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【相続人について 】
相続人について説明しています。相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐひとのことをいいます。法律で定められた相続人を法定相続人と呼び、順位によって受け取る財産の配分に違いがあります。

2019年2月20日 水曜日

子供のいない夫婦の場合、相続はどうなる?

子供のいない夫婦の場合、例えば夫が先に亡くなって、妻が遺された場合、夫婦で築いた財産であっても、相続のために家を売らなければならなくなって住む家を失ったり、預貯金を分け与えなければならなくなって、途端に生活に困窮してしまう可能性があります。

そのため、子供のいない夫婦で、夫が突然遺言書を遺す暇もなく、先に亡くなってしまった場合、「残された妻が家を取られて、年齢的に賃貸マンションを借りることもできず、老人ホームに入ることもできず路頭に迷った」なんて話を聞いたことがあります。

最近は、晩婚化が進み、子供のいない夫婦も多くなりました。

そのため、この記事では、そのような子供のいない夫婦の場合に必要な相続の知識や遺言書の効果、遺された者の行く末を守る方法の事例を紹介します。

子供のいないご夫婦の方々、遺された方が路頭に迷うことがないよう、参考になれば幸いです。

遺産相続の基礎

法定相続人とは

子供のいない夫婦の場合、法定相続人の順位は次のようになります。

  • 1位:配偶者
  • 1位:直系尊属
  • 2位:兄弟姉妹(代襲相続あり)

子供のいない夫婦で先に亡くなった方を、この記事では以下「被相続人」といいます。

被相続人の法定相続人の第1位は被相続人の配偶者です

しかし、法定相続人は配偶者だけではありません。

同順位には、被相続人の直系尊属がいた場合、被相続人の父母や祖父母が該当しますが、関係が近い方が配偶者と同順位の法定相続人となります。

直系尊属の場合は、代襲相続はありませんので、全ての直系尊属が亡くなっていた場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。

兄弟姉妹が亡くなった被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、その子供が代襲相続人となります。

もしも、被相続人が一人っ子であり、直系尊属の両親も祖父母老いない場合、被相続人の配偶者が亡くなった方の全ての財産を相続できます。

法定相続分の割合

多くの場合、配偶者は第1位の法定相続人です。

ただし、子がいない場合は、先に述べたように、配偶者と同順位の法定相続人がいます。

直系尊属がいた場合は、「被相続人の配偶者」対「直系尊属全員(1人または2人)」は、2対1です。

直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が妻と同位の法定相続人となり、「配偶者」対「兄弟姉妹の総人数(代襲相続人を含む)」は、3対1です。

遺言書を作成する

遺言書がないとどうなるか?

上記で解説したように、被相続人が遺言書を残さなかった場合、法定相続人として、相続人に義父母や義理の兄弟姉妹も加わる事になりますので、夫婦で築いた財産が、義父母や義理の兄弟姉妹に取られてしまって、残された配偶者の生活を脅かすことにもなりかねません。

そのため、被相続人となる可能性がある人は、遺された配偶者に財産を残すために、遺言書を作っておく事をお勧めします

しかし、遺言書を作成しておいたからといって、配偶者に全ての財産を残せるわけではありません。

遺言書の内容を不服に思った法定相続人の「遺留分請求権」については、遺言書で退けることはできないのです。

ただ、遺留分請求権は法定相続分の半分ですから、少しでも多く遺された配偶者に財産を残すことができるのです。

それに、全ての法定相続人が遺留分請求権を行使して、家庭裁判所に申し出るとは限りません。

その場合は、遺言書の通りに財産を相続させることができます。

遺言書の種類

自筆証書遺言

ボールペン(消せるボールペンを除く)や万年筆等の、消せない筆記具で、お手紙を書くように便せん等に相続財産の分配方法を具体的に手書きで書き遺したものが自筆証書遺言書です。

