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【お金の相続 】
お金、現金の相続について説明しています。お金、現金を相続する場合の相続税の計算方法、銀行に預けた預金の相続、外貨の相続などについてまとめています。

2019年2月26日 火曜日

相続時に仮想通貨がある場合はどうなる?!

最近では、知らない人がいないほど、世間では仮想通貨という言葉が認知されています。

仮想通貨を巡るさまざまな問題が起こったり、仮想通貨で大儲けをする人や損失を出してしまう人がいたり、何かと話題になっています。

そして、仮想通貨が注目を集めるようになって、一つの問題が浮上しました。

それは「仮想通貨は相続財産に含まれるか、含まれないか」ということです。

もし、被相続人が仮想通貨を所有しており、相続人が財産を相続するといった場合、その仮想通貨が相続財産に含まれるか含まれないかによって、相続税などに影響が出ることが考えられます。

では、被相続人が仮想通貨を所有していた場合、どのような対応が必要になるのでしょうか?

相続財産の中に仮想通貨があったとき、必要になることについてご紹介いたします

相続とは

相続とは、被相続人が亡くなり、相続人が被相続人の財産を相続することを知った日から開始されるものです。

相続する場合、現金や預貯金、土地や貴金属などのプラス財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナス財産も相続することになります。

また、相続方法には3種類あり、プラス財産もマイナス財産も関係なく、財産のすべてを相続人が相続する単純承認、相続財産の中にマイナス財産があるものの、相続したいプラス財産がある場合に、相続した財産を上限として負債も相続する限定承認、すべての財産の相続を放棄する相続放棄があります。

これら3つの相続方法は、民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条において、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、どの相続方法を選択するか決めなければならないということが定められています。

相続の対象となる財産

財産には、相続の対象となる財産相続の対象にならない財産の2種類が存在しています。被相続人の財産を相続すると、控除を超えた分の財産には相続税が課税されるので、相続の対象になる財産であるのか、相続の対象にならない財産であるかを知っておく必要があります。

相続対象となる財産

相続対象となる財産には、下記のようなものが該当します。

  • 現金
  • 預貯金(銀行などに預けられている現金)
  • 株式や国債、小切手や手形などの有価証券
  • 土地や建物、山林や畑などの不動産
  • 宝石や貴金属、骨董品や衣類などの収集品
  • 自動車や家財道具などの動産
  • 機械や原材料、備品などの事業用の財産
  • 著作権やゴルフ会員権の権利
  • 借金
  • 未払い金

など、さまざまなものが相続財産となります。

上記からもわかるようにプラス財産だけでなく、相続人の経済的な負担になるような負債である借金などのマイナス財産も相続対象となります

また、生命保険金は民法上、相続財産には含まれません。

ですが、生命保険の被保険者と契約者が同一の場合は、生命保険金をみなし相続財産となるため、税法上は相続財産ということになります。

そのため、生命保険金においては、相続対象となる場合と相続対象とならない場合があります。

相続対象とならない財産

相続対象とならない財産は、一身専属権とも呼ばれる被相続人に専属している権利や義務です。

一身専属権については、民法(相続の一般的効力)第896条で「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定められています(民法(相続の一般的効力)第896条より引用)。

