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【贈与税 】
贈与税について説明しています。相続税対策として生前贈与を行う方が増えていますが、贈与には贈与税が発生します。贈与税についての計算方法、贈与税の注意点などについてまとめています。

2019年1月24日 木曜日

贈与税の申告手順、必要書類や期限について【まとめ】

贈与税を申告する必要がありそうだけれど、申告の手順や必要書類がよくわからないとお悩みではないでしょうか。

税金のことは難しく、少し調べてみてもなかなか簡単に理解できないですよね。

しかし、贈与税には申告期限があるのでのんびりしすぎていると、申告期限を過ぎてしまうかもしれません。

したがって、早めに贈与税の申告については理解しておく必要があります。

そこで今回は、贈与税の申告手順や必要書類、期限についてまとめてみようと思います。

贈与税は複雑なので、もしも不安があるのであれば専門家に相談することも視野に入れておきましょう。

贈与税とは

まず、そもそも贈与税とはどのようなものなのかについて確認しておきましょう。

贈与税とは、財産を贈与したときにその金額に応じて納めることになる税金のことです。

贈与というのは、自分の財産を贈与先の相手に譲ることです。

贈与税は、相続税を補完する立ち位置だと考えられています。

なぜなら、相続税が課税されてしまうくらいなら、先に贈与をして財産を譲って相続税を逃れておこうと考える人が出てくるためです。

そうなってしまうと、相続のときに財産が引き継がれることが少なくなり、相続税という制度がうまく機能しなくなってしまいます。

そのような理由で、贈与税という制度を作って贈与が起きたときにも課税をするようにしているのです。

つまり、贈与税という制度は、相続税を納めなくて済むようなことを防止して、不公平をなくすためのものです。

したがって、贈与税の税率は相続税の税率と同じではなく、高めに設定されています。

財産を誰かに譲るのであれば、生前に行う贈与でも、亡くなってしまったときに行われる相続でもどちらも税金がかかると考えておきましょう。

贈与は契約書を作らなくても行うことができますが、あとから税務署に指摘をされたときに問題となってしまうので、たとえ親と子供のような身近な関係であっても贈与のたびに契約書を作っておくと安心できます。

そして、贈与したならその財産は贈与された人が管理するべきです。

もしも口座にお金を入れて贈与したのであれば、通帳や印鑑、キャッシュカードといった口座に関係するものは名義人である本人が管理しておくようにしてください。

高額な財産を譲る場合には、事前に専門家に相談しておいたほうが、あとあとのトラブルを避けることができます。

贈与にしても相続にしても税金はかかってしまうので、気をつけておきましょう。

贈与税の申告

ここからは、贈与税の申告について確認していきます。

贈与税の申告は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた場合に行わなければなりません

4月1日からではなく、1月1日からであることに注意しておいてください。

ちなみに、法人からの贈与はここでは除かれます。

贈与税を申告する場合には、相続時精算課税制度と暦年課税制度という2つの制度のいずれかを選択して申告することが必要です。

相続時精算課税制度と暦年課税制度という言葉を初めて聞いた人も多いと思います。

それぞれの制度について、簡単に確認しておきましょう。

相続時精算課税制度とは、贈与税の課税制度の1つで、生前贈与を使った財産の移動をスムーズにすることを目的として作られた制度です。

相続時精算課税制度では、贈与時に贈与財産の金額に応じた贈与税を納めて、その贈与を行った人が亡くなったときに贈与財産の価格と相続財産の価格を足し合わせた合計金額をもとに計算した相続税額から、すでに納めている贈与税の金額を差し引くという制度となっています。

注意するべき点は、一度この相続時精算課税制度を利用すると決めてしまうと、同じ贈与者からの贈与については、次に説明する暦年課税制度が使えなくなってしまうということです。

相続時精算課税制度を使えば、贈与時の財産価格で税金を納めることができるので、有価証券などの金額が変動する財産を譲りたいときには場合によっては節税できます。

ただし、相続時精算課税制度を利用するというときには、暦年課税制度で使われる基礎控除額の110万円は使えないことを知っておきましょう。

次に、暦年課税制度についても見ておきましょう。

暦年課税制度とは、贈与税の課税制度の1つで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の金額である110万円を控除した残りの金額に課税するというものです。

