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【お金の相続 】
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2019年2月25日 月曜日

金融資産を相続する前に気を付けたいこと5つ

金融資産が相続財産に占めるウエイトは、相対的に見ると高いと考えられます

金融資産は、相続人にとって当座の生活費や相続税納税資金としても非常に大事な相続財産です。

また、金融資産は客観性が高く各相続人の利害関係が絡みやすい資産であるため、その相続手続きの過程ではトラブルが生じやすいものです。

一方で、金融資産は生前の相続税対策に活用しやすい資産ともいえます

本コンテンツでは、金融資産の相続手続きに際して気を付けておきたい基本的な5つのポイントを中心にご紹介します。

相続とは

相続人の決定

相続人には、大別して2つの種類があります。

1つめは被相続人の配偶者、すなわち「配偶者相続人」です。

ここでいう配偶者とは、役所に婚姻届を提出して民法上の正式な婚姻関係にある異性と定義されています。

そのような法的な婚姻関係が無いにもかかわらず、同居して生計を一にしているなど事実婚の状態にある女性を内縁の妻、あるいは単純な恋愛関係にある異性の愛人は相続人としての配偶者とは認められません。

2つめが被相続人の血縁者、すなわち「血族相続人」です。

被相続人の子ども、父母・祖父母などの直系尊属、あるいは兄弟姉妹が血縁者として相続人に該当します。また、被相続人の子どもや兄弟姉妹が被相続人の相続発生前に死亡していた場合は、孫や甥・姪が代襲者として相続できます。この他、未出生の胎児や父親が認知した非嫡出子も相続人になることができます。

上記に該当せず被相続人と血縁関係の無い特定の第三者である場合でも、被相続人が遺言で特定の人に財産を譲る旨の意思表示をしていた場合、その人は「受遺者」として相続人になります。

また、「被相続人が死亡したら、その遺産を特定の人に無償で譲る」旨の死因贈与契約を契約していた場合、その人は「受遺者」として相続人になります。

このように、広い相続人の範囲から、後述する遺産分割協議で実際の相続人を決定します。

相続分の決定

被相続人が亡くなると、それと同時に被相続人の財産(遺産)について相続が発生します。

民法第898条によりますと、相続発生時の遺産は「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」とあります。

しかし、相続発生による相続人間の遺産の共有関係は、基本的に遺産分割によって最終的には消滅する一時的なものです。

相続人が1名であれば遺産は一括して当該相続人が包括承継するだけですが、相続人が複数人いる場合は全ての遺産が相続人全員が共同で相続することになります。

土地や建物など不動産だけではなく預貯金や有価証券までも当然に相続人全員の共有となりますので、このような状態では、権利関係の面からどの相続人も遺産を有効に活用することが難しくなります

したがって、共有状態にある遺産は例えば自宅不動産は配偶者・預貯金は相続人全員で均等に分けるなどというように、相続人間の話し合いによりそれぞれの相続割合を決めてその割合に応じて分割し、それぞれの相続人に帰属させるようにしなければなりません。

これが「遺産分割」であり、遺産分割によって遺産の共有関係は消滅します。

遺産分割は民法第906条「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」とあるとおり、遺産の種類や各相続人の状況などを考慮したうえで行われます。

しかし、遺産分割は民法第907条第1項「共同相続人は、次条の規定(被相続人による遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる」にあるように、被相続人が遺言で指定した方法以外の遺産分割協議そのものを禁止している場合、あるいは遺言の執行者が遺言の内容と異なる遺産分割に反対した場合以外は、原則的に相続人間の協議が行われ相続人全員の合意によって決定されるのです。

これが「遺産分割協議」です。

相続人間の協議分割の場合、すなわち遺産分割協議の結果として民法の原則である法定相続割合と異なる分割割合あるいは被相続人の遺言とは異なる分割割合になったとしても、それが各相続人の自由な意思に基づくものである限り有効です。

相続分は、このようなプロセスで決定されます。

遺産分割協議のルール

遺産分割協議のルールを5W1Hに当てはめて、簡単に掴んでいきましょう。

5W1Hは、WとHが付く英単語の頭文字で、Who(だれが)When(いつ)、Where(どこで)、What(なにを)、Why(なぜ)、How(どのように)のことです。

遺産分割協議ルールの5W1H:

