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【お金の相続 】
お金、現金の相続について説明しています。お金、現金を相続する場合の相続税の計算方法、銀行に預けた預金の相続、外貨の相続などについてまとめています。

2019年6月16日 日曜日

お金の相続まとめ【随時更新】

今まで相続を経験された方の中で、「お金を相続した」という経験を持っている方は多いことでしょう。

「お金」といっても、現金や保険金、預金、ローンなど形態は様々です。

そのためお金の相続については、その形態ごとにどのような処理が適切かを知っておくべきです。

この記事ではお金の相続について、お金の形態や状況ごとに説明している記事をまとめました。

 

現金の相続

お金の相続というと、現金の相続をイメージされる方は多いのではないでしょうか。

不動産や、美術品・骨董品などの価値のあるモノは所有していませんが、現金なら所有している、という方も多いでしょう。

それだけ現金の相続は誰にでも起こりえる相続なのです。

現金を相続する場合、相続人が複数いても不動産や骨董品などのモノに比べて分割しやすく、相続税の支払にも現金化するという手続きを経る必要がないため、相続人の負担の少ない相続になりやすいです。

現金の相続には相続しやすいメリットがある一方で、相続税が高くなる可能性があるというデメリットもあります。

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銀行預金の相続

銀行に預金を持っている方は多いと思います。

そのため銀行預金の相続を経験する方も多く、相続では避けては通れない相続とも言えるでしょう。

しかし相続人の銀行口座について、どの銀行にいくつ口座を持っているのか、どのくらいの預金があるのか、通帳やキャッシュカードの保管場所、引き落としの有無など、しっかり把握した上で相続に臨む方は少ないです。

被相続人が亡くなった場合は、被相続人の契約している口座をまずは凍結し、遺産分割協議を行う必要があります。

しかし口座の凍結の段階で前述したような銀行に関する情報把握が難しく、頭を抱える相続人も珍しくはありません。

被相続人が生前のうちに相続人と情報を共有したり、遺言書に情報をまとめておいたりした方が良いでしょう。

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保険金の相続

生命保険も現金といえば現金ですが、被相続人が亡くなった後に支払われるという特徴があり、被相続人の財布や銀行口座などに入っている現金を相続するのとは異なります。

また被相続人から相続人に直接相続されるお金ではなく、保険会社が保険金の受取人に支払うお金であるため、相続ではありません。

しかし、死亡保険金は原則「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の対象になります。

ただし、保険金は誰かが亡くなったときにその家族などがその後の生活を保つことを目的に契約されているケースが多く、家族などの生活を守るために非課税枠がある場合もあります。

保険金を受け取る場合は、非課税枠について、その計算方法などについて把握しておくべきです。

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保険金を相続した場合に相続税はかかる?

 

退職金の相続

まだまだ働き盛りでありながら、事故や過労、病気などで定年前に亡くなってしまう方もいらっしゃいます。

家族がいる場合は、一大事です。

残される家族にはできるだけお金を遺してあげたいと考える方も多く、貯蓄したり、保険を契約したりされている方も多いでしょう。

そこで見逃してはいけないのが退職金です。

本来であれば定年や転職まで働き、会社を辞める際に手にする退職金ですが、当人が亡くなってしまった場合は死亡退職金として遺族に支払うことにしている会社も存在します。

勤めている会社が死亡退職金を支払う企業であれば、生前のうちに家族に伝えておくといいでしょう。

また残された家族の方も、亡くなった方が勤めていた会社が死亡退職金を支払うことにしているのかをチェックしておきましょう。

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退職金を受け取る前に亡くなった場合、相続税の対象になる?

 

外貨の相続

最近では、老後に海外に移住する方も増えてきています。

自身は日本に住み、親は海外に移住しているという方も多いことでしょう。

そのような場合、親は外貨で財産を持っている可能性が高く、相続の際に外貨を相続する可能性が高くなります。

外貨を相続する場合、円に換算して相続税を計算する必要があります。

そのため外貨の相続は少々手間が掛かります。

外貨を相続する場合はどのように処理すべきか、手順や注意点を知っておきましょう。

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外貨の相続財産にかかる相続税とは

 

仮想通貨の相続

お金の相続といっても、紙幣や硬貨など、現実世界にものとして存在するお金とは限りません。

仮想通貨のように、インターネット上でやりとりされるお金も相続財産に含まれます。

なぜなら仮想通貨は実際のお金に換えて使用することもできる立派な通貨だからです。

仮想通貨の使用にはパスワードが必要であるため、被相続人が相続人にパスワードを伝える準備ができずに急逝してしまった場合でも相続の対象となり、相続税の対象になりえます。

仮想通貨を持っている場合は、生前に相続人に伝えておくか、遺言書を用意しておくなど、何らかの対策を講じておきましょう。

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相続時に仮想通貨がある場合はどうなる?!

 

借金(ローン)の相続

お金の相続は、何もプラスの相続だけに限りません。

借金(ローン)の相続、マイナスの相続が発生することもあり得ます。

「親が残した借金(ローン)で苦しむ」というストーリーの映画やドラマ、小説、漫画などを目にしたことのある方も多いでしょう。

もし借金(ローン)を相続してしまったら、子どもに相続させてしまったら、と不安に思っている場合は、借金(ローン)を相続する際の対処法についてしっかり理解しておきましょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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