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死亡退職金を相続した場合に課税対象になる?

定年退職前にもかかわらず、何らかの事情でご家族が亡くなるというような不幸なケースもあるかと思います。

勤務先の規定や雇用形態、被相続人の勤務年数などにもよりますが、被相続人が在職中に亡くなった場合はその遺族に対して勤務先から死亡退職金が支払われることがあります。

この死亡退職金は、多くの遺族にとって当面の生活維持などに重要なものであると考えられます。

一方で、死亡退職金は相続において特殊な財産の部類にわけられることから、死亡退職金の性質、相続における税制面などの取り扱い、特別受益など特殊事情があるケースなどにおいて一定の知見を得ておくことは今後の相続手続きを円滑に進めるうえで有用であることは言うまでもありません。

本記事では、死亡退職金が入ることになった場合に最低限知っておいて頂きたい知識についてご紹介します。

死亡退職金とは

一般的に、死亡退職金とは退職金規定のある企業や役所等に勤務している役職員が在職中に死亡した場合、その死亡により役職員としての地位は失うものの生前の勤続年数や役職等に応じて勤務先から支給されるもので、通常は法定相続人としての第一順位にある配偶者に支給されます。

そして役職員の死亡を理由として支給されるものであれば、金銭に限らず現物で支給されたものも含めて考慮されます。

そもそも退職金とは、雇用者と被用者の労働契約関係が終了した場合に雇用者側から被用者側に支払われる金銭であると広く理解されています。

また、学術的に退職金の性質そのものを考えると雇用契約終了時までの「賃金の後払い説」、雇用者が被用者の雇用期間中の労に報いるための「報奨金説」に分かれますが、いずれにせよ受取人固有の財産とされます。

そして被用者、つまり被相続人(亡くなられた人)の死亡を雇用者、つまり勤務先との労働契約関係の終了事由とし、それに基づき支払いが発生する死亡退職金については、勤務先は被相続人の遺族の生活保障を目的としていると考えられているため、「相続財産」ではなく「受取人である遺族固有の財産」とされています

このため、通常は遺産分割協議(相続財産についての分割方法・割合について、相続人の間で話し合って決めること)も不要とされています。

なぜなら、遺族に死亡退職金の支給がある以上は勤務先に死亡退職金の根拠となる退職金規定があるはずです。

そして、この退職金規定は受給権者の範囲・順位が民法と著しく異なる定め方がなされていることがあり、特に一般企業においては顕著です。

しかしながら、一般的に死亡退職金の規程は生計について専ら亡くなった人に依存していた遺族の生活保障を目的として「民法とは別の立場で受給権者を定めたもの」であると解されることから、受給権者である遺族は相続人としてではなく、勤務先の退職金規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得するものとされています(最判昭60.1.31)。

なお、故意の犯罪行為により死亡退職金の給付対象者を死亡させた遺族、または死亡退職金給付対象者が死亡する前にその者の死亡によって遺族給付金を受けるべき遺族を故意の犯罪行為により死亡させた者に対しては死亡退職金は支給されないことが一般的です。

また、役職員が生前に自己の故意の犯罪行為ないし重大な過失により、死亡または死亡の原因となった事故を生じさせた場合であれば、死亡退職金は不支給または大幅減額となることが一般的のようです。

死亡退職金の相続税の扱い

課税対象となるもの

被相続人の死亡退職によって支給される死亡退職金は、被相続人の勤務先が被相続人の生前の功労に対する報酬の性質または未払い賃金の後払いという性質を含むという考え方もあります。

しかし、基本的に遺族の生活保障を目的として被相続人の勤務先から支給されるものということが一般的な解釈です。

したがって、死亡退職金は「相続財産」ではなく、「遺族など受取人固有の財産」と位置づけられています。

そうであれば、死亡退職金は遺族にとって相続財産ではないのだから、受け取る遺族に相続税は課税されないと思われがちです。

しかし、受給権者としての遺族が受け取る死亡退職金は税法上「みなし相続財産」と扱われ、原則として所得税ではなく相続税の課税の対象となります

ただし、例外として被相続人の相続発生後3年を経過してから死亡退職金の支給額が確定した場合は、当該支給額は所得税の課税対象となります。

そして課税対象となる死亡退職金の額は、国税庁の各通達や相続税申告書第10表「退職手当金などの明細書」などによりますと、以下の式で計算されます。

その相続人の課税される死亡退職金の金額=相続人が受け取った退職手当金等の金額-(非課税限度額)×{(その相続人が受け取る退職手当金等の金額)÷(すべての相続人が受け取る退職手当金等の合計額)}

