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【相続税】

相続税について説明しています。相続税は相続する人物、相続の対象、評価額などによって納税の有無や納税額が異なります。また相続税を抑えるための対策もあります。相続税についての知識を得て、しっかり相続税対策を行いましょう。

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アメリカに相続財産がある場合の相続税は?

家族や親戚がアメリカ出身であったり、アメリカでの生活が長かったりする方で、アメリカに相続財産がある方がいらっしゃるでしょう。日本では相続税という税金があり、もし故人から財産を相続した場合、その財産の規模に応じて、納税することが義務付けられています。

では、アメリカに相続財産がある方は、日本で納税するのでしょうか。それともアメリカで納税するのでしょうか。

この記事では、そんな疑問にお答えすべく、アメリカに相続財産がある場合の相続税はどう支払うべきなのか、アメリカと日本の相続税の違い、そして他の国の相続税についてもご紹介します。

アメリカの相続税は掛かるのか?

アメリカの相続税が掛かるかどうかを解説する前に、アメリカの相続税について説明します。

アメリカの相続税

アメリカには、日本のような相続税はありませんが、相続税の代わりに、州によって法律で税金が定められている場合もあります。また、アメリカには米国遺産税という税金があります。

米国遺産税は国が定める連邦税と呼ばれるもので、なんと基礎控除額が日本円にしておよそ12億円あります。つまり、ほとんどの家庭では米国遺産税はかからないということになります。

州の法律によって定められているのは、州税と呼ばれる税金で、住んでいる州ごとに違った決まりがあります。例えば、ニュージャージー州は16%、ワシントン州が20%という具合になっています。
しかし、こちらも基礎控除額が数億円規模なので、実際に支払うのは富裕層のみと言えます。

アメリカの遺産税が相続税と大きく異なるのは、日本が相続する者に対して税金を課せられるのに対し、アメリカでは、故人に税金が課せられる点です。
亡くなった方は納税できないため、遺産管理人と呼ばれる方が納税を代わりに行います。

アメリカの遺産税を納めるべきか

アメリカに財産があり、その財産の規模が前述の通り、基礎控除額を超えている場合、遺産税を支払わなくてはなりません。一方で、超えていない場合は支払う必要がありません。

日本の相続税は掛かるのか?

12億円よりも財産の規模が小さければ、アメリカで遺産税を納める必要がないということが分かりましたが、日本の相続税も払わなくて良いのでしょうか。

日本の相続税

日本の相続税は、アメリカの相続税よりも対象が広く、基礎控除額が

3000万円+(法定相続人の数×600万円)

となっています。

また、アメリカの遺産が故人に課せられるのに対し、日本では相続した方が税金を納める義務を課せられます。

日本の相続税の計算方法

ここで、日本の相続税を計算する方法を少し詳しく解説しておきます。日本における相続税の計算は大変複雑です。暗記する必要はありませんが、この機会に概要を覚えておきましょう。

課税対象の財産を計算する

このステップでは、相続財産や相続財産とみなされる財産を全て洗い出さなくてはなりません。

例えばイメージしやすい金銭や、土地、建物、株式、預貯金はもちろんのこと、絵画や著作権など、金銭に変換できるありとあらゆるものが財産とみなされます。

また、直接的に相続していなくても、生命保険金や、死亡退職金といったものも財産に入ります。この他にも、相続の前3年以内に贈与されたものも課税対象の財産としてカウントされます。

非課税財産を計算する

財産の中には、債務のようにマイナスとしてカウントするものもあります。また、葬式の費用もマイナスのカウントができ、課税対象額から減らすことができます。

故人を弔うための墓地や仏壇、墓石なども非課税財産です。非課税財産を課税対象から引くと、課税価格が求められます。

基礎控除額を計算する

先程記述したとおり、3000万円+(法定相続人の数×600万円)で計算することができます。…

最新記事を見る
2019.5.20

相続税の申告ミスは高確率で追徴課税に!必要な備えとは

大切な人を亡くされた後に、実際に相続を初めから最後まで100%完璧にスケジュールを組んで完了させる事は難しいでしょう。

相続から発生する相続税は、人が亡くなって初めて生じる税金です。

相続の手続きは生涯の中で何度も経験するものではありません

ですが、私は、みなさんの多くがミスをしてしまうポイントを何度も経験しています

皆さんが相続の中で、トラブルに直面し困ることのないよう、対応策をお伝えしていきたいと思います。

 

