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2019年1月29日 火曜日

死亡退職金を相続した場合に課税対象になる?

定年退職前にもかかわらず、何らかの事情でご家族が亡くなるというような不幸なケースもあるかと思います。

勤務先の規定や雇用形態、被相続人の勤務年数などにもよりますが、被相続人が在職中に亡くなった場合はその遺族に対して勤務先から死亡退職金が支払われることがあります。

この死亡退職金は、多くの遺族にとって当面の生活維持などに重要なものであると考えられます。

一方で、死亡退職金は相続において特殊な財産の部類にわけられることから、死亡退職金の性質、相続における税制面などの取り扱い、特別受益など特殊事情があるケースなどにおいて一定の知見を得ておくことは今後の相続手続きを円滑に進めるうえで有用であることは言うまでもありません。

本記事では、死亡退職金が入ることになった場合に最低限知っておいて頂きたい知識についてご紹介します。

死亡退職金とは

一般的に、死亡退職金とは退職金規定のある企業や役所等に勤務している役職員が在職中に死亡した場合、その死亡により役職員としての地位は失うものの生前の勤続年数や役職等に応じて勤務先から支給されるもので、通常は法定相続人としての第一順位にある配偶者に支給されます。

そして役職員の死亡を理由として支給されるものであれば、金銭に限らず現物で支給されたものも含めて考慮されます。

そもそも退職金とは、雇用者と被用者の労働契約関係が終了した場合に雇用者側から被用者側に支払われる金銭であると広く理解されています。

また、学術的に退職金の性質そのものを考えると雇用契約終了時までの「賃金の後払い説」、雇用者が被用者の雇用期間中の労に報いるための「報奨金説」に分かれますが、いずれにせよ受取人固有の財産とされます。

そして被用者、つまり被相続人(亡くなられた人)の死亡を雇用者、つまり勤務先との労働契約関係の終了事由とし、それに基づき支払いが発生する死亡退職金については、勤務先は被相続人の遺族の生活保障を目的としていると考えられているため、「相続財産」ではなく「受取人である遺族固有の財産」とされています

このため、通常は遺産分割協議(相続財産についての分割方法・割合について、相続人の間で話し合って決めること)も不要とされています。

なぜなら、遺族に死亡退職金の支給がある以上は勤務先に死亡退職金の根拠となる退職金規定があるはずです。

そして、この退職金規定は受給権者の範囲・順位が民法と著しく異なる定め方がなされていることがあり、特に一般企業においては顕著です。

しかしながら、一般的に死亡退職金の規程は生計について専ら亡くなった人に依存していた遺族の生活保障を目的として「民法とは別の立場で受給権者を定めたもの」であると解されることから、受給権者である遺族は相続人としてではなく、勤務先の退職金規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得するものとされています(最判昭60.1.31)。

なお、故意の犯罪行為により死亡退職金の給付対象者を死亡させた遺族、または死亡退職金給付対象者が死亡する前にその者の死亡によって遺族給付金を受けるべき遺族を故意の犯罪行為により死亡させた者に対しては死亡退職金は支給されないことが一般的です。

また、役職員が生前に自己の故意の犯罪行為ないし重大な過失により、死亡または死亡の原因となった事故を生じさせた場合であれば、死亡退職金は不支給または大幅減額となることが一般的のようです。

死亡退職金の相続税の扱い

課税対象となるもの

被相続人の死亡退職によって支給される死亡退職金は、被相続人の勤務先が被相続人の生前の功労に対する報酬の性質または未払い賃金の後払いという性質を含むという考え方もあります。

しかし、基本的に遺族の生活保障を目的として被相続人の勤務先から支給されるものということが一般的な解釈です。

したがって、死亡退職金は「相続財産」ではなく、「遺族など受取人固有の財産」と位置づけられています。

そうであれば、死亡退職金は遺族にとって相続財産ではないのだから、受け取る遺族に相続税は課税されないと思われがちです。

しかし、受給権者としての遺族が受け取る死亡退職金は税法上「みなし相続財産」と扱われ、原則として所得税ではなく相続税の課税の対象となります

ただし、例外として被相続人の相続発生後3年を経過してから死亡退職金の支給額が確定した場合は、当該支給額は所得税の課税対象となります。

そして課税対象となる死亡退職金の額は、国税庁の各通達や相続税申告書第10表「退職手当金などの明細書」などによりますと、以下の式で計算されます。

その相続人の課税される死亡退職金の金額=相続人が受け取った退職手当金等の金額-(非課税限度額)×{(その相続人が受け取る退職手当金等の金額)÷(すべての相続人が受け取る退職手当金等の合計額)}

