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【お金の相続 】
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2019年1月30日 水曜日

損害保険金を受け取った場合にかかる相続税とは

相続財産の中で損害保険契約が占めるウェイトは、小さいほうかもしれません。

しかし損害保険は被相続人(亡くなった人)の契約内容次第では巨額の保険金の受け取りが発生する場合があります。

また、被相続人が自宅不動産や事業用資産を保険の目的物としていた損害保険契約は、相続発生を機に解約して新たな保険契約を締結するよりも、既存の契約を継続しておいたほうが相続手続き上、スムーズにいくことも多いのです。

本記事は相続財産に損害保険契約があった人向けに、損害保険契約のアウトラインから相続に関する留意事項、相続税など各種税金の取り扱いなどについて基本的なことをご紹介します。

相続税の基本知識

平成30年7月に相続法が改正され、今まで相続について考えたことがなかった方も考える機会が増えたのではないでしょうか。

自分が亡くなったときに、残された大切な家族に少しでも多く財産を残したい、家族には迷惑をかけたくないと思う方も多いでしょう。

自分の家族の場合は相続税はかからないだろうと思って何も準備していなかったが、いざ身内が亡くなって初めて相続税がかかることを知り、多額の税金を支払うはめになったというケースも少なくありません。

今回ご紹介するのは今から知っておきたい相続税に関する基本知識と損害保険金についてです。

損害保険金というとあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、一般的に知られているものですと火災保険や自動車保険などが挙げられます。

 

損害保険は偶然生じた損害をカバーするための保険で、損害保険金の給付対象は自然災害や盗難、怪我なども含まれます。

被相続人に予期せぬ損害が発生し、損害保険金が給付された場合に税金が発生するケースもあります。

突然のことで損害保険金に相続が関係することを見落としていた、知らなかったということがないように、この記事を読んで一度契約内容を見直してみましょう。

相続税とは?

被相続人が亡くなり遺産を相続した際に課税される税金が相続税です。

相続が発生した場合、全ての方が相続税を支払うと思いがちですがそうではありません。

国税庁によると平成29年に相続税の申告をした方の割合は8.3%と多くはありません。

相続税は遺産を相続した人に課税され、配偶者でなくても相続税がかかるケースもあります。

相続税は遺産の取得割合によって異なります。また、遺産額から予め差し引くことのできる基礎控除という非課税枠が存在します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人は被相続人の配偶者と血族に限定されており、遺産を放棄した人も法定相続人に加算されます。1人であれば相続税の基礎控除額は3,600万円、2人の場合は4,200万円となり基礎控除額以内であれば相続税は課税されません。

相続税を支払う必要がある場合は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、財産を取得した人の住所地ではなく被相続人の住所地を所轄する税務署に納税します。

 みなし相続財産とは?

相続財産には預貯金や土地などの不動産だけではなく、生命保険金や死亡退職金などみなし相続財産と呼ばれものも含まれます。

みなし相続財産とは民法では相続財産にあたらないものの相続税法では相続財産となるものを指します。

生命保険金や死亡退職金は被相続人の固有の財産でありませんが、被相続人が亡くなり相続や遺贈によって取得するものであるため相続税の課税対象となります。

生前は所有していなかった財産であっても、被相続人の死亡が原因で財産を受け取ったとみなされるわけです。

ただし、生命保険金、死亡退職金それぞれに非課税枠があるので一定額までは相続税は課税されません。

生命保険金の相続税非課税限度額=500万円×法定相続人の数
死亡退職金の相続税非課税限度額=500万円×法定相続人の数

その他みなし相続財産には、相続開始前3年以内に贈与された相続財産や定期金に関する権利、生命保険契約に関する権利など様々なものがあります。

相続財産にならないと思っていたものが、実はみなし財産に該当し相続税がかかってしまったという事態にならないよう事前に把握しておきましょう。

損害保険の手続き

まず、損害保険の関係者に関する用語の定義を確認しておきましょう。

損害保険の契約当事者の関係は、預貯金や投資信託などと比べ複雑です。

  • 保険者

損害保険契約に関する、契約者と契約上の保険金支払い義務と保険料受取の権利を有する人のこと。一般的に損害保険会社を指す。

  • 保険契約者

損害保険契約に関する、保険者に契約上の保険料支払いの義務と保険金請求・受取の権利を有する人のこと。一般的に損害保険会社と契約する人を指す。

  • 被保険者

保険契約に定める保険事故により損害が発生した場合、損害保険会社に保険金請求権を有する人のこと。保険契約者と同一である場合が多い。

  • 保険金受取人

保険契約に定める保険事故により損害が発生した場合、損害保険会社から損害保険金を受け取る人のこと。損害保険契約の場合、通常は被保険者が保険金受取人となる

そして損害保険とは、保険法第2条第6号によりますと「保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するものをいう」と定義されています。

