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知っているようで知らない「相続」に関する情報をわかりやすく解説します。

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【相続に関する相談窓口】

相続に関する相談窓口について説明しています。相続には専門知識が必要です。分からない点、不安な点がある場合は相続の専門家に相談しましょう。どのような相続に関する相談窓口があり、それぞれどのようなケースで相談相手として選ぶべきかをまとめています。

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相続税申告を税理士に依頼、費用はいくら?税理士の選び方も

税理士に相続の依頼をすると、費用はどのくらいかかるのだろうと、不安に思われる方もいらっしゃると思います。

相続税が発生する機会は一生に1、2回あるかどうかですが、せっかく残してくれた財産なので、できるだけ相続に関わる税金は低く抑えたい、と考えている方も多いでしょう。

税理士によって費用が大きく違うこともあるので、普段から税理士と接点がない方は、何を基準に税理士を選べばよいのでしょうか。

今回は相続が発生した時、税理士に依頼するメリットや費用、選び方をご紹介します。

 

相続税申告を税理士に依頼するべき理由とは?

相続税の申告は相続が開始してから10カ月以内に行い、納税しなければなりません。

納税は国民の義務ですので、怠った場合の罰則は厳しいものになっています。

期間内に納税できなかった場合は、延滞税に加えて無申告加算税または重加算税、過少申告加算税のいずれかを支払うことになります

急いで申告したり間違って申告したために、相続税を多く払いすぎたり少なく払ったりすることがあるかもしれません。

期限内に納税したとしても、税務調査により少なく払ったことを指摘された場合には、追徴課税を支払うことになりますので注意が必要です。

相続に関する申告は、誰が行っても納税額が同じ金額になるとは決まっておらず、専門的な知識を要します。

間違いなく期限を守って行うために、また相続税を抑えるためにも、相続の専門税理士に依頼することをオススメします。

 

正確に申告を行うため

相続税を多く納めすぎた場合は、更正の請求をすることで相続税の還付を受けられます。

更正の請求には期限があり、遺産分割のあったことを知った日から4カ月以内となっていますので、期限内に手続きを行いましょう。

また申告後にプラスの財産が発覚したなど、納税額が不足していることが判明した時は、修正申告をして足りない分を納税します。

修正申告に期限はありませんが、申告時期や状況によってさまざまな追徴課税が発生します。

申告期限内に修正申告した場合は、不足分の納税のみですが、10カ月を超えて自主的に申告すると延滞税が追加で発生します。

しかし、修正申告を行わず、税務署の調査で申告に誤りがあることを指摘された場合は、延滞税に加えて過少申告加算税を納税しなければなりません。

さらに税務署が意図的に納税額を過少申告したと判断した場合は、延滞税に加えて重加算税が発生します。

そして、そもそも申告をしていないことを税務署から指摘された場合は、延滞税に加えて無申告加算税が加わってしまいます。

 

自力での申告は時間がかかるため

自分で相続税の申告を行うことも不可能ではありません。

一般的に納税額が少ない場合には、税理士に依頼せずに納税者本人が自力で申告することがあるかもしれません。

しかし国税庁が作成している相続税のパンフレットは、100ページ以上にわたりますので、自力でやるには専門性が高い相続税は、難易度が高いでしょう。

土地の相続がある場合、正確に土地の価値を計算しなければなりませんが、相続において土地の評価は非常に難しく経験と知識が必要と言われる項目の1つです。

また、総額1億円以上を相続することになる場合は、少しの誤りが大きな差額となりやすいです。

 

相続財産額の計算は、相続する種類や数によって、時間がかかることが予想できます。

どのような財産があるのか正確に把握しており、自分で財産価値を判断できるのであれば、自力で申告することも可能かもしれません。

しかし、自力での調査は時間がかかるでしょう。

期限内に相続税の申告・納税ができなかった場合、相続税以外の費用がかかってしまうので、自力で申告を行うか、相続の専門家に依頼するかは早めに判断することをオススメします。

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2019.7.18

相続税の相談にかかる費用の相場は?最適な相談先は?

