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【相続に関する相談窓口 】
相続に関する相談窓口について説明しています。相続には専門知識が必要です。分からない点、不安な点がある場合は相続の専門家に相談しましょう。どのような相続に関する相談窓口があり、それぞれどのようなケースで相談相手として選ぶべきかをまとめています。

2019年4月11日 木曜日

相続に関するトラブルは司法書士に相談するべき?

相続に関することは、誰に相談すべきなのでしょうか。

不動産の相続がある場合は、名義変更のために司法書士にお願いする方が多いでしょう。

司法書士は、法的な手続きの専門家ですので不動産の名義変更等の登記手続きだけでなく、さまざまな相続に関する疑問や問題を相談することも可能です。

比較的安くお願いできる司法書士ですが、相続ではどうしても税理士や弁護士に相談しなければならないケースも存在します。

報酬ばかりに気を取られると、問題を解決してくれる法律の意味を正しく理解できず、あっという間に家族関係を悪化させるトラブルへ発展させてしまう可能性があります。

この記事では、それぞれの相続内容に関して相談可能な専門家について、そしてあなたに最適な士業に相談して相続が円満に解決される参考になるよう解説していきます。

相続の相談ができる専門家

相続の相談ができる専門家の士業を紹介します。

それぞれの専門分野ごとに士業を紹介しますが、さらに同じ士業でもそれぞれ得意とする分野があります。

例えば、司法書士でも不動産登記専門で他は詳しくなかったり、税理士でも税の申告や資産の整理は得意だけれど法的な事には疎かったり、弁護士でも全ての法的なトラブルに精通しているわけではありません。

その士業が得意とする分野がある事を認識し、契約する前に何が得意か、何処までできるのかを確認する必要があります。

そのことを頭の隅に置きながらご相談すると後々のトラブルを回避できます。

司法書士とは

一般的に個人が巻き込まれるトラブルには広く対応できます。

ただし、問題の対処についての相談できますが、代理人にはなれません。

一般的な相続問題において司法書士が最も活躍するのは、不動産登記です。

相続のための不動産の名義変更や、不動産の売却、売却のための抵当権抹消手続きや抵当権設定等を得意とします。

また、マイナス財産の相続についても、相続放棄や相続した際の債務整理等も専門とする分野です。

相続問題に関わる問題には、多くの場合的確なアドバイスができるとは思いますが、弁護士のように代理人になれないのが特徴です。

「認定司法書士」であれば、小額訴訟の調停・訴訟関係に限り、弁護士のように代理人になれる司法書士もいますが、140万円を超える事案を扱う場合は代理人にはなれません。

ただし、相続人の中に犯罪者や拘留中の被疑者だったり、行方不明者だったり、相続手続きに支障をきたす場合は、その最善の対策をアドバイスしてくれます。

そして、アドバイスと一緒にお願いできるのは、問題の解決のための申請書類等の書類作成までで、提出等は相談者本人がする必要があります。

ただし、140万円未満の相続の場合に、あなたがお願いした司法書士が認定司法書士ならば、代理人をお願いする事が可能です。

もちろん、予想外に突然相続問題の財産の額が140万円を超えることがあった場合、そこからは司法書士ではなく、代理人は弁護士にお願いしないといけなくなります。

税理士とは

税理士は、お金の専門家です。

税務署が扱うあらゆる税についての専門家で、相続税もそのひとつです。

あらゆる税に精通しているので、相続税対策において生前贈与と相続はどちらが得をするのかなどの相談は、税理士がお勧めです。

あまりトラブルの可能性も無く、単純に相続する財産が大きい場合は税理士に相談するのがお勧めです。

弁護士とは

全ての法的手続きが可能な法律のスペシャリストです。

どんなトラブルでも、あなたの代理人になって解決することができます。

ただし、法律のスペシャリストであるものの、法律の範囲は非常に広いので弁護士には「得意分野」というものがあります。

刑事裁判、民事裁判、会社法、建築トラブル、離婚問題、借金問題、労働問題、不法行為、交通事故等々、それぞれ専門とする分野があるのです。

医師免許を持った医師にも診療科があり、内科の医師に目の病気を見せても簡単な病気なら診断できるが、診断が難しい病気は見逃してしまうようなことがあります。

弁護士も医師と同じく、精通している専門分野が弁護士によって違うのです。

相続トラブルはそんなに難しくないので、民事に強い弁護士なら相続税申告以外は遺言書作成から全てお任せできます。

ただし、相続問題を得意とする弁護士は税理士と提携している場合が多いので、弁護士と税理士を雇うことになるものの、スムーズに連携して全てお任せできるというメリットがあるでしょう。

