2019年2月26日 火曜日
お金を相続したときの相続税はいくら?
被相続人(亡くなった方)から相続人の方へ財産を受け継いだとき、その金額に応じてかかってくるのが『相続税』です。
相続税の計算については、家族構成のパターンに応じた速算表を掲載しているWebサイトもありますが、その多くが法定相続割合のみを考慮しただけのものです。
各相続人の相続税額は、遺産分割協議の結果による実際の分割割合や特別受益の有無、相続時精算課税制度の活用の有無などに応じても変わるため、速算表だけでは正確な計算はできません。
相続税の金額計算にあたっては、自分自身で法律をベースにした基本的な知識をつける必要があるのです。
今回は、財産を相続することになった場合の相続税の計算に関する基本とシミュレーションをご紹介します。
目次
そもそも相続とは
相続財産とは
相続とは、被相続人が亡くなったときに相続人が被相続人の財産を引き継ぐことです。
そして相続財産とは、文字通り相続時に引き継がれる財産のことです。
相続対象となる財産には、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけではなく、借金や未払金などのようなマイナスの財産も含まれます。
被相続人が先代から引き継ぎ大切に守り育ててきた財産、一代でこれまで築き上げてきた財産は、いずれ親族など相続人たちに引き継がれていくのです。
法定相続分で配分が決まる
被相続人の相続人には民法の欠格事項や廃除要件に該当しない限り基本的に誰でもなることが可能ですが、それでは相続人の地位や相続割合をめぐり収拾がつかない事態も想定されます。
そこで、相続人になれる人の目安のひとつとして、民法第887条、第889条および第890条の規定で定めた相続人が「法定相続人」です。
具体的には、被相続人の配偶者(内縁関係や愛人関係を除く)・子(養子を含む)または孫・親・兄弟姉妹が法定相続人とされており、相続発生時の遺産相続に対する優先権はこの順番通りになっています。
また民法の規定において法定相続人と認められるのは、血の繋がりがある直系の家族である「血族」です。
このため、義理の親や義理の兄弟姉妹などとよばれる人たちは法定相続人に該当しません。
なお、上記に該当せず被相続人と血縁関係の無い特定の第三者である場合でも、被相続人が遺言で特定の人に財産を譲る旨の意思表示をしていた場合、その人は「受遺者」として相続人になります。
また、「被相続人が死亡したら、その遺産を特定の人に無償で譲る」旨の死因贈与契約を契約していた場合、その人は「受遺者」として相続人になります。
このように、相続人の範囲は広いのです。
続いて、法定相続割合についてみてみましょう。
法定相続割合については、民法第900条にて定められています。
参考:民法第900条
「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
民法900条における法定相続分は、被相続人が遺言によって相続分を指定していない場合に適用されるものです。これは民法第902条第1項に記載されています。
参考:民法第902条第1項
「被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。」
また、同条第2項「被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める」にあるとおり、遺言で共同相続人の一部の相続分しかされていない場合に、他の共同相続人の相続割合について定めるものと考えられます。
なお、法定相続分は預貯金や不動産など積極財産の分割割合となるだけでなく、被相続人の借金など消極財産の負担割合にもなります。
この相続分は、共同相続人の種類によって異なります。
それでは、民法第900条の規定を判例や慣習等を含め深堀りしてみましょう。
(1)子と配偶者が相続人である場合
配偶者の相続分および子の相続分は2分の1ずつです。
子が数人いる場合には、子それぞれの相続分は均等になり、これは嫡出子と非嫡出子が混在している場合でも同様です。
また子の全員が非嫡出子の場合は全員嫡出子の場合と同様に均等で相続します。
なお、先妻(夫)の子と後妻(夫)の子の間には相続人としての地位に差はありません。
(2)配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者の相続分は3分の1、直系尊属(父母・祖父母)の相続分は3分の1となります。
直系尊属が数人いる場合は、それぞれ3分の1を均等にします。
父母が相続人となる場合には、実父母と養父母との間には相続人としての地位に差はありません。
祖父母は父母がいない場合に相続人となりますが、この場合も父方と母方の祖父母の地位に差はありません。
(3)配偶者と兄弟姉妹とが相続人の場合
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
兄弟姉妹が複数名いる場合はこの4分の1を均等することになります。
ただし、父母の一方のみを同じくする異父母の兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の半分です。
この父母には実父母のほか養父母も含まれますので、夫婦双方の養子とその夫婦の実子とは全血兄弟姉妹として相続分は均等となります。
