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【相続人について 】
相続人について説明しています。相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐひとのことをいいます。法律で定められた相続人を法定相続人と呼び、順位によって受け取る財産の配分に違いがあります。

2019年2月4日 月曜日

相続財産の割合、配分はどのくらい?

いざ、相続するといった状況に置かれたときに、相続財産について何も知らなかったという方は決して珍しくありません。

自分は財産を相続できる立場にいるのか、財産を相続できる場合、配分はどのくらいなのか、そういった基本的なことすらも知らず、相続する日を迎えてしまう人は数多くいらっしゃいます。

ですので、今回は相続財産の配分について、詳しくご紹介いたします。

法定相続人は財産を相続できる

遺産の相続は基本的には、法定相続人が相続できることになっています。

平成30年4月1日現在の民法887条、889条、890条、900条、907条にて、法定相続人の範囲や法定相続分が決まっています。

まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者は必ず法定相続人となります

また、そのほかの法定相続人は配偶者と一緒に法定相続人となりますが、その順位は決まっています。

法定相続人の順位は、被相続人の子ども(ただし、子どもがすでに亡くなっている場合は、子どもの直系卑属であるその子どもや孫などがこれにあたります。

しかし、その子どもである被相続人から見た孫もすでに亡くなっている場合は、より近い世代の子どもが優先されます)、次に子どもがいない場合は、被相続人の父母、もし父母が亡くなっている場合は祖父母となります(直系尊属といいます)。

そして、子どもも父母も祖父母もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

このとき、注意が必要なのは3点です。

1点目は「相続を放棄した場合は、最初から相続人ではなかったとされるため、法定相続人であっても財産を相続することができなくなる」ことです。

そのため、相続放棄をする際は慎重に行うことが重要です。

2点目は「内縁関係にある人は、法定相続人にはなれない」ことです。

内縁関係にある場合、事実上の夫婦として、法律婚をしている夫婦と同じように法律上の義務が発生しますが、相続に関しては相続権が発生しないため、これに該当しません。

もし、内縁関係にある人に財産を相続させたいと思った場合は、被相続人が遺言書を作成し、内縁関係にある人に財産を相続させる旨の記載をしなければなりません。

3点目は「内縁関係にある人との間に子どもがいたり、隠し子(非嫡出子)がいたりした場合は、認知していれば法定相続人となりますが、認知していなければ、相続権が発生しないこと」です。

認知している場合は、嫡出子と同じように法定相続人となり、相続できる財産も子どもと同じ配分の2分の1となります。

しかし、一緒に住んでいる子どもであっても、被相続人が認知をしていなければ、相続権は発生しないため、財産を相続することができません。

このように、法定相続人の定義は民法で定められているため、被相続人にとって、自分が法定相続人となりうるのかということをまず確認する必要があるでしょう。

そして、法定相続人であることがわかった場合は、どのような配分で相続し、どのような手続きが必要であるかを知ることが重要です。

法定相続分と割合

法定相続分とその割合には、明確な決まりがあります。

これは、民法「第2節 相続分(法定相続分)第900条」に記載されています。

下記の表は民法「第2節 相続分(法定相続分)第900条」を元に作成しています。

「法定相続人と相続配分について」

配偶者

子ども

父母、祖母(直系尊属)

兄弟姉妹

配偶者と子ども

2分の1

2分の1

配偶者と父母、祖父母(直系尊属)

3分の1

3分の1

配偶者と兄弟姉妹

4分の1

4分の1

上記の表からもわかるように、どんな場合でも、配偶者は法定相続人となりますが、誰と相続するかによって、その割合は異なります。

配偶者と子どもの場合は、それぞれが2分の1を相続します。

このとき、子ども全体で2分の1の相続となるため、子どもの人数で2分の1財産を割り、その割った財産をそれぞれが相続することになります。

次に配偶者と父母、祖父母(直系尊属)の場合ですが、配偶者が3分の2、父母、祖父母(直系尊属)は3分の1の相続となります。

このとき、父母が両人とも健在であれば、3分の1を2人で割り、相続します。

父母のどちらかしか健在ではない場合は、1人が3分の1を相続することになります。

また、配偶者と兄弟姉妹が相続する場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1の相続となります。

兄弟姉妹が2人以上いる場合は、相続財産の配分をその人数で割って相続します。

実際の数字で見てみましょう。

たとえば、遺産が1,000万円あり、配偶者と子どもが2人いた場合、配偶者は500万円、子どもは1人あたり250万円(子ども2人分で500万円を相続することになります)。

