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相続におけるエンディングノートの法的効力は?遺言書との違い

「エンディングノート」といえば、終活の一環だと思う方が多いかもしれませんが、最近では、30代や40代で、自分史のような形のエンディングノートを記す人も増え始めています。

若いうちに、もしも不慮の事故や病気で亡くなってしまったとき、あなた自身も伝えられなかった想いや、やり残したことも多く悔いが残るかと思いますが、遺された家族も心に大きな穴が空いてしまいます。

そんな時に、エンディングノートがあったとしたら、遺された人達は、そのノートを支えに生きていくことができるでしょう。

亡くなった人も、いつも感じていた想いや感謝の気持ちを家族や大切な人々に伝えることができるので、後悔も少し少なくなるかもしれません。

また、もしもの時のためだけではなく、自分の人生を振り返り、見つめ直す思い出ノートにもなります。

しかし、エンディングノートについて詳しく知っている人は多くありません

そこで、この記事では、エンディングノートについて興味がある方へ、エンディングノートの法的効力や、遺言書との違いについて解説していきます。

相続のために書くエンディングノートとは

エンディングノートには決まりがない

民法には、「エンディングノート」に関する条文がないため、法的に決められているルールはありません。

そのため、エンディングノートの形式・内容は、すべて自分の作りたいように、自由に作ることができます。

日記のようなものでも、自分史のようなものでも、やり残したことを書き出して実行していく「死ぬまでにやりたいこと」の記録でも、葬儀や埋葬の仕方、相続内容について書き記すことも可能です。

自分の身に何かがあったとき、あなたが一番気になることは何でしょう?

自分の葬儀や納骨の希望、手続き事項、個人情報やPC・スマホ情報の削除、持ち物の処分等々、気になることはたくさんあるかと思います。

上記のような、現実的な事実が書いてあるエンディングノートでも、もちろん遺族は助かります。

ただ、生きているうちには面と向かっては伝えたことがない、感謝の気持ちや、大切な思い出や宝物への気持ちなどを書き記すと、遺された人々の心の支えになることもあるでしょう

自分の葬儀や相続、遺品の整理、遺影などについて、さまざまな希望があるかもしれませんが、あなたのエンディングノートを読んでくれる、愛する人々のことを思いながら、思いやりや気遣いを持って作成することをおすすめします。

エンディングノートを遺された大切な人のための相続に役立てたい場合は?

エンディングノートには、あなたの死後の相続についても、自由に書き残すことができます

しかし、エンディングノートでは、どの財産を誰にどんな割合で相続させたいのかという意向が、読んだ人に伝わるだけで、それを守らせる法的な効力はありません

つまり、自分の意向通りに相続を実行してもらえるかどうかは、読んだ人の考え次第になるということです。

普段はとても仲が良い人間関係でも、相続時には損得感情が大きく揺れ動くため、突然トラブルが起きてしまうことも多々あります。

エンディングノートに相続についての想いをたくさん書くのであれば、併せて遺言書を作成することをお勧めします

エンディングノートに希望を含めた想いを書いて、同じ内容で法的に有効な遺言書の形態で別途遺しておくのです。

遺言書には、個人の想い等はたくさん書くことができないので、エンディングノートに、遺言内容に関しての気持ち、相続内容の理由などを詳しく書いておくと、遺された人への想いや願いが伝わりやすいでしょう。

感情の表現がなく、相続内容に伴った気持ちが何もわからない場合は、相続財産の金額と、あなたの愛情を比例して想像してしまうこともあるでしょう。

このような事態になると「本当に愛されていたのは自分だ」「あの人は自分の方が愛しいと言っていた」などと、…

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2019.3.15

相続内容を秘密にできる秘密証書遺言とは

遺産相続のために遺言書を遺したいが、その内容は誰にも知らせず、秘密にしておきたい。

しかし、遺言書の存在だけは明確にしておいて、自分が死んだ後に、確実にその遺言書を執行してもらいたい。

このように思うとき、あなたはどうしますか?

遺言書にはいくつか種類がありますが、上記のような状況にぴったりな「秘密証書遺言」について解説していきます。

相続時に使う遺言

内容を明かさない秘密証書遺言とは

秘密証書遺言の存在意義

秘密証書遺言とは、その名の通り、遺言内容を明かさないまま、その遺言書の存在と、その遺言書が間違いなく、本人が作成したものであることが証明された遺言書のことです。

秘密証書遺言は、遺言書原本は遺言人が保管しますが、公証人が秘密証書遺言作成を依頼されて、実際に作成したという事実は、公証役場に記録されます。

そして、遺言者が亡くなった後に、遺言者作成の秘密証書遺言が存在することを証明してくれます。

秘密証書遺言の作成は簡単!