また、夫婦の一方だけの養子とその夫婦の実子とは、前者は半血・後者は全血の兄弟姉妹となりますので、前者の相続分は後者の半分の割合となります
(4)配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹だけの相続の場合
配偶者だけが相続人の場合は、被相続人に叔伯父母や従兄弟姉妹がいてもこれらの続柄の人は相続人とはなれませんので、配偶者が全遺産を単独相続することとなります。
また、被相続人に配偶者がなく、子、直系尊属または兄弟姉妹のうち一人だけが相続人である場合にも同様に相続分の問題は生じません。
なお、仮に配偶者がいない場合は先述の相続順位に従い子・直系尊属・兄弟姉妹の順番で相続することになります。
(5)二重の相続人の地位がある場合
例えば祖父母が孫を養子にするような場合には、親子間あるいは祖父母との間という血縁関係のほかに、養親という法定血族関係が重複して発生します。
このような場合に、相続が開始したときに二つの地位を有する相続人は、養子としての相続権と孫としての代襲相続権の二つの相続分を取得できるとする考え方が通説となっています。
これは、相続人として地位が二重であってもこれを制限する特別の規定もないことから二重の相続権の併存を否定すべきではないという多数の学説に基づいています。
ただし、養子縁組による相続財産の二重取りを必要とする合理的な根拠はないなどの反対説もあります。
また、実子と養子が婚姻している場合に一方が死亡すると、生存している配偶者は被相続人の配偶者と兄弟姉妹として二重の地位を有するかが問題となります。
これについて、法務省は過去に生存配偶者は配偶者としての相続権を地位を有し兄弟姉妹としての相続権は有しないとして二重資格の取得を否定しています。
学説はこの見解を支持する説と反対する説に分かれていますが、反対説の方が有力のようです。
課税対象となる相続財産
被相続人から財産を相続する相続人は、相続財産に対して課税される相続税の申告・納付の義務を負います。
相続財産のうち、相続税が課税される財産の例は以下のとおりです。
・土地、借地権、地上権、家屋などの不動産
・預貯金、有価証券などの金融資産
・絵画、高級家具、立木などの家庭用財産
・事業用、農業用の財産
・生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産
・相続時精算課税制度の適用により被相続人から贈与を受けた財産
・被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
・その他、ゴルフ会員権や債権など
なお、以下の財産に対する相続税は非課税となります。
・墓地、墓石、仏具、仏像、仏壇などの祭祀財産(ただし、骨董品や投資対象の品は相続税の課税対象)
・心身障害者救済制度に基づく給付金の受給権
・相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
・相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、特定の公益法人などへ寄付した財産
・公共事業を行う人が相続し、引き続き公益事業のために使用することが確実と認められる財産
相続税率はどのくらい?
相続税とは、相続によって財産を取得した人に対して課される国税です。
相続税率は以下のとおりです。
別途算出された相続財産評価額に以下の税率を乗じ、カッコ内の金額を控除して得られた額が相続税となります。
・1,000万円以下:10パーセント(控除額なし)
・3,000万円以下:15パーセント(50万円)
・5,000万円以下:20パーセント(200万円)
・1億円以下:30パーセント(700万円)
・2億円以下:40パーセント(1,700万円)
・3億円以下:45パーセント(2,700万円)
・6億円以下:50パーセント(4,200万円)
・6億円超:55パーセント(7,200万円)
相続税の計算方法
以下の算式およびステップにより各相続人の課税価格を計算します。
特に(1)で各項目の評価額を誤ると適正な相続税額そのものが算出されなくなりますので、相続税評価額は慎重に行う必要があります。
(1)相続人それぞれの課税価格
=相続または遺贈により取得した財産の価額(相続時精算課税制度を適用し贈与を受けた財産を含む)+みなし相続財産の価額-非課税財産の価額-被相続人の債務および葬式費用の額+被相続人から3年以内に贈与を受けた財産の価額
(2)課税価格の合計額
=相続人それぞれの課税価格をすべて足し上げ
(3)課税財産総額
=課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)
(4)各相続人の法定相続割合に応じたそれぞれの取得金額
=課税財産総額×各相続人の法定相続割合
(5)上記(4)をもとにした税額
=各相続人の法定相続割合に応じたそれぞれの取得金額×税率
(6)相続税総額
=上記(5)で算出された各相続人の法定相続割合に応じた相続税額をすべて足し上げ
(7)各相続人の相続税額
=相続税総額×相続人それぞれの課税価格÷課税価格の合計額(=上記(6)×(1)÷(2))
お金を相続した場合の相続税計算例
それでは、お金を相続した場合の相続税の計算をシミュレーションしてみましょう。
被相続人が死亡し、相続が発生しました。
相続人は配偶者・長男・長女で、遺産は預金1億円です。
遺産分割協議の結果、長男は相続放棄し配偶者と長女が半分ずつ相続することになりました。