遺産相続をする際に、問題が発生した場合、みなさんはどうされますか?

自分で解決するのか、それとも誰かに相談して助けを求めるかどちらかだと思いますが、相続税は、奥が深くとても難しい問題です。

例えば、遺産を相続するにあたり遺言を探したり、相続人や相続する財産の内容を全て調べたり、遺産の分割協議が必要なこともあります。

また、土地を相続するのであれば不動産の登記や税金の申告・相続税の支払いなど様々なことを行わなければなりません。

このように、相続税に関することを自分の力でどうにかしようと思っても複雑すぎるため、とても対処が難しいです。

そんなときは無理せずに、費用がかかっても専門家を頼りましょう。

今回は、相続税の相談する費用はいくらくらいなのか、またどの専門家に頼れば良いのかご紹介していきます。

 

相続税、困ったら専門家に頼るべき

相続税で困ったら迷わずに専門家に頼るべきです。

専門家に頼るとなると相談する費用もかかるし、誰に相続税の相談をしたら良いのか悩みますよね。

遺産相続や相続税の相談先として代表的なのは、以下の専門家です。

1.税理士
2.司法書士
3.弁護士
4.行政書士

それぞれ扱っている分野が異なるので、あなたが相談したい相続税に関する内容を得意とする専門家を選びましょう。

その他にも、専門家に頼るべき理由がいくつかありますので、ご紹介します。

 

間違いがあったときのリスクが大きいため

相続税に関する内容について自分たちで解決しようとすると、間違いがあったときのリスクが大きいため、困ったときは専門家に頼ることをおすすめします。

相談内容によって対応できる専門家は異なりますので、良く調べた上で相談に乗ってもらいましょう。

また、それぞれ専門家に相談や実際に依頼をする場合、費用がかかってきます。

事前に相続に関する相談内容をしっかりと把握した上で、専門家へお願いすることが重要です。

 

トラブルを予防するため

遺産問題では、自分たちでどうにかしようとするとトラブルに発展することもあります。

また、遺言書によって遺産相続の内容も変わってきます。

トラブルを予防するためにも相続税に関する専門家にお願いし、難しい手続きなどを行ってもらうことで負担が少なくなるでしょう。

 

相続税に関する相談、そもそもどこにすべき?

みなさんが相続税に関する相談をしたい時、そもそもどこに相談すべきなのかご存知でしょうか?

各専門家ができることや得意分野などについて見ていきましょう。

 

税理士

税理士は、税金の専門家です

相続問題に関連する専門家の中で、税理士のみが持っているのは税務申告に関する代理権です。…

2019.4.11

相続に関するトラブルは司法書士に相談するべき?

相続に関することは、誰に相談すべきなのでしょうか。

不動産の相続がある場合は、名義変更のために司法書士にお願いする方が多いでしょう。

司法書士は、法的な手続きの専門家ですので不動産の名義変更等の登記手続きだけでなく、さまざまな相続に関する疑問や問題を相談することも可能です。

比較的安くお願いできる司法書士ですが、相続ではどうしても税理士や弁護士に相談しなければならないケースも存在します。

報酬ばかりに気を取られると、問題を解決してくれる法律の意味を正しく理解できず、あっという間に家族関係を悪化させるトラブルへ発展させてしまう可能性があります。

この記事では、それぞれの相続内容に関して相談可能な専門家について、そしてあなたに最適な士業に相談して相続が円満に解決される参考になるよう解説していきます。

相続の相談ができる専門家

相続の相談ができる専門家の士業を紹介します。

それぞれの専門分野ごとに士業を紹介しますが、さらに同じ士業でもそれぞれ得意とする分野があります。

例えば、司法書士でも不動産登記専門で他は詳しくなかったり、税理士でも税の申告や資産の整理は得意だけれど法的な事には疎かったり、弁護士でも全ての法的なトラブルに精通しているわけではありません。