遺言者が作成した遺言書を持参して、証人2人を連れ立って公証役場に行って、公証人の前で遺言書を出します。

中味は見せないまま、公証人と証人2人の前で、遺言者は遺言書を封書に入れます。

公証人と証人2人は、遺言書を遺言者が間違いなく作成したことを確認します。

そして、公証人が封書の表にその旨を明記し、日付と署名押印をします。

公証人に続き、証人2人も各々署名押印し、最後に遺言者本人も署名押印します。

この封書をのり付けして封印します。

これで、秘密証書遺言は完成です。

この秘密証書遺言を、遺言者本人が持ち帰って、保管します

最も使われる自筆証書遺言書とは

全文自筆で作成する遺言書なので、自筆証書遺言といいます

遺言書であること、具体的な遺言内容、日付、署名押印がもれなく明記されている必要があります。

遺言内容が法的に有効な遺言書かどうかを家庭裁判所が検認するのは、遺言者が亡くなった後になります。

遺言内容は、具体的かつ誰が読んでもわかる内容、また、誰でも読める丁寧な文字でなければ、裁判所の検認時に無効とされてしまう可能性もあります。

全文を消えない筆記用具で自筆していること、署名押印をしていることで、本人が作成した証明ができます。

書き損じの訂正方法は、法で定められていますので、もし訂正方法だけが間違っていた場合でも、遺言書が無効となってしまいます。

そのため、書き損じたときは、面倒でも初めから書き直すことをおすすめします。

日付の明記は、遺言書が複数ある場合に、日付の新しい方が有効な遺言書となります。

遺言書が一つしかない場合でも、日付が明記されていなければ、その遺言書は無効です。…

2019.3.14

相続には自筆証書遺言を遺しておくべき??

自分が亡くなった後、築き上げてきた財産を、「遺したい相手に思うように財産を受け継い

でもらえるように」という気持ちがあるなら、遺言書を遺しましょう。

また、法定相続では、財産を遺したい相手には十分な財産が遺せない場合も同様です

しかし、遺言書の書き方やルールがわからない人もいると思います。

そんな方のために、この記事では、誰でも簡単に作成できる自筆証書遺言について解説します

自筆証書遺言とは

遺言書作成のために必要事項とは?

お手紙を遺すようなかたちで、気軽に作成できる遺言書を「自筆証書遺言」といいます。

自筆証書遺言とは、その名の通り、全文自筆で書くもので、日付と署名押印の明記が絶対条件です

この条件には、しっかりとした理由があります。

全文自筆は、本人が書いたことを証明するものです。

日付は、遺言書を複数作った場合、後の日付の遺言書の方が有効とされるので、もっとも新しい遺言書である事を証明するものです。

本人の筆跡と印鑑を使うことで、最終的な遺言者本人の意思であることを伝えることができます。

また、他人が書き換えたり、偽造されたりしないように、消すことができない筆記用具で書く事が前提となっています。

そのため、筆記用具は鉛筆やシャーペン、消えるボールペン等、改ざん可能な物で書かれた遺言書は無効となります。

これらの内容は、民法968条に定められています。

民法968条 自筆証書遺言
1号 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2号 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

2019年からの自筆証書遺言

財産目録は、添付資料とすれば、自筆でなくても良くなった 

これまで、自筆証書遺言は全文自筆が原則でしたが、財産が大量に遺っているため、列記するのが大変な人の場合は、財産目録を別途添付する旨を遺言書本文に自筆で書いて、財産目録だけワープロやPC、コピーを利用して作成することができるようになりました

PC作成の場合は、コピーの代わりにスキャナで読み込んだり等、変換ミスや等の誤字脱字、転記ミスが防止できます。

また、財産が多くない場合でも、少しの誤記によって、「財産が正確でない」という理由から、遺言内容がすべて無効となることもあるので、通帳や不動産登記謄本、証券等のコピー、壷や宝石の写真も有効となりました

この制度は、既に2019年1月から施行され、適用されています。

このように、自筆でない財産目録の内容は、あくまで遺言書本文ではなく、添付資料として認められています。…

2019.2.20

遺言の役割、法的効力はどこまで?知っておきたい知識

高齢者社会によって、婚活や妊活のように、最近では「50歳を過ぎたら終活」という言葉がメディアを賑わせています。

そして、この「終活」の中には「遺言書」も含まれています。

遺言書といえば、あなたは正式な遺言証の書き方をご存じですか?

