すてきな相続は大切な方を亡くしたあとの手続・届出から、
知っているようで知らない「相続」に関する情報をわかりやすく解説します。

登録税理士
1122人
受付時間 / 10:00〜19:00
0120-052-993

相続対策

> 相続対策 > 相続税
【相続税】

相続税について説明しています。相続税は相続する人物、相続の対象、評価額などによって納税の有無や納税額が異なります。また相続税を抑えるための対策もあります。相続税についての知識を得て、しっかり相続税対策を行いましょう。

最新記事

相続税の申告をするための3つの手順

相続税を支払う必要がある場合には、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署、金融機関、または郵便窓口からの郵送で申告を行う必要があります。

相続税の申告は人生で何度も行うものではないため、いつどんな書類を用意するべきか分からず、期限までに正しく申告を行うことができないという方もいます。

相続税の申告を忘れてしまうと無申告加算税や延滞税が発生し、課税される額が増えてしまうので注意が必要です。

相続税とは

相続税とは財産を相続した際に支払う義務のある税金のことです。

多くの方が誤解していることですが、相続を受けたからと言って必ずしも相続税を支払う義務は発生しません。

相続した財産が基礎控除額と呼ばれる一定金額よりも多い場合には、超過分に対して相続税を支払う義務が生じるのです

相続税に関する基礎控除額は相続税法により定められています。

相続税の基礎控除額

3000万円+(600万円×法定相続人数)

法定相続人とは、配偶者・子・父母・兄弟姉妹のことで、遺言書にて他に指定された方がいる場合はその方も含まれます。

相続の際に遺産を受け取れる権利がある人のことを指しています。

法定相続人が1人の場合は3600万円の基礎控除が受けられますので、相続する財産が3600万円よりも多い場合は相続税を支払う義務が生まれます。

反対に相続する財産が3600万円以下の場合には、相続税を支払う義務はありません

相続税の課税対象ではない場合には、相続税に関する申請義務もありません。

相続する財産が基礎控除額を上回る場合には、基礎控除額を上回った部分に対して相続税の支払い義務が発生します。

相続税の税率は相続する財産によって異なり、相続する財産が高額になればなるだけ、相続税率は高くなっています。

法定相続分に応ずる取得金額(基礎控除額を上回る部分) 税率
1000万円以下 10%
3000万円以下

15%

5000万円以下

20%

1億円以下

30%

2億円以下

40%

3億円以下

45%

6億円以下

50%

6億円以上

55%

法定相続分に応ずる取得金額が6億円を超える方はほとんどいませんが、6億円を超える場合にはその金額の半分以上が相続税として支払う必要があることになりますので、その税額は非常に大きなものになります。…

最新記事を見る
2019.1.27

遺産相続で損をしないためにも、知っておきたい控除の仕組み

遺産を相続する際には、その遺産額が基礎控除額を超えた分に関して相続税を支払う義務があります。

課税される相続税は基礎控除額を超える遺産の価額により決定しますので、相続で損をしないためにも、相続税に関する控除の仕組みについて理解する必要があります。

今回は、相続税に関する控除の仕組みについて分かりやすく説明していきます。

相続税の控除とは

相続税には控除があります。

相続税の控除について理解するためには、相続税を支払う必要があるケースを理解しておく必要があります。

相続税は相続を受けた人であれば誰でも支払う義務のあるものではありません。

相続税は一定以上の金額を相続した際に支払う義務があるものになります。

この一定額以上というのが、基礎控除額に当たります。

基礎控除額は一律に定められているものではなく、法定相続人の数によって変動します。

相続税の基礎控除額

3000万円+(600万円×法定相続人)

この基礎控除額を超える相続を受けた場合に限り、相続税を支払う義務が生じます。

例えば法定相続人が1人の場合では、どうなるのか見ていきましょう。

法定相続人の人数が1人ですので計算式は次のようになります。

3000万円+(600万円×1)=3600万円

法定相続人が1人の場合は、基礎控除額が3600万円になります。

そのため相続する遺産額が3600万円を下回る場合には、相続税は発生しません。

しかし、3600万円を上回る場合には、相続税の申告と納税の義務が発生します。

では、相続する遺産額が4500万円で、法定相続人が2人の場合と3人の場合をそれぞれ見ていきましょう。

  • 法定相続人が2人の場合

3000万円+(600万円×2)=4200万円

4500万円-4200万円=300万円

相続する遺産額が4500万円で法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4200万円ですので300万円上回ることになります。