その士業が得意とする分野がある事を認識し、契約する前に何が得意か、何処までできるのかを確認する必要があります。

そのことを頭の隅に置きながらご相談すると後々のトラブルを回避できます。

司法書士とは

一般的に個人が巻き込まれるトラブルには広く対応できます。

ただし、問題の対処についての相談できますが、代理人にはなれません。

一般的な相続問題において司法書士が最も活躍するのは、不動産登記です。

相続のための不動産の名義変更や、不動産の売却、売却のための抵当権抹消手続きや抵当権設定等を得意とします。

また、マイナス財産の相続についても、相続放棄や相続した際の債務整理等も専門とする分野です。

相続問題に関わる問題には、多くの場合的確なアドバイスができるとは思いますが、弁護士のように代理人になれないのが特徴です。

「認定司法書士」であれば、小額訴訟の調停・訴訟関係に限り、弁護士のように代理人になれる司法書士もいますが、140万円を超える事案を扱う場合は代理人にはなれません。

ただし、相続人の中に犯罪者や拘留中の被疑者だったり、行方不明者だったり、相続手続きに支障をきたす場合は、その最善の対策をアドバイスしてくれます。

そして、アドバイスと一緒にお願いできるのは、問題の解決のための申請書類等の書類作成までで、提出等は相談者本人がする必要があります。

ただし、140万円未満の相続の場合に、あなたがお願いした司法書士が認定司法書士ならば、代理人をお願いする事が可能です。

もちろん、予想外に突然相続問題の財産の額が140万円を超えることがあった場合、そこからは司法書士ではなく、代理人は弁護士にお願いしないといけなくなります。

税理士とは

税理士は、お金の専門家です。

税務署が扱うあらゆる税についての専門家で、相続税もそのひとつです。

あらゆる税に精通しているので、相続税対策において生前贈与と相続はどちらが得をするのかなどの相談は、税理士がお勧めです。

あまりトラブルの可能性も無く、単純に相続する財産が大きい場合は税理士に相談するのがお勧めです。

弁護士とは

全ての法的手続きが可能な法律のスペシャリストです。

どんなトラブルでも、あなたの代理人になって解決することができます。

ただし、法律のスペシャリストであるものの、法律の範囲は非常に広いので弁護士には「得意分野」というものがあります。

刑事裁判、民事裁判、会社法、建築トラブル、離婚問題、借金問題、労働問題、不法行為、交通事故等々、それぞれ専門とする分野があるのです。

医師免許を持った医師にも診療科があり、内科の医師に目の病気を見せても簡単な病気なら診断できるが、診断が難しい病気は見逃してしまうようなことがあります。

弁護士も医師と同じく、精通している専門分野が弁護士によって違うのです。

相続トラブルはそんなに難しくないので、民事に強い弁護士なら相続税申告以外は遺言書作成から全てお任せできます。

ただし、相続問題を得意とする弁護士は税理士と提携している場合が多いので、弁護士と税理士を雇うことになるものの、スムーズに連携して全てお任せできるというメリットがあるでしょう。

司法書士ができる相続手続き

相続手続きの流れについて、司法書士ができることを表にしました。…

2019.2.25

相続が開始されたらまずは相談窓口へ

多くの人にとって、相続を経験することは長い人生においても数えるほどでしょう。

そのため、相続について十分な経験や知識を持っていないのではないかと思います。

にもかかわらず、相続が開始してからすべての相続手続きを自分ひとりで行おうとすると、場合によっては無駄な徒労となるだけではなく、本来得ることができた権利を知らずに失ってしまうなど、取り返しの付かないことになる可能性もありあます。

そのような事態を防ぐために、本コンテンツでは相続における相談窓口の重要性をご説明します。

相続の開始

相続開始の時期

民法第896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」に規定されているとおり、相続は被相続人が亡くなると同時に開始します

