2019年2月5日 火曜日
法定相続人がいない場合、相続財産はどうなる?
昨今、核家族化、晩婚化等によって、兄弟がいない子供達も増え、ましてや子供のいない夫婦もいます。
子供が少なくなったので、親族も少なくなりました。
子供達が独立し、高齢の夫婦2人暮らしから、1人になり、独りぼっちで亡くなって、数ヶ月後、訪ねてきた子供に見つかったなんて話も耳にする時代です。
孤独死する人も増え始め、遺品整理人という仕事の需要が高まる時代になってしまいました。
子供がいても、親の遺品の整理と処分を遺品整理人に任せてしまう人も増え続けているのだそうです。
そんな時代となってしまった今、高齢者が亡くなったときに法定相続人がいない場合も多くなりました。
この記事では、法定相続人が1人もいない場合、相続財産はいったいどうなるのかを解説します。
目次
法定相続人とは
亡くなった人を被相続人というのに対し、その被相続人の財産を相続する権利を持つ人を「法定相続人」といいます。
法定相続人の範囲と順位は、以下のように定められています。
- 第1位:配偶者
- 第1位:子、子が亡くなっている場合はその直系卑属
- 第2位:直系尊属
- 第3位:兄弟姉妹
法定相続人は、戸籍で証明されるので、夫婦同然の生活をしている男女のカップル、戸籍ではなく地方自治体が発行する婚姻証明書での男同士、女同士のカップル等については、「法定相続人」の配偶者の概念に含まれません。
また、認知されていない子供についても同様です。
しかし、現在はDNA鑑定で簡単に親子鑑定が可能な時代ですので、死後認知の請求を家庭裁判所に申し出ることで、裁判所の命令で死後認知を成立させ、その後、非嫡出子としての相続人の地位を手に入れることもできます。
法定相続人がいない場合の手続き
相続財産管理人の選定
亡くなった方(以下「被相続人」という)の遺言書等もなく、法定相続人もおらず、財産や負債が遺されている場合には、何らかの利害関係がある者が家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。
または、その被相続人の財産について、検察官が家庭裁判所に相続財産管理人選定を申し立てる場合もあります。
それは、事件に巻き込まれる、不審死等で警察に届けられた者、あるいは拘置所の中で亡くなってしまったなど、さまざまな事情で遺体の引き取り手がいないようなときが考えられます。
債権者に対する申出
この相続財産管理人に選任された人は、被相続人が遺した財産を管理し、あるいは、その負債を整理して清算したりします。
被相続人が生前誰かにお金を貸していて、債権者の立場である場合もあります。
一般的に、借金をした人が遺族に申し出て返済をします。
しかし、身寄りもなく法定相続人がいない場合はどうしたら良いのでしょう。
被相続人(債権者)に弁済すべき債務がある者(債務者)は、債務者本人が相続財産管理人の選定を家庭裁判所に申し出て、相続財産管理人に債務を弁済する事で、債務を消し去ることができます。
ただ、相続財産管理人の事務手数料や報酬も相続財産から支払われるのですが、もし財産の総額が相続財産管理人の事務手数料や報酬の総額に満たない場合、この不足分は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てた人物、つまり弁済すべき債務者が債務の額と一緒に負担しなければなりません。
あまり現実的ではありません。
このような場合は、弁済すべき意思のある債務者は、法務局に「供託」という形で弁済をして、債務を消すことができます。
供託とは、国が行っている財産預かり制度で、その中に「弁済供託」といのがあります。
この弁済供託は、返済する意思がある者が債務を受け取って貰えないときに、国(法務局)に債務分を預けることで、返済したことになります。
債権者が見つかったときに、債権者は供託された返済分を受け取れば良いのですが、返済日は供託した日となりますので、余分な利息を支払わなくて良いことになります。