これを式で表すと、下記のようになります。

≪配偶者の場合≫

1,000万円(遺産)×1/2(相続配分)=500万円(相続する金額)

≪子どもが2人いる場合(1人あたりの算出)≫

1,000万円(遺産)×1/2(相続配分)÷2(人数)=250万円(相続する金額)

遺産が1,000万円あり、配偶者と父母が2人とも健在の場合、配偶者は666万円、父母は1人あたり166万円(父母2人で333万円を相続することになります)。

これを式で表すと、下記のようになります。

≪配偶者の場合≫

1,000万円(遺産)×2/3(相続配分)=666万円(相続する金額)

≪父母が2人とも健在の場合(1人あたりの算出)≫

1,000万円(遺産)×1/3(相続配分)÷2(人数)=166万円(相続する金額)

※小数点以下切り捨て。

遺産が1,000万円あり、配偶者と兄弟姉妹が2人いる場合、配偶者は750万円、兄弟姉妹は1人あたり125万円(兄弟姉妹2人で250万円を相続することになります)。

これを式で表すと、下記のようになります。

≪配偶者の場合≫

1,000万円(遺産)×3/4(相続配分)=750万円(相続する金額)

≪兄弟姉妹が2人いる場合(1人あたりの算出)≫

1,000万円(遺産)×1/4(相続配分)÷2(人数)=125万円(相続する金額)

このように、配偶者の相続権の有無は変わりませんが、配偶者の相続の配分については、誰と相続するかによって大きく異なります。

また、配偶者以外の法定相続人には、相続する順番があり、配分も異なるので立場によって相続できる財産の金額は異なります。

ただし、法定相続とは、遺言書がない場合の相続できる財産の配分のため、遺言書がある場合は、この限りではありません。

遺産分割協議で分配する

遺産分割協議で財産を分配する場合とは、遺言書がなく、法定相続人の中に法定相続配分に異議を唱える人がいる状態です。

遺言書がない場合は、原則として法定相続人が民法第900条に則り、相続配分の割合に沿って、被相続人の遺産を相続します。

ですが、その割合を承知の上で、異議がある場合(たとえば、被相続人の介護をしていて寄与分を主張するなどの場合)は、遺産分割協議をすることになります。

遺産分割協議は、相続の配分内容に法定相続人が全員同意しなければなりません。

このとき、未成年者などが法定相続人にいる場合は、代理人の参加が必要になります。

この代理人には、弁護士しかなることができません。

また、認知症の人がいる場合は、遺産分割協議の際に成年後見制度を利用し、後見人を立てなければならないのですが、認知症になる前に後見人をあらかじめ指名しておく方法と、認知症になってから、家庭裁判所に申し立て、後見人になる人を選任してもらう方法があります。

このほか、法定相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人選任を裁判所に申し立て、不在者財産管理人を選任してもらいます。

このとき、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。

なぜ、このように代理人を立てる必要があるかというと、法定相続人の誰か1人でも欠けた状態で遺産分割協議が行われてしまうと、その遺産分割協議は無効となってしまうからです。

もし、誰かが欠けた状態で遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割協議のやり直しを行い、再度、遺産の配分について話し合うことになります。