なお、勤務先から死亡退職金とは別に支払われることが多い弔慰金についても、一定の額を超過した分については死亡退職金と同様に相続税の課税対象となります。

ここでいう一定の額とは、以下の通り被相続人の死亡事由により異なります。

  • 業務中に死亡した場合:被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
  • 業務外で死亡した場合:被相続人の普通給与の半年分に相当する額

また、勤務先から支給された香典については、それが社会通念上妥当と考えられる金額であれば死亡退職金等とは扱われず、相続税は課税されません。…

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2019.1.29

遺族厚生年金の受給対象者や受給方法まとめ

遺族厚生年金とは、厚生年金の受給資格を持つ一家の大黒柱が亡くなった際に、遺族の生活の安定を保証するために支給される、大変重要な年金です。

しかし、同じ遺族向けの年金である遺族基礎年金(国民年金の被保険者(第1号被保険者)が死亡した場合に遺族に支給される年金。受給額は年間779,300円で子の数により増額あり)と比較すると、遺族厚生年金はその制度概要、申請方法、計算方法、税金の取り扱いについて非常に複雑です

在職中に被相続人(亡くなった人のこと)である夫が亡くなり、本来であれば遺族には遺族厚生年金の受給資格があったのにも関わらず遺族が制度そのものを知らなかったため何も手続きが為されず受給機会を逸してしまったケース、さらには受給権者である被相続人が死亡したのにも関わらず、遺族が後続の必要な申請や手続きを知らなかったため被相続人の生前と同様に年金を受給していた結果その事態が発覚し、被相続人の死亡後に支払われていた年金の返還命令と年金の不正受給による刑事告発を受けてしまったという事例もあるのです。

本記事では、年金の中で最も複雑なもののひとつといわれる遺族厚生年金について、制度のアウトラインから受給権者、受給方法、受給可能見込み額の計算方法、税金の取り扱いについて基本的なポイントをご紹介します。

遺族厚生年金とは

まず、厚生年金の制度についてご説明します。

厚生年金とは勤労者の加齢などによる生活資金稼得能力の減退・喪失に備えるための社会保険であり、国民年金と並ぶ公的年金のひとつです。

日本の公的年金制度の特徴は、国民皆年金制度により全国民共通に老齢基礎年金が給付され、会社員や公務員などが加入する厚生年金等の被用者年金は基礎年金の上乗せする形で報酬比例分が給付される2段階方式であることです。

これにより安定的な保険機能が構成され、社会全体で老後の所得確保に対応していくことが可能となっています。

そもそも年金とは金銭を複数回以上支給(受給)する意味を持っており、その支給期間別では、受給者が生存している限り支給する年金を「終身年金」、一定期間内に限り支給する年金を「有期年金」といいます。

厚生年金では、その支給期間内に受給者が死亡した場合、残余期間分の給付を遺族に年金または一時金として支給する制度を設けていることが一般的です。

遺族厚生年金とは、まさにこの制度のことです。

遺族厚生年金は、制度の加入者もしくは受給者が死亡もしくは被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した場合に、その配偶者などの家族に年金または一時金として支給される金銭のことであり、遺族厚生年金の支給期間は他の年金と同様に終身または5年以上とされています。

なお、18歳未満もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子がいる寡婦(夫に先立たれた妻)は、遺族厚生年金に加え遺族基礎年金も受給することが可能です。

遺族厚生年金の支給要件として、以下の3点が定められています。

  • 被相続人が死亡した場合、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した場合(死亡した者について、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること。ただし、平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の以内に保険料の滞納がなければ受給可能)
  • 被相続人の老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上であったこと
  • 被相続人が1級または2級の障害厚生年金または障害共済年金の受給資格があったこと

被相続人が上記の厚生年金の需給要件を満たしていない場合、被相続人の勤務先の年金制度が確定拠出年金制度(DC:Defined Contribution Plan)のみである場合、あるいは厚生年金制度の加入が義務付けられている強制適用事業所ではないことから厚生年金に加入していない場合などは、そもそも遺族厚生年金は支給されません。

