2019年1月30日 水曜日
相続に伴う銀行口座の名義変更で必要なものは?
目次
預金相続の基礎知識
被相続人(亡くなられた人)が遺した預貯金は、相続人にとって当座の生活費や相続税納税資金としても非常に大事な相続財産だと考えられます。
しかし、預貯金の相続手続きは銀行など金融機関に対して進めなければならないため非常に煩雑です。
また、預貯金は客観性が高く各相続人の利害関係が絡みやすい資産であるため、その相続手続きの過程ではトラブルが生じやすいものです。
したがって、預貯金の相続手続きに際してはぜひとも基本的なポイントを抑えておいて、想定し得る事態に備えて頂きたいと思います。
預金の相続税評価方法
被相続人名義の預貯金は、他の財産と同様に遺産分割の対象であり、当然ながら相続税の課税対象となります。
これは被相続人が子や孫など相続人の名義で作成していた、いわゆる「名義預金」についても同様です。
従前、預貯金は遺産分割の対象外というのが通説でした。
しかし、2016年12月の最高裁判決により、遺産分割の対象であるとされたのです。
相続税課税上の評価は預貯金の時価、すなわち額面とされます。
土地や建物、生命保険の死亡保険金などとは異なり、評価額に関する減額評価の特例はありません。
キャッシュリッチな富裕層の多くが、収益マンションやアパートの購入や、相続人を死亡保険金の受取人とする生命保険に加入するなどして相続税対策を行っているのは、このためです。
もっとも、他の遺産を含めた相続財産額が、「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」の基礎控除額、これに加えて被相続人の配偶者であれば1億6,000万円の配偶者控除額の範囲に収まる場合は、相続税は課税されません。
なお、基礎控除額や配偶者控除額の範囲に収まらなかった相続税額は以下のように計算されます。
相続財産額に税率を乗じ、カッコ内の金額を控除して得られた額が相続税となります。
- 1,000万円以下:10パーセント(控除額なし)
- 3,000万円以下:15パーセント(50万円)
- 5,000万円以下:20パーセント(200万円)
- 1億円以下:30パーセント(700万円)
- 2億円以下:40パーセント(1,700万円)
- 3億円以下:45パーセント(2,700万円)
- 6億円以下:50パーセント(4,200万円)
- 6億円超:55パーセント(7,200万円)
インターネットでは家族構成のパターンに応じた速算表を見かけます。
しかしそのほとんどが、法定相続割合のみのケースに留まっています。
各相続人の相続税額は実際の分割割合に応じて変わりますので、この点に注意してください。
また、相続税は諸制度や法律などが複雑に絡み合っており、計算方法も煩雑です。
このため、税金について何も知らない人が単独で申告をした場合、誤った知識に基づいた計算などにより必要以上に多額の税金を支払ってしまったり、あるいは過少申告となり税務署から追徴課税などが課されてしまうリスクがあります。
したがって、相続税の申告については多少の費用が生じたとしても税理士などの専門家に依頼したほうが無難です。
預金口座の凍結について
2017年以降、銀行などの金融機関が口座名義人の死亡の事実を知ると、預貯金口座は原則としていったん凍結されるようになりました。
これにより、しかるべき手続きが完了する前の相続人による入出金・振込・記帳・貸金庫・公共料金の引き落としなど、すべての取引が原則として不可能となったのです。
ただし、例外として2018年の民法改正により金融機関は相続人からの預貯金の払い戻し請求について、遺産分割協議などが整っていなかったとしても葬儀費用や相続人の生活費、被相続人の債務弁済など用途を限定したうえで応じることになりました。
ただし、無制限に引き出せるわけではなく「相続時の預貯金額×3分の1×法定相続分」が上限とされています。
このような例外規定に関わらず、相続手続きを進めるうえで相続人は被相続人の預貯金口座凍結を解除するための手続きを行わなくてはなりません。
詳細は後述しますが、この手続きには相当に手間と時間がかかります。