つまり、相続は被相続人の存命中に発生しません。

生前に被相続人の財産を親族などに移し変えることは「生前贈与」です。

対象の相続人

相続人には、大別して2つの種類があります。

1つめは被相続人の配偶者、すなわち「配偶者相続人」です。

ここでいう配偶者とは、役所に婚姻届を提出して民法上の正式な婚姻関係にある異性と定義されています。

法的な婚姻関係は無いが同居して生計を一にしている、いわゆる事実婚の状態にある人や、あるいは単純な恋愛関係にある愛人は、相続人としての配偶者とは認められません。

2つめが被相続人の血縁者、すなわち「血族相続人」です。

被相続人の子ども、父母・祖父母などの直系尊属、あるいは兄弟姉妹が血縁者として相続人に該当します。

また、被相続人の子どもや兄弟姉妹が被相続人の相続発生前に死亡していた場合は、孫や甥・姪が代襲者として相続できます。

この他、未出生の胎児や、父親が認知した非嫡出子も相続人になることができます。

なお、配偶者相続人と血族相続人を総称して「法定相続人」ともいいます

上記に該当せず被相続人と血縁関係の無い特定の第三者である場合でも、被相続人が遺言で特定の人に財産を譲る旨の意思表示をしていた場合、その人は「受遺者」として相続人になります。

また、「被相続人が死亡したら、その遺産を特定の人に無償で譲る」旨の死因贈与契約を契約していた場合、その人は「受遺者」として相続人になります。

このように、相続人の範囲は広いのです。

なお、法定相続人に該当する人でも以下の場合は相続人になることができません。

1つめは、相続を放棄した人です

民法第民法第939条「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」にあるとおり、相続を放棄した人はその時点で既に相続人ではないとみなされます。

なお、遺産分割協議の場で相続放棄を意思表明するだけでは不十分であり、民法第938条の規定により定められた相続放棄の申し出・手続きを家庭裁判所あてに行い、それが受理されてることで相続放棄となります。

2つ目が、相続欠格者です。

民法第891条では、相続欠格に該当する事由として以下を定めています。

一 故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せらた者

二 

2019.2.25

相続税で悩んだら専門家に相談しましょう

相続は通夜・葬儀に始まり、相続税の申告・納付で終わります。

一連の相続手続きのゴールである相続税は多種多様な法律や制度に定められた計算過程を経て適正に算出されなくてはなりません。

誤った方法で申告・納付すると税金の過払いになったり、あるいは過少申告として税務署が悪質と判断した場合は追徴課税などが課されてしまうこともあり得ます。

そもそも相続税については、税務署職員や税理士などでない限り、十分な知識がないと考えられます。

また、相続人それぞれの相続税額を計算する基礎となる遺産分割協議(相続人どうしで話し合い、誰が・どの遺産を・どれくらい相続するか決めること)が不調となり、相続税を計算することすらままならなくなることもあるのです。

このように、相続税の適正な申告・納付に至るまでは専門的な知識が要求され、さらにはその過程で予想もしないトラブルが生じることもあります。

これに独力で対処することは、専門家でない限りきわめて困難であることが予想されます。

そのような場合にどのような専門家に相談すべきか、本コンテンツでは具体例を交えながらご紹介していきます。

 

相続税はいくらかかる?

相続税率

相続税とは、被相続人から相続または遺贈(遺言の指定により遺産を取得すること)によって遺産を取得した人に対し、その取得した遺産の額に応じて課される税金です。

2019年1月時点の相続税率は以下のとおりです。

後述する相続税の基礎控除額や配偶者控除額の範囲に収まらなかった相続税対象財産に対して税率を乗じ、カッコ内の金額を控除して得られた額が相続税となります。

・1,000万円以下:10パーセント(控除額なし)

・3,000万円以下:15パーセント(50万円)

・5,000万円以下:20パーセント(200万円)

・1億円以下:30パーセント(700万円)

・2億円以下:40パーセント(1,700万円)

・3億円以下:45パーセント(2,700万円)

・6億円以下:50パーセント(4,200万円)

・6億円超:55パーセント(7,200万円)

インターネットでは、家族構成のパターンに応じた速算表を見かけます。

しかし、その多くが法定相続割合のみを考慮しただけのものです。

各相続人の相続税額は、遺産分割協議の結果による実際の分割割合や特別受益の有無、相続時精算課税制度の活用の有無などに応じて変わりますので、速算表だけで計算すること自体に無理があるという点をご認識ください。

