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【相続人について 】
相続人について説明しています。相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐひとのことをいいます。法律で定められた相続人を法定相続人と呼び、順位によって受け取る財産の配分に違いがあります。

2019年2月6日 水曜日

養子縁組に相続することで得られるメリットとは

相続税対策のために、あるいは代々続く守るべき不動産や資産・会社を跡継ぎのいない夫婦が後世に遺すために…etc.

このようなさまざまな理由から、昔から財産を引き継がせるための養子縁組がなされてきました。

でも、昔からの常識で、「財産のために養子縁組をするなんて、よほど裕福な人の話!」と自分には関係ない、と思っているあなた、今はそんな時代ではありません。

相続税対策は、もはや裕福な人の贅沢な悩みではないのです。

昨今は「終活」の一つに相続税対策が入る世の中となりました。

そこで重要なのが、相続税の基礎控除です。

法定相続人の人数が多ければ多いほど控除額が高くなります。

つまり、相続税の課税対象額が減るので、重要な相続税対策となります。

そして、法定相続人を増やすのに最も手っ取り早い方法は、養子縁組です。

2親等の関係なら、役所に養子縁組届を出すだけで養子縁組は成立します。

しかし、この養子縁組は手続きが簡単であるのに対し、その効力は一生続く非常に大きなものです。

そこで、この記事では、養子縁組について、そして相続で得られるメリット・デメリットを詳しく紹介します。

そもそも養子縁組とは

概要

養子縁組とは、親子関係にない者同士に、法的手続きによって強制的に親子関係を設定することをいいます。

対象は、血縁関係のない他人、あるいは2親等以上の血縁関係、全くの他人です。

その他人の範囲は広く、国籍を問いません。

ただし、少しだけ条件があります。

親子関係というのですから、養親と養子の年齢が逆転してはいけません

一般的に、養親となる者は養子となる者より親子に相応しいだけの年齢差のある年上でなければなりません。

そして、養子縁組に年齢制限はありませんが、法的な手続きである事から、未成年では養親になることはできません

また、直系尊属、あるいは2親等の関係にある親族の養子縁組は、役所に届け出るだけでよいのですが、3親等以上の関係にある親族の場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

ちなみに、血縁がなかったり、国籍が違ったり、血縁関係が遠くなるほど手続きは複雑になると思っておきましょう。

また、一般的に養子縁組には双方の同意が必要です。

養子となる子供が未成年の場合は、実の親や後継人となる者の同意が必要です。

そして、晴れて養子縁組みを設定して、戸籍上親子関係となると、財産の相続権や祖先の供養・祭祀の権利義務が発生して、実の子供と同じ扱いとなります

認知した子供のように、財産の相続権が半分になったりすることもありません。

それから、最近は、住民票の続柄表記も「長男・長女・次男・次女…」ではなく、全て「子」と表記されますので、戸籍謄本以外で「養子」であることを表記されたり表記したりする場面はありません。

さて、家庭裁判所が考える、養子縁組をする目的とは、以下の3種類とされています。

  1. 孤児や事情があって育てる親がいない子供に両親を与える(福祉の観点:子供の保護)
  2. 子供のいない夫婦に子供を与える
  3. 血縁関係のない個人または夫婦に、法定相続権を与えるため(相続対策)

余談ですが、男性が婚姻の時に配偶者の姓を名乗ることを「婿養子」といわれていますが、これは、法定相続人となる親子関係は成立しません。

実際に配偶者の両親と養子縁組を結ぶ事、つまり、新郎新婦で新しい戸籍を作るのではなく、新婦となる女性は、親と同じ生まれた時のまま戸籍を異動せずに、新郎となる者が新婦の家族の戸籍に入籍してはじめて、法的な「婿養子」といえるのです。

この法的な婿養子の場合に限って、妻の両親の法定相続人に、夫も入る事になります。

昔は、跡継ぎのいない地主や会社の経営者が、「取り嫁・取り婿」といって、血縁関係のない男女を夫婦の形で、養子縁組して、子孫を残し、家の後継者とした例がたくさんあったそうです。

さて、養子縁組についてだいたいわかったと思いますが、養子縁組には、戸籍上の意味合いの異なる2種類の養子縁組、すなわち「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。

普通養子縁組は、明治時代からあった制度ですが、特別養子縁組は昭和62年にできた新しい制度です。

普通養子縁組

もっとも一般的な養子縁組ですが、子の場合、戸籍上に実の両親の名前とその続柄と養父母となる親との続柄は「養子」と記載されます。同時に、実の両親の名前も記載されます。

そして、戸籍の異動事項として、養子縁組の届け出がされた日付と、実の親の戸籍から養父母の戸籍に入籍したことが明記されます。

民法809条により、養子になった養父母との間に「嫡出子(実子)」の身分を成立させることになるので、養子と実子との間には、民法上の身分の差はないということになります。

