2019年1月29日 火曜日
遺族厚生年金の受給対象者や受給方法まとめ
遺族厚生年金とは、厚生年金の受給資格を持つ一家の大黒柱が亡くなった際に、遺族の生活の安定を保証するために支給される、大変重要な年金です。
しかし、同じ遺族向けの年金である遺族基礎年金(国民年金の被保険者(第1号被保険者)が死亡した場合に遺族に支給される年金。受給額は年間779,300円で子の数により増額あり)と比較すると、遺族厚生年金はその制度概要、申請方法、計算方法、税金の取り扱いについて非常に複雑です。
在職中に被相続人(亡くなった人のこと)である夫が亡くなり、本来であれば遺族には遺族厚生年金の受給資格があったのにも関わらず遺族が制度そのものを知らなかったため何も手続きが為されず受給機会を逸してしまったケース、さらには受給権者である被相続人が死亡したのにも関わらず、遺族が後続の必要な申請や手続きを知らなかったため被相続人の生前と同様に年金を受給していた結果その事態が発覚し、被相続人の死亡後に支払われていた年金の返還命令と年金の不正受給による刑事告発を受けてしまったという事例もあるのです。
本記事では、年金の中で最も複雑なもののひとつといわれる遺族厚生年金について、制度のアウトラインから受給権者、受給方法、受給可能見込み額の計算方法、税金の取り扱いについて基本的なポイントをご紹介します。
目次
遺族厚生年金とは
まず、厚生年金の制度についてご説明します。
厚生年金とは勤労者の加齢などによる生活資金稼得能力の減退・喪失に備えるための社会保険であり、国民年金と並ぶ公的年金のひとつです。
日本の公的年金制度の特徴は、国民皆年金制度により全国民共通に老齢基礎年金が給付され、会社員や公務員などが加入する厚生年金等の被用者年金は基礎年金の上乗せする形で報酬比例分が給付される2段階方式であることです。
これにより安定的な保険機能が構成され、社会全体で老後の所得確保に対応していくことが可能となっています。
そもそも年金とは金銭を複数回以上支給(受給)する意味を持っており、その支給期間別では、受給者が生存している限り支給する年金を「終身年金」、一定期間内に限り支給する年金を「有期年金」といいます。
厚生年金では、その支給期間内に受給者が死亡した場合、残余期間分の給付を遺族に年金または一時金として支給する制度を設けていることが一般的です。
遺族厚生年金とは、まさにこの制度のことです。
遺族厚生年金は、制度の加入者もしくは受給者が死亡もしくは被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した場合に、その配偶者などの家族に年金または一時金として支給される金銭のことであり、遺族厚生年金の支給期間は他の年金と同様に終身または5年以上とされています。
なお、18歳未満もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子がいる寡婦(夫に先立たれた妻)は、遺族厚生年金に加え遺族基礎年金も受給することが可能です。
遺族厚生年金の支給要件として、以下の3点が定められています。
- 被相続人が死亡した場合、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した場合(死亡した者について、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること。ただし、平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の以内に保険料の滞納がなければ受給可能)
- 被相続人の老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上であったこと
- 被相続人が1級または2級の障害厚生年金または障害共済年金の受給資格があったこと
被相続人が上記の厚生年金の需給要件を満たしていない場合、被相続人の勤務先の年金制度が確定拠出年金制度(DC:Defined Contribution Plan)のみである場合、あるいは厚生年金制度の加入が義務付けられている強制適用事業所ではないことから厚生年金に加入していない場合などは、そもそも遺族厚生年金は支給されません。
遺族厚生年金の受給方法・対象者
遺族厚生年金を受給するためには、然るべき先に届出を行うことから始めます。
届出先は、被相続人が既に年金受領者であったか否かで異なります。
被相続人が在職中で年金の受け取りを開始していなかった場合は、勤務先に「資格喪失届」を提出してください。
あわせて、必ず遺族に遺族厚生年金の受給資格の有無について確認し、受給資格があるのであれば後続の申請手続きなどについてしっかりと説明を受けてください。
一方で死亡者が既に年金受領者だった場合は、死亡後14日以内に年金証書や死亡診断書などの必要書類とともに所轄の年金事務所または市町村役場へ「年金受給者死亡届」を提出しなければなりません。
この届出を怠って被相続人名義で過度に年金を受け取ると、返還を要請されるばかりか当局が悪質と判断した場合は刑事告発の対象となりますので、相続が発生したらその旨を速やかに年金事務所に届け出てください。
併せて、年金事務所に対して遺族厚生年金の支給を申請します。
必要となる書類は、概ね以下の通りです。
- 遺族年金請求書(様式第105号)
- 相続人年金手帳
- 相続人の世帯全員の住民票
- 相続人の課税証明書、非課税証明書、収入証明書、源泉徴収票など