司法書士ができる相続手続き

相続手続きの流れについて、司法書士ができることを表にしました。

相続手続き

司法書士ができる?

司法書士ができること

死亡届の提出

一般的に葬儀社が行う

遺言書の確認

公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認がある。遺言書に遺言執行人の氏名がなければ、相続人の依頼で、遺言執行人となる事ができる。

相続人の確定

遺言書がない場合の相続調査をお願いできる。

委任状を得て、戸籍謄本等必要書類を集めることができる。

相続財産全容を把握

相続財産目録を作ることができる。

マイナス財産がある場合の対策案を講じることもできる。

相続放棄や限定承認等

相続放棄の手続きや限定承認の手続き

準確定申告

×

税理士にお願いしましょう

遺産分割協議書作成

トラブルが発生した場合はアドバイスや手続き書類作成はできても、代理人にはなれない。ただし、認定司法書士の場合、140万円未満のトラブルに限り代理人になれる。

相続実行のための名義変更等の手続き

全て可能

相続税申告

×

税理士にお願いしましょう。

遺留分減殺請求

法定相続人に与えられた権利なので、家庭裁判所に申請書類を提出するまでなら司法書士が可能。

よくある相続トラブル例

不動産相続によるトラブル

相続すべき不動産が親の住む家と土地だけで預貯金がそんなにない場合、よくトラブルが起ります。

例えば、子供達は独立して、埼玉のマンションに住んでいて、両親が渋谷区松涛に住んでいたとします。

昔から住んでいた松涛の坪単価が高騰し、2019年公示価格は平均1,535,000円になりました。

昔から住んでいるこの土地を売ると数億円にもなるのに、預貯金が300万円ほどしかなかったとします。

父が亡くなった時、子供達は高価な不動産を維持するための相続税の支払いに困ってしまいます。

そのため、子供達は家を売って相続税を支払い、お金を分けようと言います。

しかし、母は夫との思い出が詰まっていて、周囲にもお友達がたくさんいるので、今さら埼玉に引っ越して子供たちとのマンション暮らしは気が進まず、家を離れたくないと主張したとします。

