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【贈与税】

贈与税について説明しています。相続税対策として生前贈与を行う方が増えていますが、贈与には贈与税が発生します。贈与税についての計算方法、贈与税の注意点などについてまとめています。

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「不動産」と「現金」、贈与税を抑えられるのはどっち?

皆さんは贈与税について考えたことはありますか?

贈与税とは、個人から不動産や現金などの経済的な価値のあるものを無償でもらった場合、もらった側にかかる税金のことです。(もらう人の譲り受けることに対する了承がないと贈与とはみなされません。)

もらった不動産や現金などが年間110万円以内だったり、生活費として現金を授受したりした場合、贈与税はかかりません

特例を使えば、贈与税を非課税にできるケースもあります。

しかし、両親や祖父母から現金をもらい、使わずに貯金した場合、バレないから大丈夫と思っている方は気を付けてくださいね。

税務署はしっかり現金をもらったタイミングを遡ってチェックします。

さて、不動産や現金の贈与は、贈与税の税率が高いから生きているうちは考えなくても良いのでは、と考える方もいますよね。

しかし、贈与税の仕組みや制度をうまく活用することが出来れば不動産や現金の資産を有効に引き継ぐことができます。

不動産と現金どちらがより贈与税がお得なのか、知識も合わせてご紹介していきます。

 

不動産と現金、どちらが贈与税がお得?

不動産や現金を贈与されればされるほど、贈与税として支払わなければならない金額が増えます。

贈与税として支払う金額を少なくするには、贈与される金額を出来るだけ抑えることが必要となります。

不動産も現金も価値は同じなので、贈与税は変わらないのでは?と思いますよね。

実は不動産と現金では支払う贈与税が違うんです。

贈与税の計算の仕組みも合わせて、不動産と現金で贈与税がお得なのはどちらか、比較してみましょう。

 

そもそも贈与税の計算の仕組みとは?

まず1月1日から12月31日までの1年間で、贈与により譲り受けた不動産や現金などの財産の価格を計算します。

複数の人からの不動産や現金の贈与があれば、それも計算に含めます。

その合計金額から基礎控除額110万円を差し引き、残りの金額に税率を乗じて税金を計算します。

一般贈与財産の場合と特別贈与財産の場合では税率が違うので気をつけましょう。

特別贈与財産は、直系尊属(父母や祖父母など)から、その年の1月1日時点で20歳以上の子や孫に贈与する財産を指し、300万円を超えると一般贈与より税率が低くなります。

 

贈与を受けた合計金額-基礎控除額110万円=課税価格(1,000円未満は切り捨て)

課税価格×税率=贈与税額(100円単位)

 

「一般贈与財産の場合の税率」

200万円以下 10% 控除額なし

300万円以下 15% 控除額10万円

400万円以下 20% …

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2019.3.20

暦年課税制度を使った生前贈与の方法を徹底解説

一般的に「相続対策」と総称されているものは、細かく分けると非常に多くの種類があるため、ややこしく思われる方が多いかもしれません。

しかし、基本的なものを大きく分類してみると「遺産分割対策」「相続税の節税対策」「納税資金対策」の3つに分けることができます。

本コンテンツでは、上記のうちの「相続税の節税対策」として広く知られている暦年課税制度を中心にご説明していきます

暦年課税制度について

そもそも暦年課税制度とは

暦年課税制度とは、贈与税の課税方式のひとつです

生前に財産を次の世代に贈与(無償で財産を譲ること)は有効な相続税対策のひとつで、この贈与を生前贈与といいます。

亡くなった時点における財産の額が高ければ高いほど、相続税も高くなります。

これは、消費税や所得税などと同様なので、わかりやすいかと思います。

この仕組みを利用し、亡くなる前に財産を相続人に贈与して、死亡時点での財産額から切り離すことにより、相続税を安くするというわけです。

この贈与に対して課される贈与税は、贈与者(財産をあげる人)から受贈者(財産をもらう人)へ財産の贈与があった際に、受贈者に対して課される国税です。

平成31年2月時点における贈与税の税率は、以下のとおりです。

計算方法としては、贈与があった年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産価額の合計から基礎控除額110万円を差し引き、基礎控除後の課税価格に税率を乗じて得られた金額に、カッコ内の控除額を差し引いて求めます。