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人および相続人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡診断書など
- 年金の振込み先金融機関の通帳など
この他、被相続人の死亡事由や18歳未満もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子の有無などの個別事情により、提出する書類が異なる場合があります。
詳しくは、年金事務所や市町村役場などに問い合わせのうえ確認していただくことになります。
遺族厚生年金の受給者の範囲は、被相続人によって生計を維持していた以下の続柄に限定されています
- 妻(30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付。18歳未満もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子を持つ妻は、併せて遺族基礎年金を受給可能。死亡者と離婚している場合、あるいは夫の死後再婚した場合は対象外)
- 子、孫(18歳未満もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(それぞれ60歳から支給開始。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給可能。また、18歳未満もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子を持つ夫は、併せて遺族基礎年金を受給可能。夫のあれば死亡者と離婚している場合、あるいは再婚した場合は対象外)
この他に、受給者の年収は850万円未満(年間所得655万5千円未満)であることが、受給要件のひとつとされています。
遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金の支給額は、被相続人が得ていた所得水準や年金を支払っていた期間に左右されます。
そして、この計算は用語の定義の難しさもあり、非常に複雑です。
まずは、以下3つの言葉を押さえてください。
- 標準報酬月額
毎年4月、5月、6月の給料の平均額を国が定めた30等級分の「標準報酬月額等級表」に照らして求められる額
- 平均報酬月額
平成15年3月以前に厚生年金または共済年金に加入していた期間中の標準報酬月額について、再評価率を乗じて見直した後の数値を平成15年3月以前の被保険者期間で除することにより得た平均額
- 平均標準報酬額
平成15年4月以降に厚生年金または共済年金に加入していた時期の標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ再評価率を乗じ、合算して平成15年4月以降の被保険者期間で除することにより得た平均額
これに基づき、報酬比例分すなわち被相続人が得ていた所得水準に基づく年金額は、以下の計算式で算出されます。
{平均報酬月額×0.007125パーセント+平成15年3月までの被保険者期間の月数}
+{平均標準報酬額×0.005481パーセント+平成15年4月以降の被保険者期間の月数}×75パーセント
上記で求められた金額が、平成6年の水準で標準報酬を再評価した「従前額保障」を下回る場合は、「従前額保障」が報酬比例部分の年金額となります。
なお、被保険者期間が300月未満の場合は、300月として計算されます。
これに加え、遺族厚生年金には「中高齢寡婦加算」と「経過的寡婦加算」の2つの加算制度があります。
中高齢寡婦加算とは、
①配偶者である夫が亡くなった時点の年齢が40歳以上65歳未満で、同一生計の子(18歳未満もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子)がいない場合
②40歳に到達した時点で子がいるため遺族基礎年金を受けている妻で、子が18歳もしくは障害の状態にある場合は20歳に達したことから遺族基礎年金を受給できなくなった場合
①か②のいずれかに当てはまる妻に対して、40歳から65歳になるまでの期間の遺族厚生年金に年額584,500円を加算して支給する制度です。
なお、この場合の支給要件として、夫の被保険者期間が20年以上であったなど一定の受給資格期間を満たす必要があります。
また、経過的寡婦加算とは、
①昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生した場合
②中高齢寡婦加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達した場合
①か②のいずれかに当てはまる妻に対して、中高齢寡婦加算の額から昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額を差し引いた金額が支給されます。
経過的寡婦加算の支給要件としては、夫の被保険者期間が20年以上または0歳以降に15年以上であったなど一定の受給資格期間を満たす必要があります。
寡婦年金・死亡一時金も受け取り可能
遺族厚生年金のほかに、遺族には寡婦年金と死亡一時金が支払われますが、どちらか片方のみの支給であり同時にもらうことはできません。
寡婦年金と死亡一時金、それぞれの特徴や条件について詳しく見てみましょう。
寡婦年金とは?