遺言書には必要事項が1つでも抜けていると無効になってしまうのです。

法的に有効な遺言状を遺さないと、せっかくの遺言状もただの落書きした紙切れと同然となってしまいます。

また遺言状には異なる効力の4つの種類がある事や、遺言状でも排除できない「遺留分減殺請求権(以下「遺留分請求権」という)」についても併せて知っておかないと、法定相続人の遺留分請求権に邪魔されて、あなたが思ったとおりの相続分与が完成しません。

そこでこの記事では、あなたが思い描く「相続」のために大切な遺言状を作成するにあたり、その役割や法的効力等、必要な知識について解説していきます。

遺産相続の相続分

遺産相続の分け方には、指定相続分と法定相続分と2種類があります。

まずは指定相続分から解説します。

指定相続分とは

「指定相続分って?」と何だか聞き慣れない言葉のように思うかもしれませんが、一般的によく知られている相続の方法です。

相続財産を持つ人が、遺言書で誰にどの財産をどんなふうに分けるかを遺言書で指定された相続財産の取り分を、「指定相続分」といいます

あなたの財産が、民法で定める法定相続分通りに分割されることに不満がある場合に、遺言書を遺して、財産をあなたの満足できる方法で「指定相続」させられる方法です。

仲の良い家族や親族なら、相続に関わる親族を呼び、言い聞かせるだけでも良いのかもしれません。

例えば、預貯金よりも先祖伝来の品や土地ばかりが多く、それらの家宝や土地を守っていくために、長男総相続という相続の仕方が昔からあります。

一人に相続させるということは、非常に不公平であるように見えますが、土地の分散や家宝の売却を防ぐ唯一の方法で、その相続税を一人で支払うために、相続税のための預貯金も相続させる必要があります。

一般的に長男総相続をする家計は、何代も前からその相続方法が当たり前だと親族が認識しており、生前から他の親族にもそれ相応に多少の財産を分け与えているケースも多いものです。

会社を経営している家は、会社を継ぐ者とそうでない者には、相続割合が違う事もあります。

上記のような、民法とは異なる相続方法は、親の遺言で家族・親族全員が納得している場合や、遺言書を作成している場合があります。

子供のいない夫婦が、配偶者の財産を守るために、両親や兄弟姉妹に財産が渡らないよう遺言書を遺すこともあります。

指定相続には先に述べたように家や家族を守るための相続もあれば、親子の仲が悪くて、勘当した子供には財産を分け与えない等、さまざまな理由で指定相続がなされます。

遺言書は、この指定相続をあなたの死後、あなたの思うように相続を実行するための手段の一つといえるでしょう

遺留分を侵害しない範囲で、民法で定めた法定相続分よりも、遺言書に定められた指定相続分の方が優先します。

遺留分とは、遺言書の種類について解説した後、追って解説します。

法定相続分については、次に解説します。

法定相続分とは

法定相続分とは、その名の通り法(民法)で定められた相続分のことです。

民法では、被相続人との親族関係によって、被相続人の財産を相続する人(以下「法定相続人」という)の順位とその相続財産の取り分(以下「法定相続分」という)が定められています。

では、法定相続分について解説します。

子供がいる場合は、無条件に配偶者と子供に半分ずつです。

配偶者がいない場合は、子供に全ての相続財産が渡ります。

子供がいない場合は、配偶者対直系尊属の割合が下記の表のように決まっています。

被相続人との関係

2019.2.19

相続時の遺言の一種、公正証書遺言とは

「公正証書遺言」という遺言書をご存じですか?

