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【相続人について 】
相続人について説明しています。相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐひとのことをいいます。法律で定められた相続人を法定相続人と呼び、順位によって受け取る財産の配分に違いがあります。

2019年6月21日 金曜日

相続で養子を離縁した場合、相続対象にはならない?養子と死後離縁について

養子縁組を行ったものの、さまざまな理由で関係を解消(離縁)する場合があります。

その離縁をした後で気がかりになるのは、相続の問題でしょう。

養子を離縁した場合、果たして養親の死後、養子は相続対象とはならないのでしょうか。

この記事では、死後離縁の話も含めて、養子を離縁した後の相続に関する疑問に答えていきます。

 

相続で養子を離縁した場合、養子は相続人のまま?

養子縁組は、縁組後に離縁(養子縁組による親子関係を解消すること)することが可能ですが、離縁後は養方の財産を相続することはできません。

つまり、相続で養子を離縁した場合は、養子は相続人でなくなるのです。

なお、離縁前に開始した相続に関しては、離縁は影響しません。

ちなみに、養親の死後に離縁する死後離縁については、養親の遺産を相続することができます。

 

養子縁組解消(離縁)のメリット

養子縁組を解消(離縁)するメリットは、養子縁組をする上で生じていた親子関係に関する全ての権利義務がなくなることにあります。

具体的な例として、養親は養子を扶養する義務がなくなることが挙げられます。

また、養子は離縁をすることで、養親から将来遺産を受け取ることができなくなりますが、相続によるトラブルなども発生しなくなるので、そのような可能性が考えられる場合にはメリットであるといえるでしょう。

 

養子縁組解消(離縁)のデメリット

養子縁組を解消(離縁)するデメリットとして、親子関係の権利義務がなくなるため、養子は将来受け取るはずであった相続を受ける権利を失うことが、挙げられます。

相続税対策として養子縁組をしているケースもありますが、離縁してしまえばこれらの優遇措置は受けられなくなります。

また、養子は養親から扶養してもらえなくなることも、デメリットの1つです。

 

養子縁組解消(離縁)の条件・要件

養子縁組を解消(離縁)する条件・要件としては、普通養子縁組の場合、養親と養子の双方が離縁に同意する必要があります。

また当事者の一方が離縁を望んでいない場合は、他の一方の生死が3年以上分からない、他の一方から悪意で遺棄された、その他縁組を続けることが難しい重大な事由があるなど、いずれかの理由で離縁することが可能です。

上述した、生死が3年以上分からない、とは音信不通だけでなく、生死不明の状態でなければなりません。

また、他の一方から悪意で遺棄とは、例えば、養親もしくは養子のいずれかが金銭的な援助を必要としているのに、援助するだけの資産があるにも関わらず援助をしない、相手のことを顧みないことをいいます。

特別養子縁組の場合は、基本的に離縁は認められていませんが、重大な事由がある場合に離縁裁判で取り消しが可能です。

特別養子縁組とは、6歳未満の子供に対して特別な保護を目的に、家庭裁判所の許可を得て、養親は夫婦共同で、一方が25歳以上で、もう一方が20歳以上の夫婦と入籍している子供のことをいいます。

この場合、養子は実親やその親族とは親族関係が解消されています。

そのため、養親のいずれかが亡くなった場合や、重い病気になった場合、それから養親による虐待があった場合、実父母が相当の監護ができる、また養子の利益のために特に必要であると認められた場合などに限り、裁判所の決定によって離縁が認められることになっています。

 

相続人であることには変わらないが、死後離縁するケースとは

養子縁組をした後、様々な理由により、養子縁組を解消することもあります。

養子縁組を解消するには、「協議離縁」「裁判離縁」「調停離縁」「審判離縁」の4つの手段がありますが、養親と養子のどちらかが先に死亡したとしても、それだけでは養子縁組は解消されません。

