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【相続人について 】
相続人について説明しています。相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐひとのことをいいます。法律で定められた相続人を法定相続人と呼び、順位によって受け取る財産の配分に違いがあります。

2019年2月4日 月曜日

図で見てわかる、兄弟間の遺産相続順位

兄弟間の相続順位はいろいろです。

亡くなった人と兄弟姉妹の関係によって、兄弟間の相続順位はその時々によって変わります。

そこで、この記事では、兄弟間の遺産相続の順位について図解も入れて解説します。

法定相続人とは

法定相続人には、相続権の優先順位があります。

  • 1位:配偶者と子
  • 1位:代襲相続としての直系卑属
  • 2位:直径尊属(両親→祖父母→曾祖父母)
  • 3位:兄弟姉妹

優先順位は、上記の順番です。

亡くなった方の配偶者や子がいる場合が、優先順位1位です。

子には、胎児も含まれます。

胎児の間はまだ相続権はありませんが、出生した途端、被相続人が亡くなった日時に遡って相続権が発生します。

配偶者がいない場合には、亡くなった方の直系卑属が1人でもいる場合は、直系尊属に優先します。

配偶者も直系卑属が1人もいない場合は、亡くなった方の直径尊属、つまり、両親・祖父母、曾祖父母等、ご存命の直系尊属が優先します。

ただし、直系尊属には代襲相続権はありません。

直系尊属もいない場合、初めて兄弟姉妹に相続権が発生します

兄弟姉妹には、代襲相続権がありますので、法定相続権がある兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その亡くなった方の子供や孫、つまり姪や甥、その子供達にも相続権が発生します。

遺産相続順位がわかる簡単図

父親が亡くなった場合

被相続人は、父親(栄太)です。

ここでは、栄太の財産の相続の解説をします。

栄太には愛人との間に子供がいて認知しています。

ですから相続人は、薄緑枠で囲まれた人たちです。

通常配配偶者と子は第1相続人ですから、配偶者2分の1、残りの2分の1を兄弟で均等に分けます。

しかし、養子ではない認知した子は、法定相続人の通常の取り分の2分の1です。

また、長男栄一は父親の死亡前に亡くなっていますし、未婚なので、通常なら法定相続人から外れます。

しかし、栄一には隆という子供が恋人菜央の間にいますので、隆が栄一の相続分を代襲相続します

長男が両親より先に若くして死亡した場合

同じ家族で、今度は長男栄一が死亡した時の遺産相続について解説します。

栄一の家族が恋人の菜央の存在を知らなかった場合、本来栄一は未婚なので、法定相続人(まだ確定していないので正式には「推定相続人」という)は、両親の栄太と貴子となります。

さて、ここでは解説のために、長男に多額の財産があるとしましょう。

栄一はIT関係の会社を大学時代に立ち上げ、年収数億の会社の経営者となっていました。

しかし、栄一の葬儀の時に、栄一の子供を妊娠した恋人の菜央が、初めて栄一の家族の前に現れました。

菜央のお腹の中の胎児(栄一の子)は、将来の法定相続人第1位です。

栄一が死亡した時には胎児であっても、生まれた瞬間に栄一の死亡日に遡って、栄一の財産をすべて相続することが出来る第一法定相続人となるのです。

菜央は、結婚していないので、法定相続人としての配偶者の地位にはなれません。

しかし、栄一の子供(隆)を育てる保護者として、隆の相続した財産の管理者となります。

栄一の子隆は、栄一の死後半年後に生まれて、その財産を恋人の菜央が管理することとなります。

また、子供がいるため、栄一の両親・兄弟には一切相続権はありません

大きな会社を築き、大きな財産を遺した自慢の息子を亡くし、それだけでもショックなのに、葬儀の日に、その息子の財産全てを会ったこともない自称恋人の菜央とそのお腹の子に