理由のひとつとして、手続きのルールや書類の様式などは金融機関ごとに異なることから、書類を作成する負担は被相続人が取引していた金融機関の数に比例して増加してしまうことが挙げられます。
また、金融機関によっては相続手続きを営業店窓口ではなく「相続事務センター」などで行う場合があります。
その場合は電話や郵送での手続きになることが一般的であるため、金融機関職員と対面で手続きを行う方法よりも時間を要する場合もあります。
預金相続時の注意点
相続税の納税・申告期限は、相続が発生してから10ヶ月以内です。
これを念頭に、迅速かつ計画的に手続きを進めましょう。
特に金融機関の繁忙状況次第では、当初の想定以上に時間を要することもあります。
金融機関という相手があっての手続きですので、この点を考慮しながらスケジュールを調整し、できる限り後ろ倒しにせず前倒しで手続きを進めてください。
また、相続人の中には、被相続人が亡くなる直前・直後で預貯金を引き出す人もいるようです。
金融機関が口座を凍結する前のタイミングを狙っているのでしょう。
被相続人の遺志に基づかず、遺産分割協議が整っていない時点で他の相続人の同意を得ずに被相続人の預貯金を勝手に引き出すことは、当然に不当行為です。
この場合、一般的に他の相続人は預金を引き出した相続人に対して、引き出した預貯金相当額の返還を求める損害賠償請求権または不当利得返還請求権があると考えられています。
もし預貯金引出について疑わしいと感じた場合は、金融機関に「取引履歴明細証明書」の発行を請求して検証する方法があります。
また、銀行口座内の預金の一部を相続する場合、自分の分のみを先に名義変更することはできません。
必ず遺産分割協議が完了しており、相続人全員が納得している状態で名義変更を行う必要があります。
この他、被相続人は金融機関に預貯金などプラスの資産のほかに、カードローンや住宅担保ローンなどマイナスの資産が無いかを確認してください。
もしマイナスの財産があった場合、その多寡によっては相続すること自体について改めての見当が必要になります。
現行の相続税法では、預貯金や不動産などプラスの財産を相続する人は住宅ローンなどマイナスの財産も引き継ぐことを原則としており、プラスの財産だけ相続することは認めていません。
どうしてもマイナスの財産を引き継ぎたくない人は、「限定承認」、「相続放棄」の手続きをとる必要があります。
限定承認とは、相続するプラスの財産の範囲内で被相続人のマイナスの財産についても相続することです。
被相続人が残した遺産がプラスの財産とマイナスの財産が混合している場合、マイナスの財産をプラスの財産で弁済することが可能であれば、単純承認または限定承認を選択することになるでしょう。
相続放棄とは、相続人が相続財産に対して有する権利や義務の一切を放棄し「何も相続しない」とすることです。
相続放棄により、プラスの財産よりマイナスの財産が多くてもローンなどのマイナスの財産を引き継ぐことはなく、支払う義務は負わなくなるのです。
もし相続放棄を選択する場合は、被相続人が亡くなったことを知ってから必ず3ヶ月以内に、被相続人が生前最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄をする旨を申し出てください。
なお、この2つに対して「単純承認」というものがありますが、これはプラスの財産に加えマイナスの財産についても相続することです。
もし相続発生後3ヶ月以内に後述する限定承認や相続放棄の手続きを行わなかった場合、相続人は単純承認したものとみなされます。
カードローンや住宅担保ローンのようなマイナスの財産は、通帳などから判明しやすいものです。
しかし、マイナスの財産にはグレーな消費者金融やや被相続人が誰かの保証人になっている場合の保証債務など、被相続人本人でなければ見えにくいものが多いのです。
そのため、相続が発生したときの財産調査が不十分の場合、相続人が気づかないうちにマイナスの財産を相続していたということも起こりえるのです。
名義変更をする際に必要な書類など
遺言の有無、遺産分割協議書の有無によって、銀行などの金融機関で被相続人が持っていた資産の名義変更に必要なものは異なります。