しかし、養親もしくは養子が死亡後、生存している当事者が離縁を望んでいる場合には、家庭裁判所の許可を得て、離縁することが可能です。

これを「死後離縁」と言います。

この死後離縁を行った際に、養親と養子との間の相続関係はどうなるか気になるものですが、既に発生している相続権には全く影響はなく、死後離縁の後も相続人の地位は失いません。

ただし、死後離縁を行うことで死亡した当事者の親族との関係は解消されるので、仮に養親の死後に養子が死後離縁を行うと、養親の親族との間で相続権は発生しません。

死後離縁をするケースとしては、養親が亡くなって養子の方から申し立てる事例が圧倒的に多いです。

養子からみて養親の家族との関係が悪いというケースが良くある例です。

また、財産の問題や借金の問題、さらに人間関係にいたるまで、離縁したくなる理由は多岐にわたります。

 

死後離縁の効果、特に相続関係はどうなるか

死後離縁を行った場合、とりわけ相続との関係はどうなるのでしょうか。

以下で詳しく見ていきます。

 

死亡当事者との間の相続

死後離縁が認められるよりも前に、縁組当事者の一方が亡くなったという事実により、相続が発生しています。

一旦発生した相続には、死後離縁は影響がありません。

例えば、養親が死亡し、養子が相続人として財産を相続した後で死後離縁をしたとしても、養子は相続した財産を返還する必要は一切ありません。

また、養親が亡くなり、相続人の遺産分割が終わっていない段階で、養子が死後離縁をした場合でも、相続権が失われることはなく、その後に遺産分割を受けることできます。

ただし、生存当事者が、相続を放棄することは、相続放棄の要件を充たしていれば可能です。

 

兄弟、祖父母などとの間での将来の相続関係はどうなるか

兄弟や祖父母などとのあいだでの、将来における相続はどうなるのでしょうか。

死亡した養親と死後離縁した場合、それ以降は、元の兄弟や祖父母との関係は絶たれた状態となるので、元の兄弟や祖父母との間の相続は、受けることができません。

また、その反面として、元の兄弟や祖父母との元の兄弟や祖父母との間におけるお互いの扶養義務も消滅します。

 

氏(苗字)はどうなるか

原則として、元の氏・苗字に戻ることになります。

ただし、縁組の日から7年以上経っている場合は、離縁の日から3ヶ月以内に「続用届」を出すことで、離縁の際に名乗っていた氏を続用することができます。

 

相続と養子についての注意点

養子縁組をするにあたって、相続との関係から注意点もあります。

 

相続トラブルの可能性がある

養子縁組は、養親と養子、養子の法定代理人(実親など)の間で合意があれば成立してしまいます。

そのため、実子や他の相続人の知らないところで、養子縁組がいつの間にか行われていることもあり得ます。

そうなると、実子や他の相続人にしてみれば、不意打ちのような形で相続財産が分割されてしまうので、相続をめぐるトラブルに発展することもあります。

そこで、養子縁組を行う場合は、相続人となり得る人に対して、あらかじめ知らせておくことが望ましいでしょう。

 

相続権と扶養義務が生じる

養子は養親から相続権を得ますが、同時に養親を扶養する義務も生じます。

特に、普通養子の場合は、実親と養親の両方に対して扶養義務があります。

養子の立場は決して受益のみではないので、養子縁組を行う場合は、承知しておく必要があります。

 

養子縁組は簡単に解消できない

結婚にも離婚となる場合があるように、養親と養子の間も、人間同士なので悪化することも当然あり得ます。

ですが、養子縁組の解消にはとても手間がかかります。

特別養子縁組の場合は、実親との親族関係が絶たれることから、養子縁組の解消を認められるのは容易ではなく、家庭裁判所の審判が必要です。

また、養親と養子の関係が悪化後に相続が問題になるのであれば、遺言書を遺して相続をさせないことも可能です。

これは、他の相続人を相続人に相続させない場合と同様です。

 