公正証書とは、公証人が作成した公の証書という意味です。

公証人とは、元裁判官や元検事等の経験を積んだ人であり、法律事務の専門家です。

公正証書遺言は、その公証人が十分に吟味して作成した公的な文書ですから、偽造や偽証、錯誤、詐欺といった後々のトラブルの原因となる要素が無いと考えられています。

そのため、よほどのことがない限り、公正証書遺言に書かれている内容は、トラブルを招く要因が一切無いものとして、最高裁判所の判決と同等の効力があるといっても過言ではありません。

遺言書を公正証書にしたものが、公正証書遺言です

法的に有効な遺言書の場合、遺留分を侵害しない限り、遺言内容が民法で定められた法定相続人やその相続分よりも優先するものです。

公正証書になった時点で、その遺言書は既に法的に不備のない、文句のつけようのない(最高裁判決の効力)遺言書なのですから、家庭裁判所の検認さえも必要ないのです。

つまり、遺産相続のトラブルの最も少ない遺言書というわけです。

そこで、この記事では、他の遺言書とどう異なるのかをわかって頂くために、他の遺言書も併せて解説しつつ、公正証書遺言について詳しく解説していきます。

相続でよく耳にする遺言とは

「遺言」の意味と法的効力

「遺言」という意味は、言葉を遺すというという文字通り、日常用語としては「ゆいごん」と読み、「死ぬ前に死後のために言い残すこと」というものです。

日常用語としての遺言(ゆいごん)は、自分の死んだあとも覚えておいてもらいたいこと、守って欲しい約束やお願いです。

一般的に気持ちや願い、心配ごと、お願い事等のさまざまな想いだけでなく、死後の財産の分け方に至るまで、ありとあらゆる内容を含みます。

しかし、相続に関する場合に使われる「遺言(民法960条:いごん)」は、自分が一生築いた財産の分配・身分について、自分の死後にも自分の最終意思に法的効力を及ぼすために、民法に定めた方式に則って遺された「遺言(いごん)」のことを意味します

遺言(いごん)が法的効力を発する内容は、一般的に財産相続分与等について、死後認知・遺言執行人・未成年・成年後見人等の身分について、自分の死後どうするかという遺言者の最終意思についてです。

死後のことだとしても、信頼関係の絆の強い仲の良い家族・親族の場合は、日常用語としての「遺言(ゆいごん)」として言い残すだけで良いかもしれません。

ただ、家族・親族の法定相続人と考えられる人たちに反対されるであろう内容が含まれている場合に、法的に有効な(民法に定められた形式に則った)「遺言(いごん)」に記すことで、法的な遺言書効力に頼り、自分の思い通りに相続を実行させる役割を果たすことができるのが遺言(いごん)なのです。

遺言書が活躍する場面

子供のない夫婦は、遺された配偶者の事を心配して、「配偶者に財産を残したい」という思いから遺言書を作成します。

妻に知らせていない認知したい子供がいたり、妻以外に愛する女性がいたり、お世話になった人の財産を譲りたい等、相続トラブルの種になるような内容の場合もあります。

相続を確実に実行するために、遺言執行人を指名したり、両親のいない孫に財産を残すために、自分が信頼する人を孫の後見人に指名することも可能です。

遺言の種類

遺言書には4種類ありますので、順番に紹介していきます。

公正証書遺言

最も法的効力の強い遺言書です。

公証役場で、公証人が遺言者と対面で話し、遺言者の意思にそった遺言書を遺言者の代わりに作成した遺言書です

公証人は、元裁判官・元弁護士といった経歴を持つ、法的文書作成に慣れた法律の専門家です。

他の遺言書の場合は、家庭裁判所の検認が無ければその遺言書は無効となります。

しかし、公正証書遺言は、法律の専門家が作成した遺言書ですから、法的に無効な遺言書を作るはずがないという信頼が強く、裁判所の検認をしなくても「法的に有効な遺言書」とみなされます。

公正証書は、公証人が徹底して、本人の錯誤や偽造を排除するために対面で遺言者の相続に関する意思を確認します。

このように、公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思、相続内容を徹底的に吟味・調査したものですから、法的な不備が一切ない「法的効力のある遺言書」といえます。

しかも、その公正証書遺言が遺言者の意思にそった遺言者本人の遺言書であるということを証明する証人が2人もいる上に、その原本が公証役場に保存されているので、もはや遺言書の存在を否定したり隠したりする事もできません。

ただし、法的効力最大の遺言書でも、…

2019.2.19

法定相続人以外に財産を渡すには遺言書の記載が必要

あなたには、財産を遺したいような「法定相続人以外の大切な人」がいますか?