一定額以上の遺産を相続することになり、この300万円に対し相続税が課税されます。

そのため相続税の申告と納税の義務が発生します。

  • 法定相続人が3人の場合

3000万円+(600万円×3)=4800万円

4500万円-4800万円=-300万円

相続する遺産額が4500万円で法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4800万円ですので300万円下回ることになります。

この場合は一定額以上の遺産を相続していないことになり、相続税は発生しません。

相続税は相続する遺産額だけで決定されるものではありません

法定相続人の数により変動する基礎控除額が大切な要素となるのです。

そのため遺産を相続した場合には、遺産額と基礎控除額をそれぞれ計算し、相続税を支払う必要があるのかどうかを確認する必要があります

2019.1.27

相続税は節税できる?必ず知っておきたい6つのテクニック!

相続税は相続税に関する控除を理解しておくことで節税を行うことができます。

ここでは相続税の節税を考える上で必ず知っておきたい3つのテクニックについて紹介していきたいと思います。

相続について

人が亡くなった時、被相続人(亡くなった人)の所有財産を、相続人(配偶者や子・孫など)にうけつがせるのが相続ですが、「争族」という言葉もあるようにどのような相続財産があるのか、そしてそれを誰がどれだけ相続するのかについて相続人同士でトラブルになるケースも多々あります。

また、相続税についてもきちんと正しい知識を持っておく必要があります。

平成27年に行われた税制改正で相続税の基礎控除が大幅に引き下げられたことから、相続税の支払い対象になるケースが増えています。

相続、そして相続税についての正しい知識を持っていれば、いざという時に慌てずにすみますし、事前にしっかりと節税対策を行うこともできます。

まずは相続税の基本と相続の流れについて見ていきましょう。

相続税の基本知識

亡くなった後に、その所有財産を配偶者や子・孫などの個人がうけつぐことが相続ですが、その相続した財産に対して課せられるのが相続税です。

相続税の申告・支払いをせねばならないのは、相続税の対象となる遺産が基礎控除額を超える場合で、具体的には財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合です。

 

相続人の順位と範囲については、被相続人である配偶者は常に相続対象となるほか、被相続人の子、父母、兄弟姉妹もこの順に相続対象となることが民法で定められており、相続税の基礎控除額を算出する際は、相続人のうち相続を放棄する人がいたとしても、その放棄がなかったものとし法定相続人の数にカウントします。

そして、相続税は相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に申告・納税しなくてはなりませんので、直前になって慌てないよう、余裕をもって準備し、節税対策を行っておくことが重要です。

相続の流れ

被相続人の死亡にともなって、実際にはどのような流れで相続が進み、相続税を申告するようになるのか見ていきましょう。

まず、遺言書の存在を確認します。

遺言書があれば、その内容に沿って相続することになりますし、遺言書がなければ相続人同士で遺産分割協議を行う流れになります。

次に行うのが相続人の確認です。

戸籍謄本等で相続人である旨を金融機関や法務局に証明できなければ、預貯金の引き下ろしや名義変更等の手続きは進められません。

法定相続人の数によって、節税を考える上で欠かせない基礎控除額や様々な非課税枠が変わってくるため、節税対策として相続人が誰になるかを把握しておきましょう。

相続人の調査ができたら、次に相続財産の調査を行います。

現金や預貯金、不動産などのほか、借地権や著作権などの権利、借金や借入金などの負債までも相続財産とみなされるので、財産目録を作成し、相続財産がどれだけあるのかを明らかにしておきます。

のちに相続方法を決定していきます。

法定相続か遺産分割協議による相続かによって、誰がどれだけ相続するかは変わってきますが、遺産分割協議による相続を行う場合、相続人全員が参加して協議し、その結果を書類(遺産分割協議書)に残しておきましょう。