遺族厚生年金の受給方法・対象者

遺族厚生年金を受給するためには、然るべき先に届出を行うことから始めます。

届出先は、被相続人が既に年金受領者であったか否かで異なります。

被相続人が在職中で年金の受け取りを開始していなかった場合は、勤務先に「資格喪失届」を提出してください。

あわせて、必ず遺族に遺族厚生年金の受給資格の有無について確認し、受給資格があるのであれば後続の申請手続きなどについてしっかりと説明を受けてください。

一方で死亡者が既に年金受領者だった場合は、死亡後14日以内に年金証書や死亡診断書などの必要書類とともに所轄の年金事務所または市町村役場へ「年金受給者死亡届」を提出しなければなりません

この届出を怠って被相続人名義で過度に年金を受け取ると、返還を要請されるばかりか当局が悪質と判断した場合は刑事告発の対象となりますので、相続が発生したらその旨を速やかに年金事務所に届け出てください。…

2019.1.29

遺族が受給できる年金。寡婦年金と遺族年金の違いとは

ドラマなどで、相続で揉めてるシーンなどをよく見かける人も多いと思います。

自分には関係ないと思っていても、いずれはやってくる相続。

もしもの時の為に、相続で生じる遺族年金の種類の違いを知っておきましょう。

寡婦年金とは?

寡婦年金とは、一般的には主たる生計の維持者であった夫と死別した寡婦に支給される年金です。

(引用:国税庁・日本年金機構:http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/index.htm)

寡婦年金の受給条件は、

  • 亡くなった夫と10年以上継続して婚姻関係にあるとき
  • 夫が亡くなった際に、夫が生計を立てていたとき
  • 亡くなった夫が65歳未満であったとき
  • 亡くなった夫が、第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上あるとき
  • 亡くなった夫が生前に年金を受給したことがないとき
  • 夫が亡くなってから5年以内に請求しているとき
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないとき

のすべてを満たすことです。

ただし、再婚したり養子に入ったりする場合は寡婦年金を受給することはできません

寡婦年金の受給期間は妻が60~65歳の間で、受給金額は夫がもらえるはずだった金額の4分の3となります。

もし夫が亡くなっていなければ夫本人が年金を受給しており、妻や子どもはその年金によって生計を立てていたかもしれません。

寡婦年金はいわば、夫の年金を妻が相続し、代わりに受給するようなものと考えていただければと思います。

しかし、若くして夫を亡くした場合は受給開始までに長い時間が掛かります。

その際は死亡一時金を受け取り、寡婦年金を放棄するケースもあります。

夫を亡くした際の状況によって柔軟に対応するべきでしょう。

遺族年金との違い

遺族年金とは一言で言うと、遺族の方に支給される公的年金等のことです。(平成30年4月1日現在法令等)

つまり、寡婦年金の給付対象条件に当てはまらない人でも、遺族年金では給付の対象になり得るということです

なお遺族年金では、亡くなった方が加入していた年金の種類によって、相続税や所得税の課税についての決まりが異なります。

  • 一般的な厚生年金や国民年金などの遺族年金の場合

厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。

また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して遺族恩給が支給されます。

次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されませんので注意しましょう。

国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法など。

(注) これらの法律に基づいて支払を受ける年金の受給権者が死亡した場合においては、その死亡した人に支給されるべき年金給付のうちまだ支給されていなかったもの(未支給年金)があるときには、その受給権者の遺族で一定の要件に該当する人がその人の名前でその未支給年金の支給を請求することができます。

(引用:国税庁・日本年金機構:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1605.htm)

  • 確定給付企業年金法などに基づく遺族年金のケース
2019.1.29

家族が死亡して受け取るお金「死亡一時金」とは?

死亡一時金とは、亡くなった方の配偶者や子供、父母などの遺族が受けることができる現金です。

家族が亡くなった時にもらえる死亡一時金の最高支給額は32万円となります。

死亡一時金の受給対象者は優先順位があり、必要書類を添えて市町村役場へ手続きが必要となります。

今回は、家族が死亡した時に支給される死亡一時金の優先順位や支給額、必要書類、手続き方法を解説していきます。

相続とは?

