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【相続人について】
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相続人に相続させない方法、相続人の廃除とは

親子関係の決裂等で、「1円たりとも財産を遺したくない!」と思って遺言書を遺しても、法律が遺言者の思い通りにしてくれない場合もあります。

民法が認めた相続人(兄弟姉妹を除く)に「遺留分請求」というものを裁判所が認めてしまうからです。

民法は、可能な限りですが、あらゆる人に公平になるようにでき制定されています。

民法は相続人の正当な権利を守るために遺留分請求制度を作っただけでなく、正当な理由があるときは、相続人の廃除もできるように定めているのです。

自分が渡したい人だけに財産を全額遺したいと思った場合、法が守ってくれる相続人廃除の権利について解説します。

相続人の種類

法定相続人

相続人は、だいたい3親等くらいまでです。

・第1相続人:配偶者と子(代襲相続あり)

・第2相続人:直系尊属(両親、親が亡くなっている場合は祖父母)

・第3相続人:兄弟姉妹

  • 両親と子供1人の3人家族の家庭で、父親が亡くなった場合

亡くなった父親の配偶者の母親と子供で均等に相続します。

  • 夫婦だけの家庭で夫が亡くなった場合

子供がいない場合は、妻は財産の半分を夫の両親、夫の両親が亡くなっている場合は、夫の兄弟姉妹に財産を取られてしまう、という話をよく聞きます。

しかし、それは間違いで、妻は財産の4分の3を取得できます

残りの4分の1を夫の両親や夫の姉弟で均等割します。

夫の兄弟姉妹が亡くなっている場合は姪や甥に財産が代襲相続されます。

推定相続人

法定相続人の概念を理解していただけましたか。

ドラマや映画などで、父親の葬儀の後に、会ったこともない異母兄弟が出てきたり、亡くなったはずの兄が知らない間に結婚していて、その奥さんと子供が会いに来たりとか、妊娠している父親の愛人がやってきて、子供の認知を求めてきたりとか…etc.

あるいは、父親を毒殺した妻が相続欠格となったとか。

サスペンスやドラマでは、たくさんの相続トラブルが見られます。

完全に戸籍を整理して、相続の欠格者等を明確にして、法定相続人が確定するまでの間の法定相続人を「推定相続人」といいます。

相続人の地位を奪う相続廃除

相続廃除とは

将来被相続人になるべき人が遺言書を作って法定相続人となる予定の人(推定相続人)を廃除して相続させないようにしても、兄弟姉妹を除き配偶者・子・直系尊属までは、遺言書で相続の対象外とされても、裁判所に申し立ててれば、遺留分の請求をする事ができます。

相続廃除は、遺留分の請求ができる相続人の権利を廃除する、いわば遺留分請求権ごと相続権を奪い取ってしまう制度です。

相続廃除の理由

民法892条に、相続廃除の自由について、次のように定められています。

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

ただし、ここでいう「遺留分を有する推定相続人」には、配偶者・子・直系尊属までで、兄弟姉妹は含まれていません。…

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column
2019.2.5

法定相続人がいない場合、相続財産はどうなる?

昨今、核家族化、晩婚化等によって、兄弟がいない子供達も増え、ましてや子供のいない夫婦もいます。

子供が少なくなったので、親族も少なくなりました。

子供達が独立し、高齢の夫婦2人暮らしから、1人になり、独りぼっちで亡くなって、数ヶ月後、訪ねてきた子供に見つかったなんて話も耳にする時代です。

孤独死する人も増え始め、遺品整理人という仕事の需要が高まる時代になってしまいました。

子供がいても、親の遺品の整理と処分を遺品整理人に任せてしまう人も増え続けているのだそうです。

そんな時代となってしまった今、高齢者が亡くなったときに法定相続人がいない場合も多くなりました

この記事では、法定相続人が1人もいない場合、相続財産はいったいどうなるのかを解説します。

法定相続人とは

亡くなった人を被相続人というのに対し、その被相続人の財産を相続する権利を持つ人を「法定相続人」といいます。

法定相続人の範囲と順位は、以下のように定められています。

  • 第1位:配偶者
  • 第1位:子、子が亡くなっている場合はその直系卑属
  • 第2位:直系尊属
  • 第3位:兄弟姉妹

法定相続人は、戸籍で証明されるので、夫婦同然の生活をしている男女のカップル、戸籍ではなく地方自治体が発行する婚姻証明書での男同士、女同士のカップル等については、「法定相続人」の配偶者の概念に含まれません。