相続対象とならない財産には、下記のようなものが該当します。

  • 運転免許
  • 年金受給権
  • 職業資格
  • 扶養請求権
  • 財産分与請求権
  • お墓や墓地、位牌など

また、一身専属権には該当しませんが、生命保険金も基本的には相続の対象とならない財産の一つです。

ただし、生命保険金は税法上、みなし相続財産の対象となり、相続税がかかります

生命保険金が相続対象とならない財産となる場合は、相続人が生命保険金の受取人のときです。

この場合、民法上、相続対象とならないため、相続税が課税されません。

そもそも仮想通貨とは

仮想通貨とは、紙幣や貨幣などの実体がなく、インターネット上にのみ存在する電子データの通貨のことをいいます。

別名は暗号通貨といい、これは仮想通貨が高度に暗号化されていることに由来しています。

仮想通貨の口座は取引所と呼ばれ、インターネット上で開設します。

仮想通貨は、インターネット上にのみ存在するデジタルによる通貨であるものの、円をはじめ、ドルやユーロなどに交換することができます。

また、仮想通貨は「資金決済に関する法律」の第2条5において下記の通り定義されています。

物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

不特定の相手に前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

そして、仮想通貨の利用を始めるためには、まず、取引口座を開設しなければなりません。

取引口座を開設するには、利用するためのメールアドレスを登録します。

その後、そのメールアドレスに口座開設に関するメールが届くので、そのメールに記載されている指示に従い、ログインするためのパスワードを設定します。

ログインできるようになったら、基本情報を入力し、本人確認の書類をアップロードします。

このとき、本人確認書類のアップロードだけでなく、スマホのSMSで認証を行うこともあります。

すべての手続きが終わると、取引口座を開設する会社で口座開設審査が行われます。

審査を通ると、登録した住所に認証コードが記載された郵便物が届けられます。

そこに記載された認証コードを入力することで、本人確認手続きを完了させることができます。

これらの一連の手続きを行うことによって仮想通貨の取引が開始できるようになります

 

取引口座の開設ができたら、銀行振込などを利用し、金融機関から入金することが可能になるだけでなく、取引口座によっては、ワンタッチで入金をすることもできます。

仮想通貨の取引は、スマートフォンのアプリとパソコンのどちらからでも行うことが可能であり、どちらの端末からも取引レートを確認することができます。

そのため、ライフスタイルに関わらず、仮想通貨の売買などをたやすく行うことができるといった特徴があります。

仮想通貨にはさまざまな種類があり、取引口座によって取扱いのある仮想通貨は異なるので、取引口座を決める場合は、自分が取引をしたい仮想通貨を取り扱っているかを確認する必要があります。

このように、仮想通貨はさまざまな手続きを行ってはじめて利用ができるようになります。

仮想通貨は相続財産になるのか?

仮想通貨は実体のない通貨でありながら、インターネット上には存在しています

また、円やドル、ユーロなどと交換できるため、実体がないだけで通貨としての機能を十分に果たしているものです。

ここで問題となるのが、「仮想通貨は相続財産の対象となるのか?」ということです。

相続財産の対象としての仮想通貨について詳しく見ていきましょう。

仮想通貨の評価方法は?

仮想通貨の評価方法は、国税庁から「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」として、平成30年11月に詳細が公表されました。

仮想通貨の評価方法には、評価通達に定めがないため、「法令解釈通達」の5(評価方法の定めのない財産の評価)において、「この通達に評価方法の定めのない財産の価額は、この通達に定める評価方法に準じて評価する。」と定められています(「法令解釈通達」の5(評価方法の定めのない財産の評価)より引用)。

これは、客観的に見て、仮想通貨の交換価値が明確となっているため、外国通貨に準じて、相続人などの納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表している課税時期における取引価格において評価されるということです。

つまり、仮想通貨取引所や仮想通貨販売所において、仮想通貨が十分な数量と頻度で取引が行われていて、なおかつ、継続的に仮想通貨の価格情報が提供されている場合、活発な市場が存在するとみなされ、一定の相場が成立すると考えられているということです。

ただし、活発な市場が存在しない場合は、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないと考えられ、仮想通貨の内容及び性質、また取引実態などを考慮して、個別に売買実例価額や精通者意見価格などを比較して評価することになると考えられます。

仮想通貨は相続税の課税対象?

仮想通貨は相続財産の対象となるため、相続税の課税対象となります

被相続人が仮想通貨を財産として残した場合には、相続手続きが必要です。

そのため、仮想通貨の取引口座によっては、相続手続きについて詳細にお知らせを行っている会社もあります。

もし、被相続人が亡くなった場合には、問い合わせフォームから、被相続人の名前や住所、生年月日など、被相続人の情報や問い合わせを行っている相続人の名前や住所、電話番号、被相続人の関係など、取引先口座を開設している会社の求める情報を送り、手続きを行います。

その後、仮想通貨を取り扱う会社から必要な書類が送られてくるので、その書類に必要事項を記入し、被相続人が亡くなったことを証明する書類や問い合わせをした相続人の本人確認書類などを送ると、「残高証明書」や「仮想通貨売却依頼書」兼「建玉決済依頼書」兼「出金依頼書」兼「口座抹消依頼書」、また口座に残高がある場合には「共同相続人同意書」が送られてきます。

これらが送られてきたら、「仮想通貨売却依頼書」兼「建玉決済依頼書」兼「出金依頼書」兼「口座抹消依頼書」と口座に残高がある場合には「共同相続人同意書」に必要事項を記入し、返送します。