相続の約81.8%はミスがある

相続の知識が無いままに申告を進めていく過程で、自分では気付かないところで、いつの間にか税務調査の対象になってしまう場合があります。

その結果、1年間で相続税の申告者数の約8割以上で非違が発生しているのです

この高い非違割合を排出してしまうことの実態を、国税庁のデータや税務調査から解き明かしていきましょう。

 

平成27年国税庁のデータ

国税庁が公開した平成27年(平成25年度の相続案件)の資料によると、被相続人は54,421人、税務調査件数が11,935件、不正申告や申告漏れが9,761件確認されており、非違割合が81.8%となっています。

また、申告漏れ課税価格が3,004億円で、税務調査1件当たりでは2517万円となっています。

税務調査により、新たに徴収された追徴税額は、583億円で、実地調査1件当たりで489万円となっています。

そもそも他の税に比べて控除の割合が高い相続税は、一般家庭が相続税の申告・納付する事はありませんでした。

しかし、平成27年4月1日に基礎控除額の減額や税率の変更により、これまでに比べ申告が必要な被相続者が増加していることが国税庁のデータから明らかになっています

 

税務調査が入ると80%以上は追徴課税に

税務調査は、税務署の調査員が被相続人の生前に生活拠点としていた場所を訪れ、申告書の誤りや漏れなどが無いか実地調査を行います。

税務調査が入るタイミングは、相続税の申告期限から3年以内に調査が入り、多くの場合、税務調査が入ると80%という高い確率で、申告漏れなどにより追徴課税が発生する事があります

税務調査は、事前に調査日を封書で通知され、任意調査となりますが、これに応じなかったり妨害行為を行ったりすると、ペナルティが課せられる場合があります。

追徴課税には、相続税の納付期限の遅延や正当な理由無く申告を行わなかった場合、申告書記載金額の不足、課税対象の財産を隠し持つなどの不正申告があった場合に発生してしまいますので、税務調査が入りご自身が後々苦しまないよう、きちんとルールを守って相続税の申告を行いましょう。

 

追徴課税を受けるケース

税務調査が入ると、多くの確率で追徴課税が課せられます。

相続税の申告の中で、どのような申告ミスがあった場合に追徴課税の対象になるのか、いくつかの具体例を挙げていきます。

 

申告漏れ

まず、申告書の提出後に税額計算などの記述ミスや後から財産が見つかり、申告をやり直したい場合には「修正申告」が必要です

また、税額を過大に記載申告し税金を払い戻してもらいたい際、「更正の請求」を行う事も可能です

税金を多く支払っていた場合の更正の請求には、修正申告とは違い5年10ヵ月の申告期限が決まっています。

ですが、以下の理由に該当する場合には、申告期限から5年を過ぎていても更正の請求が可能です。

  1. 未分割だった遺産の分割し、軽減措置や特例の適用
2019.5.15

相続時精算課税とは?|贈与税の減税に使える制度の利点を解説

皆さんは、相続の前に相続に関わる税制を深く理解しておくことは非常に大切なことと思われていることでしょう。

相続する時、相続する財産によっては多大な税金がかかります。

私たちは、ご遺族の生活を守るために課税額の大きい財産を生前贈与し、相続税を少しでも減らしたいと願う人の力になりたいと思っています

今回解説する「相続時精算課税制度」を、皆さんはご存知でしょうか

相続時精算課税制度は、高齢者が持つ財産の移転と有効利用をスムーズにする目的で作られた制度です。

相続時精算課税制度の特徴は、父母から子、または祖父母から孫への生前贈与について、贈与者ごとにその財産の価額が2500万円まで贈与税を非課税にするという制度です

この記事では、相続時精算課税制度について、そのメリット・デメリット、さらには試算をするにあたってどのような専門家に相談するかに至るまで、詳しく説明していきたいと思います。

 

相続時精算課税制度とは?