相続財産のことだけでなく、自分の気持ちを最後に付記することも可能です。

そして、元号あるいは西暦の年月日、署名、印鑑が、遺言内容以外に最低限必要なことです。

芸能人が重大発表を報道陣にfaxで送るときなどは、パソコンで書いた文章に、自筆署名の文書がメディアに写されますが、「自筆証書遺言」は、全文自筆でなければ無効です

自分で秘密裏に作成して、自宅や金融機関の貸金庫や自分の秘密の場所に保存しておくことができますので、誰にも内緒にすることができ、そしていつでも書き直すことも可能です。

ところが、誰にも内緒の遺言書ですから、亡くなった後、法定相続人やその他親族に隠されたり、破棄されたり、遺言書の存在が誰にも知られなかったり、と遺言書が活躍しない可能性もあります。

また、自分一人で作るので、もしも必要事項が抜けていたら、その遺言書は無効となってしまいます。

先に述べた、パソコンで文章を書いたり、年月日が抜けたり、鉛筆や消せるボールペンで書いたり、印鑑がなかったりするだけでも、その遺言書は無効となるのです。

つまり、正しい作成方法を知らなければ遺言書は作成しても効力を発揮しないのです。

それから、信用できる誰かに遺言書の存在を伝えておかないと、遺言書が見つけて貰えない悲しい結果となることもあります

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に協力してもらって、遺言書を公正証書にすることです

過去に裁判官や検事だった人が、公証役場の公証人となるので、絶対に不備のない効力のある遺言書を、遺言者の意思にそって作成します。

公証人が作成した遺言書の内容を、信頼できる証人2人と遺言者が確認して、証人2人と遺言者本人が署名捺印をして、最後に公証人が署名捺印をして、公証役場の検印を押して完成です。

こうして作成された「公正証書遺言」の原本を、公証役場に保存しておきます。

公正証書遺言の場合、公証人が作成するので、パソコンの文字でも、公証人の自筆でも効力は同じです。

遺言者には公正証書遺言のコピーが渡されます。

元裁判官や元検事が作成するのですから、裁判所の検認の必要もなく、遺留分請求権を除き、最高裁の判決と同様の効力を持つ遺言書となります。

また、原本が公証役場に保管されていますので、遺言書が効力を発揮しないまま何処にあるかわからないような状況にはなりませんし、親族や法定相続人に破棄されたり隠されたりする心配もありません。

ただし、相続財産額によって印紙代(公証人の手間賃)がかかります

秘密証書遺言

自筆もしくはパソコンで文章を作って、署名押印した遺言書を封筒に入れてから、封筒に公証人の署名捺印と公証役場に割り印をしてもらいます。

遺言内容を公証人にも秘密にできることに加え、遺言者の死後に遺言書がある事が証明されます。

遺言書の内容に一切の不備がなければ、公正証書と効力は同じです

ただし、公証人の確認がされていないので、日付や遺言者本人の意思で作成したということは絶対の効力を持っていますが、内容が遺言書として有効なものになっているかどうかの、家庭裁判所の検認が必要となります。

公証人の封印の効力を遺言書に持たせるので、秘密証書遺言でも公証人の手間賃はかかります。

遺留分の効力を理解しておく

公正証書遺言でも排除できない「遺留分請求権」という権利が法定相続人にはあります

遺留分とは、先述したように、法定相続人の取り分の半分です。

例えば、子供のない夫婦の夫が妻より先に亡くなった場合、夫が生前に「妻○○に全財産を残す(具体的な内容~)」という有効な遺言書を残しておいた場合、法定相続人となる夫の両親や兄弟姉妹が異議を唱えて、家庭裁判所に遺留分請求権を行使した場合にのみ、遺留分請求権が効力を発揮します。

夫の両親が遺留分請求権を行使した場合、両親の本来の相続分は3分の1ですから、遺留分請求権を行使した場合は、その半分の6分の1が両親の相続分となります。

一方、妻の相続分は6分の5となるのです。

また、夫の兄弟姉妹が遺留分請求権を行使した場合は、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1ですから、遺留分請求によって獲得できる相続分は8分の1となります。

