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【贈与税 】
贈与税について説明しています。相続税対策として生前贈与を行う方が増えていますが、贈与には贈与税が発生します。贈与税についての計算方法、贈与税の注意点などについてまとめています。

2019年1月24日 木曜日

親子間贈与で贈与税の課税・課税対象になるもの

親子の間での贈与にも贈与税がかかるのかお悩みではないでしょうか。

親子なのだから物を渡しても贈与税がかからないと考えている人も多いと思います。

しかし、必ずしもそうではありません。

実は、親子間の贈与も贈与税の課税対象になるものがあるのです。

どの財産が贈与税の課税対象になるものかを知っておかなければ、贈与税を納めることになったときに驚いてしまうかもしれません。

そこで今回の記事では、親子間の贈与税について詳しく見ていきます。

贈与税の基礎的な内容も紹介するので、記事を参考に安心して財産を受け渡せるようになりましょう。

贈与税とは

贈与税とは、財産を贈与したときにその金額に応じて納めることになる税金のことです。

贈与税は、相続税を補完する立ち位置だと考えられています。

なぜなら、相続税が課税されてしまうくらいなら、先に贈与をして財産を譲っておこうと考える人が出てくるためです。

そうなってしまうと、相続のときに財産が引き継がれることが少なくなり、相続税という制度がうまく機能しなくなってしまいます。

そのような理由で、贈与税という制度を作って贈与が起きたときにも課税をするようにしているのです。

なお、贈与税の税率は相続税の税率と同じではなく、高めに設定されています。

つまり、贈与税という制度は、相続税を納めなくて済むようなことを防止して、不公平をなくすためのものなのです。

財産を誰かに譲るのであれば、生前に行う贈与でも、亡くなってしまったときに行われる相続でも税金がかかると考えておきましょう

親から子供への贈与として問題になりやすいのが、子供の名義の口座を作ってそこにお金を振り込んで贈与するというものがあります。

子供にお小遣いを渡しているだけと考えている人も多いかもしれませんが、この場合、子供の名義を親が借りた状態で貯金をしていると考えられることもあるので注意が必要です。

親から子供への贈与の際も、常に税金のことを考えて行動しなければなりません。

贈与は契約書を作らなくても行うことができますが、あとから税務署に指摘をされたときに問題となってしまうので、親と子供の関係であっても贈与のたびに契約書を作っておくといいでしょう。

そして、贈与したならその財産は親ではなく子供が管理するものです。

口座にお金を入れて贈与したのであれば、通帳や印鑑、キャッシュカードといった口座に関係するものは名義人である子供本人が管理しておくようにしてください。

高額な財産を譲る場合には、事前に専門家に相談しておいたほうがあとあとのトラブルを避けることができます。

贈与税の課税対象となるもの

贈与税の課税対象となるものには、さまざまなものがあります。

国外の財産でもほとんどの場合には贈与税の課税対象となるので、贈与税を逃れようと考えるのは難しいことです。

そもそも贈与税に関する財産というのは、経済的に価値のあるものを言います。

つまり、財産の価値を金額として算出することができるものはすべて贈与税の対象となる財産です

ちなみに、これは物体的な財産だけではありません。

債権や営業権などのさまざまな権利も贈与税の対象となりえます。

たとえば、不動産や有価証券の名義変更をして実質的に贈与した場合や、共有している財産の共有者が持ち分を放棄して実質的に贈与になった場合などです。

また、みなし贈与というものも存在しています。

金額として算出できる財産である現金や預貯金、不動産などを贈与された場合は、贈与となることがわかりやすいはずです。

しかし、そのようなわかりやすい贈与ではなくても、実質的に受取人が金額に換算できるような利益を手に入れたときにはみなし贈与があったと判断されることがあります。

みなし贈与はわかりやすい贈与ではないので、贈与した人や贈与された人も贈与したということがわかっていないことが多いです。

したがって、贈与税の申告をしないまま過ごしていたら突然税務署から指摘をされて贈与だったと気づくケースが少なくありません。

そのようなことにならないために、事前にどのようなものがみなし贈与とされるのかを知っておきましょう。

みなし贈与財産とは、以下のような財産のことを言います。

  • 債務免除
  • 返済能力や返済する意思が最初からなかったときの親族からの借金
  • 委託者以外の者が受益者となる信託財産
  • 生命保険の保険料の負担者と被保険者、保険金の受取人がすべて違っているときの保険金の受取人が受け取った保険金
  • 定期金

これらのような財産はみなし財産とされ、贈与税の基礎控除額を超えている金額は贈与税の対象となります。

ちなみに、生命保険金については、死亡保険金などを保険料負担者以外の人が受け取るときには、保険金の受取人が法定相続人のときに贈与とみなされないこともあるので注意しておかなければなりません。