そして、受贈者は翌年の3月半ばあたりまでに所轄の税務署に贈与税を申告し、納付します。

◇特例税率(20歳以上の者が直系尊属から受ける贈与)

  • 200万円以下:10%(控除額無し)
  • 200万円超300万円以下:15%(10万円)
  • 300万円超400万円以下:15%(10万円)
  • 400万円超600万円以下:20%(30万円)
  • 600万円超1,000万円以下:30%(90万円)
  • 1,000万円超1,500万円以下:40%(190万円)
  • 1,500万円超3,000万円以下:45%(265万円)
  • 3,000万円超4,500万円以下:50%(415万円)
  • 4,500万円超:55%(640万円)

◇一般税率(上記以外の税率)

  • 200万円以下:10%(控除額無し)
  • 200万円超300万円以下:15%(10万円)
  • 300万円超400万円以下:15%(25万円)
  • 400万円超600万円以下:20%(65万円)
  • 600万円超1,000万円以下:30%(125万円)
  • 1,000万円超1,500万円以下:40%(175万円)
  • 1,500万円超3,000万円以下:45%(250万円)
  • 3,000万円超4,500万円以下:50%(400万円)
  • 4,500万円超:55%(400万円)
2019.1.24

親子間贈与で贈与税の課税・課税対象になるもの

親子の間での贈与にも贈与税がかかるのかお悩みではないでしょうか。

親子なのだから物を渡しても贈与税がかからないと考えている人も多いと思います。

しかし、必ずしもそうではありません。

実は、親子間の贈与も贈与税の課税対象になるものがあるのです。

どの財産が贈与税の課税対象になるものかを知っておかなければ、贈与税を納めることになったときに驚いてしまうかもしれません。

そこで今回の記事では、親子間の贈与税について詳しく見ていきます。

贈与税の基礎的な内容も紹介するので、記事を参考に安心して財産を受け渡せるようになりましょう。

贈与税とは

贈与税とは、財産を贈与したときにその金額に応じて納めることになる税金のことです。

贈与税は、相続税を補完する立ち位置だと考えられています。

なぜなら、相続税が課税されてしまうくらいなら、先に贈与をして財産を譲っておこうと考える人が出てくるためです。

そうなってしまうと、相続のときに財産が引き継がれることが少なくなり、相続税という制度がうまく機能しなくなってしまいます。

そのような理由で、贈与税という制度を作って贈与が起きたときにも課税をするようにしているのです。

なお、贈与税の税率は相続税の税率と同じではなく、高めに設定されています。

つまり、贈与税という制度は、相続税を納めなくて済むようなことを防止して、不公平をなくすためのものなのです。

財産を誰かに譲るのであれば、生前に行う贈与でも、亡くなってしまったときに行われる相続でも税金がかかると考えておきましょう

親から子供への贈与として問題になりやすいのが、子供の名義の口座を作ってそこにお金を振り込んで贈与するというものがあります。

子供にお小遣いを渡しているだけと考えている人も多いかもしれませんが、この場合、子供の名義を親が借りた状態で貯金をしていると考えられることもあるので注意が必要です。

親から子供への贈与の際も、常に税金のことを考えて行動しなければなりません。

贈与は契約書を作らなくても行うことができますが、あとから税務署に指摘をされたときに問題となってしまうので、親と子供の関係であっても贈与のたびに契約書を作っておくといいでしょう。