また、相続税の計算方法は諸制度や法律、さらには個別事情を複合的にしたものですので、非常に煩雑で分かりにくいものです。

このため、相続税や各種制度、法律について何も知らない人が単独で計算・申告をすると、過大申告あるいは過少申告となる可能性があります。

特に過少申告になってしまい税務署が悪質と判断した場合は、追徴課税などが課されてしまうリスクがあります。

したがって、相続税の計算・申告や税務署との折衝については、多少のコストが生じたとしても税理士などの専門家に依頼することが確実です。

相続税の計算方法

正味の遺産額を算出する

相続税の計算は、現金・預貯金・株式や投資信託受益権などの有価証券・不動産など相続対象となる財産をすべて明らかにすることから始めます

そして、「すべての相続財産-非課税財産-債務など+一定の贈与財産」で計算することにより、正味の遺産額を求めます。

相続財産合計額から差し引ける相続税の課税対象とならない非課税財産には、墓石や仏具など祭祀用品(骨董的な価値のあるものを除く)・死亡退職金や死亡保険金の一定部分・特定の公益法人への寄付分・死亡要因に対する損害賠償金などが該当し、債務には被相続人の借金・未払金・葬儀費用が該当します。…

2019.2.13

遺産相続時に必要となる分割協議書とは

遺産相続時に必要になるものの1つに、「分割協議書」というものがあります。

分割協議書が必要となる場合とは、遺産分割協議を行ったときです。

遺産分割協議とは、遺産分割において、法定相続人同士による話し合いです。

また、不動産の名義変更(相続登記)をする場合や相続税の申告をする場合などは、分割協議書が必要になります。

遺産相続について

遺産相続とは、被相続人が亡くなったら発生するものです。

遺産相続の方法には、遺言書の内容にしたがって相続を行う遺言相続、法定相続分にしたがって相続をする法定相続の2つがあります。

この2つでは、遺言相続の方が優先されます。

また、遺産相続の種類には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3種類があります。

単純承認とは、すべての遺産を相続することです。

また、限定承認とは、プラス財産のときだけ相続し、マイナス財産がプラス財産より多い場合に放棄することができます。

そして、相続放棄はすべての遺産の相続を放棄することです。

単純承認は特に手続きが必要ではないのに対し、限定承認と相続放棄に関しては、家庭裁判所にそれぞれ限定承認申述書と相続放棄申述書の提出を3ヶ月以内に行わなければなりません。

分割相続の方法

分割相続の方法には、3つの方法があります。

それぞれ、特徴が異なるため、相続する際にどの分割相続の方法がベストであるかを考える必要があります。

現物分割

現物分割とは、その名の通り、現物をそのまま分割して相続する分割方法のことをいいます。

たとえば、不動産は配偶者に、現金は長男に、預貯金は長女にといった形で、相続します。

現物分割の場合、そのまま相続すればいいだけなので、手間や時間がかからないため、煩わしさがない方法であるといえるでしょう。

ただし、現物分割をする場合、問題になるのが、公平性に欠けるという点です。

必ずしも、相続人たちが相続する遺産が同じ価値があるわけではないので、不公平さに不平不満が出る可能性があります。

そういった場合は、代償分割も取り入れ、相続の格差をなるべく減らすように対応することもあります。

換価分割

換価分割とは、遺産をすべて売却し、金銭に換え、その金銭を分割相続する方法のことをいいます。

換価分割の方法をとれば、現物分割のような不公平さや代償分割のように代償としての金銭の支払いができないことで不満が出る可能性は明らかに低くなります。

ただし、換価分割は、現物分割や代償分割より、遺産の売却などに手間や時間などがかかるため、大変です。

また、譲渡所得税などが加算されることもあるので、その点も考慮する必要があります。

代償分割

代償分割とは、たとえば、不動産しか遺産がない場合、1人の相続人がその不動産を相続し、ほかの相続人に本来相続するはずだった金銭を支払う分割方法のことをいいます。…

2019.2.13

相続時の税率が気になる。できるだけ安く抑えるコツ【3選】

相続を受ける際に、相続税の税率がどのくらいになるのか気になるという方は多いです。

相続税の税率は、相続する財産の金額によって変動します。

相続する財産が多ければ多いほど相続税の税率が高くなります。

ここでは相続税の税率をできるだけ安く抑えるコツを紹介していきます。

相続税ってどのくらい掛かる?