また、認知されていない子供についても同様です。

しかし、現在はDNA鑑定で簡単に親子鑑定が可能な時代ですので、死後認知の請求を家庭裁判所に申し出ることで、裁判所の命令で死後認知を成立させ、その後、非嫡出子としての相続人の地位を手に入れることもできます

法定相続人がいない場合の手続き

相続財産管理人の選定

亡くなった方(以下「被相続人」という)の遺言書等もなく、法定相続人もおらず、財産や負債が遺されている場合には、何らかの利害関係がある者が家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。

または、その被相続人の財産について、検察官が家庭裁判所に相続財産管理人選定を申し立てる場合もあります

それは、事件に巻き込まれる、不審死等で警察に届けられた者、あるいは拘置所の中で亡くなってしまったなど、さまざまな事情で遺体の引き取り手がいないようなときが考えられます。

債権者に対する申出

この相続財産管理人に選任された人は、被相続人が遺した財産を管理し、あるいは、その負債を整理して清算したりします。

被相続人が生前誰かにお金を貸していて、債権者の立場である場合もあります。

一般的に、借金をした人が遺族に申し出て返済をします。

しかし、身寄りもなく法定相続人がいない場合はどうしたら良いのでしょう。

被相続人(債権者)に弁済すべき債務がある者(債務者)は、債務者本人が相続財産管理人の選定を家庭裁判所に申し出て、相続財産管理人に債務を弁済する事で、債務を消し去ることができます。

ただ、相続財産管理人の事務手数料や報酬も相続財産から支払われるのですが、もし財産の総額が相続財産管理人の事務手数料や報酬の総額に満たない場合、この不足分は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てた人物、つまり弁済すべき債務者が債務の額と一緒に負担しなければなりません。

あまり現実的ではありません。

このような場合は、弁済すべき意思のある債務者は、法務局に「供託」という形で弁済をして、債務を消すことができます

2019.2.4

相続財産の割合、配分はどのくらい?

いざ、相続するといった状況に置かれたときに、相続財産について何も知らなかったという方は決して珍しくありません。

自分は財産を相続できる立場にいるのか、財産を相続できる場合、配分はどのくらいなのか、そういった基本的なことすらも知らず、相続する日を迎えてしまう人は数多くいらっしゃいます。

ですので、今回は相続財産の配分について、詳しくご紹介いたします。

法定相続人は財産を相続できる

遺産の相続は基本的には、法定相続人が相続できることになっています。

平成30年4月1日現在の民法887条、889条、890条、900条、907条にて、法定相続人の範囲や法定相続分が決まっています。

まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者は必ず法定相続人となります

また、そのほかの法定相続人は配偶者と一緒に法定相続人となりますが、その順位は決まっています。

法定相続人の順位は、被相続人の子ども(ただし、子どもがすでに亡くなっている場合は、子どもの直系卑属であるその子どもや孫などがこれにあたります。

しかし、その子どもである被相続人から見た孫もすでに亡くなっている場合は、より近い世代の子どもが優先されます)、次に子どもがいない場合は、被相続人の父母、もし父母が亡くなっている場合は祖父母となります(直系尊属といいます)。

そして、子どもも父母も祖父母もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

このとき、注意が必要なのは3点です。

1点目は「相続を放棄した場合は、最初から相続人ではなかったとされるため、法定相続人であっても財産を相続することができなくなる」ことです。

そのため、相続放棄をする際は慎重に行うことが重要です。

2点目は「内縁関係にある人は、法定相続人にはなれない」ことです。

内縁関係にある場合、事実上の夫婦として、法律婚をしている夫婦と同じように法律上の義務が発生しますが、相続に関しては相続権が発生しないため、これに該当しません。

もし、内縁関係にある人に財産を相続させたいと思った場合は、被相続人が遺言書を作成し、内縁関係にある人に財産を相続させる旨の記載をしなければなりません。

3点目は「内縁関係にある人との間に子どもがいたり、隠し子(非嫡出子)がいたりした場合は、認知していれば法定相続人となりますが、認知していなければ、相続権が発生しないこと」です。