<Who(だれが)>

相続人全員が参加することが必要。

<When(いつ)>
相続税は、被相続人の死後10カ月以内が申告期限。

そのほか、保険金や給付金などの請求時効などにも注意。

<Where(どこで)>
どこに遺言書がありそうか調べる。

不動産や金融資産の保管先を調べる。

<What(なにを)>
不動産や金融資産などの総資産額を提示し、話し合った結果を遺産分割協議書にまとめる。

<Why(なぜ)>
不動産や金融資産などの財産を関係者が円満に受け継いでいくために行う。

<How(どのように)>
遺言書の内容や法律を照らし合わせて相続人が納得する形にまとめていく。

遺産分割協議の注意点

相続人が全員参加して遺産分割協議を行ったとしても、無効とされる場合があります。

参加者の中に認知症などで判断能力が不十分とされる人や、未成年者がいた場合です。

認知症患者などの場合は、判断能力の程度にもよりますが、成年後見人を家庭裁判所に選任してもらい、その成年後見人が遺産分割協議を行うことができます。

未成年者がいる場合は、親が代わりに遺産分割協議を行いますが、親も共に相続人の場合は、家庭裁判所で親の代わりに特別代理人を選任してもらい、遺産分割協議に参加してもらいます。

金融資産の相続時にかかる相続税

相続税率は以下のとおりです。

後述する相続税の基礎控除額や、配偶者控除額の範囲に収まらなかった相続税対象財産に対して税率を乗じ、カッコ内の金額を控除して得られた額が相続税となります。

  • 1,000万円以下:10パーセント(控除額なし)
  • 3,000万円以下:15パーセント(50万円)
  • 5,000万円以下:20パーセント(200万円)
  • 1億円以下:30パーセント(700万円)
  • 2億円以下:40パーセント(1,700万円)
  • 3億円以下:45パーセント(2,700万円)
  • 6億円以下:50パーセント(4,200万円)
  • 6億円超:55パーセント(7,200万円)

金融資産の相続で起きがちなトラブル事例

被相続人が、贈与の手続きを経ずに家族の名義として作っていた口座にある預金(名義預金)はトラブルになりがちです

これは相続財産として相続税の課税対象になりますが、相続税の申告時に相続財産として算入していなかったために、後に追徴が課されたという事例は多いのです。

 

相続する財産が金融資産だけであれば、不動産のように処分に時間を取られることもなく、金融資産の総額を相続人で分配していくだけ、と簡単に思われがちです。

しかし、誰もが簡単に取り扱える金融資産だからこそ、トラブルになりやすいともいえます。

例えば一人親と同居している子に、親が金融資産の管理を任せていたとします。

親が子に信頼を置いている時、親の判断能力が落ちてきた時など、子は独自の判断で親の金融資産を扱うことになります。

親が亡くなった時、ほかの子にも親の財産状況が明らかになります。

その時、想像よりも金融資産額が少ないと感じたらどうでしょう。

さらに、預金通帳に大金を引き出した痕跡を見つけたり、持っていたはずの株式が売却されていたりと、金融資産が目減りしていたらどうでしょう。

同居の子の使い込みや横領を疑い、残された金融資産を平等に分割することを素直に受け入れられるでしょうか。

また、しっかりと親の金融資産を管理してきた子との遺産分割であっても、疑いの目を向けてしまいがちではないでしょうか。

一見、分配しやすそうな金融資産は、誰もが扱いやすい資産とも言え、案外トラブルが発生しやすいともいえます。

相続前に気を付けたいこと

すべての財産を把握しておく

被相続人の財産には、預貯金や土地建物品など様々なものがあるでしょう。それらを把握するための資料は財産ごとに異なります。想定される主な相続財産と確認資料は、以下の通りです。

銀行預金

通帳やキャッシュカード、残高通知などの定期送付物、残高証明書など

生命保険

保険会社からの支払い通知書、保険契約証書など

株式や投資信託などの有価証券

証券会社や銀行からの残高証明書、取引残高報告書、配当金の支払い通知書、株主総会の案内など

相続期限内に手続きを済ませる

相続手続きには、期限が決まっているものもあります。それを踏まえた相続発生後の一般的な流れとスケジュールは、以下の通りです。

3ヶ月以内

死亡届の提出、遺言書の有無の確認、相続人の調査と確認、遺産や債務の調査と確定、相続の放棄または限定承認を家庭裁判所に提出

4ヶ月以内

準確定申告(被相続人、つまり故人の所得税の申告)

10ヶ月以内

遺産分割協議の実施、遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続き(分割手続き)、相続税の延納または物納の申請、相続税の申告・納付