取られてしまうのです。

「いざ、相続争い勃発!」といった感じです。

未婚で子のいない長男が死亡した場合

栄一が死亡した時、恋人の菜央は妊娠していましたが、栄一が亡くなったショックで菜央は流産をしたとしましょう。

先程も記述した通り、胎児は、出産して生まれた時に初めて相続権を得ます。

まだ結婚していない場合は、認知もされていないので、死後認知請求をすることができます。

今はDNA鑑定で簡単に親子鑑定ができるので、その証明は簡単です。

そして、父親の死後に生まれた場合は、父親の死亡時に遡ってその権利を得ることになります。

ところが、菜央の子は、この世に生まれることはありませんでした。

もともと菜央には、結婚していないので、相続に関しては他人と同じ扱いとなり、栄一の財産を相続できません

しかし栄一が、「恋人の菜央と生まれてくるであろう子に全ての財産を遺す」というような内容の遺言書を遺していたら、子供を流産しても、菜央は栄一の財産を全て相続することになります。

ただし、本来の法定相続人(栄一の場合は祖父母)が、その遺言状に不服申し立てをすれば、遺留分請求を裁判所に訴えることができます

そのため、菜央が全て相続できるとは限りません。

では、遺言書がない場合は、どうなるのでしょう。

ここでは、解説の便宜上前項までと同じ家族ではありますが、家族の歴史を少し変更します。

栄一の母親は幼いときに亡くなって、父親の栄太が栄一・貴代・栄二の3人を育てているシングルファーザーの家庭でした。

そのため、父親の栄太が会社に行っている間は、祖父母が子供達の世話を全て行っていました。

しかし、栄一の父の栄太は、妻貴子の死後、シングルファーザーとしてがんばっていましたが、両親に子供達を預けている甘えもあって、愛人恵子と付き合うようになりました。

そして、ついに恵子が妊娠してしまいました。

しかし、両親(栄一の祖父母)に子供を任せっきりで、子供達も栄太が仕事で忙しいのだと信じて疑わないので、恵子のことを話すこともできず、恵子も敢えて結婚を望まなかったので、栄太は恵子とは再婚しないままでした。

しかし、恵子が産んだ娘を啓子と名付け、認知もしました。

この事実を栄太は母親の豊子(栄一の祖母)にだけ打ち明けていました。

そんな中、急に栄太が逝ってしまいました。

葬儀にやってきた恵子と赤ちゃんの啓子を見て、栄一達も彼女たちの存在を知ることになりました。

栄太の財産相続の時に、愛人の恵子には相続権はないものの認知した啓子には法定相続権が他の子供達の半分あります

しかし、赤ちゃんの啓子を今後ひとりで育てていく恵子を不憫に思った祖父母が、相続財産の他に、栄太に代って20歳までの養育費を一括して支払ったそうです。

栄一達兄弟にも、そのことは知らされていました。

当時、栄一・栄二・貴代の3人の兄弟は、まだ義務教育中の学生だったので、両親亡き後、祖父母が親代わりに育てることになりました。

そして、その後、父親栄太の愛人とその娘との付き合いは途絶えました。

そして、子供達が成人して、次男が一番早く結婚し、祖父母にとっては曾孫となる子も生まれました。

まだ長女の貴代は独身でしたが、長男の栄一も会社を大きくし、一家は幸せの絶頂だったことでしょう。

しかし、栄一は祖父母より先に逝ってしまいました。

栄一が亡くなったとき、祖父母が健在なので、栄一の資産数億の財産は、全て祖父母が相続する事になります

もう少し栄一が長生きして、祖父母が先に亡くなった場合、栄一の財産の法定相続人は兄弟だけになります。

そして、その場合は異母兄弟の啓子にも、通常の法定相続人の半分の相続権が及ぶことになります。

たとえ、祖父母が啓子の養育費を払って縁を切ったとしても、それは母親恵子との約束で、赤ちゃんの啓子には一切関係ないことになります。

長女貴代が亡くなって直系尊属がいないときは?