たとえば贈与された財産の合計金額が2,000万円であれば、2,000万円から110万円を差し引いた1,890万円に贈与税がかかることになります。

相続時精算課税制度を選択しなければ、暦年課税制度が適用されるので、一般的には、暦年課税制度で贈与税の計算がされることが多くなっています。

しかし、相続時精算課税制度の方が節税できることもあるので、心配であれば専門家に相談してみましょう。

贈与税の申告方法

贈与税について理解できたところで、贈与時の申告方法について確認しておきましょう。

贈与税を申告するためには、必要な書類を揃えたうえで申告期限内に申告を行わなければなりません。

必要な書類に不備があったり、申告期限を忘れてしまったりというようなトラブルがないように気をつけてください。

ギリギリに贈与税を申告しようとすると、何か手続きに不備があったらバタバタしてしまいます。

それぞれについて事前にしっかり知っておき、スムーズに正しく贈与税の申告を行えるようにしておきましょう。

申告時に必要な書類

まずは、贈与税の申告をするときに必要な書類について見ていきます。

贈与税を申告したいなら、手ぶらで税務署に行くだけではできないのです。

贈与税の申告には、申告書と呼ばれる書類を準備しておく必要があります。

贈与税の申告書は、贈与を受けた人の住所を管轄している税務署に提出しなければなりません。

そうは言っても、自分の住所を管轄している税務署がわからないという人もいると思います。

そのような場合には、国税庁のホームページから検索することができるので探してみましょう。

自分の住所を管轄していない税務署に贈与税の申告書を出そうと思っても、受理してもらえないので気をつけておきましょう。

ちなみに、贈与税の申告書は、直接持っていく以外にも提出する方法があります。

たとえば、郵送したり、税務署の時間外収受箱という箱に入れたりすることも可能です。

また、電子申告で送信しても受け付けてもらえるので、直接足を運ぶ時間がないというときには利用すると便利だと言えます。

なお、税務署は土曜日や日曜日、祝日などは閉庁しているので注意しておかなければなりません。

贈与税の申告書を提出する際に、窓口で質問したいことがあるのであれば、開庁しているときに相談に行きましょう。

また、贈与税の申告書以外にも必要書類がある場合があります。

たとえば、贈与税の配偶者控除の特例という制度を利用する場合には、以下のような書類も必要です。

  • 贈与を受けた人の戸籍謄本か戸籍抄本
  • 贈与を受けた人の戸籍の附票の写し
  • 配偶者控除の対象の不動産についての登記事項証明書
  • 贈与を受けた人の住民票の写し

このような書類を一緒に提出しなければ、特例を受けることができません。

すべての書類を自分だけで揃えられるかが不安なのであれば、事前に税務署に問い合わせるか、専門家に相談したほうが良いでしょう。

申告期限はいつ?

贈与税は、いつ納めても大丈夫というものではなく、申告しなければならない期限が存在しています。

贈与税の申告期限は、贈与を受けた次の年の2月1日から3月15日までです。

贈与を受けた年に申告するわけではないので、ついついうっかり忘れてしまいがちなので気をつけなければなりません。

贈与税を申告し忘れたまま放置していると、ペナルティの税金が課せられることもあるので気をつけておいたほうが良いでしょう。

期限ギリギリに気がついたときは、専門家に依頼してすぐに申告してもらったほうが安心です。

申告期限を過ぎてペナルティを取られるくらいなら、専門家に依頼するのが良いと言えます。

贈与税の税率

贈与税の税率がどのくらいかを知っておきたいと考えている人は多いはずです。

贈与税の税率は一律ではなく、贈与を受けた財産の総額によって変わってきます

贈与税の基礎控除額である110万円を差し引いた金額に応じて税率が以下のようになるのです。

  • 200万円以下:10%(控除額0円)
  • 300万円以下:15%(控除額10万円)
  • 400万円以下:20%(控除額25万円)
  • 600万円以下:30%(控除額65万円)
  • 1,000万円以下:40%(控除額125万円)
  • 1,500万円以下:45%(控除額175万円)
  • 3,000万円以下:50%(控除額250万円)
  • 3,000万円超:55%(控除額400万円)

自分の贈与税の金額がどれくらいになるのかを計算してみましょう。

贈与税が非対象のもの

贈与税はほとんどの財産にかかるものです。

しかし、贈与税の中にも非課税となるものも存在しています

たとえば、条件を満たせば国外の財産は非課税対象となることがあるので覚えておきましょう。

その条件とは、贈与を受ける人が日本国籍を持っていないか、日本国籍を持っていてもこれまでの10年以内に国内に住所を持っていないときです。

条件に当てはまれば、国外財産は非課税対象となり、国内の財産だけが課税されることになります。

このように条件を満たせば贈与税が課税されないものもありますが、基本的にはすべての財産にかかると考えておいたほうが安心です。

贈与税を少しでも節税したいというときは、専門家に相談してみましょう。

贈与税の申告に戸惑ったらご相談ください

贈与税について何かわからないことや不安なことが少しでもあるのであれば、早めに専門家に相談すべきです。

専門家に相談することによって、戸惑っている状況から解放されるだけではなく、贈与税の金額を計算してもらえたり、贈与税の申告を依頼できたりする場合がほとんどです。

頼らない手はないですよね。

自分で申告し、もし間違いがあればペナルティを受けることにもなりかねません。

そのため、贈与をするか、し終えたなら、まずは専門家のところに行きましょう。

専門家に相談する際には、家族構成や贈与についての財産のリストを持っていくとスムーズに相談に乗ってもらえるのでぜひ準備していくべきです。

贈与では財産の引き継ぎがあり税金も発生するので、場合によっては家族間トラブルの種になることもあります。

考えなければいけないことが多いと心の余裕がなくなり、家族間でギスギスしてしまうことも。

贈与をきっかけに大喧嘩になるのは残念なことです。

安心してスムーズに申告手続きを完了できる環境というのは、ストレスが掛からず心の余裕にも繋がるでしょう。

もし贈与税の申告について少しでも戸惑うことがあるのならば、気軽にご相談ください。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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