そして、贈与したならその財産は親ではなく子供が管理するものです。

口座にお金を入れて贈与したのであれば、通帳や印鑑、キャッシュカードといった口座に関係するものは名義人である子供本人が管理しておくようにしてください。

高額な財産を譲る場合には、事前に専門家に相談しておいたほうがあとあとのトラブルを避けることができます。

贈与税の課税対象となるもの

贈与税の課税対象となるものには、さまざまなものがあります。

国外の財産でもほとんどの場合には贈与税の課税対象となるので、贈与税を逃れようと考えるのは難しいことです。

そもそも贈与税に関する財産というのは、経済的に価値のあるものを言います。

つまり、財産の価値を金額として算出することができるものはすべて贈与税の対象となる財産です

ちなみに、これは物体的な財産だけではありません。

債権や営業権などのさまざまな権利も贈与税の対象となりえます。

たとえば、不動産や有価証券の名義変更をして実質的に贈与した場合や、共有している財産の共有者が持ち分を放棄して実質的に贈与になった場合などです。

また、みなし贈与というものも存在しています。

金額として算出できる財産である現金や預貯金、不動産などを贈与された場合は、贈与となることがわかりやすいはずです。

しかし、そのようなわかりやすい贈与ではなくても、実質的に受取人が金額に換算できるような利益を手に入れたときにはみなし贈与があったと判断されることがあります。

みなし贈与はわかりやすい贈与ではないので、贈与した人や贈与された人も贈与したということがわかっていないことが多い

2019.1.24

贈与税の申告手順、必要書類や期限について【まとめ】

贈与税を申告する必要がありそうだけれど、申告の手順や必要書類がよくわからないとお悩みではないでしょうか。

税金のことは難しく、少し調べてみてもなかなか簡単に理解できないですよね。

しかし、贈与税には申告期限があるのでのんびりしすぎていると、申告期限を過ぎてしまうかもしれません。

したがって、早めに贈与税の申告については理解しておく必要があります。

そこで今回は、贈与税の申告手順や必要書類、期限についてまとめてみようと思います。

贈与税は複雑なので、もしも不安があるのであれば専門家に相談することも視野に入れておきましょう。

贈与税とは

まず、そもそも贈与税とはどのようなものなのかについて確認しておきましょう。

贈与税とは、財産を贈与したときにその金額に応じて納めることになる税金のことです。

贈与というのは、自分の財産を贈与先の相手に譲ることです。

贈与税は、相続税を補完する立ち位置だと考えられています。

なぜなら、相続税が課税されてしまうくらいなら、先に贈与をして財産を譲って相続税を逃れておこうと考える人が出てくるためです。

そうなってしまうと、相続のときに財産が引き継がれることが少なくなり、相続税という制度がうまく機能しなくなってしまいます。

そのような理由で、贈与税という制度を作って贈与が起きたときにも課税をするようにしているのです。

つまり、贈与税という制度は、相続税を納めなくて済むようなことを防止して、不公平をなくすためのものです。

したがって、贈与税の税率は相続税の税率と同じではなく、高めに設定されています。

財産を誰かに譲るのであれば、生前に行う贈与でも、亡くなってしまったときに行われる相続でもどちらも税金がかかると考えておきましょう。

贈与は契約書を作らなくても行うことができますが、あとから税務署に指摘をされたときに問題となってしまうので、たとえ親と子供のような身近な関係であっても贈与のたびに契約書を作っておくと安心できます。

そして、贈与したならその財産は贈与された人が管理するべきです。

もしも口座にお金を入れて贈与したのであれば、通帳や印鑑、キャッシュカードといった口座に関係するものは名義人である本人が管理しておくようにしてください。

高額な財産を譲る場合には、事前に専門家に相談しておいたほうが、あとあとのトラブルを避けることができます。

贈与にしても相続にしても税金はかかってしまうので、気をつけておきましょう。

贈与税の申告

ここからは、贈与税の申告について確認していきます。

贈与税の申告は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた場合に行わなければなりません

4月1日からではなく、1月1日からであることに注意しておいてください。

ちなみに、法人からの贈与はここでは除かれます。

贈与税を申告する場合には、相続時精算課税制度と暦年課税制度という2つの制度のいずれかを選択して申告することが必要です。

相続時精算課税制度と暦年課税制度という言葉を初めて聞いた人も多いと思います。

それぞれの制度について、簡単に確認しておきましょう。

相続時精算課税制度とは、贈与税の課税制度の1つで、生前贈与を使った財産の移動をスムーズにすることを目的として作られた制度です。

相続時精算課税制度では、贈与時に贈与財産の金額に応じた贈与税を納めて、その贈与を行った人が亡くなったときに贈与財産の価格と相続財産の価格を足し合わせた合計金額をもとに計算した相続税額から、すでに納めている贈与税の金額を差し引くという制度となっています。