なお、勤務先から死亡退職金とは別に支払われることが多い弔慰金についても、一定の額を超過した分については死亡退職金と同様に相続税の課税対象となります。

ここでいう一定の額とは、以下の通り被相続人の死亡事由により異なります。

  • 業務中に死亡した場合:被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
  • 業務外で死亡した場合:被相続人の普通給与の半年分に相当する額

また、勤務先から支給された香典については、それが社会通念上妥当と考えられる金額であれば死亡退職金等とは扱われず、相続税は課税されません。

非課税対象となるもの

相続人が受け取った死亡退職金は、その全額が相続税の対象となるわけではありません。

死亡保険金と同様に、すべての相続人(相続を放棄した人や何らかの事情で相続する権利を失った人を除く)が取得した死亡退職金を合計した額が、「500万円×法定相続人の数」で算出される非課税限度額以下であれば、相続税は課税されないのです

ここでいう相続人には、相続を放棄した人、および養子について被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで含めて計算することが認められています。

なお、死亡退職金の受取人が法定相続人以外の人である場合は、この非課税枠の適用はありません。

死亡退職金と特別受益の関係

特別受益とは

特別受益とは、例えば起業のための資金・留学費用・結婚時の祝い金や住宅の贈与など、生前の被相続人から特定の相続人に為されていた高額の贈与や遺贈(遺言により財産を贈与すること)のことです。

このような贈与や遺贈が特定の相続人にのみ為されていた場合、これらを特別受益として考慮せず相続人全員の相続割合を決めてしまうと、生前の特別受益を受けていた相続人と受けていなかった相続人の間で不公平が生じることになります。

したがって、相続人間の公平を図るために特別受益分は相続財産の実質的な前受けと考え、特別受益を受けた相続人の分割割合は特別受益相当分について減らすことができるのです。

死亡退職金の受取額についても、特別受益の考え方が準用されます。

仮に生前の贈与などと同じ考え方に基づき受取人固有の権利として死亡退職金を受け取ったとしても、その金額があまりにも高額であるため結果として相続人間で不公平が生じると考えられる場合は不公平分相当が特別受益に準じるものとして、相続人間で遺産分割割合の調整がされることがあります。

通常、特別受益を受けた相続人は「特別受益証明書」や「相続がないことの証明書」などと呼ばれる書類を作成します。

この書面は記名押印した人、つまり特別受益を受けた人が「自分は被相続人から生前に本来の相続分を超える贈与などを受けたこと」「被相続人の相続財産について、自分が受け取る分はない」を証明する内容のもので、被相続人が遺した全ての相続財産について自身の相続割合が無いことを自ら証明するものです。

つまり、特定の資産について相続分がないことを証明できるものではありません。

この「特別受益証明書」や「相続がないことの証明書」などは、主に不動産の相続登記を行う際に遺産分割協議書に代えて法務局に提出します。

これらは遺産分割協議書の作成や家庭裁判所を経由した通常の相続放棄手続きと比べて簡単なことから、相続登記の際に必要となる遺産分割協議書の省略や相続放棄手続きの代わりとして用いられることがあります。

もっとも、「特別受益証明書」や「相続がないことの証明書」などは必ず作成しなければならないものではなく、他の相続人と合意ができるのであれば遺産分割協議書を作成すれば事足ります。

なお、特別受益に該当する贈与や遺贈については民法第903条で「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」との規定はあるものの、具体的な内容・基準などまでは明示されているわけではないため、その判断は非常に難しいものがあります。

そのため、遺産分割協議の場で特別受益をめぐる相続人間の主張の食い違いが生じ、争いごとに発展するケースは数多くあります。

特別受益の計算例

それでは、特別受益が合った場合の相続財産の計算について、具体的な例を交えて見てみましょう。

ここでは、被相続人の相続財産は8,000万円、相続人は子Aと子B、子Aだけには被相続人の生前に事業資金として1,000万円の贈与があり、この子Aに対する1,000万円の贈与が特別受益に相当するものとします(簡略化のため、子Aと子Bは法定相続割合の50パーセントずつで相続するものとし、相続時精算課税制度の適用などは考慮しないものとします)。

まず、「相続開始時の財産+特別受益に相当する生前贈与」で、みなし相続財産の総額額を計算します。

この特別受益相当分を、特別受益を受けていなかった相続人の申し出により相続開始時の財産額に加味しすることを特別受益分の「持ち戻し」と言い、法定相続人または推定相続人の特別受益分が対象になります。