すると、妻の相続分は、8分の7となります。

夫の遺言書には、全部となっているのに、法定相続人の遺留分を差し引かれることとなるのですが、この場合、法定相続分よりも多くなります。

遺留分請求権とは、たとえ公正証書遺言でも排除できない強い権利です

遺留分請求をしないことを命令する文言を遺言書に入れるのは自由ですが、その部分は遺言書の効力を発揮せず、被相続人の気持ちとして、法定相続人が自ら遺留分請求権を思いとどまって行使しない事を願う言葉に過ぎません。

遺留分請求権は、法定相続人の揺るぎない強い権利ですから、妻以外の法定相続人が相続欠格にならない、その権利を退けることはできないのです。

子供のいない夫婦の相続事例

由美さんの場合

石田家は、夫婦2人だけで子供がいません。

夫の豊さん65歳と妻の志保さん60歳は、とても仲の良い夫婦です。

そんなある日、夫の豊さんに癌が発覚して、余命半年と医師から宣告されてしまいました。

豊さんは、一人残される由美さんを心配して、遺言書を遺すこととしました。

財産といっても残った退職金と預貯金で現金2,200万円と夫婦で住んでいた家と土地だけです。

家は築40年を越えるので、評価額は土地代のみです。

土地代は1,000万円ほどです。

豊さんには、少し強欲な姉、啓子がいます。

自分が死んだら、遺言書を遺したとしても、啓子姉さんは遺留分請求権を行使して、大人しい由美さんから、法定相続人として受け取れるだけの財産を1円残さず取り上げるだろう」と豊さんは感じていました。

兄弟姉妹は4分の1だから遺留分請求権を行使しても、啓子さんの取り分は8分の1です。

土地と預貯金で、合計3,200万円ですから、400万円を啓子姉さんに取られてしまうと豊さんは思いました。

「60過ぎた由美さんが厚生年金の遺族年金を7割貰えたとしても、由美さんの国民年金はまだだから、少しでもたくさんお金を残して上げたい」と豊さんは考えました。

そこで、豊さんは、入院する前に自分の名義の定期を崩して、自分の通帳に入れ、2,200万円全額を由美さんの通帳に振り込んでしまいました

これは、豊さんが今働いていないからできることです。

豊さんが現役サラリーマンの場合は、財産0というわけにはいきません。

豊さんが現役サラリーマンの場合、通帳の名義が由美さんのものだとしても、按分計算されることとなるでしょう。

そして、家の名義については、どんな税金がかかるのか、知人の税理士に相談しました。

単純に相続税の方が贈与税よりも安いし、夫婦間でも名義変更をすれば、贈与税はかかり、相続税では不動産取得税はかかりませんが、贈与では不動産所得税がかかるということでした。

ただし、夫婦間の贈与の場合、配偶者控除という制度があります

20年以上連れ添った配偶者の場合、自宅として使っている不動産に限り、2,000万円の配偶者控除があり、2,000万円までは贈与税はかかりません。

ただし、不動産取得税については地方税ですから市区町村に問い合わせないといけませんが、多少かかっても夫婦間の贈与の方が手続きは簡単です。

相続の場合は、啓子さんが遺留分を申し立ててれば、啓子さんの相続放棄の同意が必要になってきます。

そこで、豊さんは元気な内にさまざまな手続きをしてしまいました。

由美さんの贈与税の申告手続きも税理士さんにお願いしました。

豊さんの死亡保険金は、余命宣告されたら生前に受け取れるものです。

だから、その生命保険金で、由美さんの贈与税を全て支払い、税理士さんのお金も支払って、残りのお金で医療費と最後の時間を由美さんと楽しく過ごしました。

そして、由美さんの通帳、由美さん名義の定期預金や預貯金用の通帳を貸金庫に残したままにし、そこに「由美さんへ」「啓子姉さんへ」と2通の手紙も一緒に入れておきました。