母が、父親名義の家と土地の売却に承諾しないので、相続協議が停滞してしまうのです。

あるいは、先祖代々守り続けてきた土地がたくさんあって、親族が売ることを反対するものの、相続税を支払う預貯金がない等のケースもあります。

山などにある土地でなかなか売れない不動産が多い場合、不動産を売ることもできずに、相続放棄も親族が許さず、家族が相続税の支払いに困るケースも起こりえます。

親や兄弟姉妹間で起こるトラブル

よくある相続トラブルは、子供のいない夫婦のどちらかが亡くなった場合です。

結婚してすぐ、妻が買った宝くじが当たって、7,000万円の大金を得た新婚夫婦は7,000万円で家を買ったとします。

夫の両親は健在でしたが、東北に住んでいて、夫婦とはあまりお付き合いがありませんでした。

そんな時、夫が亡くなってしまいました。

結婚して数年だったのでまだ預貯金もそんなに無かったものの、住む家があるので、残された妻は、落ち着いたら再就職するつもりでいました。

ところが、葬儀の時にいきなり家の相続の話になってしまいました。

子供がいないので、夫の財産は3分の1が夫の両親世帯が相続します。

預貯金が無い場合、夫名義の7,000万円の家と土地を売って両親に3分の1の財産を相続する必要があります。

妻が当てた宝くじの収入ですが、夫がこんなに早く亡くなるなんて思ってもいなかったので、何の迷いも無く家を買って夫の名義にしていました。

この場合、夫が生きていて夫婦の財産である場合は何の問題も無いのですが、夫が死んでしまった今、夫の財産を相続権のある親にも分けなければいけないのです。

もし、夫の両親がいない場合は、夫の兄弟姉妹が法定相続人となります。

兄弟姉妹に相続しなければいけない場合、兄弟姉妹には財産の4分の1を相続する権利があります。

どちらにしろ、不動産の財産が大半を占める場合は、子供のいない夫婦の場合、遺言書がない限り残された妻が家を追い出されてしまうケースとなってしまうのです。

妻のお金、あるいは妻の親のお金で不動産を購入した場合は、名義を考える必要があるでしょう。

遺言の内容に不備があるトラブル

不動産の相続内容の場合、住所明記は登記簿謄本の通りに書かれていなければなりません。

その番地が、登記簿謄本通りに「2丁目1番35号」とすべきところを「2-1-35」と書いたり、番地を間違って書かれたりしていた場合、その遺言内容は不明となり、トラブルになる事もあります。

また、日付が間違っていたり、自筆ではなかったり、曖昧な表現だったりして、相続を指名された本人にはわかる言葉だったとしても、他の相続人が理解しないような曖昧な言葉だった場合、遺言内容通りに相続することが難しくなります。

過去の裁判事例では、危急遺言で執刀医と病院長と担当看護師が証人となり、危篤状態で急遽作成した遺言の作成日付が家庭裁判所が検認した日より後になっていて、その遺言内容が争われました。

しかし、死亡日は明らかだったので、死亡日から検認した日までに作成された遺言書として、遺言内容は有効となった判例があります。

この判例は、遺言書の日付が間違っても良いと言うことではなく、危急時だった状況と、作成日が死亡日で明確となり、他に遺言書も無いため遺言内容を争う必要は無いものとされたのです。

ポイントは、その遺言内容に不服がある人が一人でもいる場合に、遺言内容に不備があると、争いのもとになり、遺言通りに相続が行われない可能性が高まるだけでなく、争いを悪化させる事を認識しましょう。

相続トラブルの回避方法

遺言書を正確に記述する

遺言書に不備があると、遺言書があっても法的効力がありませんので、遺言内容通りに相続することは難しくなります。

そのため、遺言内容は、不備の無いように法的に有効な遺言書を作成しておく必要があります。

2019年7月からは、法務局に遺言書を預ける制度の施行が開始されます。

この制度は、遺言内容を法務局が確認してくれますので、家庭裁判所の検認を省くことができます。

このような制度を就活の一環として活用するのも一つの手です。

7月までの数ヶ月の間は、弁護士や司法書士等の法律の専門家に遺言内容の相談をして、法的に有効かどうか確認してもらう事をお勧めします。

また、遺言書を書き間違ったときは、法で定められた訂正方法もありますが、その手続きに不備があった場合はそれだけでその遺言書は無効です。

なお、2019年1月からは相続財産目録(遺言書の添付資料に限る)については、ワープロ作成や写真、コピーも可能となりました。

自筆証書遺言ですから、遺言書の本文は全文手書きでないといけないのですが、添付資料は緩和処置がなされることになりました。

ただし、コピーや写真、プリンターの印字等が、遺言者本人が作成した添付書類に相違ない事を証明するために、1枚ずつ全ての添付書類に署名捺印が必要です。

生前贈与をしておく

遺言書を残しても、遺留分を侵害した場合は思った通りに相続を実行できないケースがあります。

遺留分を考慮した上で、トラブルを起こさずにご自身が渡したい人に財産を渡す方法として、生前贈与があります。

高齢化社会が進み、核家族化、晩婚化が進んだ現代において、子供の教育資金や結婚・出産・育児費用、孫の教育費、子供や孫のマイホーム資金援助費用等、生前贈与することで控除される贈与税の特例もあります。

