

例えばアメリカは州ごとに法律が違いますが、このような憲法の下、従うべき法律の場所が決定されていきます。

 

相続税を考える際に気を付けるべきこと

被相続人の財産を相続した場合、その財産には相続税が発生します。その課税対象となる財産の範囲は、財産の所在や被相続人と相続人の国籍や住所によって異なります。

海外財産に対する二重課税の控除など、その内容について見ていきます。

 

財産があるのは国内か、海外か

日本の相続税がかかるかどうかは、財産の所在が日本にあるのか海外にあるのかによって異なります。

日本の不動産を所有しているのであれば、たとえイタリアに住むイタリア人が持っていたとしても、日本の相続税がかかります。イタリアに住んでいるイタリア人が、その国の家族に相続させたとしても、日本の不動産には日本の相続税がかかるのです。

来日してもらい、日本の税務署で手続きをする必要があります。日本国内に所在する財産には、どんな人が持っていたとしても問答無用に日本の相続税が発生するのです

 

被相続人と相続人の居住地がどこにあるのか

日本の相続税は、人によって国外にある財産にも課税される場合と、国外にある財産には課税されない場合の2つのパターンがあります。

課税されるパターンは、被相続人、相続人のどちらかが日本に住所を持っている場合です。

課税されないパターンは、被相続人も相続人も日本を離れ海外に住んでいて、被相続人が日本を離れて10年以上経っていた場合、且つ相続人が外国籍だった場合です。この場合のみ、日本にある財産だけに相続税が課税されます。

 

海外財産に対する相続税額の控除

海外にある財産にも課税されるパターンで、海外と日本で二重課税になる際、それを回避するために、相続人は「外国税控除額

2019.6.16

親が支払った学費の差額、相続でバランスをとることは可能??

「お兄さんは海外留学の費用を親に出してもらったけれど、私は、地元の国立大学出であまり親に負担をかけていない。それなのに、相続の際、法定相続に従って親の財産を均等に分けるのは不公平だ。」これに類する思いを持っている方は少なくないと思われます。

高等教育以上の教育を受けるにあたり、海外へ長期留学したり、私立の医学部へ入学したりすると莫大なお金が必要になります。親が費用を負担してくれた場合、他の兄弟姉妹に不公平感が生まれ、それが相続の際に表面化します。

ここでは、親が生前支払ってくれた学費、その他の費用や、孫への教育資金の一括贈与について最新の法令に照らしながら考えてみたいと思います。

 

法定相続人と法定相続分について

兄弟姉妹間で受けた学費の差額について考える際に、法定相続人と法定相続分の定義についてご説明します。

 

法定相続人とは

親族が亡くなった時、亡くなった方の財産を相続する権利を持つ人の事を法定相続人と言います。

法定相続人は、民法の規定により、誰が相続人になれるのか、またその優先順位が定められています。すなわち、故人との関係に準じて遺産相続順位が決められているのです。

 

法定相続人の遺産相続順位は以下の通りです。

 

第1順位 故人の子供

故人に近い世代である子供が第1順位とされます。子供と一口に言っても色々なケースがあります。

 

<非嫡出子(婚外子)の場合>

父親が認知をしていれば、相続においても嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子)と同等の扱いになります。

 

<故人が離婚している場合>

前妻との間に生まれた子供には第1順位の相続権があります。

親が離婚したからといって、親子関係までもが解消される訳ではないので、親権者が父母のどちらかにあるのには関係なく、子供として相続をすることができます。

 

<養子の場合>

普通養子縁組(一般的な養子縁組)では、実親との親子関係は消滅しませんので、実親・養父母両方の相続人となります。

特別養子縁組(実親との法律上の親子関係は消滅する)の場合では、実親が死亡した場合は、法定相続人とはなれませんが、養父母が死亡した際には法定相続人となります。

 

<再婚した相手の連れ子>

再婚した相手に連れ子があった場合、養子縁組などをしない限り、連れ子には相続権はありません。法律上、親子関係が生じないためです。

 

第2順位 故人の父母、祖父母(直系尊属)

第1順位の人がいない場合に、第2順位の人が相続人となります。父母、祖父母が生存していれば、死亡した人に近い世代である父母が優先されます。

 

第3順位 故人の兄弟姉妹

第1・第2順位の人がいない場合に、第3順位の人が相続人になれます。

兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供である甥・姪が相続人となります。

ただ、このケースで、甥・姪が既に死亡しているとすると、