ここではまず、相続時精算課税制度について詳しく説明していきます。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母、または祖父母から20歳以上の子、あるいは孫への生前贈与について、贈与者ごとにその財産の価額が2500万円まで贈与税が非課税になるという制度のことです

一見すると非常にお得な制度のように思えますが、利点だけではなくデメリットも少なからず存在します。

相続時精算課税制度のメリット・デメリットについては後ほど説明いたします。

相続時精算課税制度を利用するには、3つの条件のすべてを満たしていなくてはなりません

 

  • 制度を利用する人(受贈者といいます)が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること」
  • 贈与者が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上であること
  • 贈与者と受贈者との関係が、親子であるか、もしくは祖父母と孫であること

 

また、相続時精算課税は受贈者が贈与者ごとに選択することができるので、父からの相続は相続時精算課税制度を利用し、母からは暦年課税にする、といったことも可能になります。

しかしこの選択は、一度選択した後は変更することができないので、注意が必要です

 

生前贈与との違い

次に、相続時精算課税制度と生前贈与との違いについて説明します。

生前贈与とは、「生きている間に自分の財産を誰かに贈る」法律行為のことをいいます

生前贈与をはじめとする贈与行為は、贈与する相手を自由に選択することができるので、特定の財産を確実に誰かに贈りたい場合は大きなメリットとなります。

生前贈与は、贈与者が60歳以上でなくても誰かに財産を贈与することができますので、早期に財産を引き継ぐことができる点も生前贈与のメリットといえます。

また、贈与者と受贈者との関係に血縁がなくてもよく、お互いが了承していれば文書なども必要ありません。

相続時精算課税制度と生前贈与との違いをまとめると次のようになります。

  • 生前贈与は生きている間に自分の財産を誰かに贈る「贈与行為」で、相続時精算課税制度は、「相続時」に清算して課税する「制度」
  • 生前贈与は誰もが「自分の意思」で、「いつでも」「誰にでも」財産を贈与することができるが、相続時精算課税制度は「贈与者が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上」で、「贈与者と受贈者とが親子」であるか、「祖父母と孫」でなければならない

 

相続税の節税額をシミュレーション

2019.4.15

相続税の追徴課税に注意!追徴課税による不利益とは

率直に申し上げると、時間がない、と思われている方はすぐに専門家へご相談されることをお勧めします。

時間がないと思うと焦りが増しますし、何よりもご家族を失った方は、ご自身の生活を見つめ直して心の平安を得てもらうことが私の願いです。

相続税には、相続することを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければならないという期限が決められています。

ですから、相続をすることを知った場合には、申告期限内に相続内容の確定と相続税の申告を行い、10ヶ月以内に相続税を納税する必要があります。

そして、もし相続税の申告期限内に相続税の申告ができていなかったり、納税期限内に相続税の納税が終わっていなかったりした場合には、それぞれ追徴課金が課せられます。

では、追徴課税とは、一体どのようなものなのでしょうか? 相続税の申告及び納税をする場合に注意が必要な追徴課税についてご紹介いたします。

相続税の追徴課金とは

相続税の追徴課税とは、相続税の申告の申告期限、または相続税の納税の納税期限において、期間内にそれらを行わなかったことによって追加で課税される税金のことをいいます。

追徴課税には、「過少申告税」、「無申告税」、「延滞税」、「重加算税」の4種類があります。

それでは、順にひとつずつ詳しく見ていきましょう。

過少申告課税

過少申告税とは、相続税の申告をした際に本来納めるべき相続税よりも過少に申告した場合に課せられる税金のことをいいます。

過少申告税の税率は、相続税の申告の期限内に申告した税金、または50万円のどちらかに10%が課せられます。

ただし、どちらの金額の場合でも、それら金額を超えた場合の税には、15%が課せられることになっています。

また、税務調査が入る前に、自ら修正申告をした場合には、過少申告税がかからないとされています。

また、過少申告税については、国税通則法(過少申告加算税)第65条において定められています。

無申告課税

無申告加算税とは、その名前からもわかる通り、相続税の申告書を提出していないとき(無申告のとき)に課される税金のことをいいます。

無申告加算税の税率は15%ですが、50万円を超えた分からは税率が20%になります。

ただし、税務調査ではなく、自ら申告書を提出した場合には、無申告加算税の税率は5%となります。

また、相続税の申告の期限から、2週間以内であれば、申告期限を超えていても無申告加算税を課せられることはありません。

延滞税

延滞税とは、相続税などの税金の納税が期限より遅れた場合に加算される税金のことをいいます。

延滞税には納税期限はありませんが、その代わり、延滞した期間が長ければ長いほど、金額が大きくなっていきます。

これは延滞税の税率と深い関係があります。

延滞税の税率は、まず「相続税の納税期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで」と「相続税の納税期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降」で、相続税の税率の割合は異なります。

