いろんな家族にケースに対応するため、相続の法律は非常に複雑なものになっています。
そのため、どの様な場合に相続権が発生するのか、決まりをよく理解できていない人が多いと思います。
しかし、遺産相続においては、法律を理解していないという理由で家族が崩壊するケースが珍しくありません。
全ての人が遺産相続を巡る争いを避けたいと思っているにも関わらず、経験がほとんど無いために、自らその引き金を引いてしまう時があるのです。
日本において離婚や再婚件数は年々、増加傾向にあります。
そんな中、子連れの再婚で連れ子に相続権はあるのか気になる方もいるかと思います。
この記事では再婚相手の連れ子の相続に必要な手順に関して解説しますが、「遺言書の書き方」や「遺留分」、「相続させたい割合が決まっている」場合は、弁護士に相談されることを心からお勧めします。
再婚相手の連れ子に相続権は「ない」
再婚相手に連れ子が居た場合、再婚と同時にその連れ子と自動的に法律上の親子となる訳ではありません。
したがって、連れ子には財産の相続権がありません。
連れ子に自身の財産を譲り渡すためには、養子縁組を行うか、遺言書を作成するという二つの方法があります。
配偶者と血族に相続権がある
再婚した場合、その配偶者と「血族」には相続権があります。
つまり、配偶者と「自分の」連れ子には相続権がありますが、「再婚相手の」連れ子には相続権はありません。
民法において、財産を相続できる人は、亡くなった人の血族と配偶者と定められています。
血族とは親子、兄弟姉妹など血縁関係にある人々のことですが、血の繋がりがなくとも同じ戸籍に属している人も「血族」の対象となります。
つまり、養子であれば、血のつながりこそありませんが「血族と同視される者」と認定されるため、財産を相続することができるのです。
連れ子に相続権を与えるには?
上述したように、再婚したばかりの連れ子には財産の相続権がありません。
相続権があるのは、亡くなった人の配偶者と血族に限られます。
では、連れ子に財産を相続させることはできないのでしょうか。
そんなことは決してありません。
以下の方法で、連れ子に財産を相続させることは可能です。
連れ子に財産を相続させる方法は、二つあります。
一つは、「養子縁組を行う」方法で、もう一つは、「遺言で遺贈する」という方法です。
これらの方法について以下で詳しく見ていきましょう。
養子縁組で法的に親子になる
養子縁組を行う事で、法的に親子になります。
事実上、実子と同じ身分になるため、養子縁組の結果、養親の財産を相続することが可能になります。
・養子縁組に必要なことは?
養子縁組は、養子縁組届を、連れ子もしくは再婚相手の居住する自治体または本籍地の役場に提出する必要があります。
提出先の自治体が本籍地以外の場合、戸籍謄本の提出も必要なので注意しましょう。
また、書類を役所に提出する際は、届出人の他に二十歳以上の二人の証人の押印や署名が必要です。
そのため、養子縁組を行う場合、誰に証人になってもらうかを決めて、その人達に依頼しましょう。
それから、届出の際は本人確認を行うので、必ず本人の写真入りの各種証明書や免許証等を持参しましょう。
養子縁組の種類
養子縁組には二種類あり、一つは「普通養子縁組」、もう一つは「特別養子縁組」があります。
「普通養子縁組」は、婿養子に代表される縁組の形です。
再婚相手の連れ子を養子にする場合も「普通養子縁組」で行われることがほとんどです。…