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【相続の基礎知識】

相続について基礎知識を説明しています。相続とは、相続の手続き、生前にできる相続対策など、相続について知っておくべき情報をまとめています。

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相続税で損をしないために、知っておきたい相続対策

相続税は節税を行うことのできる税です。

相続税で損をしないためには、相続対策をしっかりと行っておく必要があります。

仮に相続対策を一切行わなかった場合と相続対策を行った場合では、支払うべき相続税の額に大きな差が出ます。

ここでは知っておきたい相続対策について詳しく説明していきます。

相続税とは

相続税とは基礎控除額以上の相続を受けた人が支払う必要のある税です。

平成27年に税制改正が行われたことにより、基礎控除額が減少し以前より相続税を支払う義務がある人が増えたといわれています。

相続税の基礎控除額は一律ではなく、法定相続人の数により決まります。

法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、配偶者、子、両親に兄弟姉妹に加え、遺言書がある場合には遺言書で指定された方も相続人になることができます。

基礎控除額の計算式

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の支払いの義務があるのかないのかを判断するためには、相続する財産の計算と基礎控除額の計算を行い、相続する財産が基礎控除額を上回るのかどうかを調べる必要があります。

相続税の基礎控除額は一律ではないため、相続する財産の額だけでは相続税の支払いの有無は判断できませんので注意しましょう。

しっかりと計算を行い、相続税の支払いの義務があることが分かったら、今度は相続税の税率を知る必要があります。

相続する財産から基礎控除額を差し引いた残りの金額のことを、法定相続分に応ずる取得金額といいます。

相続税では、この法定相続分に応ずる取得金額と言い、この法定相続分に応ずる取得金額がどれくらいあるのかによって相続税の税率が決定します。

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除

1,000万円以下 10% 無し
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
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2019.2.6

遺産を相続するには何かと面倒。税金、手続方法などを解説

遺産の相続を経験した多くの人は、共通して「相続は思っていたよりもずっと面倒で大変」という感想を持つのではないかと思います。

相続手続きには10ヶ月以内という期限があるうえ、日常の生活では触れることのないような知識を要する沢山の書類や手続きが必要です。

さらに、多くの手続きでは金融機関や役所が大きく関与するため、特にサラリーマンのように平日の昼間に働いている人にとっては、仕事にも影響が出てしまう場合もあるでしょう。

金額の多寡については個人差があるものの、相続人として遺産相続の当事者になることは、多くの人が避けて通れない道かと思います

いつか相続人になる方のために、本記事では一連の相続手続きについて概略をご紹介するとともに、いずれ皆さんが迎える相続手続きの予習に資することを目的としています。

遺産相続とは

概要

遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が遺した遺産(財産や権利義務など)を、被相続人の配偶者や子どもなど特定の人が相続人として引き継ぐことです。

相続は単純に親などの被相続人から遺産をもらうだけという簡単なことではありません。

遺産を相続すると、同時に相続税の問題に直面することになります。

まず、本項では相続税の課税対象となる財産・対象とならない財産についてご紹介します。

対象となる財産の例

被相続人が死亡時に所有していた財産価値・換価可能性がある財産については、基本的に相続税の課税対象になるとおさえておきましょう。

  • 土地、借地権、地上権、家屋などの不動産
  • 預貯金、有価証券などの金融資産
  • 絵画、高級家具、立木などの家庭用財産
  • 事業用、農業用の財産
  • 生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産
  • 相続時精算課税制度の適用により被相続人から贈与を受けた財産
  • 被相続人から相続開始から3年以内に贈与を受けた財産
  • その他、ゴルフ会員権や債権など

対象とならない財産の例

祭祀財産や葬儀に要した費用、あるいは相続せず寄付する財産については、相続税は課税されません。

  • 墓地、墓石、仏具、仏像、仏壇などの祭祀財産
  • 心身障害者救済制度に基づく給付金の受給権
  • 相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  • 相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、特定の公益法人などへ寄付した財産
  • 公共事業を行う人が相続し、引き続き公益事業のために使用することが確実と認められる財産

相続税について

相続税の料率や控除対象などは相続税法など各種法令・制度で細かく決められています。

相続人の間で遺産分割を行なったうえで、各相続人において相続した財産額に応じた納めるべき相続税を計算し、税務署に相続税を申告・納付することになります。

相続税の税率

相続税率は以下のとおりです。…

2019.2.6

相続をする際に知っておくべき基礎知識を徹底解説

本記事は、相続のことを何も知らない方が相続の基礎知識をストレス無く理解していただけることを目的しています。

相続は多くの人が経験をする出来事ですが、その制度の複雑さと難解な専門用語の多さから、生前に知識を身に着けることは敬遠されがちです。

しかし相続の基礎知識を事前に知っておくことは、実際の相続手続きを進めるうえで非常に有用です。

本記事では、難しい相続について徹底的に噛み砕いて書いてあります。

ぜひご一読のうえ、相続の「予習」をして頂ければと思います。

相続とは

相続とは、被相続人(亡くなった人のこと)が死亡または失踪宣告・認定死亡を受け、被相続人が所有していた財産や権利義務を、被相続人の配偶者や子どもなどの特定の人が引き継ぐ制度のことです。