一般的によく使われるのは、家賃の値上げに同意できない借り主が、今までの家賃の額を供託して、家賃の支払い義務を果たし、取りあえず家賃未払いで追い出されることを防ぎ、その間に大家さんと話し合う、といったトラブルの時に利用されます。
つまり、供託はやむを得ずの場合に限り、国がお金を預かってくれる制度ですから、供託は誰でもできるわけではありません。
- 弁済しようとする意思のある債務者が、過失なく債務を弁済しようとしても、債権者がこれを受け取らないとき
- 債権者の居場所がわからないとき
- 債権者と約束をしても出会えないとき
これらのように返済したいのに「債権者の事情で債務を弁済できない人」としての一定の条件を満たさなければなりません。
被相続人が債権者だったのに相続人がいない場合は、上記の全ての条件を満たしていますので、債務者は、債務の弁済を供託で済ませる事ができるのです。
相続人捜索の公告
家庭裁判所に選任された相続財産管理人は、法定相続人を探すことから始めます。
官報や新聞やインターネット、SNS等の手段によって、相続人捜索の公告を行います。
公告によっても相続人が名乗り出ない場合で、特別縁故者が名乗り出てくれた場合は、特別縁故者が財産の全部または一部を相続することができます。
ただし、相続財産管理人は、特別縁故者と名乗り出た者を家庭裁判所に申告して、家庭裁判所がその人物を「特別縁故者」と認めた場合に限ります。
特別縁故者として認められやすい者とは、内縁の妻や地方自治体が発行する結婚証明書によって夫婦と認められた者、扶養関係にあった者、介護等で通いや住み込みで最後まで生活の面倒を看ていた者、家族同然に生活を共にしていた者等、戸籍では配偶者と証明できずとも、配偶者同然の身分の者です。
被相続人と共有している財産を持つ者も特別縁故者になることもあります。
例えば、友人との共有財産の場合、共有者が持ち分を放棄したとき、あるいは死亡した時は、その財産を共有者が引き継ぐことができるという法律があるからです。
民法255条による「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」という条文が根拠です。
しかし、共有財産を持つ者よりも配偶者同然の生活をしていた者の方が、相続人として優先されるのが通例です。
過去の判例に従うと、相続財産管理人が被相続人の精算手続きが完了した後、民法958条の3「特別縁故者に対する財産分与を検討」が優先され、特別縁故者もいない場合、民法255条の共有財産の共有者に財産が引き継がれることになっています。
ちなみに、特別縁故者は、自分で名乗り出て、家庭裁判所に認められなければなりません。
このような特別縁故者も見つからず、財産の共有者もいなくて、最終的に財産が残った場合に、被相続人の財産は国の物になります。
つまり、「国庫に帰属する」のは最後の最後なのです。
最終的に財産管理人は、最後の最後まで誰の手にも渡らなかった財産を国庫に帰属する手続きをします。
この手続きを最後に、財産管理人の被相続人の相続手続きは終了します。
そして最後に、蔵俗財産管理人は、管理終了報告書を作成し、家庭裁判所にそれを提出することで、あらゆる事務手続きの任務を全うします。
遺言を残しておく方法
遺言の効力
被相続人となる者が亡くなった後に、法定相続人がいない場合は、最終的に被相続人の財産は国庫に帰属されてしまいます。
でも、もし財産を遺す相手がいないなら、残った財産を「寄付」という方法もあり、寄付を受け入れてくれる慈善団体はたくさんあります。
また、法定相続人ではないけれど、お世話になった相手に遺したい財産がある場合も、その思いを文書に遺しておかないと、亡くなってしまったら誰にもわかってもらえず、自分の死後にその思いが叶うことはありません。
その財産に関して、自分の思いを叶える文書を遺言書というのです。
法的に有効な遺言書の効力は、被相続人の生前の最後の意思をそのまま実行できる、非常に強い効力があります。