では、延滞税の税率について詳しく見ていきましょう。

「相続税の納税期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで」の場合、下記の税率の割合が低い方が適用されることになっています。

≪1≫ 税率の割合が……7.3%

≪2≫ 税率の割合が……特例基準割合+1%

「相続税の納税期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降」の場合、14.6%の税率が適用されます。

ただし、平成26年1月1日以降からは、下記の税率の割合が低い方が適用されることになっています。

≪1≫ 税率の割合が……14.6%

≪2≫ 税率の割合が……特例基準割合+1%

このように、延滞税は相続税の延滞をすればするほど、課税されることとなり、支払う金額が大きくなっていきます。…

2019.4.2

2019年から順次施行|相続税の改正でどう変わる?

民法には、人が死亡した場合の財産の継承について基本的なルールが定められています。

それらの相続に関する決まりが、相続法です。

人が亡くなった後、残された家族はこの相続法に基づいて故人の資産を分配します。

分配によって取得する財産に課せられるのが相続税です。

この記事では、2019年度から施行される相続税改正について主に配偶者居住権に重点を置きながら、実際にどのような影響があるのかを見ていきたいと思います。

相続税改正の背景

相続税は、1980年に改正されて以降、大きな改正は行われず手つかずのままでした。

が、昨今の急速な少子高齢等の社会経済情勢の変化に対応するため、2018年7月におよそ40年ぶりに大きな見直しが行われました。

今回の相続税改正の主なポイントは以下の通りです。

|配偶者居住権が創設される

|自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンでも可能になる

|法務局で自筆証書による遺言書を保管することが可能になる

|被相続人の介護や看病に貢献した人は、法定相続人でなくても金銭要求が可能になるとい う特別寄与分制度の制定

|遺留分については、遺言状の中身がどうであれ、法律に基づいて保障されるようになる  (遺留分とは、どの相続人にも認められた最低限の取り分)

|故人の金融資産の引き出しについて、一定限度額であれば金融機関から個人の預金を引き 出す事ができる仮払い制度が創設される

この改正案は2018年の通常国会に提出されて成立し、2019年から順次施行されます。

配偶者居住権を新設

2018年7月に成立した相続に関する民法の一部改正の中に、配偶者居住権の新設があります。

これは、残された配偶者の生活の安定を図る事を目的としています。

配偶者居住権とは、相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利の事を言います。

居住権は、不動産所有権よりも評価額が低くなるため、故人の配偶者は住居以外の財産の取り分を増やせます。

これまでは、相続で配偶者が住居の所有権を取得したため、その他の財産取り分が少なくなり、生活が困窮するケースがあったため、これに対処するものとして新設されました。

新たに制定される配偶者居住権は配偶者の終身制度で、一生涯その権利が保障され、配偶者の死亡時に無効となるものです。

従って、二次相続(他記事参照)の対象額は減り、住居の売却や他の人への譲渡は原則できません。

配偶者の相続分は、居住権と敷地利用権を評価し、相続税申告の対象になります。

一方で、その価格は、建物・土地の相続人の取得財産額から控除できます。

増改築や第三者が使用をするには建物所有者の承諾が必須要件となります。

配偶者居住権の新設は、2020年4月1日から施行されます。

配偶者居住権が成立する場面

住居はあるけれども、他には大きな相続財産がないというケースでは、他の相続人に対する代償金を支払うための現金がないために、故人の配偶者が自宅を相続できず手放さなければならなくなり、結果、配偶者は転居をせざるを得ないという状況が発生することがありました。