名義変更に必要なもののうち、どの手続きにも必要な書類で、もっとも取得に時間と手間を要するのが戸籍謄本一式でしょう。
なぜなら、相続手続きには被相続人の出生から死亡までの連続性を確認するために戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍と何種類もの戸籍謄本が必要であり、さらに被相続人や相続人の本籍地が遠隔地の場合は現地の役所まで赴かなくてはならないためです。
特に昔の戸籍謄本は読み解くことが難しいこともあり、手間などを考慮した場合は多少費用が発生したとしても司法書士に手配を依頼する事が一案です。
さて、次項からは、被相続人が所有していた金融資産を保管する銀行で、預金口座などの名義変更手続きのために必要なもの、名義変更のために必要な手続きについてご紹介します。
遺言がある場合に用意するもの
まずは、遺言がある場合をご紹介します。
遺言を確認できたら、銀行に相談し名義変更に必要なものを用意しましょう。
- ・被相続人の預金口座通帳など
名義変更をする預金口座通帳や証書類、キャッシュカード、貸金庫の鍵など。 - ・被相続人の戸籍謄本
1年以内に発行されたもので、被相続人の死亡が確認できるもの。
コピーではなく原本を市区町村役場で用意する。 - ・受遺者の印鑑登録証明書(※原本)
市区町村役場が6ヵ月以内に発行したもの。
未成年者の場合は、代理人の印鑑登録証明書。 - ・受遺者の実印—預金を代表して相続する受遺者の実印
- ・相続に関する銀行指定の依頼書
- ・印鑑届
銀行の預金などを名義変更によって相続する場合、新たな名義人は銀行の店舗で印鑑届を準備しておく。
上記に加えて以下の書類を用意します。遺言書の内容によって名義変更に必要となるものが異なります。
- ・遺言書(※原本)
—公正証書遺言の場合は、遺言書謄本の原本
—自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書(※原本)
遺言がない場合に用意するもの
次に、遺言がない場合の銀行預金口座などの名義変更についてご紹介します。
相続人全員が参加して遺産相続についての協議をし、その結果を書き残した書類のことを”遺産分割協議書”といいますが、この書類の有無で銀行預金口座などの名義変更に必要となるものが異なります。
では、遺産分割協議書がすでにある場合の名義変更手続きに必要なものをご紹介します。
- ・被相続人の預金口座通帳など
名義変更をする預金口座通帳や証書類、キャッシュカード、貸金庫の鍵など。 - ・被相続人の戸籍謄本
1年以内に発行されたもので、被相続人の死亡が確認できるもの。
コピーではなく原本を市区町村役場で用意する。
※法定相続情報一覧図の写し(※作成日より1年以内)でも手続可能。
法務局で必要な手続き後、法定相続情報一覧図の写しが入手できる。 - ・全ての相続人の戸籍抄本、または戸籍謄本の原本
1年以内に発行されたもので、被相続人との関係がわかる戸籍抄本、または戸籍謄本
※被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要。
「法定相続情報一覧図の写し」でも可能。 - ・全ての相続人の印鑑登録証明書(※原本)
市区町村役場から6ヵ月以内に発行されたもので、未成年者の場合は、代理人の印鑑登録証明書。
相続人の1人が代表して手続も行う場合には、代表者に加えて全ての人の印鑑登録証明書が必要。 - ・手続者の実印
相続人を代表して相続手続をする人の実印。 - ・遺産分割協議書
全ての相続人の署名・捺印があるもの。 - ・相続に関する銀行指定の依頼書
- ・印鑑届
銀行の預金などを名義変更によって相続する場合、新たな名義人は銀行の店舗で印鑑届を準備しておく。
遺言書や遺産分割協議書がない場合の名義変更手続に必要なものは以下となります。
- ・被相続人の預金口座通帳など
名義変更をする預金口座通帳や証書類、キャッシュカード、貸金庫の鍵など。 - ・被相続人の戸籍謄本
1年以内に発行されたもので、被相続人の死亡が確認できるもの。