相続税がどのくらい掛かるのかどうかは、法定相続人の数と相続する財産がどれくらいあるかによって異なります。

相続税の基礎控除額

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税は基礎控除額を超えて財産を相続する場合に支払う義務が発生しますが、その基礎控除額は法定相続人の数により変動します。

法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。

遺言書がある場合には遺言書にて定められている相続人も数に入れます。

法定相続人の数が分からない場合は、被相続人の戸籍謄本を確認すると血縁関係が分かりますので、法定相続人の数が分かるでしょう。

相続する財産が同じ額であっても、法定相続人の数が違う場合は、相続税が発生する場合と発生しない場合に分けられますので、しっかりと基礎控除額の計算を行うようにしましょう。

相続する財産が基礎控除額を上回っている場合、その上回った分の金額に相続税が課税されます。

この上回った金額のことを法定相続分に応ずる取得金額といいます。

この法定相続分に応ずる取得金額がどれくらいあるのかによって、相続税の税率が変動します。

法定相続分に応ずる取得金額

税率

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

5,000万円以下

20%

1億円以下

30%

2億円以下

40%

3億円以下

45%

6億円以下

50%

6億円超

55%

法定相続分に応ずる取得金額とは基礎控除額を上回った金額のことです。

金額が上がっていくと相続税の税率も連動して上がっていく仕組みで、6億円以下の相続を受ける場合には半額が、6億円超の相続を受ける際には半分以上の相続税が発生することになります。

そのため、できるだけ法定相続分に応ずる取得金額を少なくすることが相続時の税率を抑えるコツです。

相続税がかかるケース

2019.2.13

相続税っていくらかかるの?税率や計算方法まとめ

10月19日は日本記念日協会により相続税を考える日として制定されていますが、相続の仕組みについて理解している方はまだまだ少ないのが現状です。

平成27年の税改正により相続税の基礎控除額が引き下げられたことにより、今まで相続に関係がなかった方も相続税を支払う可能性が出てきています。

ここでは相続税の税率や計算方法についての情報をまとめていきます。

相続税とは

相続税とは一定額以上の相続を受けた際に支払う必要のある税金のことです。

この一定金額のことを基礎控除額と呼びます。

この基礎控除額は一律に定められたものではなく、法定相続人の数によって変動するものです。

3,000万円+600万円×法定相続人の数という計算式で、基礎控除額は決定します。

つまり法定相続人の数が1人の場合では3,600万円以上の相続を受けた場合に、相続税の申告と支払いの義務が生じるのです。

反対に3,600万円に満たない相続を受けた際には相続税の申告も支払いの義務もありません。

注意していただきたい点は相続を受ける財産の額だけでは相続税が発生するかどうかは分からないという点です。

法定相続人の数が5人の場合では、3,000万円+600万円×5人という計算式になりますので、基礎控除額は6,000万円になります。

法定相続人が1人の場合は3,600万円以上相続を受けた場合には相続税の支払いの義務が発生するのに対し、法定相続人が5人の場合は6,000万円以上の相続を受けた場合から相続税が発生する仕組みになっていますので、相続を受けた際には、遺産総額の計算だけではなく、基礎控除額の計算もしっかりと行う必要があるのです。

相続で必要な書類

相続が発生した際には、どのような書類を準備したら良いのでしょうか。

相続手続きにおいて、確実に必要になるのが被相続人(亡くなった人)が誰なのかを特定する書類、そして相続人が誰なのかを確認する書類です。

<被相続人の戸籍謄本>
被相続人の死亡時からさかのぼって、生まれてから死ぬまでの戸籍謄本が必要になりま  す。
戸籍謄本は、被相続人の死亡時の本籍地の役所で取ることができます。