また、故人の遺言により、自宅を配偶者以外の者に相続させるとの遺志がある場合、自宅を相続した相続人が配偶者に対し立ち退きを要求するといった場合もありました。

しかし、高齢者が長年住み慣れた自宅を離れ、新しい住居へ移ることは、精神的にも肉体的にも負担が大きく、こうした事態は極力生じないようにする必要があります。

配偶者居住権は、相続開始の時に居住していた配偶者に認められる権利です。

遺産分割、遺贈や死因贈与、家庭裁判所の決定のうちいずれかによって認められます。

しかし、配偶者が相続時に、居住建物に配偶者以外の者、例えば子供や兄弟等と共有していた場合には無効となります。

原則的に、配偶者居住権は、配偶者が生存している間が対象期間となります。

配偶者居住権の適用例

2019.3.13

相続税がかかる場合は障害者控除を活用しましょう

相続税は「相続した遺産のすべてに対してかかる税金であり、誰しもが必ず平等に支払わなければならない」とお考えの人がいるかもしれません。

しかし、実際には相続人や遺産の状況に応じて、相続税の控除制度や、相続税評価額の減額制度が設けられています

そして、これらの制度をうまく組み合わせることで、最終的な相続税の支払い額を減らすことを、「相続税の節税対策」といいます。

本コンテンツでは、相続税の基礎的な説明と、各種の相続税控除制度のなかから、主に障害者控除に焦点を当てて、その他の節税対策についても説明をしていきます。

相続税の税率・課税対象財産

相続税とは、被相続人から相続または遺贈(※)によって遺産を取得した個人に対し、その取得した遺産の額に応じて課される税金です。(※遺言の指定により遺産を取得すること)

相続税の納税義務者は、被相続人が死亡し、相続が発生した日、もしくは相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ相続税を申告・納付する必要があります。

相続税率とは

平成31年3月時点の相続税率は、以下のとおりです。

相続財産評価額の合計を算出し、後述する相続税の基礎控除額や、配偶者控除額の範囲に収まらなかった相続税対象財産に対して以下の税率を乗じ、カッコ内の金額を控除して得られた額が相続税となります。

  • 1,000万円以下:10パーセント(控除額なし)
  • 3,000万円以下:15パーセント(50万円)
  • 5,000万円以下:20パーセント(200万円)
  • 1億円以下:30パーセント(700万円)
  • 2億円以下:40パーセント(1,700万円)
  • 3億円以下:45パーセント(2,700万円)
  • 6億円以下:50パーセント(4,200万円)
  • 6億円超:55パーセント(7,200万円)

相続の課税対象財産

そして、相続税の課税対象財産は以下のとおりです。

基本的に、被相続人が死亡時に所有していた財産価値・換価可能性がある財産については相続税の課税対象になると押さえておきましょう。

  • 土地、借地権、地上権、家屋などの不動産
  • 預貯金、有価証券などの金融資産
  • 絵画、高級家具、立木などの家庭用財産
  • 事業用、農業用の財産
  • 生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産
  • 相続時精算課税制度の適用により被相続人から贈与を受けた財産
  • 被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
  • その他、ゴルフ会員権や債権など

なお、以下のように祭祀財産や葬儀に要した費用、あるいは相続せず寄付する財産については、相続税は課税されません。

  • 墓地、墓石、仏具、仏像、仏壇などの祭祀財産(ただし、骨董品や投資対象の品は相続税の課税対象)
  • 心身障害者救済制度に基づく給付金の受給権
2019.3.13

相続税節税に効果的!未成年者控除を活用する方法とは

遺産相続が発生した際には、相続税を100%支払わなければならないとお考えの方がいるかもしれません。

実際は、相続人や遺産の状況に応じて、相続税の控除制度相続税評価額を減額する制度が多種多様に設けられています。

そして、これらの制度をうまく組み合わせることで、最終的な相続税の支払い額を減らすことを、一般的に相続税の節税対策などと呼んでいます

本コンテンツでは、相続税の基本から始め、各種の相続税控除制度のうち、主に未成年者控除に焦点を当て、さらにその他の節税対策についてもご説明していきます。

相続税とはどんなもの?

