2019年2月13日 水曜日
相続時の税率が気になる。できるだけ安く抑えるコツ【3選】
相続を受ける際に、相続税の税率がどのくらいになるのか気になるという方は多いです。
相続税の税率は、相続する財産の金額によって変動します。
相続する財産が多ければ多いほど相続税の税率が高くなります。
ここでは相続税の税率をできるだけ安く抑えるコツを紹介していきます。
目次
相続税ってどのくらい掛かる?
相続税がどのくらい掛かるのかどうかは、法定相続人の数と相続する財産がどれくらいあるかによって異なります。
相続税の基礎控除額 |
3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
相続税は基礎控除額を超えて財産を相続する場合に支払う義務が発生しますが、その基礎控除額は法定相続人の数により変動します。
法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。
遺言書がある場合には遺言書にて定められている相続人も数に入れます。
法定相続人の数が分からない場合は、被相続人の戸籍謄本を確認すると血縁関係が分かりますので、法定相続人の数が分かるでしょう。
相続する財産が同じ額であっても、法定相続人の数が違う場合は、相続税が発生する場合と発生しない場合に分けられますので、しっかりと基礎控除額の計算を行うようにしましょう。
相続する財産が基礎控除額を上回っている場合、その上回った分の金額に相続税が課税されます。
この上回った金額のことを法定相続分に応ずる取得金額といいます。
この法定相続分に応ずる取得金額がどれくらいあるのかによって、相続税の税率が変動します。
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
1,000万円以下 |
10% |
3,000万円以下 |
15% |
5,000万円以下 |
20% |
1億円以下 |
30% |
2億円以下 |
40% |
3億円以下 |
45% |
6億円以下 |
50% |
6億円超 |
55% |
法定相続分に応ずる取得金額とは基礎控除額を上回った金額のことです。
金額が上がっていくと相続税の税率も連動して上がっていく仕組みで、6億円以下の相続を受ける場合には半額が、6億円超の相続を受ける際には半分以上の相続税が発生することになります。
そのため、できるだけ法定相続分に応ずる取得金額を少なくすることが相続時の税率を抑えるコツです。
相続税がかかるケース
例えば法定相続人が1人の場合では、3,000万円+600万円×1人となりますので、基礎控除額は3,600万円になります。
つまり法定相続人が1人の場合は、3,600万円を超える相続を受けた場合に相続税の申告と納税を行う義務があります。
法定相続人が3人の場合では、3,000万円+600万円×3人となりますので、基礎控除額は4,800万円になります。
つまり法定相続人が3人の場合では、4,800万円超える相続を受けた場合に相続税の申告と納税を行う義務があることになります。
もし総額4,000万円の遺産を相続するとなると、法定相続人が1人のときは相続税が発生し、法定相続人が3人のときは相続税が発生しないということです。
相続税の支払いの義務が生じる金額は一律ではなく、法定相続人の人数によることを覚えておくと良いでしょう。
どんなものに相続税がかかる?
相続する財産すべてに相続税がかかるわけではありません。
相続する財産の中には4種類の非課税財産と呼ばれるものがあります。
【非課税財産】
- 墓地や墓石や仏壇等の故人を敬うためのもの
墓地や墓石、仏壇等は故人を敬うためのものであり、現金に換算することのないものです。
そのため墓地や墓石、仏壇等は購入時の金額に関係なく相続税が発生しません。
ただし、投資目的で購入している場合や骨とう品として所持している品については、現金に換算することが出来ると考えられていますので課税対象になります。
- 国や地方公共団体等への寄付
国や地方公共団体、特定の公益法人へ寄付したものに関しては相続税が発生しません。
国や地方公共団体以外の寄付先は特定の公益法人でなければなりませんので、特定の公益法人として認められているのかどうかは確認する必要があります。
特定の公益法人として認められている例としては、ユニセフや日本赤十字が挙げられます。
- 生命保険金や死亡退職金の一部
生命保険金や死亡退職金の一部は非課税になります。
生命保険金の非課税額計算式 |
500万円×法定相続人の数 |
非課税額を超える生命保険金は相続税の対象となります。
死亡退職金の非課税額計算式 |
500万円×法定相続人の数 |
生命保険金の非課税額計算式と死亡退職金の非課税額計算式は同じものですので、合算して計算してしまう方もいますが、それぞれ計算するものですので注意しましょう。
- その他の非課税財産
心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金や幼稚園を経営していた際の一定財産等が非課税財産として認められています。
相続税の計算方法は?