家族構成は変りませんが、ここでも解説の便宜上、家族の歴史を少し変更します。

今回は、栄一には少し長生きしてもらいます。

子供達を育ててくれた祖父母も亡くなり、兄弟の中で貴代が一番先に亡くなってしまいます。

長女貴代は、未婚の会社員で、両親が残した家に独りで住んでいました。

長男栄一は、大学時代に残した会社が軌道に乗って大きな財産も作り、恋人菜央・娘の啓子とマンションで暮らしています。

次男栄二は家庭を作り独立して生活しています。

そのため、貴代の住む両親の家は、貴代の名義にしてありました。

貴代は、独身で恋人もおらず、子供もいない普通の会社員でした。

そのため貴代の財産は、住んでいた土地付家と預貯金だけです。

両親亡き後育ててくれた祖父母も亡くなっています。

直系尊属がいないので、法定相続人は薄緑枠で囲んだ兄弟と異母兄弟になります。

異母兄弟の啓子には、栄一・栄二が受け取る財産の半分の相続権があります。

もしも貴代が「自分の財産を○○に譲る」という遺言書を遺しておいた場合は、その遺言書通りに財産分割は行われます。

兄弟姉妹には遺留分請求権がないので、遺言書に不服があったとしても遺留分請求の訴えを起こすことはできません。

遺言書が公正証書遺言でない場合、もしも不当であると親族が思った場合は、裁判所に訴える余地は残されます。

一方、公正証書遺言の場合は、慰留分請求権のない兄弟姉妹は、相続欠格の理由がない限り、公正証書遺言を覆すことはできません。

どうしても財産を遺したい人がいる場合は、相続争いを少しでも少なくする為にも、公正証書遺言を遺すことをお勧めします

兄弟間での法定相続分

兄弟・姉妹の配分ケース

父が亡くなって遺されたのが母と兄弟の場合

例えば、父親が亡くなって、母親が生きている場合は、兄弟の法定相続の割合は、母親が2分の1、兄弟全員で2分の1です。

そして、兄弟のうち、親が亡くなったときに、親よりも先に死亡した兄がいる場合は、亡くなっている兄弟に子供がいた場合は、亡くなった兄弟の子供が、代襲相続するので、亡くなった兄弟が生きていたときと同じ取り分です