コピーではなく原本を市区町村役場で用意する。
※作成日より1年以内の「法定相続情報一覧図の写し」でも手続が可能。
「法定相続情報一覧図の写し」は、法務局で戸除籍謄本などと法定相続情報一覧図などの必要なものを提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる。 - ・全ての相続人の戸籍抄本または戸籍謄本の原本
1年以内に発行されたもので、被相続人との関係がわかる戸籍抄本、または戸籍謄本
※被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要。「法定相続情報一覧図の写し」でも可能。 - ・全ての相続人の印鑑登録証明書(※原本)
市区町村役場が発行して6ヵ月以内のもので、未成年者の場合は、代理人の印鑑登録証明書。 - ・手続者の実印
相続人を代表して相続手続をする人の実印。 - ・相続に関する銀行指定の依頼書
- ・印鑑届
銀行の預金などを名義変更で相続する場合、新たな名義人は銀行の店舗で印鑑届を準備しておく。
遺言書や遺産分割協議書の有無に関わらず、被相続人が、外貨預金や投資信託、ローンなどを契約していた場合には名義変更手続きの方法や手続きの際に必要となるものが異なります。
デリバティブ預金など金融機関の預かり資産の種類によってはマイナンバーの写しや金融商品取引法関連の確認書など必要なものが異なる場合があります。
名義変更の形で相続人が当該金融機関に引き続き預金する場合に必要なものは、口座開設申込書や口座振り替え依頼書などです。
銀行によっては、名義変更手続きに必要なものが異なる場合があるため、事前に銀行に名義変更手続きの詳細を問い合わせておくといいでしょう。
金融機関で預金相続の手続きをする
被相続人が生前に遺言などで取引していた金融機関を明らかにしていない限り、まず被相続人がどの金融機関と取引していたのかを正確に把握する必要があります。
この場合、被相続人が残した金融機関の通帳や残高通知などの定期郵送物、キャッシュカードなどで確認することになりますが、もし被相続人の管理に起因しでこれらが残っていない場合、あるいはインターネット専業銀行としか取引が無い場合は、相続財産の特定に時間と手間を要するばかりか特定そのものが難しくなります。
また、上述の書類等が貸金庫に確認資料が保管されている場合も同様です。
なお、通帳が見つかったら、口座の引き落とし状況から他の財産の状況がわかります。
例えば、保険会社への生命保険料ないし年金保険料の引き落としがあれば生命保険契約ないし年金保険契約があること、固定資産税等の引き落としや賃料収入の振込みがあれば不動産を所有していること、貸金庫使用料の引き落としがあれば貸金庫契約があること、株式や債券などの配当金・利金の入金があれば有価証券を保有していること、などです。
これにより、被相続人が生前に取引していた金融機関などを派生的に辿ることが可能となります。
相続対象の預貯金がある金融機関が判明したら、まずは金融機関に電話を入れるか店舗に赴いて、相続が発生したことを申し出てください(メールでは対応しない金融機関がほとんどです)。
今後の手続きの流れや必要書類について、しっかりと説明してくれるでしょう。
また、この時点で被相続人と相続人の関係が証明できれば、金融機関は被相続人との貸金庫や金融商品仲介口座の有無などについて開示することもあります。
特に貸金庫契約がある場合は、貸金庫の中に金塊や各種証書などの重要物が保管されている場合がありますので、留意しておきましょう。
全ての書類が整い、手続きが完了したら各相続人の相続割合に応じて預貯金などの払い戻しを受けます。
金融機関や一部の金融商品によっては、解約制限等により希望通りの分割割合や時期による払い戻しができない場合があります。
なお、相続税の申告が必要な場合は金融機関ごとに残高証明書等が必要になるため、払い戻し手続きが完了するまでに金融機関から確実に受け取っておきましょう。
銀行口座の譲渡は禁じられている
銀行の通帳やキャッシュカードを他人に使わせたり、売ったりすることをどの銀行でも禁じています。