そのような人がいる人は、遺言書に明記しておかなければなりません

この記事では、法定相続人以外の大切な人に財産を遺す方法や、遺された人の手続きについて解説します。

遺言書とは

法(民法)で定められた相続分(法定相続分)と異なる相続方法(指定相続)で、誰に何をどのように相続してもらいたいかの一方的な意思表示を、遺言(いごん)といいます。

その遺言内容を書き記したものが遺言書です。

この遺言によって意思表示された指定相続は、法定相続人の相続分よりも優先します。

このように法的効力のある遺言書には、民法で一定のルールが定められています。

そのルールに則った方法で書かれていないと、遺言書を遺しても無効となってしまうのです。

そのため、法的に有効な遺言書であるかどうかを、家庭裁判所が検認します。

(公証人が作成した公正証書遺言のみ例外であり、公正証書遺言は、裁判所の検認の必要がない遺言書と認められています。)

家庭裁判所が法的に有効な遺言書であることを確認した場合に限り、その遺言書に書かれた遺言内容は、あなたの思いを財産相続に最大限に反映させてくれるのです。

また、遺言書に記された遺言内容が法定相続人の遺留分(法定相続の2分の1)を侵害する内容だった場合でも、その遺言書は法的に有効です。

ただし、法定相続人は、遺留分減殺請求権(以下「遺留分請求権」という)を行使して、家庭裁判所に遺留分侵害を申し出た(「遺言者の意思に反しても遺留分が欲しいです」と主張した)場合に限り、法定相続人は遺留分を相続できることになっています。

遺贈を活用して財産を残す

遺贈とは、財産を贈る側(以下「遺贈者」という)が財産を受ける側(以下「受遺者」という)に無償で譲ることをいいます。

受遺者は、遺言書で指定された法定相続人以外の全ての人を含みます。

そして、法定相続人への財産を遺すことを「相続」といい、一般的に法定相続人となりうる以外の人に財産を残す場合を「遺贈」といいます。

後で詳しく解説しますが、相続と遺贈では税金のかかり方が違います

まずは遺贈の種類について解説していきましょう。

遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈

包括遺贈とは、法定相続人になり得る可能性のない特定の人に、財産の一定の割合を譲るというものです。

例えば、遺言を遺そうと思っている隆さんが、法定相続人でない愛子さんに、家を遺そうと遺言書に書いたとします。

しかし、その家が、隆さんが死ぬ前に銀行の差し押さえにあって、隆さんがその家の権利を失ってしまった場合、遺言内容は隆さんが死んでから効力を発揮するので、愛子さんが遺贈されるべき家が存在していないことになってしまいます。

これでは遺言書の意味がありません。

一方、「愛子さんに財産の1割(家相当の財産:5,000万円相当)を遺贈する」と遺言書に書いてあった場合は、包括遺贈となります。

隆さんは、愛子さんに家を与えたいので、自分の財産の「1割=家相当の財産:5,000万円相当」を包括遺贈したのです。

このように包括遺贈では、遺言書を作成したときよりも財産が減ったとしても、何かしらの財産を得ることができます

しかし、マイナス財産(借金等負債)も同等に相続することになりますので、はた迷惑な場合もあります。…

2019.2.19

遺言書はこう書くべき!書き方や注意点まとめ

遺言書の書き方やタイミングについては、教わる機会がほとんどありませんので、分からない人が多いと思います。

日本財団の「遺言書に関する調査」(2016年11月25 日〜11月28日)によると、実際に遺言書を書いたことがある人は、男性が63%、女性が37%と、全体的に少ないことがわかります。

また、男性よりも女性の方が遺言書を書いている人の割合が少ないといった特徴があります。

この結果からもわかるように遺言書という言葉を聞いたことがあっても、実際に書く人は少ないのが現実です。

しかし、遺言書を作成してない人の中には、遺言書の書き方がわからず、書けない人や遺言書の作成にはお金がかかると思っている人もいることでしょう。

そんな方にもぜひ知っていただきたいのが、自分で作成することができる自筆証書遺言の書き方です

それでは、遺言書の書き方や注意点についてご紹介いたします。

遺言書の基礎知識

遺言書を作成する際は、正しい知識を持っておくことが必要です。

ここでは、遺言書の基礎知識についてご紹介いたします。

遺言書の効力

まず、遺言書の効力について、民法に定められている内容を見ていきましょう。

遺言書の効力については、民法の「第七章 遺言 第一節 総則」において、下記のように定められています。

(遺言の方式)

第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

(遺言能力)

第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

(引用:民法第960条、第961条、第962条、第963条)

民法第960条に定められているように、遺言書は15歳以上でなければ作成することができません

また、遺言者は遺言を残せる状態になければなりません。

これは、痴呆が進んでいて十分な判断能力がない場合などは、遺言書を作成していたとしても、その効力が発揮されない可能性がある