相続する財産が確定したら、いよいよ相続税の申告の準備に取り掛かります。

もしも相続税が基礎控除額を上回る場合は、忘れずに相続税の申告を行うようにしましょう。

基礎控除について

相続税には基礎控除と呼ばれる控除があります。

相続税は相続を受けた方が必ずしも支払う必要があるものではなく、基礎控除と呼ばれる額を超えて相続を受けた場合にのみ支払う必要があるものです

そのため基礎控除は相続税を支払う必要があるかどうかを知るためにも必ず理解しておかなくてはなりません。

相続税の基礎控除は一律ではなく、法定相続人の数で決まります。

法定相続人とは民法で定められている相続人のことで、配偶者と血族のことを指しています。

子、両親、そして兄弟です。…

2019.1.27

相続に掛かる税金はどれくらい?税率や計算方法について

相続を受けると、その相続した財産が一定額以上である場合、相続税を支払う義務があります。

相続税は相続する財産が多ければ多いほど支払うべき相続税の税率も高くなっていく仕組みになっていますが、節税することが可能な税でもあります

ここでは相続税の税率やその計算方法について説明していきます。

相続税とは

まずは相続税とはいったいどのようなものなのかについて知っておきましょう。

概要

相続税とは相続した財産に掛かる税金のことです。

しかし相続を受けた人が必ず支払う必要があるものかと言えば違い、相続する財産が一定額以上の場合にのみ、相続税の支払い義務が生じます。

この一定額のことを基礎控除額と言います。

基礎控除額は一律に定められているものではなく、相続を受ける人数によって変動します。

基礎控除額計算式

3,000万円+600万円×法定相続人数

法定相続人とは、民法で定められた相続を受ける人のことを指しています。

配偶者や血族関係にある方のことで、子供や両親、兄弟姉妹のことです。

孫は法定相続人になることはできないのかと言えば、子供が亡くなっている場合などでは世襲相続と言って、法定相続人になることができます。

孫が法定相続人となれるのは被相続人から見た子供、孫から見た親が亡くなっている場合と、被相続人が遺言書にて孫を相続人に指定している場合のみです。

法定相続人が誰なのか分からない場合には、戸籍謄本にて確認すると良いでしょう。

法定相続人が仮に3人いる場合は、3,000万円+600万円×3人という計算になりますので、基礎控除額は4,800万円になります。

つまり、相続する財産が4,800万円を超える場合には相続税の申告また納税の義務が生じます。

相続する財産が4,800万円以下の場合には、相続税の申告また納税の義務はありませんので、特別な手続きは必要ありません。

基礎控除額以上の財産を相続する場合、被相続人が亡くなったと知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納付を行う必要があります。

相続税の申告には相続した財産により異なりますが、10種類程度の書類を作成し、各種証明書等も10種類以上用意しなければならないこともありますので、早めに準備を開始しなければなりません。