注意するべき点は、一度この相続時精算課税制度を利用すると決めてしまうと、同じ贈与者からの贈与については、次に説明する暦年課税制度が使えなくなってしまうということです。…

2018.12.26

贈与税には時効があるので注意しましょう

贈与税に時効があると聞いたものの、どのような意味なのかよくわからないとお悩みではないでしょうか。

贈与税とは財産を贈与したときに発生する税金です。

その贈与税には申告の期限があります。

実は、贈与税の申告期限が過ぎたまま一定の条件を満たすことによって、贈与税が課税されなくなるのです。

贈与税が課税されないと聞いて、興味を持った人も多いと思います。

しかし、時効が成立することはなかなかありません。

そこで今回の記事は、贈与税の時効について確認していきたいと思います。

贈与税の時効について理解して、納得いく納税を行いましょう。

贈与税とは

時効の説明に入る前に、そもそも贈与税とはどのようなものなのかについて確認しておきます。

贈与税とは、財産を贈与したときにその金額に応じて納めることになる税金のことです。

贈与税は、相続税を補完するような立ち位置だと考えられています。

なぜなら、相続税が課税されてしまうくらいなら、先に贈与により財産を譲って相続税を逃れておこうと考える人が出てくるためです。

そうなってしまうと、相続のときに財産が引き継がれることが少なくなり、相続税という制度がうまく機能しなくなってしまいます。

そのような理由で、贈与税という制度を作って贈与が起きたときにも課税をするようにしているのです。

したがって、贈与税の税率は相続税の税率と同じではなく、相続税の税率よりも高めに設定されています。

贈与というのは、自分の財産を誰か別の相手に譲ることです。

贈与は契約書を作るなどの特別な手続きなく行うことができます。

しかし、あとから税務署に指摘をされたときに問題となってしまうので、たとえ親と子供のような身近な関係であっても贈与のたびに契約書を作って管理しておいたほうが良いでしょう。

そして、贈与したならその財産は贈与された人が管理するべきです。

もしも口座にお金を入れて贈与したのであれば、通帳や印鑑、キャッシュカードといった口座に関係するものは名義人である本人が管理しておくようにしてください。

高額な財産を譲る場合には、事前に専門家に相談しておいたほうが将来的なトラブルを避けることができます。

専門家に相談することによって、トラブルを避けられるだけではなく、節税対策を教えてもらえることも珍しくありません。

高額な財産を譲ろうと思っているときは特に、節税には気を配っておくべきです。

贈与税の時効について

贈与税について理解したら、いよいよ時効について見ていきましょう。

贈与税の時効とは、決められた一定の期間を過ぎると贈与税の課税がされなくなるというものです。

贈与税を納めなくて済むというのは魅力的に思った人もいるかもしれません。

しかし、一定の期間は長く、実際に時効が成立することは多くないので注意しておいたほうが良いです。

初めから贈与税の時効の成立を狙って贈与を行ったとみなされると、結局贈与税を納めることにもなりかねません。

そうなると、無申告だった分のペナルティとして追加の税金を支払うことにもなりうるので注意しておくべきです。

贈与税の時効が成立する期間は、贈与について知っていたけれど納めていなかった場合と、贈与について知らなくて納めていなかった場合で変わってきます。

  • 贈与について知っていたけれど納めていなかった場合:7年間
  • 贈与について知らなくて納めていなかった場合:6年間

贈与について知らなかったというパターンのほうが期間は短いので、魔が差してそちらを狙いたくなる人も多いと思います。

しかし、税務署が贈与について知らなくて納めていなかったと認めてくれることは少ないです。…