つまり養子には、生物学的な実の両親と、育ての親である両親と、戸籍上2組の両親が存在してしまいます。

そのため、「普通養子」には、民法上、実の両親との親子関係と、育ての両親と、親子関係が同時に成立する事になります。

そして、民法上の親子関係の権利・効力もそれぞれの親との間に存在する事になるので、相続問題に限っていえば、実の両親と養育してもらった両親のそれぞれの遺産に関して法定相続人となるのです。

言い換えると、民法の解釈上に限ってですが、2組の親の法定相続人となれるので、相続に関していえば、一般の人の2倍の権利を持つ事になります

特別養子縁組

一方、特別養子縁組の場合は、実の両親との親子関係を法的に強制終了させてから養父母の戸籍に入籍しますので、実の親の記載はなく、戸籍上も養父母が実の両親となります。

しかし、人の戸籍は出生届が出された瞬間に作成され、その後すべての異動が記載されることになっています。

たとえ特別養子縁組で法的に生物学的な実の親との親子関係を終了させたとしても、出生届を出された赤ちゃん本人の戸籍として、本籍の異動だけ戸籍に明記されるのです。

特別養子縁組が調った瞬間に、本来法的に正しく手続きがなされていた場合は、出生届が出された後のはずです。

赤ちゃんの本籍は、生んでくれた実の親の本籍で出生届が出されています。

その後に、特別養子縁組で両親となった養父母の本籍に異動する事になります。

戸籍には、養父母の実子と記載されますが、赤ちゃんの戸籍が作られた時の本籍が養父母の本籍と異なり、その後養父母と同じ本籍に異動されているという、本籍の妙な異動の経緯が残ってしまうのです。

特別養子縁組で実子となった子供の戸籍の特徴です。

ただし、一般的に特別養子縁組を裁判所が確定する場合、孤児であったり実母の事情であったり、さまざまな事情で、入籍されていない乳幼児である事も多いので、戸籍に妙な異動の経緯が残らないことの方が多いのも実情です。

そして、戸籍上の親子関係が存在するのは、養父母との間だけなので、実の両親の法定相続人には民法上該当しないこととなります

ただし、生物学的な実の両親が、特別養子縁組で民法上の親子関係が終了した生物学的な実の子に、遺言書等で相続の意思を示すことは自由です。

しかし、この制度は、子供を保護する福祉の観点から作られたものですから、養父母になるためには、子供の幸せな養育環境を作り出せる資質として、養父母の年齢、養子となる子供の年齢、その他、家庭裁判所が定めるさまざまな条件をクリアしなければなりません。

そして、一般的に特別養子縁組をした両親と子供は、子供本人にも周囲にもその事実を伏せていることも多いようですので、実の親が特別養子縁組をした養子に出した子供に財産を残すのは、よほどの口実がないと難しいともいえます。

子供は、養子である事を知らないケースも多いので、むやみに財産を残すのは、養父母との親子関係に悪影響を及ぼすことにもなりかねません

養子縁組へ相続するメリット、デメリット

メリット

相続する子が多いほどさまざまな税金対策でお得です。

  • 相続税の基礎控除額増加で相続税の課税対象額が減少

相続財産の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

つまり、養子縁組をすれば、法定相続人の数が増えますので、相続財産の控除額が増加して節税対策になります。

また、子のいない夫婦の場合は、養子縁組の子がいれば、夫婦の財産を直系尊属や兄弟姉妹に取られる心配がなくなります。

  • 法定相続人が増加すれば、分配後の相続財産が減少するので相続税が減る
  • 生命保険や退職金の非課税限度額増加

保険金・退職金等の非課税限度額=500万円×法定相続人

デメリット

養子の存在は「相続トラブル」の原因になりやすい

確かに、法定相続人が増加すると、相続税等の節税対策となることにはなります。

しかし、血縁関係のある実の親子や兄弟姉妹でも、相続のトラブルが発生する可能性が高いところに、血縁関係のない養子が入るのです。

実の子供でないのに、実の子と同じように相続権が発生することをおもしろくないと考える法定相続人がいてもおかしくないでしょう。

養子の存在は、相続トラブルの的になることが多いともいえます。

養子の相続権は、民法で認められた正当な法定相続人の権利ですが、その分、他の相続人の利益にマイナスの影響を生み出す結果となります

そのため、相続がきっかけで人間関係にトラブルが発生することは否定できません。

例えば、連れ子のいる長男(一人っ子)の嫁が、長男が亡くなった後も義父である被相続人(60歳で両親は既に他界)の介護を続けていたとしましょう。

しかし、夫も夫の子供もいない(子供は連れ子のみ)以上、長男の嫁には相続権はありません。

それを不憫に思った被相続人が、長男の嫁を養子にしていたとしましょう。

被相続人の子供は長男以外にいないのですから、被相続人が亡くなったら、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となると周囲は信じています。

ところが、長男の嫁が被相続人の養子になっていたら、長男の嫁が被相続人の実子と同じ権利を持つので、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人でなくなってしまうのです。