遺言によって財産を受け取る「遺贈」や、受贈者に対して財産を残す契約を、生前に贈与者・受贈者間で締結したうえで財産を受け取る「死因贈与」についても、相続の定義に入ります。

相続は、民法や相続税法などの各種法律や制度により規定されています。

この規定に基づいて、被相続人から財産を引き継ぐ相続人は、遺産分割、相続税の申告・納付などの一連の手続きを行わなくてはなりません

法定相続割合

民法では、被相続人の相続人となる「法定相続人」を定めています。

この被相続人の範囲は、被相続人の配偶者(内縁関係や愛人関係を除く)・子(養子を含む)または孫・親・兄弟姉妹であり、左記の順で優先付けがなされています。

また民法の規定において法定相続人と認められるのは、血の繋がりがある直系の家族である「血族」です。

このため、義理の親や義理の兄弟姉妹などとよばれる人たちは法定相続人に該当しません。

また、法定相続人の遺産の取り分については「法定相続割合」が定められています。

具体例は以下の通りです。

  • 相続人が配偶者と子どもが相続人の場合

→配偶者が2分の1、子ども(複数以上の場合は合計で)が2分の1

  • 相続人が配偶者と直系尊属(親や祖父母)が相続人の場合

→配偶者が3分の2、直系尊属(複数以上の場合は合計で)が3分の1

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

→配偶者が4分の3、兄弟姉妹(複数以上の場合は合計で)4分の1

この法定相続割合は、あくまで原則論です。

遺言で法定相続割合と異なる分割割合が指定されていたり、遺産分割協議で相続人間が納得すれば、法定相続割合とは異なる割合で分割することが出来ます

また、相続人の意向次第では何も相続しない「相続放棄」も可能です。

また、民法では被相続人による遺言やその他の状況によらず、法定相続人が最低限の財産を相続する権利として「遺留分」を定めています。

遺留分の割合は、全相続財産のうち直系尊属のみが法定相続人になる場合には3分の1、それ以外の場合は各相続人の2分の1です。

つまり、上記(1)の例では配偶者に対して少なくとも4分の1の遺留分が認められています。

ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていませんのでご注意ください。

他の相続人の不適切な遺産分割や遺言などにより遺留分を侵害された法定相続人は、遺言や死因贈与契約の内容に関係なく遺留分を侵害した人に対して、侵害された遺留分相当の支払いを請求する「…

2019.2.6

生前贈与に必要な贈与契約書とは?

贈与契約書は、生前贈与において欠かすことのできない重要な書類です

養子縁組や不動産の有効利用と並んで活用されている相続税対策が、亡くなる前に財産を子や孫などの次世代に移転する「生前贈与」です。

生前贈与は相続税対策として非常に有効ですが、誤った理解による要件不備などにより贈与を行ったため、相続が発生してから税務署に課税されてしまう等、好ましくない事態の発生は後を絶ちません。

そこで、本記事では生前贈与の概要と具体例、さらには相続発生時のトラブルを防ぐための贈与契約書の必要性について、ご紹介していきます。

生前贈与とは

亡くなった人から財産を相続すると、各種控除はあるものの、初めての人にとっては額の相続税が課税されます。

相続税は大きな負担であるため、なかには相続税を支払うために、先祖代々受け継いできた土地を、泣く泣く売却せざるを得ない人もいるのです。

自身が亡くなったあと、相続した人の負担を考えて相続税を安くするために様々な対策を講じることは一般的で、その中でも最もポピュラーな相続税対策のひとつとして広く知られているものが生前贈与です。

生前贈与とは、「自身が亡くなる前に、財産を無償で相続人に贈る」ことであり、「生前相続」と呼ばれることもあります。

相続税は亡くなった時点での財産の額に比例して高くなることから、亡くなる前に自身の財産を相続人に贈与して死亡時点での財産額から切り離すことで、その分相続税も低くするということです。

ただ、詳細は後述しますが、財産を贈与すると贈与を受けた人(受贈者)に対して贈与税が課税されます

そのため、財産を受け取る人にとっては、被相続人(亡くなった人)の死亡後に受け取れば相続税、生前に受け取れば贈与税が課税されるので、どちらにしても税金は支払わなければなりません。

しかし、経済活性化のために「高齢者に偏在している富を将来世代に分配したい」と考える国の方針のもと、生前贈与については各種の優遇制度が設けられています。

その具体例をご紹介しましょう。

  • 配偶者贈与の特例

婚姻期間が20年以上など一定の条件を満たす配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を購入するために資金の贈与を受けた場合、贈与税の課税価格から最大2,000万円までの控除を受けることができる制度です。