つまり本コンテンツで相続の対象となる損害保険金とは、保険契約者と保険者(一般的に損害保険会社)が、契約で規定する保険の目的物が被った損失を保障することを目的とする損害保険契約を締結しており、その契約に基づき実際に保険の目的物に損失が生じた場合に、保険者から保険金受取人に支払われる保険金のことです。

必要書類

多くの金融資産や保険契約などと同様に、損害保険についても相続が発生した際は然るべき相続手続きをすることが必要です。

被相続人が契約していた損害保険会社がを明らかであれば良いのですが、そうではない場合は第一に被相続人が現在でも有効な損害保険を締結していたのか、そうであればどこの損害保険会社とどのような種類の損害保険契約を締結していたのかを正確に把握することから始めましょう。

被相続人と損害保険会社の契約の有無や契約内容などを知るためには、被相続人が残した保険証券や損害保険会社からの定期送付物などを確認することがもっとも有効です。

もしこれらが見つからない場合、銀行など金融機関の通帳から口座の引き落とし状況、あるいはクレジットカードの明細を確認しましょう。

これにより、損害保険会社への保険料の引き落とし等があれば損害保険契約があることがわかります。

しかし、もしこの手段が不可能であれば損害保険契約を特定ことが難しくなります。

このような事態を回避するため、いずれ近いうち相続が発生するかもしれない家族とは、どの損害保険会社と取引しているのか、どのような損害保険契約を締結しているのか、日ごろからのコミュニケーションで把握しておくことは重要です。

損害保険に係る名義人変更や保険金受け取りなど各種の相続手続きに必要な書類は保険会社ごとに異なりますが、多くの損害保険会社では概ね共通して以下の書類の提出が求められているようです。

下記の他、解約返戻金もしくは死亡保険金の受け取りにより届出方法や提出書類が異なること、保険会社ごとに特有の提出書類があるとお考えください。

  • 保険会社所定の保険金の申請書、名義変更書類など
  • 被相続人の公正証書遺言または裁判所検認済みの自筆証書遺言の写し(ある場合)
  • 被相続人の戸籍謄本一式(出生時から死亡時までのものであることが前提)
  • 被相続人の保険証券
  • 被相続人による遺言書(作成している場合)
  • 相続人の戸籍謄本一式
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人の本人確認書類
  • 遺産分割協議書の写し(作成している場合)

このうち、書類の取得にもっとも時間と手間を要するのが戸籍謄本一式であると考えられます。

損害保険に限らず、預貯金や保険関係などの相続手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

しかも、その連続性を確認するために戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍と何種類もの戸籍謄本が必要なのです。

さらに、これらの謄本は被相続人や相続人の本籍地がある役所まで赴かなくては取得できません。

したがって、被相続人が生前に本籍地を何度か変えていた場合は本籍地を置いたことのある全ての土地の役所まで赴かなくてはならないのです。

また、昔の戸籍謄本は書体や記載方法や独特な言い回しなどの面で読み解くことが非常に難しいものです。

このように、手間や正確性などを考慮した場合は多少費用が発生したとしても司法書士に手配を依頼する事が一案です。

この他、被相続人の相続発生要因によっては、死亡診断書や交通事故証明書の写しを要請される場合があります。

なお、被相続人の保険契約を引き継がず解約する場合は、損害保険会社所定の書類を提出するだけで全ての手続きが完了することが一般的です。

手続き方法

相続が発生したら、まずは損害保険会社や代理店などに一報をいれましょう。

損害保険会社では契約者または被保険者の相続手続きについてマニュアル化されていますので、事象に応じて適切な手続き案内をしてくれるはずです。

例えば、被相続人の自宅を相続した場合に当該自宅が掛け捨て型の火災保険や地震保険に入っていた場合は保険の対象である自宅の名義が相続人に変わりますので、被相続人による既存の損害保険契約を存続させる場合は保険契約者を変更、すなわち被相続人から相続人の名義に変更する必要が生じます