相続税の計算方法は3ステップで行うことが出来ます。
1ステップでは、相続する財産の合計である遺産総額を計算して求めます。
現金のみならず不動産や動産、貴金属に借金、滞納金や未払い税などのマイナスになる資産も合算します。
そして、【3,000万円+600万円×法定相続人の数】から基礎控除額を導き出し、相続税を支払う必要があるのかどうかを計算します。
例えば法定相続人が3人の場合は、3,000万円+600万円×3人という計算になり、基礎控除額は4,800万円になります。
基礎控除額はこのように法定相続人の数によって変動しますので、遺産総額のみで相続税の有無を考えることができませんので注意しましょう。
2ステップでは遺産総額から基礎控除額を差し引いた法定相続分に応ずる取得金額を元に、相続税表から相続税の税率を計算します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除 |
1,000万円以下 | 10% | 無し |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
法定相続分に応ずる取得金額が800万円の場合では、800万円の10%が税率になりますので80万円の相続税を支払うことが分かります。
法定相続分に応ずる取得金額が4,000万円の場合では、税率は20%で800万円になりますが、そこから税率により受けられる控除が200万円ありますので、相続税は600万円となります。
そして3ステップ目で、相続税から差し引くことのできる税額控除の計算をします。
相続税の税額控除は7種類あり、贈与税額控除、配偶者の軽減税率、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、相続時精算課税制度贈与税額の控除です。相続を受ける各人がそれぞれ自分の支払うべき相続税から、税額控除を差し引くことができます。
注意していただきたいことは基礎控除と税額控除の関係です。
基礎控除は遺産総額から差し引きますが、税額控除は自分自身の支払う相続税からのみ差し引くことが出来るものになっています。
誤って税額控除を基礎控除と同時期に差し引いてしまうと正確な相続税が計算できず、ペナルティが課せられてしまう可能性もあるので注意しましょう。
そのため相続税の計算には3ステップあるということをしっかり覚えておくと良いです。
相続時に必要な書類
相続税の税率が分かり計算が出来たら、相続税申告のために必要な添付書類を準備しましょう。
その際には相続税申告の期限、10カ月を意識して進めていきましょう。
相続税の税率を理解し、計算が終わったと思ったら、残された時間が少なくなっているかもしれません。
相続税申告に必要な書類の中には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、収集に思わぬ時間が掛かるものもあるので注意が必要です。
どのような書類が必要なのかは、国税庁が下記ホームページにまとめていますのでチェックしておきましょう。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm
ここからは、遺言書のある場合とない場合について留意点をお伝えします。
遺言書がある場合
遺言書がある場合には、その写しを用意します。
被相続人が相続人に対して遺言書の有無を知らせてあればいいですが、知らせていなかった場合、探すことから始めなくてはならず、この時点でかなりの時間を要することもあります。
遺言書がない場合
遺言書がない場合には、相続人全員が実印で押印済みの遺産分割協議書の添付が必要です。
相続人全員を集めて遺産分割協議を開き、遺産分割の内容を決めるわけですが、「遺産争族」という言葉もある通り簡単には決議できない場合が多いです。
相続人が大勢だった場合には、集まるだけでも一苦労ですが、果たして1回の開催で済むでしょうか。
スムーズに進めばいいですが、この協議は出たとこ勝負の要素が強いです。
遺言書がない場合には、相続税の税率などを調べて計算している時間は、実はとても少ないことがお分かりいただけるでしょう。
相続税の申告手続きの仕方
相続税は相続の開始から10か月以内に申告を行う義務があります。
ですから相続人は相続の開始から10か月以内に相続税の申告に必要な書類等を集め、作成する必要があります。
相続税の申告の手続きはまず書類を揃えるところからスタートします。
財産に関する書類と被相続人また相続人の身元の確認を行うための書類を集めます。財産に関する書類は様々な関係機関から取得する必要があり、登記簿謄本であれば法務局へ、固定資産税評価証明書であれば市役所へと出向かなくてはなりません。
保有している財産にもよりますが20種類近くの書類が必要になります。
どの書類が必要になるのかは事前に、税務局で相談することによって説明して貰えます。
必ず最新の情報を元に書類を集めるようにしましょう。
財産に関する書類と被相続人また相続人の身元の確認が出来る書類を集めたら、今度はその書類を元に相続税申告に必要な書類を作成することになります。
相続税申告に必要な書類は国税庁のホームページに用意されているPDFを印刷するか、税務署から申告書を貰ってくる方法があります。