<相続人全員の戸籍謄本>
相続人全員を確認することが必要になります。
相続人は婚外子や養子がいるケースもあり、家族だけとは限りません。
戸籍調査を行い、正しく相続税の申告、計算ができるようにしましょう。

相続人を確認する上では、それ以外にもケースバイケースで以下のような書類が必要になることがあります

<代襲相続の場合>
代襲相続人の戸籍謄本、被代襲相続人の出生~死亡までの戸籍謄本

<兄弟姉妹が相続人の場合>
被相続人の両親の出生~死亡までの戸籍謄本

相続税の申告や相続登記の際には、戸籍謄本の他に以下のような書類が必要になります。

<被相続人の死亡診断書>
相続税申告の際に必要になります。

<遺言書>

2019.1.31

相続に関することは税理士がおすすめ?!税理士に頼むメリット

相続するときにわからないことやトラブルが発生した場合、専門家に依頼することが大切です。

相続に関する相談や依頼ができる専門家は、税理士、弁護士、司法書士、行政書士なのですが、その中でも税理士に相談するとよいケースがあります。

今回は相続について税理士に相談すると、どんなメリットがあるかご紹介いたします。

相続とは

法律上、人が死亡した場合、死亡した人(被相続人)と一定の親族関係にある人(法定相続人)が財産上の権利と義務(負債なども含む)を共同で引き継ぐことを相続と言います。

ただし、遺言書などで財産の一部を法定相続人以外の第三者に与える旨の記載があった場合は、この限りではありません

ただし、いくら遺言で第三者に遺産を分け与える記載があったとしても、法定相続人の遺産の相続は、法律で保障されているので不服な場合は家庭裁判所に遺産分割調停手続をすることができます。

これは基本的に「遺言相続」(遺言書に書かれている内容での相続)が優先されても、「法定相続」(法定相続人が相続できる)によって遺留分が保障されているためです。

専門家によって得意分野が違う

相続に関する業務を行っている専門家には、税理士以外にも弁護士、司法書士などがいます。

これらの専門家は、相続に関する業務を行うという点では共通していますが、それぞれできることや得意なことが異なっています。

相続する立場である法定相続人となった場合、相続に関する悩みやトラブルによって専門家を選ぶ必要が出てきます。

税理士は相続税に関する業務を行えますし、弁護士は遺産分割調停や審判の代理人として交渉を行うことができます。

また、司法書士は不動産の名義変更を行うことができます。

また、被相続人の立場として、生前に遺言書を作成する場合にもこうした得意分野がいかんなく発揮されます。

たとえば、税理士は相続税について詳細な記載をする遺言書の作成に強く、弁護士は成年後見制度を利用する必要がある遺言書などの作成に長けています。

司法書士は不動産の名義変更(相続登記)に特化しているため、不動産の名義変更(相続登記)の必要な遺言書の作成には一番向いています。

このように、専門家によって、得意分野が違うため、相続に関する悩みやトラブルに直面したときは、その分野に詳しい専門家に依頼するようにしましょう

税理士に依頼をするメリット

遺産を相続するにあたり、課せられる税金のことを「相続税」と言います。

相続に関する手続きのうち、相続税や不動産の名義変更にかかる税金などに詳しく、相続税の申告ができるのが税理士です。

相続税の申告は、税理士以外の専門家は専門外であるため行っていないことがほとんどです。

そのため、弁護士や司法書士に依頼したとしても、相続税が発生した場合は、別途、税理士に依頼する必要があるため、費用がかさんでしまうことが考えられます。

もちろん、弁護士事務所や司法書士事務所に税理士が在籍している場合はその限りではありませんが、たいていの場合、提携先を紹介されることとなります。

そうなると、最初にかかると思っていた費用以外の料金を支払わなければならないため、その分の料金が依頼者の負担となってしまうのです。

しかし、所得税・相続税・贈与税・不動産の名義変更にかかる税金など申告や納税に関して行わなければいけない作業は意外にも多く、親族を亡くしたばかりの法定相続人がすべての作業を行うのは精神的にも体力的にも厳しいでしょう。