そのようなときは、相続税について問題となります。

たとえば、夫婦がいて、夫が生命保険料を支払っていた場合を考えてみましょう。

そのとき、夫の死亡保険金を妻が受取人となって受け取った場合には、妻は夫の相続について相続人でもあるので、みなし相続財産という扱いになってしまいます。

したがって、贈与税ではなく相続税がかかることになるのです。

また、最後に挙げた定期金とは、一定の期間にわたって定期的に金銭などの給付を受けることを指します。

たとえば、個人年金保険がよくある定期金の代表例です。

個人年金保険の保険料を支払っていた人と年金の受取人が異なっているときには、生命保険のときと同じように、年金を受け取った人が保険料を支払っていた人から年金を受給する権利を受け取ったということになります。

そして、返済能力や返済する意思が最初からなかったときの親族からの借金についてですが、親と子供や祖父母と孫というような親族間での借金だったとしても、借金をするときの返済能力や返済状況を考えたときに通常の借金と同じように判断される場合には、借金そのものが贈与となることはありません。

ただし、借金が無利子のときには利子に値する金額の分だけ借金をした人が利益を受けたものとなるので、贈与として扱われる可能性があります。

このようなケースは、専門家でなければ適切な判断をするのが難しいです。

もしもみなし贈与になりうる贈与が行われたのであれば、早めに専門家のところに相談に行ったほうが良いでしょう。

贈与税の非課税対象となるもの

贈与税にも非課税となるものは若干ですが存在しています。

たとえば、先ほど国外の財産でも贈与税の対象となるとご紹介しました。

しかし、条件を満たせば国外の財産は非課税対象となることがあります。

それは、贈与を受ける人が日本国籍を持っていないか、日本国籍を持っていてもこれまでの10年以内に国内に住所を持っていないときです。

その条件に当てはまれば、国外財産は非課税対象となり、国内の財産だけが課税されることになります。

贈与税の計算方法と注意事項

ここからは、贈与税の計算方法などについて見ていきましょう。

贈与税は、課税される対象の財産金額が大きくなれば大きくなるほど、高い税率を掛け合わせることになります。

この制度は、超過累進課税です。

贈与税の税率は10%から55%まで幅広く定められており、55%になった場合には贈与された財産金額の半分以上の贈与税を納めなければなりません。

たとえば、贈与税の課税対象の金額が1,000万円以下の場合は、税率が10%です。

しかし、6億円を超えると、55%となります。

このように税率がすべての人で一律となるわけではないので気をつけておかなければなりません。

ちなみに、贈与税の課税制度には、暦年課税制度と相続時精算課税制度があるので、それぞれについて確認しておきましょう。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、贈与税の課税制度の1つで、生前贈与を使った財産の移動をスムーズにすることを目的として作られた制度です。

相続時精算課税制度では、贈与時に贈与財産の金額に応じた贈与税を納めて、その贈与を行った人が亡くなったときに贈与財産の価格と相続財産の価格を足し合わせた合計金額をもとに計算した相続税額から、すでに納めている贈与税の金額を差し引くという制度となっています。

注意するべき点は、一度この相続時精算課税制度を利用すると決めてしまうと、同じ贈与者からの贈与については、次に説明する暦年課税制度が使えなくなってしまうということです。

相続時精算課税制度利用するためには条件があり、贈与をする人がその贈与を行う年の1月1日において60歳以上の父や母、祖父母であること、そして、贈与を受ける人がその年の1月1日において、20歳以上になっており、贈与する人の子や孫などであることです。

相続時精算課税制度を使えば、贈与時の財産価格で税金を納めることができるので、有価証券などの金額が変動する財産を譲りたいときにはうまく使えば節税になります。

たとえば、生前のうちは価値の低い株式を持っていたとして、将来的に価格が上昇しそうであれば相続時精算課税制度を利用して安い贈与税を納めておけば良いのです。

ただし、相続時精算課税制度を利用するというときには、暦年課税制度で使われる基礎控除額の110万円は使えないことを知っておきましょう。

暦年課税制度

暦年課税制度とは、贈与税の課税制度の1つで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の金額である110万円を控除した残りの金額に課税するというものです。

一般的には、暦年課税制度で贈与税の計算がなされることが多くなっています。

まとめ

親子間の贈与税について何かわからないことや不安なことが少しでもあるのであれば、早めに専門家に相談してください。

専門家に相談することによって、贈与税の金額を計算してもらえたり、贈与税の申告を依頼できたりする場合がほとんどです。

また、贈与税の節税対策について教えてもらえることも珍しくありません。

相続時精算課税制度や暦年課税制度については、どちらがいいのか専門家でなければ正しく判断することは難しいと思います。

自力でどうにか頑張って贈与をして税金も申告してみようと調べながら挑戦しても、間違ってしまう可能性が高いです。

贈与税の金額を算出し間違えると、引き継いだ財産に対して、正しい金額を納税することができなくなり、税務署からペナルティを受けることも。

贈与税の申告については税務署も目を光らせているのが実情です。

親子間だと、つい「できるだけ多く渡してあげたい」という気持ちを大きくなってしまうと思いますが、くれぐれも「申告しなければ贈与税を支払わずに済むかも」などと思ってはいけません。

ちなみに、贈与税の申告には期限があるので、手続きには早めに取り掛かることをおすすめします。

そのため、贈与について何か問題が発生したなら、まずは専門家のところ相談に行くべきです。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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