相続税の申告や納付が期限である10か月以内に行われない場合には、追加課税が行われてしまうこともありますので注意しましょう。

税率

基礎控除額以上の財産を相続した場合には、相続税を支払う義務があります。

相続税は基礎控除額を超えた財産の価値によって、税率が変動する仕組みになっています。

この基礎控除額を超えた財産のことを法定相続分に応ずる取得金額と言います。

法定相続分に応ずる取得金額

税率

1000万円以下

10%

3000万円以下

2019.1.27

税金を抑えるために、相続税をできるだけ控除する

親族が亡くなった際には、自分が相続人になっているか確認が必要です。

自分が相続人になっている場合には、相続手続きなどだけではなく控除についても確認しておくことが大切です

控除するかどうかで、相続税が大きく変わります。

相続額によっては相続税が多額になるため、どのような場合に控除できるのか、控除の種類、税金を抑えるためのポイントなどについて確認しておくことが大切です。

ここでは、相続税の控除の種類や活用のポイントについて詳しく解説します。

相続の基本知識

ここであらためて、相続と相続税、控除に関する基本的な知識をおさえておきましょう。

通常、遺書などによる指定がない場合は民法に従って親族の中から法定相続人が決められ、それぞれの順位に応じた割合で財産が分配されます。

法定相続人の人数に従って基礎控除額が決定され、ここで遺産総額のうち控除額を上回った分について相続税が課税されることになるため、相続税申告が必要になります。

基礎控除以外の控除制度については後述しますが、基礎控除を上回った分の遺産が他の控除制度によって非課税となる場合があります。

その際に相続税申告が不要になるかどうかについては、適用した控除制度によって異なってきますので要注意です。

相続税とは

相続税とは、相続にかかる税金のことです。

亡くなった被相続人から遺産を相続する際には、相続税がかかります。

また、遺言によって資産を相続する場合にも相続税がかかるので注意しましょう。

相続する以上は、その形や経緯に関係なく、控除額以上の遺産に対してかかるものです。

相続で多くの資産を受け継げると思い、その先の運用まで考えていたところ、多額の相続税がかかることがわかり残念な気持ちになることは少なくありません。

また、相続のことを考えずに資産を使いこみ、税金を支払えなくなり金融トラブルに繋がることもあるのです。

相続税の税率は、金額によって異なりますが、最高は55%です。

相続する遺産に不動産がある場合には、評価額がつき、その相続税を現金で支払いが必要になります。

場合によっては、銀行から借り入れたり不動産を売却して納税に充てたりすることになるでしょう。

不動産の評価額が高く、現金の相続がほとんどない場合には、相続税の納税ができなくなる可能性があるため、まずは相続税を計算することが大切です。

そのうえで、相続税の控除について調べ、適用できる制度を全て適用させるようにしましょう。

少しでも多くの現金を手元に残せるように行動することをおすすめします。

相続対象となるもの

相続の対象となるのは、いわゆる「プラスの財産」である現金、土地や建物、各種権利などだけでなく、「マイナスの財産」つまり負債や債務返済の義務も含まれます。

これら全ての遺産の内容と種類をきちんと把握することが、相続税と控除額を計算する上で重要なポイントとなってきます。