 

このとき、遺言書の有無によって、添付する書類が異なります

遺言書がある場合は、「仮想通貨の預金を相続される人の印鑑証明」が必要となりますが、遺言執行者がいる場合には「遺言執行者の印鑑証明書」も必要となります。

また、公正証書遺言以外の遺言書の場合だと、「検認調書」または「検認済証明書」が、裁判所で遺言執行者が選任されているときは、「遺言執行者の選任審判書謄本」が必要です。

遺言書がない場合は、「相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書」及び「相続人全員の印鑑証明書」が必要です。

ただし、遺産分割協議書がある場合は、「遺産分割協議書」も必要となります。

このほか、家庭裁判所による調停調書や審判書がある場合には、「家庭裁判所の調停調書謄本」または「審判書謄本」が必要です。

ただし、審判書上確定表示がない場合は、「審判確定証明書」も必要となります。

 

これらすべての手続きを終えて、はじめて相続人の銀行口座に出金され、被相続人の仮想通貨の口座が解約されます

被相続人の口座が解約された後は、相続手続き完了のお知らせが送付されてきますので、それを受け取って仮想通貨の相続の手続きが完了します。

このように、被相続人の財産のうちに仮想通貨がある場合には、仮想通貨を相続するための手続きを取ることができます。

仮想通貨は相続税の課税対象となるため、しっかりと相続手続きを行うことが重要です。

事前に申請が必要な場合も

仮想通貨は実体のない通貨でありながらインターネット上では存在しているものであるため、仮想通貨を相続した場合も相続財産の対象となり、相続税の課税対象になるということがわかりました。

その一方で、仮想通貨を実際に相続する際は、取引所によって対応が変わる可能性があります。

これまでの事例では、事前に申請を必要とする取引所もありました。

もし、取引所に事前に申請する前に当事者が亡くなってしまった場合には、まずその仮想通貨取引所にそのような事情を説明して、その後に必要な手続を取るようにしましょう。

なお、最近では国税庁が急速な仮想通貨取引市場の拡大に対応すべく、研究会を設置し、仮想通貨の相続に関する手続の簡略化を進めることになりました。

これまでは取引所によって異なっていた仮想通貨の取り扱い方法を統一する動きがあり、この対策が進めば、仮想通貨の相続手続はよりスムーズになるでしょう。

仮想通貨の相続で準備しておきたいこと

では、このような仮想通貨の相続に備えて、どのような準備をしておけばよいのでしょうか。

仮想通貨の取引をしている場合は、もしもの時に備えて、自分の妻や子供、あるいは両親などに仮想通貨を扱っていることを事前に知らせておきましょう。

自筆証書遺言書を用意する

自分にもしものことがあった時、仮想通貨について相続する家族には自筆証書遺言書を用意しておくとよいでしょう。

自筆証書遺言書とは、遺言書と財産目録のことですが、この中に仮想通貨という資産があることを記載しておきましょう。

この自筆証書遺言書は、自筆とあるので基本的には手書きで作成する必要があり、遺言する人の直筆の署名と捺印によって効力を持ちます。

しかし、財産目録についてはパソコンで入力できますし、2020年7月より下記の書類を添付して法務局に提出すれば自筆証書遺言書をデータ保管することができ、家庭裁判所の検認も不要となります。

  • ・登記簿謄本の写し
  • ・通帳の写し

ただし、財産目録には仮想通貨の口座の存在のみを記載し、暗証番号やパスワードなどの重要な情報は遺言書とは別の文書に記載して、別々に保管しましょう。

取引の詳細を家族に伝える

万が一自分が亡くなった時に、遺族がスムーズに仮想通貨の相続手続を進められるようにメモを保管しておくのもよいでしょう。

たとえば、その仮想通貨に関する基本的な情報として、取引所の名称やどの程度の仮想通貨を保有しているのかをメモしておきましょう。ID番号やパスワードなどの重要な情報は銀行の貸金庫などに保管する方が安全です。