そんなこととはつゆ知らず、由美さんは、豊さんを誠心誠意看病して、豊さんを看取った後、由美さんが葬儀の手配をしている間に、啓子さんは、家中探して、家には年金の入る通帳以外無いことに気がつきました。

啓子さんは、由美さんを責め立てて、財産分与を請求したので、由美さんは覚悟を決めて貸金庫のある銀行に啓子さんを連れて行き、一緒に貸金庫を開け、その中の通帳と手紙を見つけました。

啓子さんは遺言状だと思って、早々に弁護士立ち会いの下にその手紙を開封し、中身を見て驚きました。

豊さん名義の全財産は、年金と保険金の残金数十万円だけです。

年金は相続財産ではありません。

そして、由美さん宛の手紙と啓子さん宛の手紙がありました。

財産を全て生前由美さん名義にしたのは、豊さんである事を手紙に書き残し、由美さんのことを責めないこと、お金を無心しないこと等が書かれていて、お姉さんである啓子さんに、由美さんの残りの人生のために残す財産を、奪わないで欲しいことを、ただただお願いするものでした。

晶子さんの場合

晶子さんは32歳、夫の重之さんは36歳。

二人は5歳の息子がいましたが、数年前に病気で亡くしてしまいました。

そんな矢先、夫の重之さんは会社の接待ゴルフに出掛けて、あろう事か、雷に打たれて亡くなってしまいました。

重之さんは、普通のサラリーマンで、今まで息子の治療費がかかっていたので、この夫婦には、家以外の財産はありませんでした。

遺された晶子さんは、葬儀をして、重之さんの親族との話し合いになりました。

重之さんは、幼い頃に両親を亡くして、お姉さんに育てられたと聞いていました。

重之さんにとってはたった一人のお姉さんですが、お姉さんは重之さんの結婚に反対して、疎遠になっていたのです。

10年ぶりに会ったお姉さんは、夫が10年以上勤めていた会社にリストラされて、現在失業中であり、現在の住まいである社宅も来月中に出なければならないという、非常に困窮した境遇にあり、弟の財産の相続権を充てにしていました。

お姉さんはすぐに相続財産の主張をし始めました。

新築の重之さん名義の晶子さんの住む家は、土地や家の頭金を晶子さんの実家が援助して、やっと建てた、坪単価の高い閑静な住宅街にある注文住宅でした。

そして、土地も家も重之さんの名義で登記されていました。

重之さんのお姉さんは、その家の相続権を主張したのです。

家・土地の価格は、8,000万円。

晶子さんの実家の援助で、800万円頭金にしていたので、住宅ローンは70000万円残っていましたが、夫が亡くなったので住宅ローン契約のときについている生命保険で住宅ローンの残債はゼロとなりました。

晶子さんの実家の援助は、重之さんの借金ではなく、厚意からの援助でした。

そのため、重之さんの相続財産は、8,000万円の家と土地で、マイナス財産はありません。

晶子さんの相続分は4分の3の6,000万円。

お姉さんの相続分は4分の1ですから2,000万円です。

晶子さんは、お姉さんに2,000万円支払わなければなりません。

晶子さんは、家と土地を売って、そのお金でお姉さんに2,000万円のお金を支払いました

悔しいことに、2020年4月から「配偶者居住権」という新しい制度が新設されます。

居住権だけですから、晶子さんはその家を売却することもできませんし、その家を担保に融資を受けることもできませんが、一生そこに住み続け、晶子さんが亡くなった後に、重之さんのお姉さんに2,000万円分の財産を分け与えます。