ただし、被相続人の遺言により相続割合が指定されている場合は、特別受益の持ち戻しはできません

みなし相続財産の総額=8,000万円+1,000万円=9,000万円

続いて、みなし相続財産の総額に子Aと子Bそれぞれの法定相続割合である50パーセントを乗じ、本来の法定相続額を算出します。

法定相続額:9,000万円×50パーセント=4,500万円

最後に、特別受益として1,000万円の贈与を得ていた子Aから当該金額を差し引き、それぞれの相続分が確定します。

子A:4,500万円-1,000万円=3,500万円

子B:4,500万円

このように、被相続人の生前に特別受益1,000万円を得ていた子Aの相続財産は、本来の法定相続割合から特別受益相当分が控除されたものとして計算されるのです。

みなし相続財産について

みなし相続財産とは被相続人の固有の財産ではありませんが相続税法では相続財産とみなされ相続する際に相続税が課税される財産のことです。

相続法の改正により相続する際の相続税の課税範囲が広がり、みなし相続財産の存在も相続には重要となってきます。

みなし相続財産は相続が発生した際に相続税が課税される場合があるため、知らずに相続して追加課税がかかってしまったというような事態にならないように事前に理解しておくことをおすすめします。

ここではみなし相続財産にはどのようなものが該当するのか、相続する際に知っておきたいみなし相続財産の非課税枠と相続を放棄した場合の注意点なども併せて紹介致します。

みなし相続財産とされるもの

みなし相続財産とされるものには以下のようなものがあり、相続する際には相続税が課税される場合があります。

  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 損害保険金
  • 被相続人の死亡日の前の3年以内でに贈与された財産
  • 生命保険などの契約に関する権利
  • 個人年金などの定期金に関する権利

これらは被相続人が所有していたものではなく、亡くなったことで相続人の物になった財産となるので、相続する際は見落とさないように注意が必要です。

みなし相続財産の非課税枠

生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産で相続税の課税対象であると述べましたが、相続する際に必ずしもみなし相続財産のすべてに相続税がかかるわけではありません。

いずれも相続する際には非課税枠があり、その額は法定相続人の人数に応じて設けられています。

生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
死亡退職金非課税限度額=500万円×法定相続人の人数

相続する財産の合計がこの非課税枠を超えなければ相続しても相続税は課税されません

相続放棄の注意点

上記でみなし相続財産の非課税枠についてご説明しましたが、計算上相続する際の法定相続人の人数には相続を放棄した人も含まれますので注意が必要です。

また被相続人に借金など負の財産がある場合、相続を放棄する方もいると思います。しかし、相続を放棄をしても生命保険金を受け取ることができるのです。

それは被保険者と契約者が同一である場合です。

この場合は生命保険金は、受取人の固有財産として扱われるため相続を放棄しても生命保険金だけを受け取ることが可能となります。

しかし、相続を放棄すると相続人とみなされないために非課税の適用がありませんので相続税が課税されてしまう可能性がありますが、相続税の基礎控除額は適用されます。

死亡退職金の相場

冒頭で説明したとおり退職金の支給金額は勤続年数や役職等に応じて支給されますが、その退職金の金額は企業によって算出方法が異なります。

そもそも退職金の支給は法律で定められているものではないため企業によって退職金制度を設けていない場合もあります。

遺族にとっては、死亡退職金を受け取った際は家計の助けになることはもちろん、相続税の課税対象となるため退職金の金額は気になるところです。

ここでは相続に関する死亡退職金の平均相場や手続きなどについて詳しく紹介します。

死亡退職金の決まり方

在職中に死亡してしまった場合、故人が退職後にもらえるはずだった退職金を代わりに遺族が受け取るものが死亡退職金ですが、どの企業からも退職金が支払われるものではありません。

企業に退職金制度があり就業規則に記載されているなどであれば退職金が支払われますが、そうでない場合は退職金の支払い義務はありません。

退職金制度の支給方法は企業によってさまざまですが、退職時に一括して支給される「退職一時金」と退職後に分割して支給される「企業年金」がありどちらか選択できるようになっています。

企業によっては退職金の支給で一時金と年金の併用をしている場合も多いようです。

また、役員だった場合は企業が自由に退職金の支給金額を決めていよいということになっています。

自由にといってもその金額を決めるのは難しいので役員退職金の支給基準を決める算出方法があります。

功績倍率という会社に対する貢献度を反映したものを用いて退職金支給金額を決めます。

功績倍率は各役職により2倍から3倍が一般的水準とされているようです。

最終役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率=役員退職金支給金額

ここまでで死亡退職金が支払われるか否かは企業次第であることがおわかりいただけたと思います。

 平均死亡退職金の早見表

https://www.keidanren.or.jp/policy/2017/041.pdf)

退職金制度がある企業数割合は、83.9%で企業規模別でみると規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業数割合が高くなっています。(厚生労働省平成20年度調査より)

退職金制度がある企業の一般的な退職金の支給金額は平均してどのくらいなのでしょうか。

2016年9月に調査した記録によると標準者退職金(学校卒業後直ちに入社し、その後標準的に昇進・昇格した者を対象とした退職金)は勤続年数・年齢の上昇に伴って増加しています。「管理・事務・技術労働者(総合職)」の60歳で大学卒が2,374.2万円、高校卒が2,047.7万円が支給されています。