ただし、贈与して3年以内に贈与者が亡くなった場合、贈与された人は実質相続人として、生前贈与された財産に相続税を加算されてしまいます。

20年以上連れ添った夫婦の場合のみ、特例として、配偶者へ生前贈与に相続税は加算されません。

生前贈与と通常相続のどちらがご遺族にとってベストなのかは、税理士に相談することを強くお勧めします。

生前贈与はメリットばかりではありません。

デメリットや、贈与財産の使用方法の注意点等もありますので、メリットもデメリットも注意点もしっかりわかりやすく説明してくれる専門家を選びましょう。

ケースによっては、信託財産として贈与する方法が有効であり、贈与財産の金融管理商品を勧めることもあります。

そのような場合は、デメリットもしっかり解説してくれる、信頼できる税理士と金融機関を選びましょう。

遺産分割方法を把握しておく

法定相続人の順位と法定相続分

遺産分割方法は、遺言書がある場合は遺言内容が優先しますが、遺言書が無い場合は、民法で定められた法定相続人の順位が以下のように決められています。

1位:配偶者

1位:子

2位:直系尊属(両親、祖父母)

3位:兄弟姉妹

配偶者と子供が同順位ですが、配偶者と子供がいる場合は、半分ずつ配偶者と子供で分けます。

子供だけの場合は、子供が全ての財産を相続します。

子供が亡くなっていて、その子供がいる場合は、代襲相続できます。

直系の子の場合、代襲相続は、孫、曾孫、その下の子孫までも含め永遠に代襲相続が可能です。

しかし、子供も孫もいない配偶者の場合は、直系尊属がいる場合、直系尊属と配偶者で分けます。

直系尊属がいない場合、配偶者と兄弟姉妹で分けます。

その分割割合は以下の通りです。

配偶者:直系尊属(1人分または2人分)=2:1

亡くなった方の財産の3分の1を、直系尊属の人数で均等に分割します。

被相続人の父親と祖母がいても、相続できるのは直系の世代のみなので、父親だけが3分の1を相続となり、相続祖母には相続権はありません。

配偶者:兄弟姉妹(全員分)=3:1

直系尊属が誰もいない場合のみ、兄弟姉妹が被相続人の財産の4分の1を相続します。

姉弟のうち既に亡くなっている人がいて、その子供がいる場合は、代襲相続人として、子供が代わりに相続できます。兄弟姉妹の代襲相続は、1代限りです。言い換えれば、被相続人の甥か姪までとなります。

そして、兄弟姉妹の人数で、被相続人の財産の4分の1を兄弟姉妹(代襲相続人を含む)の人数で均等に分割します。

相続の法改正について

2019年1月施行の法律により、財産目録の添付書類は金融機関や口座番号等がわかる預金通帳の写真、相続させたい遺品の写真、登記簿の写し、ワープロ作成の表等、1枚1枚に署名捺印をすれば、これらのコピーや写真等が財産目録の添付資料として認められたお陰で、遺言内容の相続財産の書き間違え等で、遺言内容が無効になる可能性が低くなります。

7月からは、一気に相続の法改正がなされます。

法務局に遺言書を預けて、法務局が遺言内容のチェックをしてくれるので、家庭裁判所の検認の手間も省けるようになりました。

このような自筆証書遺言の緩和制度や遺言書の預かり制度によって、遺言書作成が簡単になりました。

また、20年連れ添った配偶者への生前贈与は相続財産に含まない、条件を満たせば故人の凍結口座からの引き出しも可能となります。

これらの相続の改正も7月から一斉に行われるので、専門家に相談した際には法改正により今まで悩んでいたことも一気に解決できるかもしれません。

すでに凍結口座の引き出しの緩和については、故人の葬儀費用や入院費用等に限定して、凍結口座となった故人の預貯金の取り扱いを可能としている金融機関も出始めました。

ただし、施行前であることから、手続き等金融機関によってさまざまなので、亡くなった方の凍結口座のある金融機関に問い合わせてみましょう。

相続協議について

遺言書がある場合は、遺言内容の確認を遺族全員で行う必要があります。

遺言内容に納得できない法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹を覗き、遺留分減殺請求権を家庭裁判所に申し立てる権利があります。