別の言い方をすると、贈与を受けた額が2,000万円までなら贈与税は課税されないのです。

この特例は後述する贈与税の基礎控除である年間110万円と併用することも可能です。

なお、居住用不動産取得にかかる登録免許税や不動産取得税は課税されますので、この点にご注意ください。

  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税特例

贈与を受ける人が居住用家屋建築ないし購入の契約を締結し、それに対する資金を直系尊属が贈与すると、契約日や住宅の種類などの条件に応じて一定額の贈与に対し贈与税非課税が認められている制度です。

この制度についても年間110万円以下の基礎控除が併用可能です。

2019年から消費税率10パーセントへの引き上げが予定されていますが、これが適用されたあとの非課税限度額は以下の通りです。

住宅の種類

契約締結日

省エネルギー対応等住宅

左記以外の住宅

2019年4月から2020年3月

3,000万円

2,500万円

2019.2.6

今からしておきたい3つの相続対策

いわゆる相続対策と総称されるものは、きわめて多種多様です。

しかし、その基本はきわめてシンプルであり、「遺産分割対策」「相続税の節税対策」「納税資金対策」の3つに集約されると言っても過言ではありません。

本記事では、総論として基本の上記3つ、および各論である具体的な相続対策についてもご紹介します。

相続とは

民法第882条では「相続は、死亡によって開始する」と規定されており、同じく民法第896条では「相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」とあります。

このことから、相続とは被相続人が亡くなったとき、相続人が被相続人の財産を引き継ぐことと定義されます。

あなたが先代から引き継ぎ大切に守ってきた財産、一代でこれまで築き上げてきた財産はいずれご親族など相続人の方々に引き継がれていくのです。

しかしながら、相続とは単純に財産を相続人に引き継げばよいというものではありません。

被相続人による無作為な相続は、その過程において相続人に各種のトラブルが付き物なのです。

大切な財産を相続人の方々にトラブル無く円滑に引き継ぐためには、ご自身の財産や相続人の状況に応じた適切な相続対策をしっかりと行うことが大切です。

遺産分割対策をする

円満な遺産分割にする方法

遺産分割とは、「どの財産を」「誰に」「どのくらい」相続するのかを決め、その通りに遺産を分け被相続人から名義等を変更することです。

遺産分割の方法は、大きく分けて3通りが考えられます。

  1. 被相続人が生前に遺言などで相続人や遺産分割割合などを定めておく方法
  2. 被相続人の死後、相続人の間で話し合って決める方法(遺産分割協議)
  3. 家庭裁判所による遺産分割調停または遺産分割審判で決める方法

財産を遺す身である被相続人としては、遺された親族間が調停や審判の場で争う上記(3)のような事態は避けたいことでしょう。

どんなに仲の良い親族であっても、上記(2)のような遺産分割協議という互いの利害が相反し合う場になると、これまでの良好な関係が壊れ、修復不可能なほどに争うことになって、結果として上記(3)のような好ましくない事態に陥ってしまうことが往々にしてあるのです。

したがって、上記(1)のように生前に遺言を書き被相続人の意思として相続人や遺産分割割合などを指定しておくことが、相続人間のトラブルを防ぐうえで最も有効な方法と考えられます。

遺言は相続割合や分割方法の指定について、強い法的拘束力を持ちます

遺言の内容を実現することを託す遺言執行者を指定することも可能です。

また、遺言による被相続人の遺志であればそれに対して意義を唱える相続人は少ないと言われています。

仮に一部の相続人が遺言の内容に反対したとしても、遺言書は先述した法律に裏付けられた効力があることから、基本的に遺言を作成した被相続人の意向通りに遺産分割を行うことが可能なのです。

なお、遺言を書く際は必ず法定相続人の「遺留分」を侵害しないような分割割合とすることに注意してください。

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の相続人となることができる相続人のことであり、被相続人の配偶者(内縁関係や愛人関係を除く)・子または孫・親・祖父母・兄弟姉妹が該当します。

法定相続人の原則的な遺産の取り分として「法定相続割合」が定められており、さらに最低限の取り分として定められた相続割合を遺留分といいます(ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていません)。

各相続人の遺産の分割割合について、この遺留分を下回るような指定をした遺言はただちに無効になるわけではありませんが、遺留分を侵害された相続人は侵害した他の相続人に対して「遺留分侵害請求(改正民法の施行後は遺留分侵害額請求)」をすることが認められています。

もし遺留分侵害請求を行っても相手方が応じない場合は、家庭裁判所で遺留分減殺調停、調停が不調の場合は遺留分減殺請求訴訟を提起することになります。

せっかく相続人が遺産の分割割合をめぐってトラブルにならないようにと願って遺言を遺したとしても、指定した分割割合が法的要件を満たしていないことで上記(3)と同じような状態で揉める結果になってしまうことがあるのです。

遺産分割は不動産がポイント

仮に残す財産が預貯金や上場株式、投資信託などの金融商品のみであれば、分割割合さえ決まれば相続発生後の分割は容易です。

預貯金であれば客観的な数字で分割できますし、金融商品も客観的な時価があるうえに直ちに売却して現金化することも可能です。…