ネットバンキング(ネット銀行)はご利用でしょうか?
ネットバンキングでは、インターネットを介して口座を開設し、銀行取引ができます。
店舗やATMが少ないことが難点ですが、その分、運営上のコストがかからず、普通預金の金利が高く、手数料は安く設定されていることが特徴です。
相続の際にもこのネットバンキング内に故人が預金を残すケースが増えてきました。
そのため、相続財産を整理する際には、通帳だけでなくネットバンキングのアカウントの有無も調べる必要があります。
ネットバンキングは通常の銀行と同様の税率で、相続税の対象になるのでしょうか。
今回はネットバンキングの相続について解説します。
ネットバンキングも通常の銀行と同様
基本的にはネットバンキングも通常の銀行預金と同様に相続税が適用されます。
相続税の納付義務がある場合、相続開始を確認した日の翌日から10か月以内に申告・納付をする必要があります。
ネットバンキングを運営する金融機関は預貯金者の死亡がわった時点で口座を凍結し、相続人であっても現金を引き出せないようにする必要があります。
そのため、被相続人が亡くなった後に故人のネットバンキングの口座が見つかれば、相続人は他の銀行と同じように、対象となるネットバンキングを運営する金融機関に口座凍結の依頼をしなくてはなりません。
対象の口座の凍結後に相続を行います。
預貯金の遺産分割も他の銀行と同様です。
金融機関は相続の方針が決まるまで故人の預貯金を保護します。
各相続人は、法定相続分に応じて、金融機関に対する払戻請求を行います。
その際は、相続人全員の同意を得る必要があります。
また故人の戸籍、相続人の戸籍、相続人の印鑑証明書などのいくつかの書類の提出が求められます。
ネットバンキングの預金を相続する方法
ネットバンキングの預金を相続する際には、どの様な手続きを踏めばいいのでしょうか。
実は、まだネットバンキング内の資産に関する法律の整備は脆弱です。
基本的に、ネットバンキングの預金を相続する際はネットバンキング各社の規約に沿って相続の手続きを行っていきます。
相続税と同様にネットバンキングの預金を相続する際も一般的な銀行の手続きと同じ手続きを踏みます。
ネットバンキングだからといってネットで簡単に済む訳ではないので注意が必要です。
まず、故人のネットバンキングの口座が凍結されます。
預金名義人が亡くなっても凍結されるまでは口座を使って、現金をおろすことはできてしまいますが、法律上、名義人が死亡した銀行口座は使ってはいけません。
凍結の際、銀行側が勝手に凍結を進めることはありません。
故人のネットバンキングの情報を元にご家族が銀行に問い合わせを行います。
ネットバンキングで店舗を構えている金融機関は多くありません。
基本的に手続きは、電話等でカスタマーセンターとやりとりすることになります。
その後、銀行に故人に関する様々な必要書類(死亡届、相続届請求依頼書など)を提出します。
提出を要求される書類は場合によって異なるため、詳細は銀行スタッフに確認し、その指示に従いましょう。
主に共通している提出書類としては以下があります。
・遺言書(原本)
・検認調書もしくは検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)
・被相続人の戸籍謄本(もしくは法定相続情報一覧図の写し)
・相続人の印鑑登録証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者が選任されている場合)
戸籍謄本、印鑑証明書はお住まいの市区町村の役所で取得できます。
相続人全員の書類に関しては、全て発行から3か月以内のものを提出する必要があります。…