家族が亡くなった時によく「相続問題」という言葉を聞きます。

そもそも「相続」とはどういう意味があるでしょうか?

相続とは家族が死亡した時に、残された他の家族の人が亡くなった人の「財産」を引き継ぐという意味です。

財産の所有者が亡くなったら、誰かがそれを受け継ぐ必要があるため、遺された家族が所有者となります。

残された家族の人は「相続人」となり、亡くなった人の財産を受け取るわけです。

相続する財産とは、現金、預貯金、不動産だけでなく借金などの負債や権利も対象です。

死亡者に借金があるときも、債権者が不利にならないように相続が引き継がれて取引は安全に保たれます。

相続人は配偶者や子などの親族が該当しますが、民法で優先順位が定められています。

亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、子供、父母や祖父母、兄弟姉妹と続きます。

家族間で遺産の相続が上手く行かない場合は、いわゆる相続問題に発展してしまうので注意が必要です。

日本は高齢化社会が深刻化しており、資産相続も他人事ではなくなってきました。

どうすれば相続をスムーズにできるか、相続税の節税なども関心が高まってきています。

亡くなった人の遺産に借金があると自分が相続人になりたくないケースもあり対処しなければなりません。

家族を相続人にするのではなく、他の人に遺産を渡したい人は遺言書を残すケースも多いです。

死亡一時金とは?

国民年金法の制度の「死亡一時金」とは、家族が死亡した時に遺された遺族に支給されるお金です。

死亡一時金は、一定の要件を満たした人が死亡したときの遺族に1回だけ支払われるので年金ではありません。

死亡一時金は、死亡日の前月までに、国民年金の第1号被保険者として36ヶ月以上保険料を納めたことが条件です

国民年金第1号被保険者の保険料の免除期間があった場合も、保険料の納付期間に含まれます。

遺族基礎年金、寡婦年金を受け取っていた場合は支給されませんので注意しましょう。

死亡一時金は亡くなった方が保険料を納めた月数に応じて、12万円から32万円の範囲で受け取ることができます。

死亡一時金を受ける権利には2年間の時効があるので注意が必要です。

死亡一時期を受ける権利は、死亡した日の翌日から2年間と決められており、それ以降は時効となり支給されません。

そのため、遺族は死亡一時金を受ける場合、死亡日の翌日から2年以内に請求するようにしましょう。

亡くなった人が不明の場合は、失踪宣告の申立てを行い審判が確定した場合、確定日の翌日から2年です。

死亡一時金の受給対象者や必要書類

2019.1.29

年金受給者が亡くなった場合に必要となる手続き

家族の大黒柱である人が亡くなった時に、残された遺族が生きていけるように公的年金制度「遺族年金制度」があります。

遺族は「遺族年金制度」を受け取ることで生活の基盤を作る手助けとなります。

遺族年金の支給額は、加入している社会保障制度・家族構成によって変わります。

今回は、遺族年金の制度や内容を知りたい方に向けて、遺族年金制度の種類、受給条件、必要書類、手続き方法などをまとめて解説していきます。

遺族年金とは?

遺族年金とは、一家の稼ぎ頭が年金に加入中に亡くなった時、残された遺族に対して支給される公的年金のことです。

遺族年金は、国民年金法と厚生年金保険法により、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類が運営されています。

以前あった遺族共済年金は遺族厚生年金と一元化されて運用されています。

▼遺族年金の種類

  • 遺族基礎年金

国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に支給される

  • 遺族厚生年金

会社員や公務員など厚生年金加入者が死亡した時に支給される

遺族年金は亡くなった方がどの年金に加入していたかにより、受け取れる給付は変わります。

亡くなった方が自営業者で、国民年金のみ加入していた場合は、遺族基礎年金を受け取ることができます。

会社員の場合、厚生年金にも加入していたら、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も支給されます。

公務員の場合は共済年金に加入していた場合、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も支給されます。

遺族にとっては遺族年金が生活を支える基盤となりますので、自分はどの受給資格を持っているのかを確認しておきましょう。

▼遺族年金の種類一覧

死亡者 対象の人 支給種類
自営業 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金
自営業 子の無い妻 死亡一時金、寡婦年金
会社員・公務員 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金、遺族厚生年金
会社員・公務員 子の無い妻(40歳未満) 遺族厚生年金
会社員・公務員