これは、相続税の計算において、プラスの財産であっても法律上相続税の対象とならないものがあり、またマイナスの財産のうち「債務控除」の対象となるものは控除することができるなど、遺産の内容によって相続税額や控除額に差が出てくるためです。

このように相続対象の財産を全て明らかにすることは、後に課せられることになる相続税や受けられる控除がどれほどになるか、結論として相続人としての権利を得るべきか放棄すべきか、を考える上で大変重要になってきます。

相続の流れ

まずは、本サイト内「相続の流れ」から必要な手続きを確認してみましょう。

https://souzoku.works/flowofinheritance/

遺言に従って相続を進めるのか、遺言がない場合に民法の規定に従って遺産の分配を行うのか、また、遺産分割協議を行うことによって遺言や法定相続分に依らない遺産分割を行うのか、この選択によっても適用できる控除制度や控除額が大きく変わります。

相続税の申告期限を念頭に置いた上で計画的に進めましょう。

相続税の控除について

相続税は基礎控除額を下回れば申告も納税も必要ありません。

相続税の基礎控除額は、次のとおりです。

・法定相続人1人・・・3,600万円…

2019.1.26

相続税の申告手続きが不要な場合とは?

遺産を相続することが決定したら、相続税を算出し、申告手続きをすることが基本です。

しかし、場合によっては申告手続きをしなくてもよいことがあります

相続税の確定、申告、納税までは複数の過程を踏む必要があり、場合によっては専門家のアドバイスが必要になるでしょう。

ここでは、相続税の申告手続きの流れや申告が不要な場合などについて詳しく解説します。

相続税とは

相続税は、被相続人の遺産を相続した場合に納税の義務が発生する税金です。

ただし、相続税には基礎控除があり、基礎控除額を下回る相続額の場合は相続税を納める必要がありません。

現金の資産が少なく、不動産が多い場合には、不動産の評価額に応じた相続税が発生し、手持ちの資産で納税することになります。

場合によっては、銀行などから借り入れて納めることになるでしょう。

手持ちの資産がなく、借り入れも難しい場合には、不動産を売却して得た利益から相続税を支払うことになります。

相続する資産によっては、多額の相続税を納めることになるため、予め納税額を計算しておくことが大切です

相続税の申告手続き

相続税の申告手続きは、必要な場合と不要な場合があります。

不要な手続きに手間をとられないためにも、申告が必要かどうかの基準を確認しておきましょう。

申告が必要なのに申告しなかった場合には、次のような問題が起こる可能性があります。

  • 無申告加算税

無申告加算税は、申告すべき税金を期限までに申告しなかった場合に課されます。

通常、税務調査をきっかけに発覚するため、税務調査の前後で異なる税率が定められています。

平成29年1月1日以降の申告期限の税金を申告しなかった場合には、次のような無申告加算税が課されるため注意が必要です。

●相続税50万円以下の部分にかかる税率

    • 税務調査の事前通知が届く前に自己申告した場合・・・5%
    • 税務調査の事前通知が届いてから自己申告した場合・・・10%
    • 税務調査を受けて無申告加算税を納めるよう指示された・・・15%