10ヶ月の期限と聞くと、十分に余裕をもって手続きができると捉えてしまうかもしれません

しかし、実際には相続に必要な各種手続きを行っていると10ヶ月などあっという間であり、想定していた以上に早く相続税申告期限が来てしまうものです。

相続方法を知っておく

遺産に対して相続人が取る選択肢は「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つとなります。

現行の相続税法では、預貯金や不動産など積極財産を相続する人は借金など消極財産も引き継ぐことを原則としており、積極財産だけ相続することは認めていません。

どうしても消極財産を引き継ぎたくない人は、相続放棄などの手続きをとる必要があります

単純承認

積極財産・消極財産の両方相続することです。

もし相続発生後3ヶ月以内に後述する限定承認や相続放棄の手続きを行わなかった場合、相続人は単純承認したものとみなされます。

限定承認

相続する積極財産の範囲内で、消極財産についても相続することです。

被相続人が残した遺産に積極財産と消極財産が混合している場合、消極財産を積極財産で弁済することが可能であれば、限定承認も選択肢に入ることになるでしょう。

この場合、相続税評価額は積極財産から消極財産を差し引いた正味の財産について計算され、それが基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)や配偶者控除額(1億6,000万円)の範囲を超えた分に対して相続税が課税されます。

相続放棄

相続人が相続財産に対して有する権利や義務の一切を放棄し「何も相続しない」とすることです。

相続放棄により、積極財産より消極財産が多くても消極財産を引き継ぐことはなく、支払う義務は負わなくなるのです。

また、心情面などで相続そのものに関与したくない場合は、相続放棄を検討する価値があります。

相続放棄の場合、何も相続しないわけですから、当然に相続税は発生しません

相続税の節税方法を知っておく

「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」の基礎控除や、1億6,000万円の配偶者控除の範囲に収まらなかった相続財産に対しては、相続税が課税されます。

時代を問わず、相続税の支払いは相続人にとって頭の痛い問題です。

しかし、被相続人が生前に適正な相続税対策を行っておくことで、相続税の負担をある程度軽減させることが可能です。

以下で、相続税対策の代表的な例をご紹介します。

生前贈与の活用

生前に財産を次の世代に贈与、つまり無償で譲っておくことも有効な相続税対策のひとつでありこれを生前贈与といいます

相続税は亡くなった時点における財産の額に比例して高くなることから、亡くなる前に自身の財産を相続人に贈与して死亡時点での財産額から切り離すことにより、そのぶん相続税を安くすることができるのです。

贈与を受けると、その人には贈与税が課税されます。

そうであれば、被相続人の生前に支払う贈与税、相続発生後に支払う相続税の違いだけであり、贈与を受けたり財産を相続すれば、いずれにしても税金は支払わなければならないというようにお考えになると思います。

確かにそのとおりですが、生前贈与には先述した相続税の基礎控除や配偶者控除とは異なる各種の控除制度が設けられています

なお、贈与税は相続税と比較すると低い財産額から課税されます。

したがって、生前贈与を検討する際は相続が発生して単純に相続した場合に納付すべき相続税の税率と贈与税の税率を慎重に比較してください。

そして、生前贈与による受贈者の贈与税負担が相続発生時における相続税負担よりも少なくなるような配慮が必要です。

以下で生前贈与の具体例を一部ご紹介しましょう。

▼暦年贈与

その年の1月1日から年末に受けた贈与の合計額が110万円に満たない場合は、贈与税は課税されず申告も不要です。

ただし、この特例を用いてコンスタントに毎年110万円ずつ贈与を続け、仮にそれが10年間続いたとしたら、税務署は「連年贈与」として最初から合計1,100万円贈与する意図があったとみなし、1,100万円に対して贈与税を課税することがありますので、注意してください。

▼住宅取得等資金の贈与税の非課税特例

親や祖父母など直系尊属が子や孫に受けるが居住用家屋の建築または購入の資金を贈与すると、契約日や住宅の種類などの条件に応じて一定の贈与額に対し贈与税の非課税が認められています。

この制度は、年間110万円以下の基礎控除が併用可能です。

▼配偶者贈与の特例

婚姻期間が20年以上など一定の条件を満たす配偶者から居住用不動産または居住用不動産を購入するために資金の贈与を受けたると、贈与税の課税価格から最大2,000万円までの控除が適用される制度です。

この特例についても、年間110万円の基礎控除と併用することが可能です。

なお、居住用不動産取得にかかる登録免許税や不動産取得税は課税されますので、この点にご注意ください。

生命保険の活用

被保険者つまり被相続人を契約者かつ被保険者、相続人を受取人とする生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