そうした銀行口座が振り込め詐欺などの犯罪に使われる可能性があるからです。
銀行口座を売ったり、銀行口座を使わせたりするという目的を持ちながら、銀行にそのことを黙って口座を作ると詐欺罪が成立します。
手元にある銀行の通帳などを他人に売ったり、貸したりした場合には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」違反の罪が成立します。
銀行の預金などを相続する場合は、通帳や証書類などの必要なものをそろえて、名義変更を行いましょう。
法人口座を名義変更する場合
被相続人が会社などの法人を持っていた場合、法人名義口座の代表者名を名義変更しなければなりません。必要なものをそろえ、銀行で名義変更の手続きをしましょう。
銀行で法人口座の名義変更の手続きを行う場合に必要なものを挙げていきます。
- ・法人口座の通帳(証書)
- ・法人口座の届出印
- ・印鑑証明書(法人のもので発行日から6ヵ月以内の原本)
- ・履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本などとも呼ばれる・発行日から6ヵ月以内の原本)
- ・社判・ゴム判(使用している場合のみ)
- ・来店者の本人確認資料(運転免許証、各種健康保険証など)
代表者以外が手続きをする場合に必要なものとしては、本人確認資料以外に法人に在籍していることが確認できる社員証や名刺などです。
そして、窓口では以下を記入します。
- ・変更届
- ・印鑑票
銀行の当座預金を持っている場合は、支店窓口ではなく、取引店に必要なものを用意して名義変更をしなくてはならない場合があります。
法人口座の名義変更手続きをする場合には、あらかじめ銀行に必要なものを問い合わせておくといいでしょう。
以下では遺産分割協議が整っており、相続人全員で各人の相続割合が確定している場合を前提にご説明します。
相続手続きに必要な書類は金融機関ごとに異なりますが、銀行や信用金庫などでは概ね共通して以下の書類の提出を求められているようです。
下記の他に、金融機関ごとに特有の提出書類があるとお考えください。
- ・金融機関への相続手続きに関する申込書
- ・相続人の戸籍謄本一式
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・相続人の本人確認書類
- ・被相続人の公正証書遺言または裁判所検認済みの自筆証書遺言の写し(ある場合)
- ・被相続人の戸籍謄本一式(出生時から死亡時までのものであることが前提)
- ・被相続人の通帳、キャッシュカード、預金証書など
- ・遺産分割協議書の写し(作成している場合)
- ・公共料金などの引き落とし継続に関する依頼書
上記のうち、もっとも取得に時間と手間を要するのが戸籍謄本一式でしょう。
なぜなら、相続手続きには被相続人の出生から死亡までの連続性を確認するために戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍と何種類もの戸籍謄本が必要であり、さらに被相続人や相続人の本籍地が遠隔地の場合は現地の役所まで赴かなくてはならないためです。
特に昔の戸籍謄本は読み解くことが難しいこともあり、手間などを考慮した場合は多少費用が発生したとしても司法書士に手配を依頼する事が一案です。
この他、デリバティブ預金など金融機関の預かり資産の種類によってはマイナンバーの写しや金融商品取引法関連の確認書などが必要になる場合があります。
また、名義変更の形で相続人が当該金融機関に引き続き預金する場合は、口座開設申し込み書や口座振り替え依頼書などが必要になります。
預金相続が上手くいかない方はご相談ください
預貯金の相続については、被相続人の書類管理が不十分であったり他の相続人が非協力あるなどの理由で難航することが考えられます。
また、相続人の誰もが今まで知らなかった借金が判明したなど想定外のことが発生することも有り得ます。
こういった場合は決して一人で悩むことはせず、金融機関に相談することはもちろんのこと事案によっては税理士や弁護士などの専門家に相談してみることをお勧めします。