寡婦年金とは夫が受け取るはずだった老齢基礎年金を、亡き後でも掛け捨てにならないように、妻に対して支払われるものです。
寡婦年金の「寡婦」は夫を亡くした妻を意味し、この制度は妻が自身の老齢基礎年金を受給できる年齢になるまでの間、収入がなくなることを救済するための年金であることから、遺族に寄り添った制度とも言えますね。
寡婦年金の受給条件
寡婦年金は妻が受給者である以外に、どのような条件があるのでしょうか。
まず条件として、夫が国民年金の保険料を10年以上納め続けていたこと。
そして妻がその夫と生計を共にしていた期間が10年以上であることが挙げられます。
妻だけではなく婚姻関係のない内縁の妻であっても、寡婦年金を受け取る資格があります。
また、亡くなった時の夫の年齢が65歳未満であり、亡くなってから5年以内に請求をしなければ受給できなくなります。
場合によっては寡婦年金が失権するケースもあります。
再婚した時や養子(直系血族または直径姻族以外で)になった場合は受給資格を失権しますので、注意しましょう。
寡婦年金の支給額
亡くなった夫が払っていた保険料によって寡婦年金の支給額が変わり、その金額は夫がもらう予定だった老齢年金の3/4です。
寡婦年金の受給期間
受給対象者である妻は60歳から65歳までの限られた期間において、寡婦年金をもらうことができます。
しかしながら、夫が若くに亡くなり60歳までの期間が長い場合、収入がなくなり生活が困窮してしまう可能性があります。
それでは困るので、死亡一時金の受給を選択することができるのです。
死亡一時金とは?
死亡一時金とはどのような制度でしょうか。
死亡一時金も寡婦年金同様に、亡くなったため受け取れなくなった老齢基礎年金が掛け捨てにならないように、遺族へ支給される一時金です。
死亡一時金の支給条件
死亡一時金の支給条件は、亡くなった人が支払った保険料の期間に準じます。
亡くなった日の前月までに36ヶ月以上の国民年金の保険料を「国民年金第一号保険者」として納付していなければ支給されません。
国民年金第一号保険者の保険料免除期間がある場合、支給条件から外れる心配があるかもしれませんが、その場合は免除の種類ごとに月数をカウントし、合計で36ヶ月になればよいとされていますのでご安心ください。
上記の支給条件を満たした上で、亡くなった人と生計を共にしていた遺族に死亡一時金が支給されます。
支給の優先順位は、配偶者>子ども>父母>孫>祖父母>兄弟姉妹の順となり、遺族の中で優先順位が高い人に支給されます。
死亡一時金の支給額
支給額は、国民年金の保険料の納付月数により、最大320,000円までが支給されます。
参考として下記をご覧ください。
- ・保険納付36ヶ月以上180ヶ月未満ー120,000円
- ・保険納付180ヶ月以上240ヶ月未満ー145,000円
- ・保険納付240ヶ月以上300ヶ月未満ー170,000円
- ・保険納付300ヶ月以上360ヶ月未満ー220,000円
- ・保険納付360ヶ月以上420ヶ月未満ー270,000円
- ・保険納付420ヶ月以上ー320,000円
死亡一時金が支給されない例として、亡くなった人が既に老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けたことがあり、亡くなった翌日から2年が過ぎてしまっていた場合は支給されません。
労災保険の遺族補償年金
亡くなる理由は病気や事故だけでしょうか。
亡くなった理由が働いていた時に起こった事故によるものだと、遺族補償年金を受けられます。
遺族補償年金について見ていきましょう。
遺族補償年金が受給できる人は、亡くなるまで働いていた人と生計を共にしていた配偶者(妻または夫)、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
受給対象者の幅は広いのですが、実際に受給できるのは一番優先順位の高い人になります。
配偶者以外の場合は複数人が受給することもあります。
配偶者である妻が受給する場合「生計を共にしていた」証明ができれば、内縁の妻でも受給の対象とみなされています。
遺族補償年金の受給資格
妻以外が遺族補償年金を受給するには、さらに下記の細かい条件があります。