もっとも、名義変更の手続き中に保険の目的物へ保険金支払いに該当する事故や損害が発生したとしても、損害保険契約そのものに重大な不備や瑕疵等がなければ、多少は遅延する可能性はあるものの損害保険会社は原契約通りに保険金を支払うことが一般的のようです。

注意したいのは、積立型の損害保険に加入している場合です。

積立型の損害保険は月ごとに保険金を支払いそれを積み立てる形式の保険であり、通常は途中解約することで解約返戻金が、満期を迎えることで満期返戻金が契約者に支払われます。詳細は後述しますが、積立型の損害保険の解約返戻金および満期返戻金は「みなし相続財産」になりますので、相続発生に伴う名義変更手続きでは法定相続人の承諾が必要となり、損害保険会社に対して遺産分割協議書の提出が必要になる場合があります。

このため、損害保険会社との手続きの前段階として法定相続人の調査や確定などを行わなくてはならず、法定相続人の数次第で一連の相続手続きはさらに難航することが予想されます。

また、相続人における遺産分割協議がまとまらない場合は、さらに手続きが難しくなると考えておきましょう。

なお、相続手続きにおいて被相続人の死亡保険金など損害保険会社から保険契約に基づく保険金の支払いがある場合、損害保険会社へ損害保険金の支払いを請求する「支払い請求権」は、相続人が3年間それを行使しないと時効となりますのでご注意ください

損害保険の相続税

相続税が課税される損害保険は、主に以下の通りです。

  • 積立型の損害保険の解約返戻金または満期返戻金
  • 一時払いで解約返戻金のある掛け捨て型の損害保険
  • 被相続人、被保険者、保険料負担者が同一人物の自動車保険ないし傷害保険の死亡保険金
  • 生前に被相続人が損害賠償金を受け取ることが確定しており、未受領のまま相続が発生した場合の当該損害賠償支払い請求権

ここで注意して頂きたい点は、被相続人の死亡を理由として相続人が受け取った損害保険金は、死亡保険金や死亡退職金と同様にその全額が相続税の対象となるわけではないということです。

すべての相続人(相続を放棄した人や何らかの事情で相続する権利を失った人を除く)が受け取った損害保険金を合計した額が、「500万円×法定相続人の数」で算出される非課税限度額以下であれば、相続税は課税されないのです。

ここでいう相続人には、相続を放棄した人、および養子について被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで含めて計算することが認められています。

なお、死亡退職金の受取人が法定相続人以外の人である場合は、この非課税枠の適用はありません。

また、課税対象となる損害保険金の額は、国税庁の各通達や相続税の申告書第9表「生命保険金などの明細書」などによりますと以下の式で計算されます。

その相続人の課税される死亡退職金の金額=相続人が受け取った損害保険金等の金額-(非課税限度額)×{(その相続人が受け取る損害保険金等の金額)÷(すべての相続人が受け取る損害保険金等の合計額)}

なお、保険法第75条に「保険金受取人が給付事由の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる」との規定があります。

ここで保険金受取人の相続人が複数である場合、各相続人の保険金請求権の取得割合は「法定相続割合」と「均等割合」のどちらになるのかという議論が出てきます。

この論点は保険法で明文化されていないため、あらかじめ保険約款で定めている規定次第というのが現状です。

ただし、保険約款に規定がない場合には民法第427条「数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う」という分割債権および分割債務の規定により、相続人間での均等割合となると解されています。

また、相続発生日の翌日から10ヶ月以内に相続税を申告する必要がありますので、可能な限り手続きは前倒しで進めてください。

損害保険金と課税関係

課税対象となるもの

保険金受取人が保険料負担者である自動車保険ないし傷害保険の死亡保険については、一時所得として保険金受取人には他の所得と合算して所得税が課税されます

また、第三者が保険料負担者である自動車保険ないし傷害保険の死亡保険については、第三者が払い済みの保険料による保険金の受け取りが第三者からの贈与とみなされるため、贈与税が課税されます。

なお、上記のように受け取った損害保険金が所得税または贈与税の課税対象となった場合は、確定申告が必要となります。

確定申告書の提出期限は、受け取った死亡保険金が所得税の課税対象であれば受け取った年の翌年2月16日から3月15日まで、贈与税の課税対象であれば受け取った年の翌年2月1日から3月15日までとされています。