ただし、相続人が受け取る死亡保険金には非課税枠として「法定相続人の数×500万円」の適用が認められています

このため、現預金よりも生命保険の死亡保険金のほうが相続税は安くなります。

さらに死亡保険金の総額が上記非課税枠の範囲内であれば、相続人が受け取る死亡保険金に対して相続税は課税されないのです。

また、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産とされており、遺産分割協議の対象外です。

このため、先述の代償分割などのために特定の相続人に対して現金を多く残したい場合は、その人を死亡保険金の受取人とした生命保険を契約しておくことで、他の相続人が遺産分割協議の場で不服を唱えようと、生前のご意向通りその人に実質的に現金を相続させることができるのです。

収益物件の活用

収益物件とは、賃料収入を得ることを目的に所有する一棟あるいは区分所有のマンションやアパート、商業ビルのことです。

手元にある現預金で収益物件を購入することで、安定的な賃料収入を得られることと建物の減価償却が損金に算入できることから、相続発生時の相続税納税資金の蓄積になります。

さらに、一般的に不動産の相続税評価額は時価(実際の取引価額)に比べて低く算出されることから、相続発生時に評価額減が採用されない預貯金や株式などの金融商品を保有していた場合よりも相続税評価額が低くなるため、そのぶん相続税額も安くなるのです。

そして、他人に賃貸している収益物件であれば、自宅など自己使用の不動産や貸駐車場と比べてさらに相続税評価額が低くなります。

土地の形状や所在地、建物の構造や築年数など不動産の個別性にもよりますが、三大都市圏の土地は概ね時価の3割程度、建物は概ね時価の6割程度低くなるものと考えられます。

ただし、収益物件を保有することは思うように賃料収入を得られないリスク、経済環境や周辺環境の変化によって、収益物件の価値そのものが減価してしまうリスクがあることを忘れないようにしてください。

相続人を増やす

養子縁組をして法定相続人を増やすことも相続税節税につながります。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、相続税対策として主に用いられるのは前者です。

複数のメリットをご紹介します。

  • ・基礎控除額が大きくなる
    基礎控除は法定相続人の数を用いて計算されるため。
    計算式は「3000万円+法定相続人の数×600万円=相続税の基礎控除額」
  • ・相続税の税額が減る
    累進課税のため、1人よりも複数人で相続したほうが納める税額が減る

<相続税の速算表>

決定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額

1,000万円以下 10%

3,000万円以下 15% 50万円

5,000万円以下 20% 200万円

1億円以下 30% 700万円

2億円以下 40% 1,700万円

3億円以下 45% 2,700万円

6億円以下 50% 4,200万円

6億円超 55% 7,200万円

 

  • ・死亡保険金の非課税限度額が増える
    死亡保険金の受取金は相続税の課税対象だが、非課税枠がある
    非課税枠は法定相続人の人数で変わる。
    計算式は「死亡保険金受取金非課税枠=500万円×法定相続人の数」
  • ・死亡退職金の非課税限度額が増える
    死亡退職金も相続税の課税対象で、非課税枠は死亡保険金受取金と同じ
    計算式は「死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数」

 

養子の数は民法に規定はありませんが、相続税法上では養子の数に上限があります。

  • ・実子がいる場合:養子は1人まで
  • ・実子がいない場合:養子は2人まで

負債等がないかを確認する

相続発生後にはじめて、被相続人に借金があることが判明したということは、よくある話です。

その金額次第では、相続放棄も検討しなくてはなりません。

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから必ず3ヶ月以内に行う必要があります

もし、相続発生後3ヶ月になっても被相続人の負債について調査が終わりそうにない場合は、家庭裁判所に期間延長の審判を申し出ましょう。

金融資産の相続時には税理士に相談しましょう。

相続について相談しようと考えた時、どんな専門家の姿を思い浮かべますか?

相続問題で「争族」になってしまい、裁判のことを考えて弁護士に相談する?

不動産をたくさん相続するから、登記のことを考えて司法書士に相談する?

会社経営でお世話になり、金融資産を預けているから相続も信託銀行に相談する?

金融資産が多くて相続する財産も多大だから、相続税の節税について税理士に相談する?

このように相続相談といっても、複数の専門家が挙げられます。

相続税が課税される程の財産がある場合は、不動産や金融資産を生前から贈与や特例制度、控除を利用した節税対策を行っておけば、家族の「争族」化を避けられるかもしれません。

相続税の納税資金となる金融資産を生前から用意しておけば、残される人の負担も減らせます。

金融資産が多く、事前の準備で相続問題を解決したいなら税制に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

相続問題に詳しい税理士であれば、あなたに各種のアドバイスはもちろんのこと、あなたの代理人として相続税の申告も対応してもらえます。これができるのは税理士だけです。

相続が発生したら、できるだけ早めに税理士に相談しましょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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