申告を行う税務署は被相続人が住んでいた場所の管轄で行わなくてはなりませんが、申告書はどこの税務署でも受け取ることができ、どこの税務署でも相談に乗って貰えますので安心です。
相続税の申告書は相続した財産にもよりますが、最大で15表作成しなくてはなりません。
集めた書類同様、数が多いので時間的な余裕をもって作成するようにしましょう。
そして集めた書類と作成した書類を提出して終了です。
提出先は3種類あります。
まず1つ目は被相続人が住んでいた場所の管轄の税務署へ提出する方法です。
相続人の最寄りの税務署ではなく被相続人の住んでいた場所の管轄の税務署のみですので注意してください。
そして2つ目は、郵送で投函することです。
被相続人が住んでいた場所が遠い場合などでは被相続人の住んでいた場所の管轄の税務署へ郵送することで提出できます。
最後は被相続人の住んでいた場所の管轄の税務署の収受箱へ投函することです。
営業時間に足を運ぶことができなくても外に置いてある収受箱を利用できます。
申告を行った際に相続税の納付書を作成して貰い、期限内に支払うことで相続税の手続きは完了になります。
相続税を安く抑えましょう
相続税は節税が可能な税だと言われています。
ここでは相続税を安く抑えるためのポイントを3つ紹介していきたいと思います。
各種制度を利用する
相続税を安く抑えたいと考えている場合には、各種制度を利用することが1番です。
相続税には7種類の税額控除が設けられています。
7種類の税額控除とは、贈与税額控除、配偶者の軽減税率、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、相続時精算課税制度贈与税額の控除です。
しかし実はそれだけではなく、小規模宅地の特例や生前贈与などを活用することで相続税を抑えることができます。
例えば小規模宅地の特例では、要件を満たしている場合に被相続人の住んでいた住居また土地の評価額を50%、最大では80%にまで軽減してくれるというものになっています。
相続税評価額が下がればそれだけ支払う必要のある相続税を減らすことができますので、相続税を安く抑えることに直結する特例です。
こうした特例は勝手に適用されるものではなく、自分自身で適用できるかどうか調べ利用する必要がありますから、しっかりと情報を収集しておくことが大切です。
相続財産の評価額を下げる
相続税は相続税評価額が高ければ高いほど相続税の税率も高くなり、多くの相続税を支払う必要が出てきてしまいます。
ですから、相続財産の評価額を下げることは相続税を安く抑えることになるのです。では実際に相続財産の評価額を下げるにはどのような方法があるかといいますと、不動産の購入です。
不動産の相続税評価額は現金の場合より低くなることが大半です。
例えば1億円で土地を購入したとしましょう。
土地の相続税評価額は路線価を用いて行われますので、路線価にて土地の相続税評価額が8,000万円と計算することができれば、1億円-8,000万円ですから2,000万円の相続財産の評価額を下げることができたことになります。
仮に1億円が法定相続分に応ずる取得金額のすべてだったとして、1億円の場合では相続税率は30%になりますが、8,000万円の場合の相続税率は20%となります。
3,000万円支払うべきだった相続税が、1,600万円にまで抑えられるわけですから、相続税評価額を下げることによる相続税の節税には大きな効果があることが分かるでしょう。
相続財産を減らす
相続財産を減らすと言っても、財産をそのまま手放してしまうわけではありません。相続財産を減らすために生前贈与を利用するということです。
年間110万円を超える贈与を行う場合には贈与税が発生しますが、109万円であれば贈与税は発生しません。
毎年109万円を10年間贈与したとすれば1,090万円の相続財産を減らすことができたと言えるでしょう。
ただし、このように長期的に一定額を贈与する方法は連年贈与と判断されてしまい、課税対象になる可能性がありますので注意が必要です。
年に109万円ずつの贈与でもあらかじめ1000万円を超える贈与をすることを決めていた場合、1000万円分の贈与税を支払う必要が出てくるというものです。
そのため、毎年贈与する額を変えたり、贈与する日を変えることが有効的だといわれています。
さらに贈与契約書を作成し贈与を受けたことを明確に記録しておくようにしましょう。
また、贈与する相手が配偶者の場合には生前贈与の配偶者控除を受けることができます。
これは、マイホーム用の住宅、またマイホームを購入するための資金としての贈与の場合、2,000万円までは贈与税が掛からないというものです。
この生前贈与の配偶者控除は婚姻関係が20年以上ある夫婦にのみ適用されるものですが、まとまった財産を贈与税なしに贈与することができ、相続財産を大きく減らすことができるため、適用条件さえ満たしているのであればぜひ利用したい制度です。
<番外編>相続発生時に焦らないために準備しておきたいこと
被相続人と相続人共に、相続が始まる前から備えておけることがありますので、チェックしておきましょう。
法定相続人を確認する