●相続税50万円以上の部分にかかる税率

    • 税務調査の事前通知が届く前に自己申告した場合・・・5%
    • 税務調査の事前通知が届いてから自己申告した場合・・・15%
    • 税務調査を受けて無申告加算税を納めるよう指示された・・・20%

指摘されてから申告したか、どれだけの相続税の申告をしていなかったかで無申告加算税が変わります。

指摘されるまで50万円以上の相続税を申告しなかった場合と、事前通知前に申告した場合とでは、15%も税率が変わるため、できるだけ早く申告することが大切です。

なお、過去5年以内に相続税の無申告加算税や重加算税を納めることを求められた場合には、悪質な事例と認定され、更に10%の税率が加算されます。

      • 延滞税

期限までに相続税を納めなかった場合には、延滞税がかかります。…

2019.1.26

税務署から相続税のお知らせが届いた場合の対応方法

相続が発生した際には、相続税のお知らせが税務署から届きます。

お知らせを無視してしまった場合、大きな不利益に繋がる可能性があるため、内容を確認したうえで適切に行動することが大切です。

ここでは、相続開始後に税務署から届くお知らせの内容や、その後にとるべき行動などについて詳しく解説します。

また、相続が発生する前に準備できることもあわせてご紹介します。いざ、相続時に慌てないように、しっかりと確認しておきましょう。

相続開始後に税務署から届くお知らせ

相続開始後に税務署から届くお知らせは、どのような内容になっているのでしょうか。

お知らせが届く理由とあわせて確認していきましょう。

お知らせの意味

相続開始後に税務署から届くお知らせは、「相続税についてのお知らせ」か「相続税の申告書についてのご案内」のいずれかです。

「相続税についてのお知らせ」は、相続税がかかるかどうか確認するように指導する内容となっています。

そして、「相続税の申告書についてのご案内」は、相続税が発生する可能性が高いため、確認のうえでしっかり申告することを求める内容となっているのです。

「相続税の申告書についてのご案内」の方が「相続税についてのお知らせ」が届いた場合よりも、相続税が発生する可能性が高いと考えられます。

お知らせが届く理由

税務署は、被相続人と相続人など親族に関する情報を調べることができます。

つまり、税務署はどれぐらいの財産が相続されるのかを把握しているのです

相続税は、発生する場合と発生しない場合があります。

「相続税についてのお知らせ」は、全ての相続人に送付されるわけではないため、相続税が発生する可能性がある相続人に送付されるものと考えられます。

自分で相続税を計算したところ、相続税の申告と納税の必要がないと認識していても、実は相続税の申告と納税が必要だったということもあり得ます。

そのため、税務署から「相続税についてのお知らせ」が届いた場合は、相続税が発生するかどうか今一度計算することが大切です

計算方法を勘違いしていると、相続税の申告と納税が必要なのに、不要だと捉えてしまう恐れがあります。

そのため、財産の計算や相続税が必要かどうかは税理士に相談して確認した方がいいでしょう。

税務署からお知らせが届くのは、簡単に言うと「申告しなければ追及します」という意味合いも含まれています。

相続が発生しても税務署から何も届かない場合では、「もしかすると相続税の納税を免れられるかもしれない」と考える人物がいるかもしれません。

そうなれば、税務署としても相続税の申告と納税がないことを確認して相続人に連絡し、納税を求めることになります。

税務署の仕事が増えてしまうため、あらかじめ書面で相続税をしっかり申告・納税するように呼びかけるのです。

相続の基本知識

相続は、亡くなった人の資産である預貯金や不動産などを相続人が引き継ぐ手続きのことをいいます。

配偶者や子供、兄弟、遺言書があれば家族以外の人にも引き継がれることがあります。

人が亡くなった場合は、死後7日以内に役所に死亡届を出す必要があります。

正当な理由がなく届出が遅くなった場合は、5万円以下の罰金

2019.1.24

未払金は相続税の債務控除をすることができます

相続が発生した際には、まず被相続人の財産と債務を正確に把握する必要があります。

財産を正確に把握できないと、その後の遺産分割協議や相続税の申告においてトラブルが起こる可能性があるのです。

財産の調査だけではなく、債務までしっかり調べることが大切です。

債務は、債務控除という制度によって財産から差し引くことができます

ここでは、債務控除の対象となる未払い金について、詳しく解説します。

未払金とは

未払い金とは、本来支払うべきもののうち支払えていないお金のことです。

たとえば、病院を受診して医療費を支払えなかったために未払いのままになっているお金、光熱費や電話料金など公共料金の支払えていないお金、買掛金などの事業における未払い金、社会保険料や住民税、クレジットカードの未払い金、生前に購入したお墓の未払い金などがあります。

相続ではマイナス資産も課税対象

相続とは、死亡した人が生前に所有していた様々な権利や義務を、法律や遺言に基づき受け取ることを指します。

亡くなった人のことを被相続人、遺産を受け取ることができる権利を持つ人を相続人と呼び、相続は被相続人が死亡した場合にのみ発生します。

相続と聞くと資産家のお金持ちだけに発生するものというイメージがあるかもしれませんが、借入金や未払金なども相続の対象となるので、誰にでも起こりうる身近なものなのです。

相続の対象となるものを下記にまとめました。

  • ・現金や預貯金
  • ・マンションや土地などの不動産
  • ・損害賠償請求権や賃借権などの権利
  • ・その他車や貴金属など

これらは主にプラスの資産に該当するものですが、相続財産には未払金などのマイナスの資産も含まれます。

  • ・住宅ローンやクレジットカードの未払金、借入金
  • ・敷金や預り金など、保証人になっている場合の権利
  • ・その他、通信費や医療費の未払金など

相続の際には誰がどの遺産を引き継ぐのかが問題となり、特に借入金や未払金などの遺産がある場合はトラブルが発生しやすいので注意しましょう。

相続人は相続を放棄できる権利があるため、未払金などの債務がある場合は家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをすることができます。