また、法定相続人が全員同意すれば、特に問題がなくても遺産分割協議のやり直し、配分を決め直すことは可能です。

また、遺産分割協議を行う際は、記録として遺産分割協議書という書類を残さなければならないという決まりがあります。

被相続人の財産の詳細や法定相続人がどのような配分で被相続人の財産を相続したかということを記載します。

遺言を残した場合の相続分

遺言を残した場合の相続分は、遺言書に記載されている相続内容が優先されるので、相続人として指名された人が遺言書に記載された遺産を相続することになります。

これは遺言相続といいます。

そのため、遺産分割協議をする必要は基本的にはありません。

遺言書通りに遺産を相続するということは、必ずしも民法「第2節 相続分(法定相続分)第900条」に書かれている配分通り(2.法定相続分と割合の表を参照)に相続するというわけではありません。

そのため、遺言書の内容に不服がなければ、そのまま、遺言書に記載されている配分で遺産を相続することになります。

しかしながら、遺言書に記載されている遺産の配分に問題がある場合は、この限りではありません。

それは、遺言書の相続内容が遺留分を無視した内容だった場合や、寄与分の主張をする法定相続人がいる場合などです。

遺留分とは、法定相続人が主張することのできる配分のことをいいます。

そのため、遺留分が考慮されていない遺言内容であった場合は、遺産分割調停へと発展することになります。

また、寄与分とは、民法第904条の2に記載されているもので、被相続人の介護をしていたり、被相続人の事業に金銭的な援助をしていたりした場合に、民法第900条から第902条までの規定から算出した相続分に寄与分を追加した金額を相続できるといったものです。

ただし、どの場合でも遺言書が法的な効力を持っている必要があります。

基本的に弁護士などに作成してもらった公正証書遺言の場合は、法的効力がないということはまずありえません。

法的効力がない可能性がある遺言書は、公正証書遺言以外の遺言書である自筆証書遺言や秘密証書遺言です。

この2種類の遺言書は被相続人が自分で作成した遺言書のため、形式などを間違えてしまっている可能性があります。

ですから、遺言書の法的効力がきちんとあるかないかを確認をすることが大切です。

遺留分がある場合の相続分

遺留分については、民法1028条と1029条に記載されています。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く、法定相続人認められた遺産の相続分のことをいいます。

父母、祖父母(直系尊属)のみの場合は、財産の3分の1が遺留分として認められ、それ以外の場合だと、法定相続人は財産の2分の1を相続することが認められています。

そのため、配偶者の場合だと、遺留分が2分の1、法定相続分が2分の1のため、遺産の4分の1が実際に受け取れる遺留分の財産となります。

また、子どもが2人いる場合(1人あたりを算出した場合)だと、遺留分が2分の1、法定相続分が4分の1(2分の1の半分)のため、遺産の8分の1が実際に受け取れる遺留分の財産となります。

これを式で表すと、下記のようになります

≪配偶者の場合≫

1/2(遺留分の割合)×1/2(法定相続分の割合)=1/4(実際に配偶者が受け取れる遺留分)

≪子どもが2人いる場合(1人あたりを算出した場合)≫

1/2(遺留分の割合)×1/4(法定相続分の割合)=1/8(実際に配偶者が受け取れる遺留分)

このため、たとえば、1,000万円の財産があるとすると、遺留分として実際に受け取れる財産は、配偶者の場合は250万円、子どもが2人いる場合(1人あたりを算出した場合)は125万円となります。

このように、遺言書がない場合に比べ受け取れる財産はより少なくなります

しかし、遺留分があることで、遺言書にたとえ法定相続人の相続分の記載がなくても、法定相続人には相続できる財産が配分されます。

そのため、法定相続人は被相続人の財産をまったくもらえないという状況を回避することができるのです。

まとめ

相続財産の分割には、さまざまな決まりがあり、遺言書の有無などによって、配分の割合が異なります。

そのため、法定相続人になったときは、まず遺言書の有無を確認し、被相続人がどのような相続を望んでいるのか、また法定相続人としてどのような相続ができるのかということを確認することが重要となります。

2019年2月4日
図で見てわかる、兄弟間の遺産相続順位
2019年2月4日
法定相続人がいない場合、相続財産はどうなる?
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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