養子には人数上限がある

税額の計算をする上で、相続人の数は非常に重要です。

相続人が多ければ、基礎控除額の額は大きくなるため、養子縁組で相続人を増やして、節税をしたいと思う人もいることでしょう。

しかし、相続税法では相続人を無制限に増やすことを防ぐために、養子の数に制限をかけているので注意する必要があります。

 

相続上の養子の数の上限とは

相続税法の定めにより養子の数の上限は次のような制限があります。

・実子がいる場合、養子は1人まで

・実子がいない場合、養子は2人まで

ただし、この制限はあくまで相続税法における制限であり、民法では養子の数は無制限です。

 

「実子」の定義とは

相続における実子の定義は、次のようになっています。

・被相続人との特別養子縁組で養子になった場合

・被相続人の配偶者の連れ子で、被相続人の養子になった場合

・婚姻前の特別養子縁組で配偶者の養子となり、結婚後に被相続人の養子になった場合

 

養子と実子の間で相続トラブルになる可能性がある

実親が養子縁組をしたために、実子からしてみれば、当初想定していた相続分を相続できないことから、相続人同士でトラブルに発展してしまうケースは非常に多いです。

このような場合、相続する金額に納得がいかないから遺産分割協議書に同意しないなど、いつまでも相続に関する手続きが完了しないことも珍しくありません。

そのような事態を避けるためにも、実親は養子縁組をする際に、実子に対して自分の想いをあらかじめ伝えておくことが大切です。

さらに、財産の分割に関しても、遺言を遺して、自分の気持を相続人達に伝えていくことが重要です。

残された家族が、この先も円満に暮らしていけるように、実親は生前に配慮しておくことが大切です。

 

相続対策に養子縁組するケースとは

相続税対策として、一般的に良く知られているのが「養子縁組」です。

なぜ養子縁組をすることで相続税対策になるのかというと、養子が新たに「法定相続人」に加わり、法定相続人の人数が増えるからです。

法定相続人とは、被相続人が亡くなって相続が発生した際に、故人から遺産を相続する権利のある相続人のことです。

この相続人の数が増える事により、相続税の非課税枠である「基礎控除額」が増額するのです。

相続税の基礎控除額は、「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」なので、法定相続人の数が多いほど基礎控除額は大きくなり、相続税額が下がるという仕組みです。

また、法定相続人の数で控除額が変わるのは、基礎控除だけではありません。

法定相続人が多いほど、得をするものとしては、保険金、死亡退職金、相続税の税率の3つがあります。

3つ目の相続税の税率については、相続税の総額を計算する際に、法定相続人が多い方が有利になるのです。

例えば、相続する財産が3億円の場合の話をご紹介します。

相続人が子供2人の場合、税率は40%になります。

しかし、養子縁組を行い、相続人が1人増えて子供が3人になると、税率は30%まで下がります。

この時の、相続税額は、子供が2人の場合は6920万円で、3人の場合は5460万円となります。

このように、法定相続人が1人増えるだけで、基礎控除額が増える以外にも多くの節税効果があることがお分かりいただけたかと思います。

ただし、既に述べたように、相続税法上では、過度な節税を避けるため、法定相続人である養子の数に上限があります。

法定相続人になれる養子の数は、実子がいる場合は1人までで、実子がいない場合は2人までです。

ちなみに、民法上では特に養子の数に制限がないことは、上述した通りです。

 

まとめ

いかがでしたか。

養子縁組を解消(離縁)する際に、おさえておきたいポイントを紹介しました。

養子縁組を解消(離縁)するためには、双方の合意の上で役所に届け出をする必要があり、一方的に提出しても効力を発揮しません。

一方の合意がないまま離縁を成立させるには、調停もしくは裁判が必要となります。

また、死後に養子縁組を解消する死後離縁では、親族との関係は絶たれますが、被相続人にの財産に対する相続権は残ります。

養子縁組の解消を考えているということは、何かしらの事情がおありだと思います。

人に相談しづらいことがありましたら、お一人で悩むのではなく、法律知識を備えた税理士と弁護士と客観的に話し合われることを、心からお勧めします。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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