しかし、非常に強い効力であるからこそ、遺言書が被相続人の生前の意思であることを証明するために、法律に則った正しい書き方で作成されたものでないと、その遺言書は無効となってしまいます。
つまり、法的に有効な遺言書でないと、その遺言書は無効(存在しなかったものと同じ扱い)となってしまうのです。
遺言の種類
遺言書には3種類あります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その名の通り、全文を自筆で書いて、日付と署名、押印するだけで完成です。
誤字のない正しい文章が書ける人なら誰でも作成でき、証人も必要ありませんので、遺言内容を秘密にしておけます。
ただし、芸能人がマスコミにさまざまな報告をするときのfaxのように、パソコンやワープロで書いた文書の下に、自筆で署名するような形の遺言書は、自分で作成しても、自筆証書遺言になりませんので注意しましょう。
公正証書遺言
公証人に自分の遺言内容を伝えて、公証人に代筆してもらう(パソコンでの代筆可)方法の遺言書の作り方です。
公証人とは、元裁判官や元検察官の人が任命された、公文書を作る公務員です。
公証人に作ってもらった「公正証書遺言」であることが、法的に有効な遺言書である事の証明にもなります。
このように、法律の専門家が作った公文書として公証役場に原本を保管された遺言書を公正証書遺言といいます。
そのため、遺言作成者が持ち帰る公正証書遺言は、原本のコピーとなります。
ですから、もしも自分の死後、遺言書を隠されたり偽造されたりされても、公証役場に原本を閲覧しに行けば良いのです。
それに、燃えても破れても、消失してしまっても、所詮コピーですので、公証役場に行って、手数料がかかりますが、遺言書を再発行してもらうことが何度でもできます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、裁判所の検認が必要ですが、公文書である公正証書遺言は、元裁判官や元検事といった法律の専門家が作った公文書ですから、裁判所の検認の必要もありません。
また、最高裁の判決と同等の効力を有しますので、遺留分請求を除くあらゆる不服申し立てを排除できます。
秘密証書遺言
遺言者が、自筆証書遺言を前もって作成し、公証人と証人の前で、それを封筒に入れて封をします。
その封がされた遺言書の封筒に、公証人が一定の事項を書き入れます。
それから遺言者本人と証人が署名捺印します。
ただし、内容は秘密の秘密証書遺言ですから、公証人が遺言書の内容をチェックしないので、封をする前の自筆証書遺言の段階で、無効な遺言書だった場合は、せっかくの秘密証書遺言も無効になる可能性があります。
そして、この秘密証書遺言書は自分で保管します。
公証人と証人は、遺言書の内容を知らないので遺言内容を秘密にすることはできますが、原本が公証役場に保管されているわけではないので、紛失や破損のリスクもあります。
遺言書が存在することを自分の死後に明確にするための遺言書です。
遺言を書き方・注意点
作成方法
書く内容は、以下の3つです。
財産について
財産の目録(財産が少ない場合は箇条書きの「項目」となる)と、自分の財産をどのように分配するか、誰に与えるかを明記できます。
自分の財産の相続の仕方についてなら、どのような内容でも書くことができます。
法定相続人の相続順位の変更も可能ですし、財産相続の割合も自由に指定できます。
財産を受け取らせる条件に特別縁故者を探すことを命じ、特別縁故者に財産を遺すことを明記することもできます。
また、自分の財産の使い方や寄贈する場所の指定、不動産の使い方の指定や名義の変更について、生命保険の受取人の変更、株の名義の変更等、被相続人の死後の財産の取り扱い全てについて明記できます。
財産についての希望を全て自由に書き残せるわけです。
しかし、遺された親族の相続争い原因になるような内容はできるだけ控えることをお勧めします。
また、法定相続人の相続の仕方と大きく異なる相続の仕方を明言する場合は、事前に法定相続人の意思をそれとなく確認しておくことも重ねてお勧めします。
身分について