認知している場合は、嫡出子と同じように法定相続人となり、相続できる財産も子どもと同じ配分の2分の1となります。

しかし、一緒に住んでいる子どもであっても、被相続人が認知をしていなければ、相続権は発生しないため、財産を相続することができません。

このように、法定相続人の定義は民法で定められているため、被相続人にとって、自分が法定相続人となりうるのかということをまず確認する必要があるでしょう。

そして、法定相続人であることがわかった場合は、どのような配分で相続し、どのような手続きが必要であるかを知ることが重要です。

法定相続分と割合

法定相続分とその割合には、明確な決まりがあります。

これは、民法「第2節 相続分(法定相続分)第900条」に記載されています。

下記の表は民法「第2節 相続分(法定相続分)第900条」を元に作成しています。

「法定相続人と相続配分について」

配偶者

2019.2.4

図で見てわかる、兄弟間の遺産相続順位

兄弟間の相続順位はいろいろです。

亡くなった人と兄弟姉妹の関係によって、兄弟間の相続順位はその時々によって変わります。

そこで、この記事では、兄弟間の遺産相続の順位について図解も入れて解説します。

法定相続人とは

法定相続人には、相続権の優先順位があります。

  • 1位:配偶者と子
  • 1位:代襲相続としての直系卑属
  • 2位:直径尊属(両親→祖父母→曾祖父母)
  • 3位:兄弟姉妹

優先順位は、上記の順番です。

亡くなった方の配偶者や子がいる場合が、優先順位1位です。

子には、胎児も含まれます。

胎児の間はまだ相続権はありませんが、出生した途端、被相続人が亡くなった日時に遡って相続権が発生します。

配偶者がいない場合には、亡くなった方の直系卑属が1人でもいる場合は、直系尊属に優先します。

配偶者も直系卑属が1人もいない場合は、亡くなった方の直径尊属、つまり、両親・祖父母、曾祖父母等、ご存命の直系尊属が優先します。

ただし、直系尊属には代襲相続権はありません。

直系尊属もいない場合、初めて兄弟姉妹に相続権が発生します

兄弟姉妹には、代襲相続権がありますので、法定相続権がある兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その亡くなった方の子供や孫、つまり姪や甥、その子供達にも相続権が発生します。

遺産相続順位がわかる簡単図

父親が亡くなった場合

被相続人は、父親(栄太)です。

ここでは、栄太の財産の相続の解説をします。

栄太には愛人との間に子供がいて認知しています。

ですから相続人は、薄緑枠で囲まれた人たちです。

通常配配偶者と子は第1相続人ですから、配偶者2分の1、残りの2分の1を兄弟で均等に分けます。

しかし、養子ではない認知した子は、法定相続人の通常の取り分の2分の1です。

また、長男栄一は父親の死亡前に亡くなっていますし、未婚なので、通常なら法定相続人から外れます。

しかし、栄一には隆という子供が恋人菜央の間にいますので、隆が栄一の相続分を代襲相続します

長男が両親より先に若くして死亡した場合

同じ家族で、今度は長男栄一が死亡した時の遺産相続について解説します。

栄一の家族が恋人の菜央の存在を知らなかった場合、本来栄一は未婚なので、法定相続人(まだ確定していないので正式には「推定相続人」という)は、両親の栄太と貴子となります。

さて、ここでは解説のために、長男に多額の財産があるとしましょう。

栄一はIT関係の会社を大学時代に立ち上げ、年収数億の会社の経営者となっていました。

しかし、栄一の葬儀の時に、栄一の子供を妊娠した恋人の菜央が、初めて栄一の家族の前に現れました。

菜央のお腹の中の胎児(栄一の子)は、将来の法定相続人第1位です。

栄一が死亡した時には胎児であっても、生まれた瞬間に栄一の死亡日に遡って、栄一の財産をすべて相続することが出来る第一法定相続人となるのです。

菜央は、結婚していないので、法定相続人としての配偶者の地位にはなれません。…

2019.2.4

相続財産は相続人の順位で分割割合が決まる

相続財産の分割割合が、相続人によって異なるのはどうしてなのでしょう。

例えば、子のない夫婦で、妻が残された場合、義父母が相続人の場合は、妻の取り分は3分の2、義父母ではなく兄弟姉妹が相続人の場合は、妻の取り分は4分の3です。

妻の場合、相続順位は同じなのに、他の法定相続人によって取り分が異なっています。

実は、相続財産の取り分は、相続順位によってその分割割合が決まっているので、相続財産の取り分が違ってきます。

そこで、この記事では相続順位と分割割合について詳しく解説します。

相続時の相続人とは

遺言書が遺されていない場合は、民法で定められている「法定相続人」のルールで相続財産の分割が行われます。

法定相続人には、順位が決まっています。

亡くなった人を被相続人といいます。

そして、その被相続人との関係(続柄)によって相続人の順位が決まります。

では、その法定相続人の範囲と順位を紹介しましょう。

1位:配偶者

1位:子(代襲相続あり/非嫡出子は法定相続人の2分の1)