なおかつ、相続税の計算をするには、さまざまな知識が必要となるため、素人が行うのは困難です。

相続税を計算するためには、ただ計算すればいいというわけではなく、土地の価格を正確に判断する能力も必要となります。

税理士に依頼するには、費用がかかりますが、手続きの手間を考え、正しい相続税の算出から相続税の申告まで、すべてをスムーズに行うためには、必要な費用であると考えられます

相続税の申告にあたり、提出した申告書に記載されている相続税が正しくない場合、余計な税金を納めてしまうことにもつながりかねませんし、相続税を多く納めてしまった場合は相続税の還付金手続をしなければなりません。

また、少なく申告してしまった場合は、訂正の手続きをしなければならず、還付金の手続き同様、二度手間にもなります。

このほか、相続に詳しい税理士の場合、節税対策もしっかり行えるといったメリットがあります。

相続を専門としている税理士に依頼することで相続税の支払う額が変動することもありうるのです。…

2019.1.31

相続の相談は誰にするべき?悩みに合った相談先を選びましょう

遺産相続には3つの種類があります。

相続をする際、ただ単にすべてを相続するのであれば、特に難しいことはありませんが、負債があり、相続することでマイナスが生じる場合には相続と異なった手続きが必要となります。

では、相続にはどのような種類があり、誰に相談することで解決するのでしょうか?

相続についての悩みにあった相談先について、ご紹介いたします。

遺産相続にも様々な種類がある

遺産と一口に言っても、さまざまな種類があります。

基本的に遺産は大きく分けると、財産と負債に分けることができます。

そのため、遺産を相続することになった場合、「単純相続」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの中からどのような対応をするかを選ぶことができます。

単純相続とは、プラス財産もマイナス財産もすべて相続することを言います。

次に限定承認ですが、これは財産や負債がどの程度あるかわからないときに選択する相続の仕方であり、プラス財産を限度として、マイナス財産である負債を負担し、裁判所で申し立てをする必要があります。

また、相続放棄とは、マイナス財産の方が多い場合、相続してしまうと、相続人に経済的な負担がかかってしまうので、遺産を放棄する遺産相続の方法です。

単純相続を考えている場合でもマイナス財産が多い場合は、相続放棄をすることになるでしょう。

これらの場合は、家庭裁判所で相続の放棄の申述をし、遺産を相続せず、すべてのプラス財産とマイナス財産を放棄します。

相続放棄は相続開始から3ヶ月以内にしなければなりませんが、遺産がどれだけあるか調査をしても時間が足りない場合は、家庭裁判所に承認または放棄の手続きをする期間を延ばす申し立てをすることが可能です。

このように、遺産相続をする方法は、基本的に3種類あるので、相続する遺産がプラス財産なのか、マイナス財産なのかによって選択する必要があります。

プラス財産・マイナス財産

財産にはプラス財産とマイナス財産の2種類があります。

プラス財産とは、受け取れる現金や不動産、著作権などを相続したときに相続人にとってプラスになる財産のことを言い、これらの総体として別名「積極財産」と呼ばれています。

また、マイナス財産とは、借金や家賃の滞納金など受け取ると相続人がマイナスになる財産のことを言い、これらのような負債としての財産は別名「消極財産」と呼ばれています。

相続税の税率、計算方法

遺産を相続するときに気になるのが、相続税ではないでしょうか?

相続税の税率や計算方法は国税庁のホームページに掲載されています。

まず、各人の課税価格の計算式は下記の通りです。

相続または遺贈により取得した財産の価額

+みなし相続等などにより取得した財産の価額

―非課税財産の価額

+相続時精算課税にかかる贈与財産の価額

―債務及び葬式費用の額

=総資産価額(赤字の場合は0とします)

純資産価格

+相続開始前3年以内の贈与財産の価額

=各人課税価額(1,000円未満は切り捨てます)