- ・60歳以上または障がいがある、もしくは55歳以上で60歳未満の夫
- ・一定条件の障がいのある子または、年度末まで18歳の子ども
- ・60歳以上または障がいがある、もしくは55歳以上で60歳未満の父母
- ・一定条件の障がいのある孫または、年度末まで18歳の孫
- ・60歳以上または障がいがある、もしくは55歳以上で60歳未満の祖父母
- ・一定条件の障がいのある孫または、年度末まで18歳の兄弟姉妹、もしくは55歳以上で60歳未満の兄弟姉妹
遺族補償年金は条件を満たした順位の高い人が受給できますが、受給者が資格を失った場合(失権)は、次の順位へ受給権が移行します。
受給資格者全員が失権になるまで遺族補償年金は支給され続け、このことを労働災害保険では転給と呼びます。
遺族補償年金の失権理由
下記条件に当てはまると受給資格がなくなり、一度失権すると復活することはありません。
- ・亡くなった
- ・婚姻した(事実婚も含む)
- ・養子になった
- ・亡くなった人と離婚した
- ・障がいのある状態ではなくなった
- ・18歳の年度末に達した子ども、孫、兄弟姉妹
遺族補償年金の支給額
支給額は受給資格者の人数により金額が変わり、複数人数で受給する場合はその人数で等分した金額がもらえます。
- ・遺族の人数1人ー給付基礎日額の153日分
- ・遺族の人数2人ー給付基礎日額の201日分
- ・遺族の人数3人ー給付基礎日額の223日分
- ・遺族の人数4人ー給付基礎日額の245日分
給付基礎日額は、労働事故があった日の直前3ヶ月間に支払われた賃金を合計して、日数で割った1日あたりの賃金の額です。
また、遺族補償年金を受給している人には遺族特別支給金と遺族特別年金も支給されますので、あわせてご確認ください。
相続税の非課税対象
厚生年金保険法に基づいて遺族が受け取る遺族厚生年金は非課税であり、所得税や相続税は課税されません。
当然ながら、支給が開始してからの確定申告も不要です。
なお、厚生年金の本来の受給権者が死亡し、未支給だった年金について遺族が請求に基づいて得た未支給分の年金は、一定の場合を除きその遺族の一時所得として所得税の課税対象となります。
そもそも厚生年金では考えにくいのですが、私的年金で年金の未支給分が発生する事態は考えられます。
また、遺族厚生年金は被相続人の遺族の生活保障を目的としていると考えられているため、「相続財産」ではなく「受取人である遺族固有の財産」とされています。
したがって、原則として遺族厚生年金受給権についても相続税は課税されません。
ただし、被相続人が在職中に死亡した場合、勤務先の規定や被相続人の勤続年数等によっては、年金形式ではなく死亡退職金として一時金で遺族に支払われることがあります。
この場合、みなし相続財産として相続税の対象となります。
もっとも、遺族厚生年金ではなく死亡退職金として一時金で受け取らざるを得なかった場合でも、その全額が相続税の課税対象となるわけではありません。
すべての相続人(相続を放棄した人や何らかの事情で相続する権利を失った人を除く)が取得した死亡退職金を合計した額が、「500万円×法定相続人の数」で算出される非課税限度額以下であれば、相続税は課税されません。
ここでいう相続人には、相続を放棄した人、および養子について被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで含めて計算することが認められています。
なお、死亡退職金の受取人が法定相続人以外の人である場合は、この非課税枠の適用はありません。
まとめ
以上、相続が発生した際の遺族厚生年金の取り扱い等についてご紹介いたしました。
遺族厚生年金は勤務先の制度にもよるため個別性が強く、また手続き面でも非常に複雑であり、特に被相続人が既に厚生年金の受給を開始していた場合は早急な手続きを取らないと年金事務所などから痛くもない腹を探られることになりかねません。
さらには受給資格があるにも関わらず、もらい損ねるリスクもあるのです。
もし不幸にしてご家族が在職中に亡くなった場合は、まず勤務先や年金事務所に手続きや必要書類を確認することから始めてください。
もし不明点が生じ、それが勤務先や年金事務所などへの相談で解決できないようであれば、弁護士などの専門家に問い合わせることも一案です。