まず、相続税とは、被相続人から相続または遺贈(遺言の指定により遺産を取得すること)によって遺産を取得した個人に対し、その取得した遺産の額に応じて課される税金のことです。

相続税の納税義務者は、被相続人が死亡し相続が発生した日、もしくは相続が発生したことを知った日の翌日から数えて、10ヶ月以内に税務署へ相続税を申告・納付する義務を負います

相続税の課税要件

被相続人が死亡時に所有していた財産価値・換価可能性がある財産については、基本的に相続税の課税対象になると押さえておきましょう

  • 土地、借地権、地上権、家屋などの不動産
  • 預貯金、有価証券などの金融資産
  • 絵画、高級家具、立木などの家庭用財産
  • 事業用、農業用の財産
  • 生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産
  • 相続時精算課税制度の適用により被相続人から贈与を受けた財産
  • 被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
  • その他、ゴルフ会員権や債権など

相続税の非課税要件

ただし、相続税は財産を相続したら、誰でも必ず払わなければならないというものではありません

相続財産額が、「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」の基礎控除額、これに加えて被相続人の配偶者であれば1億6,000万円の配偶者控除額、その他の相続税控除の範囲に収まる場合は、相続税は課税されないのです

また、祭祀財産や葬儀に要した費用、あるいは相続せず寄付する財産についても、相続税は課税されません。

2019.2.28

ふるさと納税を活用して相続税を節税できる!

今や誰もが知るふるさと納税ですが、このふるさと納税を利用して節税できることをご存知でしょうか?

ふるさと納税は自治体に寄附をすることで返礼品を受け取れるだけでなく、的確な手続きを行えば、所得税や住民税の控除を受けることができます

また、条件さえ満たせば、相続税の節税を行うことも可能です。

それでは、ふるさと納税とは一体どのようなものなのか、どのように活用すると相続税の節税につながるのか、詳しくご紹介いたします。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分が任意で選んだ自治体に寄附をすることです。

自治体が寄附金をどのように使用するかを明確にしているため、使用される用途から寄附する自治体を選ぶことも可能です。

それでは、詳細について見ていきましょう。

概要

ふるさと納税とは、応援したい任意の自治体(都道府県及び市町村)に寄附ができる制度のことをいいます。

自分が生まれ育ったふるさとに恩返しの気持ちで寄附をすることもできますし、自分とはゆかりのない自治体でも応援したいと思った自治体に寄附をすることもできます。

また、最近では、そういった当初の目的とは離れ、ふるさと納税をすることでもらえる返礼品を目的としたふるさと納税の制度の利用が多く見られます。

返礼品は基本的に自治体の特産品や施設の利用券(リフト券など)、宿泊券など自治体にゆかりのあるものが選ばれています。

しかしながら、一部の自治体の返礼品が高級すぎたり、自治体とは無関係のものであったりすることが問題視されています。

そのため、ふるさと納税に関して、制度の見直しが「平成31年年度税制改正の大綱の概要」として挙げられています。

また、自治体はふるさと納税の返礼品は必ずしも送らなければならないものではないため、ふるさと納税をしても絶対に返礼品がもらえるというわけではありません。

ふるさと納税のメリット

ふるさと納税の制度を利用し、自治体に寄附をすると、自己負担額の2,000円を除く全額が確定申告の際に控除の対象となるといったメリットがあります。

たとえば、12,000円のふるさと納税をした場合、2,000円を差し引いた10,000円分のみが課税対象となり、その年の所得税及び翌年6月の住民税から10,000円分がそれぞれ控除されます。

そのため、結果として、所得税と住民税が軽減されることとなり、節税対策として有効であるといえるのです。

所得税の場合、ふるさと納税を行った人が指定した銀行口座などに直接、控除された金額が振り込まれますが、住民税の場合は、翌年6月の住民税から直接差し引かれます。

現在では、給与所得者など確定申告を必要としない人の場合はふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告なしでふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。

しかし、職業などによっては確定申告を行わなければ、控除されないので注意が必要です。

寄付と相続財産の関係

寄附金と相続財産には密接な関係があります。

それは、一定の金額の相続財産を寄附することで税金の控除が受けられることにあります。

相続財産の寄付による税金控除制度

相続財産を寄附した場合、寄附金控除として所得税が、特例として相続税が控除されるため、節税することが可能です。

まず、寄附金控除についてですが、相続財産を相続開始10ヶ月以内に国や地方公共団体、また公益社団法人や公益財団法人、特定後期増進法人や認定特定非営利法人(認定NPO法人)などに対して、特定寄附金として寄附した場合に所得控除が受けられる制度のことをいいます。

また、ある一定の条件を満たせば、法人や個人(自然人)に対しても寄附金控除の制度は適用される場合があります。

寄附金控除を求める計算式は下記の通りです。

「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」または「その年の総所得金額等の40%相当額」のうち、いずれか低い金額-2千円=寄附金控除額×10%(※)