充てにしていた相続財産がゼロになってしまったら、ショックと怒りで長男の嫁と絶縁状態になってしまうかもしれません。

相続のために養子縁組を結ぶ場合は、法定相続になり得るであろう周囲の親族にも相談しておく必要があります

ただし、いくらお世話になったとしても、嫁を養子にするのは注意が必要です。

意地悪な言い方ですが、どんな良い人でも人間関係はいつ変化するかわかりません。

誠心誠意介護していてくれたものの、途中で介護を放り出して出て行ってしまう可能性は否定できません。

それに、息子がいないのに、嫁を養子にしてしまうと、嫁の人生を束縛してしまうことにもなりかねません。

また別の例となりますが、息子が生きている場合の嫁の養子に着いてはもっと要注意です。

将来、息子が嫁と離婚や別居してしまう可能性は否定できません。

息子とは離婚を前提とした別居をしている渦中に、被相続人が死亡してしまうなんていう不幸なケースもあり得るのです。

この場合、息子と同様に嫁が法定相続人になってしまっては悲劇です。

孫の養子縁組は相続対策にはならないかも?

平成15年の税制改革前は、子供の他に孫にも財産を与えたい場合、孫を養子縁組して、法定相続人を増やして節税する人が多くいました。

通常相続とは、子→孫と受け継いでいくものです。

そこを、1親等を飛ばして2親等の子孫が財産を受け継ぐ場合は、相続税が2回のところ、1回ですむことになります。

相続税を払う側からすれば相続税対策になりますが、税務署から見ると「租税回避」になります。

そこで、租税回避にならないよう、平成15年の税制改革で、孫への相続税は20%増しとなりました

相続税が20%増しになる2親等の親族は、孫だけでなく、兄弟姉妹も含まれます。

ただし、代襲相続の場合は例外であり、20%増しにはなりません。

しかも、未成年の孫を祖父母と養子縁組するには、通常裁判所で特別代理人を選任して遺産分割の協議や指導が行われることになり、その手続きが非常に面倒です。

そこまでして孫を養子にして法定相続人にするメリットよりも、煩雑な手続きの面倒が大きいのが一般的です。

ちなみに、未成年の兄弟姉妹も同様です。

これらのことを総合的に考えると、養子縁組が果たして相続税対策になるのかは疑問です。

平成27年の税制改革で、贈与税が軽減されたので、そちらの方がお得かもしれません

養子縁組の人数で控除額が変わる

養子は法定相続人になります。

しかし、租税回避を防ぐために、実の子がいる場合は、養子は1人までなら、控除や非課税限度額の対象になりますが、それ以上の人数は、控除どころか、20%増しになってしまうこともあります。

また、孫の養子縁組は20%増しです。

一方、配偶者の養子縁組は、20%増し等の増税はありません。

養子縁組による相続上の効力は?

養子縁組は、実の子と同じ扱いになります。

ですから、法定相続人としての効力は、実の子供と同じであり、遺留分請求や代襲相続も実の子供と同じ効力を有することになります。

それは、特別養子縁組であっても普通養子縁組であっても同じです。

ただし、税金に関する問題としては、養子となる前の身分が孫の場合は、相続税が20%増しになります。

また、実子が1人でもいる場合は、1人以上の養子がいた場合は、相続の控除や非課税枠の計算の仕方が変わってくる場合があります。

さらに、養子縁組によって、相続税対策にもなりますが、反対に、法定相続人が増加することによって、相続人ひとりひとりの相続できる財産の額が減少することにもなります。

そのことで、想定される相続争いやトラブルについての対策も同時に考える必要があります。

まとめ

いかがでしたか?

平成27年の税制改革施行後、実際に相続税の課税対象者が増えました。

そのため、子供達に少しでも多く財産を遺すために、さまざまな相続税対策を考える人が増え始めました。

もしも相続税対策で養子縁組を考えるときは、メリットばかりではなく、デメリットも十分に考慮することをお勧めします

財産を遺したいと思うほど大切な人を養子にした一方で、予想外の出来事で悲しい思いをさせてしまうこともあるのです。

反対に、自分の思いとは裏腹な悲しい結果を招くこともあるかもしれません。

2親等までの養子縁組の手続きは意外にも簡単ですから、「相続税対策になるなら」と安易にその方法を選択する人も多いのですが、戸籍の異動は一生に渡る大きな権利・効力を生じさせてしまいます。

だから、例え親族であっても2親等以上の養子縁組については、裁判所を動かす重大な手続きなのです。

しかも、一旦行った戸籍の異動は、たとえミスであっても全てその経緯が残ってしまいます。

つまり、一生戸籍に残る取り返しのつかない重大な行為だということを認識した上で養子縁組を行うことをお勧めします。

また、相続のための養子縁組の場合は、良かれと思ったことが非常に罪づくりである場合もあります。

そのことを十分に自覚して、養子縁組を行う場合は、周囲に相談して、法定相続人となる親族の同意を得ることをお勧めします。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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