非課税対象となるもの

国税庁による所得税の基本通達では、心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受け取る損害賠償金、損害保険金、相当の見舞金については非課税とする旨が規定されています。

この規定のうち非課税になる損害保険とその範囲についてまとめました。

損害保険といえば火災保険が代表的です。住宅ローンを組む際に、火災で家が消失してしまった場合でも損害保険金の給付を受けることで、ローンの返済や住宅の再建などができるように加入する方が多いようです。

これは資産の損害に起因する損害保険金のため、受取金額の多い少ないにかかわらず非課税となります。

消費税も損害賠償金、損害保険金は原則非課税ですが例外もあります。生命保険と違い損害保険は見落としがちですので、受け取った損害保険金が非課税となるのかそうでないかの確認が必要です。

  • 対人賠償保険:相手の保険金保険から受け取る損害保険金
  • 対物賠償保険:相手の保険から受け取る損害保険金
  • 自損事故保険:被保険者が受け取った後遺障害保険金・医療保険金
  • 人身傷害保険:加害者の過失による分の損害保険金
  • 搭乗者傷害保険:被保険者が受け取った後遺障害保険金・医療保険金
  • 無保険車傷害保険:無保険車の事故により被保険者やその家族が受け取る損害保険金
  • 車両保険:被保険者に支払われる損害保険金
  • 火災保険:火災・爆発による事故により支払われた損害保険金
  • 個人賠償責任保険:第三者の身体や財産に損害を与えて損害賠償責任が発生した場合の損害保険金
  • 傷害保険:本人や家族の傷害により受け取った後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金など

相続税課税のケース

損害保険を契約する際、多くは積立型か掛け捨て型かを選択することができます。積立型は保証期間が長期で、保険期間満了時に満期返戻金が支払われます。

一方、掛け捨て型は契約終了までに損害を受ける事案が発生していなければ契約終了時に払い戻しを受けることはできませんが、その分保険料が安いというメリットがあります。

何らかの事故で被保険者が亡くなり相続が発生した場合、加入していた損害保険契約の内容によっては相続税が課税される場合があります。

積立型と掛け捨て型に分けてそれぞれ見ていきましょう。

積立式の保険

損害保険の積立型は保険期間の終了時点で満期返戻金を受け取ることができ、途中解約では解約返戻金が支払われます。

相続が発生して契約を引き継いだ場合、積立金は預貯金や不動産同様に財産という扱いになります。

つまり相続人は被相続人が支払った積立金を受け取る権利を取得することになるので相続税が課税されるということになります。

一般的に損害保険は掛け捨て型が多いのですが、火災保険や傷害保険では積立型もあります。

  掛け捨て型の保険

掛け捨て型の保険は基本的に契約終了時には返戻金はありませんので、掛金が戻ってこない掛け捨てとなっています。掛け捨て型は相続が発生しても財産にはならないため相続税は発生しません。

あまり知られてはいませんが、掛け捨て型ではあるものの保険期間が満期となるまでの未経過期間分は保険料が解約返戻金として戻ってくるものがあります。

その場合は相続が発生し解約返戻金を受け取ったことでその金額を相続財産として計上することになります。

積立型同様、財産の合計が基礎控除額を超えなければ相続税はかかりません。

まとめ

以上、相続における損害保険金の基本的な取り扱い等についてご紹介いたしました。

一般的に損害保険契約は生命保険契約と比べて保険契約期間が短く、保険金支払い事由についても保険の目的物に限定されている場合が多いことから、多忙な相続手続きの中では後回しにしがちです。

そのため、後になって相続税が課税される損害保険契約であることに気づき、必要な手続きが後手後手に回ってしまうことが往々にしてあるのです。

したがって、被相続人が損害保険契約に入っていたことが判明したら、まずは契約内容等を確認するために損害保険会社に連絡を入れましょう。

また、相続手続きの中で不明点やトラブルが生じた際は損害保険会社に相談することはもちろんのこと、その度合いによっては税理士や弁護士などの専門家の力を借りることを検討してください。

2019年1月30日
死亡退職金を相続した場合に課税対象になる?
2019年1月30日
死亡保険金が相続税の課税対象になる場合
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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