多くの企業は退職金の支給金額をその時の基本給や勤続年数、役職等に応じて決めているため死亡退職金も多くはそれに準じて支給されることになるでしょう。

被相続人死亡時の手続き

被相続人が在職中に亡くなった場合はその方の給料で家計を支えていた可能性も高く、亡くなった悲しみと同時に今後の家族の生活も気がかりとなってきます。

ここでは在職中に死亡してしまった場合どのような手続きを行えば良いのか、遺族側と会社側に分けて説明します。

遺族側の手続き

在職中にご家族が亡くなった場合、遺族はいくつかの手続きを行う必要があります。

  • 家族がなくなった旨を勤務先へ連絡
  • 健康保険証やIDカードなどの返却

死亡した翌日から健康保険証は無効になるため速やかに健康保険証を企業に返却しましょう。

※故人の年齢が70歳~74歳の場合は健康保険高齢受給者証も返却してください。

  • 死亡退職手続き

勤務先に死亡届を提出するのですが、書式は企業により異なるため確認してから遺族が記入して提出する必要があります。

  • 業務外の死亡の場合は埋葬料を請求する

死亡日の翌日から2年以内で埋葬を行った家族がいる場合、埋葬料として5万円が支給されます。全国健康保険協会へ提出する書類がありますので勤務先へ確認してください。 

※業務上により死亡した場合も埋葬費は支給されますので所轄の労働基準監督署へ請求してください。

死亡退職金の受取

退職金制度など規定がある企業では退職金を受け取ることができます。勤務先に確認してみましょう。

  • 未払給与がある場合は精算する

死亡後に給与の支給日がくる場合は相続財産となり、死亡前に支給日がきた場合は給与所得となるため給与から源泉所得税が控除されます。

  • 年金関係の手続き

年金が支給される前に亡くなった場合で厚生年金保険の被保険者中、あるいは被保険者だった方は厚生年金制度を利用することができます。被保険者によって生計を維持されていた遺族が受け取れるのもで窓口は年金事務所や年金相談センターです。

※業務上による死亡の場合は遺族保証給付あるいは遺族給付が労災保険より支給されます。

会社側の手続き

在職中に従業員が死亡した場合、業務上なのか業務外なのかによって対応が異なります。

どちらにせよ突然のことなので担当の方は慌ててしまうかもしれませんが、下記のように期限の決まっているものもあるため冷静にかつ迅速に対応しなければなりません。

お給料や退職金の支払いなど漏れのないように、遺族の方と連絡を密にとるようにしましょう。

  • 厚生年金保険や健康保険の資格喪失の手続きを死亡日の翌日から5日以内に社会保険事務所や年金事務所にて行う
  • 死亡の翌日から10日以内にハローワークに雇用保険被保険者資格喪失手続きを行う
  • 退職金がある場合は死亡退職金の支払い申告を税務署へ行う
  • 退職金がある場合は死亡退職金の支給
  • 死亡の翌年の1月31日までに税務署に源泉徴収の発行を行う
  • 死亡した月の翌月の10日までに納税義務を負う市区町村に給与所得者異動届を提出
  • 未払給与がある場合の支払い
  • 業務上の死亡の場合は所轄の労働基準監督署に従業員の死傷報告を行う

在職中に受取ることができる?

先述のとおり、死亡退職金は被相続人が死亡したことを事由に勤務先との雇用契約が終了したために支払われる性質のものです。

したがって、勤務先における事務手続きの都合で被相続人が死亡したときと書類上の退職日にズレが生じたとしても、被相続人の退職手続きが終了する前のタイミングで死亡退職金が支払われることは死亡退職金の支払い事由に矛盾が生じるため、勤務先の退職金規定に記載が無かったとしても実務上は有り得ないとお考えください。

したがって、被相続人が生前に受け取った場合の退職金に適用される控除額(勤続年数が20年未満であれば「40万円×勤続年数」、20年以上の場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20)」)は、死亡退職金には適用されないのです。

不明点などがあればご相談ください

以上、相続における死亡退職金の取り扱い等についてご紹介いたしました。

死亡退職金の給付有無については、被相続人の勤務先と相続人の間で情報の非対称性が大きいことから、そもそも死亡退職金の制度があるのか、被相続人は死亡退職金の支給対象だったのかということを確認する必要があると考えられます。

ご家族の生前に確認できていれば良いのですが、実際には難しいと思われます。

もし不幸にしてご家族が在職中に亡くなった場合は、まずこの点を冷静に勤務先に確認することから始めてください。

そして死亡退職金の支払いに関する勤務先の対応について不審な点等を感じた場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することも一案です。

また、相続税に計算や申告などについても不明点が多々出てくるかと思います。その際は迷わず税理士などの専門家に相談してみましょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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