認知していない愛人に産ませた子供を認知することや、相続人の廃除や相続人の廃除の撤回の申し立てに関する事も書くことができます。
遺言執行について
遺言執行者の指定ができます。
その他
その他、遺言書に書いてはいけない事はありませんが、上記の決まった項目以外のことを書いても、遺言書の効力を発揮しません。
例えば、「遺留分請求をしないで相続争いのないよう家族で仲良く財産を分けて欲しい」と、遺言者の希望として書くのは自由ですが、遺留分請求権は法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められた正当な権利ですから、書いても効力を発しません。
公正証書遺言でも同じです。
このような遺言効力を発しないメッセージは、「付記事項」として、最後に追記することをお勧めします。
注意点
遺言書は誰でも書けるというわけではありません。
一応、年齢としては、15歳以上の年齢に達した者でなければ、法的に有効な遺言の作成者になれないのです。
また、被成年後見人のように判断能力が不十分で遺言がひとりでは作成できない人が作成した遺言書は、一般的に無効です。
しかし例外もあります。
例えば認知症患者で通常は正常な判断力がない状態が多い被成年後見人でも、時々正気を取り戻す人もいます。
そのような人の場合は、2人以上の医師が「今は判断力が正常だ」と判断し、遺言書作成の間しっかりと患者の様子を観察しながら付き添い、正しい判断力がある間に書かれた「一定の方式に従って書かれた遺言」であるなら被成年後見人の遺言書でも有効と民法973条に明記されています。
「一定の方式に従って書かれた遺言」とはどういうものでしょう。
例えば自筆証明遺言の場合なら、遺言書の最後に遺言者が日付と署名捺印をした後、その後ろに後書きのように、「正しい判断能力があったときに書かれたものである」ことを証明する内容を明記し、付き添った医師全員分の署名捺印がなされた遺言書のことをいいます。
秘密証書遺言の場合は、封をした後、封書の外側に同内容を明記し付き添った医師全員の署名捺印をすることで医師の証明となります。
公正証書遺言の場合は、医師を公正証書の証人とすることで、遺言者本人の判断能力が明確であったことを医師だけでなく、公証人も証明したことになります。
そして、公証人が代筆するのですから、法的に有効な遺言書になります。
まとめ
いかがでしたか?
相続人が少ない方や相続人がいない方は、そろそろ終活を始めようかと思うような年齢に達したら、遺言書を作っておくことをお勧めします。
自分が亡くなった後、誰かに大きな迷惑をかけることなく、トラブルもないまま速やかに相続が行われるように、生きているうちに準備をして、安らかに旅立ちたいものです。
孤独死をして遺体を誰にも引き取ってもらえず、周囲に大きな迷惑をかけて、最終的に無縁仏として集団墓地に埋葬されてしまうのは、とても悲しいことですよね。
例えば、家財を処分して、少ない預貯金を遺品整理サービス会社や埋葬費用に充ててもらうように明記した遺言書を遺しておくだけで、例え賃貸アパートで孤独死になってしまったとしても、「立つ鳥跡を濁さず」の精神で、大家さんにかけるご迷惑も最低限にできそうです。
財産がある場合は、寄付をしたり、大切な人に遺したり、自分が死んだあとのペットの世話も財産を遺す人に託すこともできます。
また、遺言書の最後に「付記事項」として、遺言書の効力には関係ありませんが、大切な人に伝えたいメッセージを残すこともできます。
相続財産管理人を選定して財産の整理や精算をしてもらった場合、大切な財産から、管理人の報酬や事務手数料に取られてしまいます。
また、大切な特別縁故者の方は、自覚がなかったり、自覚があっても遠慮して名乗り出てくれないかもしれません。
勇気を出して名乗り出てくれたとしても、裁判所が認めてくれないことも多いのです。
しかし、少なくとも遺言書を遺しておけば、生前の世話になった大切な方に、財産や思いを遺すことができます。
終活の一環として、遺言書も検討してみることをお勧めします。