その際の相続分は、法定相続分の半分となります。

遺言書が無い場合、家族全員による遺産分割協議が必要ですが、全員集まる必要は無く、電話や郵送、メール、ライン等の意思確認でも大丈夫です。

ただし、法定相続分の権利を頑なに主張するばかりでは、協議が進まないという事態になりかねません。

例えば、同居していた相続人や、介護をした相続人への配慮等も必要です。

理想的な穏やかな相続協議は、お互いの気持ちを配慮した譲歩や思いやりが必須です。

親族同士で感情的になってしまい話し合いの解決がつかない可能性を感じた時は、すぐに第三者である法律の専門家に相談することをお勧めします。

利害関係になく信頼できる第三者を介すことで、冷静に話し合いが進むこともあります。

相続人の感情のもつれが激しいときは、調停や裁判へ進みます。

なぜなら、相続税の申告は10ヶ月以内に行う義務があるので、できるだけ早く相続協議を終了し、相続手続きに移る必要があるのです。

必要な書類は前もって手配しておく

相続手続きには、亡くなった方の除籍謄本と生まれてから死ぬまでの戸籍が必要となります。

また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明も必要です。

姓が変っていたり、結婚して新たな戸籍となっている人の場合は、戸籍の付票等も取得して被相続人との関係性を明確にする戸籍が必要となります。

これらの書類を集めるだけでも時間がかかるので、相続協議が難航している場合は、その間に必要な書類を集めておきましょう。

しかし、このような書類集めの雑事に追われるのは、亡き被相続人を偲ぶ想いに暮れているときには、何か大変なものに思われるでしょう。

そういったときは、費用はかかりますが、専門家にお任せするのがお勧めです。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書無しでも相続協議は終了しますが、後日不動産の名義変更等の一つ一つの相続手続きごとに、相続人全員の承認が必要となります。

遺産分割協議書を作成し、全員の住所氏名を手書きで書き、実印を押印しておけばそのような手間が省けます。

また、遺産分割協議中は賛成しておいて、後から気が変わって、不動産の名義変更や預貯金の分割等の実際の相続手続きの際に、承認印を押さない等のトラブルが発生する可能性もあります。

そうなれば、相続の手続きが止ります。

そんなことにならないように、協議が終了したら、速やかに「遺産分割協議書」を作成して、協議内容を明確に記して、相続人全員で確認し、相続人全員の署名(住所氏名)・押印(実印)しておく必要があるのです。

この遺産分割協議書は、後から気が変わっても変更はできないため、トラブルを回避できます。

ただし、そもそも後から気が変わらないように、納得できないことや不安に思うことがある場合は、とことん話し合って納得してから署名押印をしましょう。

まとめ

子供がおらず、配偶者に財産を残す人は、相続関係を明確にした上で遺言書を残しましょう。

ただし、遺留分減殺請求は、たとえ公正証書遺言でも排除できませんので、遺留分のことまで考慮した不備の無い遺言書を残す必要があります。

また、不動産の財産が多くて相続が複雑になる場合は、生前から専門家に相談して皆が幸せになる解決策を探り、シンプルな解決策へと導く遺言書を作ることも必要かもしれません。

不動産の相続が多い場合は行政書士では無く、司法書士がお勧めです。

民法の相続に関する法改正が、2019年7月から一気に施行開始ですので、改正法案で、あなたのお悩みも一気に解決するかもしれません。

トラブルの見込みが低い場合は、お願いする法律の専門家の費用は、行政書士<司法書士<弁護士 が一般的です。

どの専門家にお願いするかは、相続の内容や財産の金額等によって異なります。

節税対策には税理士がお勧めです。

税理士の料金は、相続財産によって異なります。

調停や裁判に進む可能性が高いのであれば、初めから弁護士に相談することをお勧めします。

専門家の報酬だけに気をとられていると、問題を解決するはずの法律の意味を正しく理解できずに、逆に家族崩壊の引き金を引くケースになりかねません。

それは悪いことではなく、単純に経験が必要ですので、まずは一度経験豊富な専門家に相談されることを本当に検討して見てください。

2019年4月11日
相続が開始されたらまずは相談窓口へ
2019年4月11日
相続税の相談にかかる費用の相場は?最適な相談先は?
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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