その時は、晶子さんの法定相続人との二次相続の問題も出てきますが、もしこの施行が間に合っていれば、晶子さんは重之さんとの思い出の家を失う必要は無かったのです

配偶者居住権の施行がもう少し早かったら…そう思う晶子さんでした。

桐子さんの場合

隆さんと桐子さんは、子供のいない夫婦ですが、大変仲が良い夫婦でした。

隆さんは売れない小説家でしたので、桐子さんが家計を支えてきました。

隆さんは売れない作家ですが、10年に1度にベストセラーを出すような、いわゆる主夫作家でした。

でも、もう20年の間ベストセラーを出していなかったのですが、桐子さんの扶養の範囲内で副業としてグルメライターもやっていました。

そんなある日、隆さんが交通事故に遭い、突然亡くなってしまいました。

そして、お通夜の日に編集の担当者の秋月さんがやってきて、数年前に隆さんから、何と桐子さんへの遺言状を託されたというのです

家計の柱は桐子さんでしたので、家も預金も全て桐子さん名義です。

売れない作家の隆さんには、財産なんてありません。

でも、遺言状には、もしも隆さんが遺した作品が売れることがあったら、著作権は桐子さんのものであり、印税は全て桐子さんの口座に振り込まれ、桐子さんの財産として管理され、自分の死後も桐子さんに全て相続されるようになっていると記されていました。

これらの桐子さんへの手続きは、出版社が速やかに行うことを条件に、秋月さんの出版社に小説の独占権を与えた誓約書もありました。

売れない作家の隆さんが、飲みの席で将来の夢を語り、秋月さんと編集長がそれに乗って、出版社の社長に掛け合い、誓約書にして遺したそうです。

隆さんは、売れない作家とキャリアウーマンの恋の話を、秋月さんの出版社のサイトに連載していたのです。

その連載を編集長と社長が気に入っていたのです。

さらに、その作品が、密かにSNS上でブームを呼んで、編集長の人力もあって、映画化されることが決まったことを、隆さんに連絡した矢先の事故だったそうです。

秋月さんに託された遺言書によって、その著作権や印税の権利を桐子さんが一人で相続する事になりました。

その印税だけでも大きな金額になるので、隆さんの両親が黙っていませんでした

遺留分請求権を行使すると言い出しました。

裁判沙汰は桐子さんが望むところではありません。

そこで、亡き隆さんの作品を管理する会社をつくって、桐子さんには義父母に当たる隆さんの両親を、その会社の役員にして、印税の3分の1の配当を渡すこととしました。

遺留分請求をしても、6分の1です。

隆さんの作品の印税の3分の1を義父母の生きている間、配当金として渡す契約です。

その代わり、義父母の印税の権利は相続されないものであることを明記しました。

この契約書を公正証書にしたのです

隆さんは、死後有名になって、今まで埋もれていた作品が次々世に出て、大ベストセラー作家となり、映画化やドラマ化が実現して、今や知らない人がいない大作家となったのです。

もちろん、義父母が亡くなった後も、桐子さんの一生を支えました。

その後、桐子さんの姪が女優になって、事務所を開設したので、その姪に隆さんの作品の管理を任せて、桐子さんは亡くなったのだそうです。

まとめ

いかがでしたか?

子供のいない夫婦で、一方の配偶者が亡くなった場合、住む家を失ったり、老後の預貯金を失ったり、晩婚化社会の高齢化問題として見逃せない問題が山積みです。

遺言書を作成していても、遺留分請求権が残っていますし、相続税もあります。

遺留分請求は、強引に行使しても法定相続分の半分です。

そのため、子供のいない夫婦は、遺された配偶者のその後の生活を守るために遺言書を作っておくことは非常に大切です

まだ若くても、いつ何が起こるかわかりません。

民法も、高齢化社会問題対策として、相続に関してさまざまな法改正が行われています。

子供のいない夫婦は、法務省の「民法及び家事事件手続法の改正」について知っておくだけでも、遺された配偶者の生活を守る手段となります。

相続には、贈与税・相続税、その他さまざまな手続き方法が関与してきます

高齢化社会の終活は、皆が納得する優しい解決の道を探りつつも、配偶者の生活を守り、周囲の皆が遺された配偶者を助けてくれるような、優しい相続の解決策が重要です。

遺された愛する人を守るためにも、法律の勉強が必要なのかもしれません。

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相続人の基礎知識を徹底解説
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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