なお、相続放棄する長男は相続上は「最初から相続人でなかった」として扱われますが、相続税の計算においては相続放棄そのものがなかったとされますので、相続放棄の有無は相続税の総額に関係ないことにご注意ください。
(1)基礎控除額を差引く
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
したがって、本件の場合は3,000万円+600万円×3人により4,800万円が基礎控除額となります。
これを1億円から差し引いた5,200万円が相続税の課税対象額となります。
(2)法定割合で相続したと仮定
まず、配偶者が2分の1・長男と長女がそれぞれ4分の1ずつの法定相続割合に応じて長男と長女が外貨預金を共同で相続すると仮定します。
この場合は配偶者が2,600万円、長男と長女がそれぞれ1,300万円ずつ相続することになります。
(3)相続税額の総額を計算
前述した相続税の速算表に基づき、法定相続割合で相続したと仮定したうえで相続税額の総額を計算します。
相続税評価額が3,000万円以下の場合は相続税率15パーセント・控除額50万円ですので配偶者は2,600万円×15パーセント-50万円により340万円、長女と長男はそれぞれ1,300万円×15パーセント-50万円により145万円ずつとなります。
これにより相続税の総額は、340万円+145千円+145千円=630万円となります。
(4)各相続人の相続税額を計算
最後に、実際の相続割合に応じて支払う相続税を計算します。
配偶者については、相続する金額5,000万円が「配偶者の税額軽減」の1億6,000万円を下回るため、相続税額はかかりません。
一方で長女は2分の1を相続しますので、相続税の総額630万円の2分の1である315万円を申告・納付することになります。
相続税の節税方法
相続税と聞くとお金がかかるというイメージがあり、お金が少しでもかからない方法について対策を考える人も多いでしょう。
ここでは相続税対策をする際のいくつか方法とポイントや、事前に知っておくと役に立つお金の知識を紹介していきます。
生前贈与をする
相続する遺産には、お金や預貯金などの金融資産のほかに土地や家屋などの不動産が大きく占めます。
事前に財産を整理し、お金はいくらあるのか、土地はどこに何坪所有しているのかなど知り、誰に贈与しどのように分配できるのかなどを検討してみましょう。
お金や土地などの財産を譲渡する方法は、生前にできるものと死後にできるものがあります。
生前に財産を受け継がせる選択肢として生前贈与があります。
生前贈与とは法律上の言葉ではなく、一般的には生きている者同士で成り立つもので生前のうちにお金などの財産を贈与することで課税対象となる相続税を減らす目的として行われています。
財産を贈与する人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」と呼び、贈与した財産には贈与税がかかってきます。
贈与者は受贈者を自由に選択でき、贈与する財産や時期も事前に選べ、節税になるメリットがあります。
お金は持っていると相続の課税対象となりますが、値上がりしそうな土地や有価証券などは生前贈与することで値上がりする前の贈与で節税できます。
また誰に何を贈与するかを事前に決めれば、お金に関するトラブルを回避できるでしょう。
養子縁組で法定相続人を増やす
相続ときくと血のつながりのある直系の家族でなければと思いがちですが、養子も実子と同じように法定相続人になります。
養子縁組の制度には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、意味や条件が異なります。
普通養子縁組は一般的に知られているもので実親との親子関係もあり養親と間にも法律上の親子関係が成立するので2組の親を持ち、実親、養親の双方の相続権を有します。
また特別養子縁組とは特別な状況のみ認められる関係で、子が実親と法律上の関係を断ち養親の実子となります。
子供の福祉を目的としてできたもので、原則6歳未満の未成年者を対象とします。実親がさかざまな事情で養育が難しくなり子供に利益がある場合に認められます。
普通養子縁組と大きく異なるのは、普通養子縁組は双方の親の相続権を有することができることに対し、特別養子縁組では実親の相続権は喪失するという点です。
養子縁組には相続に関してメリット・デメリットが生じます。
<メリット>
- 財産のうち、一定額までは相続税を申告しなくてもよいという基礎控除枠の拡大
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)※法定相続人の人数制限あり
- 生命保険金や死亡退職金の非課税枠の拡大
- 実子と財産が均等に分配される
- 孫養子の場合は一世代分相続税を飛ばし節税となる
<デメリット>
- 相続争いに発展する可能性がある
- 1人あたりの相続財産が減る
- 配偶者の相続税が増える可能性がある
- 孫を養子にする場合相続税の2割加算が発生する(代襲相続人となる場合を除く)
養子縁組を活用し相続人を増やし相続税の節税を検討する際、法律上養子の人数に制限があります。被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで、いない場合は養子は2人までという決まりがあります。