申し立てが認められた場合、のちに未払金の支払い催促があった場合でも支払う必要はありません。

さきほどプラスとマイナスの財産を説明しましたが、中には相続できない財産もあります。

  • ・仏壇や墓地、墓石など祭祀財産
  • ・生命保険金、死亡退職金、葬儀費用、遺族年金
  • ・年金の受給権や特許権、身元保証人などの一身専属的な権利

ここまで相続財産についてご説明しました。次に相続税について説明したいと思います。

財産を相続した人には、相続税を支払う義務が発生します。

ですが、必ず相続税が発生するというわけではありません。

受け取る額が大きい場合に相続税が課税される仕組みになっています。

また相続税には基礎控除額があるため、その範囲内であれば相続税は課税されることはありません。

相続税の基礎控除額は以下のとおりです。

2019.1.24

これでわかる!相続税の計算方法と手順を徹底解説

被相続人が亡くなった際には、相続が発生します。

相続財産の金額によっては、相続税の納税義務が発生するため、計算方法を確認しておきましょう。

相続財産が高ければ高いほどに相続税も高くなりますが、一定額を超えない場合は相続税の申告・納税の義務がありません

そして、相続税の計算は複雑であるため注意が必要です。

ここでは、相続税を算出するまでの流れや計算方法などについて詳しく解説します。

相続税とは

相続税とは、相続財産にかかる税金のことです。

複数の法定相続人がいる場合は、それぞれが相続した財産に応じた金額を納めることになります。

相続税は、相続財産が高いとそれだけ税額も高くなりますが、一定額までは基礎控除によって免除されます。

数億円もの相続財産がある場合は、その半分ほどが相続税となることもあります。

適用できる控除は全て適用して、相続税において損をしないようにしましょう。

相続財産別の計算方法

相続税の計算には、相続財産ごとの計算が必要です。

プラスの財産とマイナスの財産(債務)があるので確認しておきましょう。

  • プラスの財産

現金や預貯金、不動産、不動産上の権利、動産などがあります。

現金・預貯金は、有価証券や売掛金、家賃、未収入地代、貸付金など、不動産は、住宅や畑、店舗など。

貸地などの不動産上の権利は、借地権、地上権、株券や国債、社債など、動産は車や家財、宝石などです。

その他、株式やゴルフ会員権、特許権、著作権なども含みます。

  • マイナスの財産

借入金や買掛金、手形債務などの借金、未払いの住民税や所得税、固定資産税、未払いの費用や利息、医療費、敷金(保証金)などです。

  • みなし相続財産

被相続人が亡くなった後に支払われる保険金や退職金のことを指します。

被相続人の財産ではないものの、実質のところ相続財産となります

プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、みなし相続財産と3年以内の贈与財産と相続時精算課税財産を加え、そこから基礎控除や債務控除を除いた金額に相続税がかかります。

相続税計算の手順

相続税を算出する手順は、次のとおりです。

  • 相続財産の把握
  • プラスの財産とマイナスの財産、みなし相続財産などの計算をする
  • 相続財産から適用できる控除を計算して相続税がかかる金額を算出する

相続財産を把握する

相続財産を把握するために、次のルールに従って評価額や金額を算出しましょう。

  • 現金と預貯金

被相続人が死亡した日の現金と預貯金が相続財産に含まれます。

預貯金は、通帳などを記帳したりネットバンキングにアクセスしたりすることで確認できます。…

2019.1.24

相続税の評価額とは。評価・計算方法まとめ

「相続税を計算するには評価額が必要と聞いたけれど、評価額って何?」と、疑問に思ってはいないでしょうか。

普段生活しているだけでは、なかなか相続税の評価額という言葉は聞かないので、知らなくても当然かもしれません。

そこで今回は、相続税の評価額や計算方法についてご紹介していきます。

相続税の評価額のことをしっかり理解して、適切な相続税を計算しましょう。

不安があるのであれば、専門家に相談することも大切です。

相続税評価額とは

まず、相続税評価額とは、相続税を計算するために必要となる財産の金額のことです。

相続税を計算するためには、財産の金額に応じた相続税率を掛け合わせることとなります。

相続する財産が現金だけであれば、それで問題はありません。

しかし、相続する財産の中に有価証券や不動産などの金額がはっきりしないものがあるときは注意が必要です。

有価証券や不動産などを引き継ぐ場合には、その財産を評価して金額を算出しなければなりません

その算出した金額が、相続税評価額です。

相続税の評価額を算出する方法は、一概には言えません。

相続税評価額の算出方法は財産によって異なるので、引き継ぐ財産の評価方法を知っておきましょう。

相続税評価の基礎知識

まず、相続税評価についての基本的な部分を確認しておきます。

相続税評価とは、相続財産が持っている価値を具体的な金額にして評価することです。

この評価によって決定された金額が「評価額」です。この評価額を基にして相続税の計算が行われることになります。

評価対象となる財産

相続財産の種類によって評価方法が異なりますので、相続が開始されたら、まず相続対象となる「被相続人が保有していた、お金に換えられるもの」である財産を全て調べて明らかにする必要があります。

主に下記のものが該当します。

  • 金融資産: 現金・預貯金・有価証券・公社債など
  • 不動産(土地): 宅地・農地・山林・原野・牧場・借地権・地上権・貸借権など
  • 不動産(家屋): 家屋・倉庫・駐車場・借家権・マンション・アパートなど
  • 動産: 家具・貴金属・宝石・書画骨董品・自動車など
  • 各種権利: 著作権・特許権・商標権・電話加入権・ゴルフ会員権など
  • 事業用財産: 機械・備品・商・原材料・農産物・牛馬・売掛金など

相続対象となる財産を全て明らかにすることは、相続人への配分を正しく行う上でも、相続税の申告漏れを防ぐという意味でも重要な手続きになってきますので確実に行いましょう。

実際に評価対象となって相続税がかかってくるのは、全ての財産が特定された上で、下記の「課税対象とならない財産」を除外し、基礎控除額分を引いた上で残った部分の財産ということになります。

法令で定められた、相続税の課税対象とならない財産は以下の7種類です。

  • ・礼拝道具、仏具
  • 宗教や慈善事業など、公益事業に使用するお金
  • 心身障碍者共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利