2019.2.28

相続税の節税にもなる?!小規模宅地等の特例を知っておく

本コンテンツでは、小規模宅地等の特例についてご紹介します。

小規模宅地等の特例は不動産の相続税評価における代表的な控除制度であり、これを上手に使うことで相続税を大きく引き下げることも期待できます。

ただし、小規模宅地等の特例は適用要件が細かく決められており多少複雑ですが、これについて本コンテンツでは噛み砕いてご説明していきます。

相続についておさらい

「遺産相続」とは、亡くなられた方(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐことをいいます。

法で定められた法定相続人以外の人が、遺言などで財産を受け継ぐ場合には「遺贈」といいます。

さて、遺産相続をする際には、相続税が課せられると誰もが思うところでしょうが、実は違います。

相続税には「基礎控除」が設けられており、それを超えた相続財産に対して相続税が課せられるのです。

「そういうことなら、うちはたいした財産を持っていないから相続税なんて関係ないわ」とお思いかもしれませんが、ご自宅は所有されていませんか?

ご自宅などの不動産も財産の一部です。

本記事では、相続についてお知らせしながら、特にご自宅の相続税を大幅に減額することができる「小規模住宅の特例」についての知識を深めていきます。

相続税とは?

先に、遺産に相続税がかかるのは、基礎控除額を引いてからとお伝えしました。

その計算式は以下です。

<相続税の基礎控除の額を求める式>
3千万円 + 600万円 × 法定相続人数

この計算で求めた値よりも、相続財産額が低かった場合は、相続税が課されませんのでご安心ください。

相続財産となるもの

相続税の基礎控除額を求めるのは簡単ですが、実は相続財産を探し、その価格を評価するのに時間と手間がかかるのです。

相続財産には、預貯金や株券、宝飾品、不動産などさまざまなものが含まれますが、負債も含まれることには注意が必要です。

また、目には見えない著作権や肖像権など、さまざまな権利も相続財産に含まれます。

相続財産となるものを事前にしっかり調べて、いざというときに備えおきましょう。

相続の流れ

被相続人の亡き後、遺言書があれば、基本は遺言通りに相続をしていきます。

遺言書がなかった場合は法定相続人全員が集い、遺産分割協議を開き、分配について協議します。

相続財産が預貯金であれば、簡単に分配することができますが、不動産などでは現物を相続する場合もあれば、売却して現金化してから分割することもあり、相続にかかる時間は変わってきます。

また、相続がまとまれば、それぞれの名義変更についての手続きが必要となってきます。

相続税が課されるだけの財産を相続する場合には、相続が始まってから10カ月以内に相続税の申告・納付をする必要があるので、スピーディーに作業していくことが大切です。

小規模宅地等の特例について

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小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった人)が居住や事業に用いていた土地について、…

2019.2.28

相続税を脱税すると大変!重加算税について解説

相続税には、申告期限と納税期限が決められており、この申告期限や納税期限を過ぎてしまうと、さまざまなペナルティを受けることになってしまいます。

ですから、被相続人の財産を相続し、相続税が課税される場合には、きちんと申告し、納税することが大切です。

では、相続税を脱税すると、どんなペナルティを受けなければならないのでしょうか?

また、重加算税とは一体どのようなものなのでしょうか? 重加算税の仕組みや計算方法について、詳しくご紹介いたします。

相続税はしっかり払いましょう

相続税は被相続人の死亡を知り、相続人が財産を相続することを知った翌日から10ヶ月以内に申告しなければいけない決まりになっています。

ですが、必ずしもすべての財産に相続税が発生するわけではありません。

これは相続税には基礎控除と呼ばれる非課税枠があるためです。

相続税は非課税枠を超えた相続財産にのみ課される税金のことを指します。

また、相続税の申告後、納税しなければなりませんが、この納税期限も相続税の申告と同じ期限内であるため、相続税は被相続人の死亡を知り、相続人が財産を相続することを知った翌日から10ヶ月以内に申告し、納税しなければなりません。

相続税率

相続税率は法定相続分に応じた取得金額によって変動があります。

下記は相続税の速算表です。

≪相続税の速算表≫

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超