兄の子供がまだ胎児であったとしても、赤ちゃんが生まれたとき、父親の死亡日に遡って相続できます。

また、3人兄弟で、亡くなった兄の子供がいる場合は、兄弟の取り分は母親が2分の1で、残りの2分の1を3等分し、6分の1ずつです。

しかし、亡くなった兄に子供がいなくて奥さんがいたとしても、奥さんに相続権はないので、残った兄弟の相続分は2分の1の半分で4分の1となります。

父が亡くなって既に母もいない場合

父親の全財産を兄弟で分けます。

兄弟が3人いたとして、一番上の兄が亡くなっている場合は、父親の全財産を2分の1ずつ受け取ります。

しかし、亡くなった兄に子供がいる場合は、3分の1ずつです。

兄の子供がまだ胎児であったとしても、赤ちゃんが生まれたときに、父が死亡した日に遡って代襲相続で相続権を持ちます。

この子供が認知されていない子供の場合は、死後認知を裁判所に訴えることもできますが、認知されていない子供には、相続権がありません。

死後認知された場合は、法定相続分の半分の相続権が発生します。

そのため、兄弟の財産分与は3分の1ずつです。

ただし、兄に奥さんがいても子供がいない場合は、父親の財産を兄弟2人で2分割することになります。

兄が亡くなった場合

まず、兄が結婚して子供がいたら、兄の財産は配偶者と子供に行きますので、兄弟姉妹は法定相続人になりません

兄に奥さんだけがいて、子供がいない場合は、両親が健在の場合は、奥さんと両親の3人で、奥さんが3分の2、両親で3分の1です。

両親が健在の場合は、6分の1ずつ、母親だけの場合、3分の1です。

両親が亡くなっていても、祖父母の両方、あるいはどちらかが生きていた場合は、両親の代わりに祖父母が3分の1受け取ることになります。

しかし、兄の直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹も法定相続人になります。

その場合は、奥さんが4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1です。

兄弟姉妹の内、亡くなった人の子供がいる場合は、代襲相続しますので、亡くなった人の分はその子供が受け取ります。

その他ケース

子供のいない夫婦で「妻に全ての財産を譲る」という遺言書があった場合、遺言書に納得できずに遺留分請求をする事ができるのは、直系尊属だけです。

法定相続人となる両親や祖父母が裁判所に遺留分請求権を申し立てることができます。

一方、兄弟姉妹には、遺留分請求権がありません

また、兄弟だと思っていたら、亡くなった兄だけ母親の連れ子であり、血縁関係がなかったとします。

今の時代は連れ子でも養子縁組をしますので、血縁関係が無くても、相続の権利は本当の子供と同じになります。

あるいは、妻に相続欠格の要件があった場合は、それを証明して、裁判所に訴えて、相続の権利を無効とすることができます

相続欠格の要件には、サスペンスドラマのように、夫が邪魔になった妻が、夫を殺したり、夫を殺した犯人をかくまったり、知っていたのに黙っていた、などの理由がまず挙げられます。

そして、夫の本当の気持ちを遺言書に書かせずに、自分に有利な内容を書かせていた場合も欠格要件になります。

例えば、夫を騙したり、脅迫したりして遺言書を書かせただとか、始めは妻に財産を遺すつもりだったが、気が変わっていたにも拘わらず、妻が脅迫をしたり騙すことによって、その変更を妨げたといったようなことがあげられます。

よくある兄弟間でのトラブル事例

父が生きているときに兄が父に多額の謝金をしていた

生前、会社を興しては倒産させ、何度も父親に援助させていた兄と平等に相続するのは納得がいかないといって、裁判で争うケースがあります。

その他、兄の子供である孫の養育資金としての生前贈与を父親がしていて、他の姉弟は独身で子供がいないので、不公平だと、生前贈与分を相続財産に加えて3等分することを主張したり、父が生きていた頃の兄弟のお金の使い方で、公平な財産分割を不満に思って兄弟間で揉めるケースは多いのです。

亡き父の介護をした兄夫婦と弟の場合

亡き父を死ぬまで自宅で献身的に介護し、最後まで妹が看取ったケースです。

兄弟は、父親の見舞いに来るどころか、介護も一切手伝わず、家にいるのだからと当然のように任せっきりでした。

そのために、妹は婚期も逃し、未だ独身です。

さらに、介護費用も一切出さないので、妹の給料で足りない分を補っていました。

父は、最期には車椅子で生活することなったので、家の中まで車椅子が使えるよう、妹が銀行でリフォームローンを組んで、家の段差の改修工事をしました。

こうして、家の固定資産税も介護も家のリフォームも全て妹が負担したにも拘わらず、父が遺言書を遺さないまま逝ってしまったので、兄弟達が、法定相続人として財産を均等に分けようとして、家を売ると言い出しました。

リフォームローンだけが妹の名義で、家を売ったお金を兄弟3人で分けてしまえば、妹にはリフォームローンだけが残り、住む家もなくなってしまいます。

介護を一切行わず、家の改修工事の費用も一切出さない兄弟に家を渡したくないということで、妹はリフォームローンを3分割にして欲しいと訴えて裁判になりました。

まとめ

いかがでしたか?

両親が生きている間は仲の良かった兄弟だったのに、それぞれ家庭を持ったり、親との関係が兄弟間で異なることによって、問題が発生することもあります。

また、親が亡くなった後、親が遺した財産が多ければ多いほど揉め事も増加します。

親への介護の貢献度や、教育資金や生活資金、借金の返済等の援助の有無によっても、それが他の兄弟に発覚してしまったときは、財産を平等に分けることに不服を持つ兄弟が出てきます。

亡くなった後に、愛する子供達が相続争いの渦の中に巻き込まれる事が多いので、そんなことが起きないように、遺言書を遺しておくことをお勧めします

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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