また、相続する家族のためにどこに何を問い合わせるべきなのか、相続する上で必要な手続は何か、特に注意すべきことは何かなどを記録しておくことも有効です。

なお、他の税金に関しても当てはまりますが、相続税を申告することを忘れてしまったり、故意に申告しなかったりするとペナルティが課されますので注意しましょう。

具体的には、期限を過ぎて相続税を納付した場合には、どのような理由があっても延滞金として年14.6%の利子が加算されます。

さらに、もし相続税を申告せず税務署に指摘された場合には、先の延滞税に加えて無申告加算税が上乗せされてしまいます。

その時の事情にもよりますが、無申告加算税の税率は20%など高額になってしまうこともありえます。

また、相続税を申告した場合でも、過少に申告していた場合には過少申告税が加算され、事情が悪質であることがわかった場合には納付額の40%が重加算税として加算されることもあるので十分に注意が必要です。

生前贈与を活用する

仮想通貨での取引が大きいと、遺された家族が相続するときに手続に時間がかかったり、戸惑ってしまうこともあるかもしれません。

遺族は、他にも相続でいろいろな手続をする必要があります。

特に、仮想通貨に関する知識などがない場合には、メモなどが残されていても実際にどのような手続を取ればよいの分からないご家族もいらっしゃるかもしれません。

そこで、百万円以上の大きな金額で仮想通貨を取引していた場合には、大きな利益が出た時点で仮想通貨を生前贈与することを検討してもよいでしょう。

そうすれば、残された家族が相続手続を進める際に仮想通貨で煩雑な手続を取らなくて済みます。

生前贈与とは?

生前贈与とはどのようなものでしょうか。

この生前贈与とは、生きている間に個人の財産を別の個人に無償で譲り渡すことをいいます。

一般的に相続税の節税対策のために行われることが多いですが、生前に贈与すれば相続時の課税対象となる財産を減らすことができる一方、贈与税がかかるということは覚えておきましょう。

仮想通貨を生前贈与する場合には、相続税と贈与税をざっと計算してみて、どちらの方が節税になるのかを確認しておくとよいと思います。

生前贈与は受け取り方によって1)暦年課税と2)相続時精算課税のどちらかの税金がかかります。

1つずつ確認しましょう。

1)暦年課税

贈与を受ける人がその年の1月1日~12月31日までに受け取った財産が合計で110万円を超過した場合に、この110万円を超えた金額に対して贈与税がかかります。

贈与を受ける人が下記の相続時精算課税の申請をしなかった場合は、この暦年課税によって課税されます。

2)相続時精算課税

60歳以上の親または祖父母などから20歳以上の子や孫に財産を贈与する場合に選択することができます。

この場合は、受け取る合計金額が2,500万円以内であれば贈与税はかかりませんが、相続時に受け取った分に対しては相続税がかかりますので注意が必要です。

生前贈与の対象となる仮想通貨がどのぐらいの資産であるかによって受け取り方を選択するとよいでしょう。

生前贈与で節税を

具体的に、生前贈与にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

最も大きいメリットは、先ほども述べたように、1年間で譲り渡す金額が110万円以下であれば、その年の譲り渡した金額については課税されない点です。

つまり、大きな額の資産があった場合でも、この110万円の枠内で数年にわたって贈与することによって、贈与税がかからずに相続の際に課税の対象となる財産を減らすことが可能です。

ただし、毎年定期的に同じ金額を贈与する場合は定期贈与とみなされる可能性があり、この場合には、110万円以下の贈与であっても課税される場合があります。

また、相続人が、被相続人が亡くなるまでの直近3年間に受け取った生前贈与は、生前贈与加算として亡くなった時の相続財産に加算されて相続税がかかりますので注意しましょう。

税務署は、一定の要件を満たしていない生前贈与については否認して贈与額に対して相続税を課税することもあります。

新しく銀行口座を作成して振り込むような場合は生前贈与は成立しませんので、贈与する人の普通口座に振り込むようにしましょう。

相続財産に仮想通貨があったら

相続財産の中に仮想通貨があった場合は、相続財産の対象となり、相続税が課税されるので、忘れずに相続税の申告をするようにしましょう。

また、仮想通貨の使用にはパスワードを必要としますが、そのパスワードがわからない場合でも相続財産としてみなされます

パスワードがわからないから仮想通貨の使用はできないという理由で、申告をするのをやめるようなことはしないようにしましょう

このように、仮想通貨については、まだまだ相続についての情報が浸透していませんが、今後、多くの人が関わることになるであろう仮想通貨について詳しい知識を持っておくことは大切です。

2019年2月26日
お金を相続したときの相続税はいくら?
2019年2月26日
外貨の相続財産にかかる相続税とは
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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