相続税の税率や基礎控除額については、先に説明した通りです。
法定相続人の数で基礎控除額が決まり、基礎控除額を上回った相続財産の取得金額に相続税が課税され、相続する金額によって相続税の税率も変わってくるという関係になっているのでした。
しかし、いざ相続となった時に思いもよらない相続人がいたらどうでしょう。
基礎控除額が変わるのはもちろんですが、相続する財産額も変わってきますので、相続税の税率も変わってきます。
被相続人が生前に相続の準備が何もできずに亡くなった場合には、相続人は財産のほかにも耳にしたことも、もちろん会ったこともないような相続人探しなど、さまざまな仕事が残されていくわけです。
相続税申告時には、相続人全てを明らかにするために被相続人の戸籍謄本が必要でしたが、平成29年5月から法務局で運用開始となった「法定相続情報証明制度」を利用した「法定相続情報一覧図の写し」で代用できることになりました。
この写しは、被相続人の本籍地や住所地、所有する不動産の所在地、もしくは相続人の住所地を管轄する法務局で発行することができます。
相続財産を確認する
相続財産を確認するのは、至難の業といえます。
普段、被相続人が使用していたのを目にしている預金なら、どの銀行にいくら入っているか調べる手段はありますし、そして現金のため相続人で分配しやすいです。
管理している不動産などは分割しづらい場合もありますが、財産として認識しやすいです。
何が財産に該当するのかは、調べればすぐ分かります。
しかし、その財産に該当するものを被相続人が持っていたかどうかを確認するのがとても難しいのです。
例えば、世の中には今や総額6,000億円といわれる「休眠口座」が存在しています。
「休眠口座」は10年以上、入出金のなどの取引がない預金口座のことをいいますが、こちらを読んでいるあなたでさえ、ご自分に取引していない口座をいくつかお持ちではないでしょうか。
「休眠口座」はないか、知らない不動産は持っていないか、と血眼になって探さなくてはりません。
相続財産の取得金額がどれくらいあるかによって相続税の税率が変動しますので、しっかり探す必要があります。
相続税を安く抑えようと努力していたのに、そもそも相続財産を全て探せていなかったとなれば、努力が水の泡です。
さらに、財産をうまく探せず、本来の相続税申告よりも過少に申告してしまった場合は「過少申告加算税」が課されます。その額は、本来収めるべき税金の不足分の税率10%です。
ただし、すでに申告していた納付額もしくは50万円、どちらかの金額を超える部分については、税率15%で課されることになります。
この税金は平成29年からペナルティーが強化され、税務調査の通知が来る前に計算間違いに気付いて自ら修正申告した場合は課されませんが、通知がされた後では課されることになりました。
相続税申告期限の10カ月より後に申告をした場合は、「無申告加算税」も課されます。
その税率は、自主的に申告をした場合は納付すべき税額に5%の税率を乗じて計算した額です。税務調査で無申告が発覚した場合は、納付すべき税額に15%の税率を乗じて計算した額です。
さらに、相続税の税率を下げようと相続財産を少なく見せて相続税申告をすると「重加算税」が課されます。申告していれば税率35%、さらに無申告だった場合は税率40%を乗じて計算した額が課されます。
無申告だった場合は、さらに延滞税がかかり、相続税申告期限後、期限から2カ月以内に申告があった場合は税率7.3%、または公定歩合+税率4%のどちらか低い値、申告が納付期限から2カ月を超える場合は税率14.6%の税金が課されます(平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞税の割合を示しています)。
延滞税の計算方法については「相続税に延滞税がかかってしまわないためにするべきこと」でも紹介していますので、ご確認ください。
遺言書を書いてもらう
被相続人は生前から、誰が相続人でどのような財産を所有しているのか、さらにどう分配するのかを遺言書にしたためておくのがいいでしょう。
その際には、民法で定められた効力のある遺言の内容で、自筆証書遺言や公正証書遺言など、無効にならないような方式で書き残しておく必要があります。
相続人は、被相続人が存命のうちから遺産相続の話をするのは不謹慎だと感じるかもしれませんが、被相続人は相続税が課されそうな財産を相続人が所有していることを知っているのであれば、相続の準備についてさりげなく話題にしてみてはいかがでしょうか。
他にもコツを知りたい方
相続税をできるだけ安く抑えるコツを3つ紹介しました。
相続税はしっかりと制度を理解することにより節税することができるものではありますが、やはり税に関するものですのでやや複雑で難しいと感じる方が多いでしょう。今回紹介した相続税をできるだけ安く抑えるコツ3選の他にも相続税を安く抑えるコツを知りたい方はぜひ専門家に相談することをおすすめします。
相続する財産の種類などによって、相続税をできるだけ安く抑えるコツというのは異なり、制度をどう組み合わせて利用するかなど税に関するプロが相談に乗ってくれるので安心です。
相続税に関する相談であれば、どんな相談でも気軽にお問合せください。