そのほか養子縁組には養子が養親よりも先に死亡し代襲相続となるケースや、祖父母が孫を養子にして実親の代襲相続人となるケースなど複雑な状況が発生することもあります。
相続争いなどお金に関する遺産トラブルを引き起こさぬよう、事前に情報を共有したり遺言書を準備するなど対策をしておきましょう。
不動産を購入する
不動産を活用した節税対策はお金の額が大きく効果が高いですが、リスクも大きくなります。
まずは、なぜ不動産の購入が節税となるのか説明します。
不動産は売却した場合の時価よりも相続税評価額が低く設定され、その差が相続税対策になります。相続税評価額が安くなると相続税が減ることになるのです。
相続された建物評価は建築にかかったお金ではなく国税庁が定めた評価学に基づいて決められ、土地は公示価格の70%、建物に関しては建築にかかったお金の50~60%の評価額となります。
お金が1億あったらそのままですが、1億かけて建てた建築物の評価額が6,000万円の場合はお金の1億はなくなり建物の6,000万円が残ることになるので40%の節税です。
また、建築物を貸家にしたり自己所有の土地を貸家建付地にしたりすると評価額を減額でき有効的な相続税対策です。
生前に墓地を購入する
お墓や仏具などは祭祀財産と呼び、相続税がかからない非課税財産に該当します。
埋棺・墓碑・霊屋、敷地である墓地も含まれます。
祭祀財産はお金などの通常の相続財産とは異なり祭祀主宰者へ継承されることが決まりとなっています。
複数相続人がいる場合、通常は財産を分配しますが墓地や仏壇などの祭祀財産はお金と違い分配することが難しいため基本的には1人に受け継がれます。
祭祀主宰者は故人が遺言書で指名したり、話し合いで決めます。
ここで注意しなければならないのは被相続人が生きているうちに自分のお金で墓地などの祭祀財産を購入しておかなければならないという点です。
祭祀財産には相続税がかからないためお金を残して亡くなるよりも、そのお金で事前に墓地やお墓を購入しておくと節税になります。
非課税枠を利用する
相続税は全ての財産にかかってくると思いがちですが、課税されない非課税枠があります。
これを知らないとお金を多く払ってしまう可能性があります。
相続税の非課税枠は正式には基礎控除と呼ばれています。
先ほど基礎控除について少し触れましたが、被相続人の遺産が基礎控除内であれば税務署に申告はいりません。
相続人の数で変わってくるので相続人数を4人の例をあげます。
①相続税の対象となるケース
故人:父 相続人:子4人 遺産総額:6,000万円
3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円
②相続税の対象とならないケース
故人:父 相続人:子4人 遺産総額:3,000万円
3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円
相続人の人数と遺産総額で異なり、遺産総額が基礎控除以上あるかどうかを確認します。
また、そのほか生命保険など死亡保険金も非課税の対象となり、相続人の人数によります。
非課税額は「500万円×法定相続人の数」です。
生命保険金と同様の計算で死亡退職金も非課税枠が設けられます。
被相続人が亡くなった場合に遺族に支払われるお金が死亡退職金です。
例えば在職中に何らかの事情で夫が亡くなると、夫の代わりに妻や子供がお金を受取ります。
被相続人が死亡して3年以内に確定した金額(現物支給も含む)は課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」までであれば非課税枠となります。
そして相続人に配偶者がいる場合に配偶者の税額減税があります。
- 相続した遺産のうち課税対象額が1億6,000万円まで
- 1億6,000万円を超えた場合は配偶者の法定相続分まで
上記の場合は相続税は課税されず大きな節税となります。
相続税の注意点
相続で注意するべき大事な2つのポイントがあります。
それは申告期限を守ることと、間違って多く支払ったお金は請求されなければ戻ってこないということです。
相続税の申告は必ず期限内に
ありがちなのが相続税の申告の書類作成に時間がかかったり遺産分割協議がまとまらず間に合わなかったというケースです。
期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内となり、この期限を過ぎると追加でお金を支払うことや相続税の軽減ができる特例が使えないなどの罰則が科せられることもあります。
相続税がかからない場合でも申告が必要です。
申告期限の延長はほとんど認められないので、あらかじめ相続には時間がかかると想定して準備しなくてはなりません。
相続税を多く払ってしまった場合は必ず請求
税理士などの専門家に依頼しても計算ミスや評価額に誤りが生じ相続税が過払いとなってしまったケースもあるようです。
その場合は5年以内に請求すればお金の還付が可能で、過払いかもと思った場合も同様に5年以内は相続税の見直しが可能でお金の還付ができます。
評価額の変動しやすい土地の相続で過払いが発生しがちであり、相続は複雑なため、複数の専門家に依頼することも対策となるでしょう。
まとめ
相続税は各種法律や制度により財産評価額の算定など計算のルールが細かく定められており、非常に複雑です。
本コンテンツでは相続税の計算に関するアウトラインをご紹介しましたが、実際の計算においては税理士などの専門家と相談しながら進めることをお勧めします。