2位:直系尊属(代襲相続無し)

3位:兄弟姉妹(代襲相続あり)

相続人の順位毎の相続分

では、次に相続人の順位と、相続の分割割合を紹介しましょう。

配偶者がいる場合は、常に配偶者の法定相続順位が1位です。

そして、子供も法定相続人の順位が1位です。

配偶者:子=1:1

しかし、子供の人数全員で全財産の2分の1を均等割するので、その取り分は、子供が1人なら配偶者と同じ割合となります。

もし2人なら4分の1ずつ、3人なら6分の1ずつとなります。

つまり、子供1人の取り分は、全財産の「1/{2×(子供の人数)}」なのです。

もしも配偶者がいない場合は、子の取り分は全財産を均等割です。

しかし、配偶者がいて子がいない場合は、相続順位2位の直系尊属に相続権が発生します。

配偶者:直系尊属=2:1

ここでも子供のときと同じで、直系尊属が1人の場合は3分の1を1人で、両親が揃っているときは3分の1を2人で均等に分けるので、6分の1となります。

直系尊属がいない場合、初めて兄弟姉妹に相続権が発生します。

配偶者:兄弟姉妹=3:1

ここでも子供のときと同じで、兄弟姉妹が1人の場合は4分の1を1人で、兄弟姉妹の人数で4分の1を均等に分けるので、全財産の「1/{4×(兄弟姉妹の人数)}」となります。

さて、ここで、数字のルールにお気づきでしょうか?

割合は、順位が逆転しています。

どんなときも配偶者が1番です

だから、配偶者が相続人の場合は、配偶者の割合は、「配偶者以外の法定相続人の順位」、配偶者以外の法定相続人は「1」となっています。

法定相続人の順位が低いほど、分割割合が少なくなります。…

2019.2.3

相続前には知っておきたい法定相続人の順位

高齢化社会となった昨今、50代の半ばを超える頃には、終活を始める人が増え始めたと言われています。

日本で核家族化が進行しはじめてからというもの、昭和の時代のように三世代での同居は当たり前では無くなってきました。

そのため、身体が動かなくなったときの準備やお墓の準備、遺影の準備…etc.終活にはたくさんの項目があります。

とくに、家族に内緒の家族や財産を与えたい大切な人がいる人は、遺言書の準備も必要かもしれません。

また、子供のいない家庭や、子供のいない兄弟がいる方々、孫がいない方々は、もしも遺言書がなければ、平穏だった遺された家族の生活が、いきなり相続争いの渦中に巻き込まれてしまうかもしれません。

そこで、そのような不幸を未然に防ぐためにも、この記事では法定相続人の順位について解説します。

法定相続人について知っておく

法定相続人とは

法定相続人とは、亡くなった方が、自分の財産についての遺言書を残していない場合、法(民法)で定められた相続人のことです。

また、法定相続人とは、相続が実際に実行され、相続人が整理されるまで確定しません。

もしかしたら、亡くなった方に周囲が知らなかった親や子供や兄弟姉妹が突然現れるかもしれません。

あるいは、本来相続する人が相続実行直前に亡くなって法定相続人が変ってしまうこともあります。

そのため、法が定めた相続人が確定して相続が実行されるまでの間、将来法定相続人となるであろうと推定される人のことを、「推定相続人」といいます。

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は、配偶者・子・直系尊属、兄弟姉妹です。

直系尊属とは、一般的に血縁関係のある両親・祖父母、曾祖父母であり、婚姻によって生じた義理の親子関係、義理の直系尊属関係は含みません。

ただし例外的に、血縁関係がなくても養子縁組をすることで、法定相続人となれる親子関係を作ることはできます。

法定相続人の順位

一般的に、法定相続人は、戸籍上の血縁関係で判断します。

亡くなった被相続人との続柄(義理を含まない)によって、相続順位は次の通りです。

1位:配偶者

1位:子

2位:直系尊属

3位:兄弟姉妹

一般的に、亡くなった方(以下「被相続人」という)に配偶者がいた場合は、配偶者が1位です。

子供がいたら、子供も配偶者と同様に1位です。

子供がいたら、配偶者と子供以外に財産が相続されることはありません。

子供については、法で定める要件があります。

ちなみに、養子の場合は血縁関係がなくても血縁関係のある子供と相続上は同じ地位です。

しかし、認知しているだけで、父親の戸籍に入っていない子供(非嫡出子)相続分割割合は、戸籍上の両親との間の子供(嫡出子)の半分となります。

財産の取得割合は?

被相続人に配偶者と子供がいる場合