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【相続税】

相続税について説明しています。相続税は相続する人物、相続の対象、評価額などによって納税の有無や納税額が異なります。また相続税を抑えるための対策もあります。相続税についての知識を得て、しっかり相続税対策を行いましょう。

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相続時に住民税は相続税の課税対象になる?

「相続することになったけれど、住民税は相続税の課税対象として考慮されるのか、よくわからない」なんて、疑問に思ってはいないでしょうか。

相続を経験したことがなければ、何が課税対象なのかがわからず困ってしまう人が多いです。

課税対象の財産がわからなければ、相続税の金額を計算することもできません。

したがって、課税対象の財産にはどのようなものがあるのかを知っておくことが必要となるのです。

そこで今回は、住民税が相続税の課税対象として考慮されるのかどうかについて解説していきます。

相続税の課税対象を理解して、正しい相続税の金額を計算できるようになりましょう。

相続税とは

相続税とは亡くなった方の遺産を相続した際に相続した人が国に払う税金のことです。

相続財産を残して亡くなった方を被相続人、被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ人を相続人と呼びます。

課税対象となるのは被相続人の親族だけではありません。遺言によって財産を受け継ぐ人にも相続税が課せられます。

なぜ相続するだけで税金がかかってしまうのでしょうか。

それは相続税に「所得税の補完機能」と「富の集中抑制機能」という2つの目的があるためです。

所得税の補完機能とは、被相続人が生前受けていた税制上の特典や負担軽減で蓄えた財産を相続開始の際に精算する機能のことをいいます。

そして富の集中抑制機能とは、被相続人の死亡によって相続人等が受け取る財産は偶然の富であり、その一部を相続税として徴収することで、相続した者とそうでない者の財産の均一化を図る機能をいいます。

これは相続で受け取った財産の額に応じて課税されるため、資産格差を是正し公平性を保つための仕組みとなっています。

では、相続した全ての人が相続税を支払わなければならないのでしょうか。

相続税には基礎控除があり、この基礎控除額を超えた場合のみ相続税を負担することになります。

基礎控除額は下記の計算方法で求められます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

法定相続人とは民法で定められた相続人で、配偶者と血族相続人を指します。

法定相続人の人数には制限がありますが、養子縁組も含まれ、人数を計算する場合には相続を放棄した人も含まれるので注意が必要です。

法定相続人には被相続人との関係性によって優先順位があり、順位ごとに法定相続分が決まります。

自分よりも優先順位が上位の人がいる場合は、相続できない場合もあります。

またすべての財産に相続税が課税されるわけではなく、相続税がかからない非課税財産というものもあります。

代表例となるものを下記にまとめました。

 

  • ・仏壇や墓地などの祭祀財産
  • ・生命保険金の非課税限度額内

 

500万円×法定相続人の人数

 

  • ・死亡退職金の非課税限度額内

 

500万円×法定相続人の人数

 

  • ・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産

 

また、相続の際に被相続人に借入金や未払などの債務があった場合は、遺産の額から差し引くことができます。

これらは債務控除と呼ばれ、被相続人の不動産経営での預かり敷金や住民税、葬儀にかかる費用も妥当な範囲であれば債務控除の対象となります。

この控除できる住民税とは、被相続人が未払いのものを指します。

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2019.1.24

保証人として債務を相続する場合にかかる相続税はどのくらい?

「保証人として債務を相続することになったけれど、相続税はどのくらいかかるのだろう?」と、疑問に思ってはいないでしょうか。

相続ではプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。

債務ですからお金が入るのではなく、むしろ出て行くはずなのに、相続税まで取られるなんて…。

そこで今回は、保証人として債務を相続する場合にかかる相続税について解説していきます。

保証人という立場で債務を引き継ぐなら、相続税についてもしっかり確認しておきましょう!

相続税はマイナスの財産も対象となる?

家族が亡くなればその遺族は遺産を相続することになりますし、相続すれば相続税を納付しなければなりません。

そもそも、相続とは亡くなった家族が生前に所有していた不動産や預金通帳などの財産を、遺された家族や遺言状で指名された人が引き継ぐことです。

法律上では亡くなった人の妻や夫などの配偶者、その子ども、兄弟姉妹、両親などの家族や、遺言状で指名された人が引き継ぐことができると定められています。

日本では個人や私的集団の所有する私有財産が認められていますが、その所有者が亡くなった時は誰かが引き継ぐ必要があります。

亡くなった人が借金など負の財産を抱えていた場合に、債務者が亡くなったために債権者が返済を請求出来ないというのは理不尽だからです。

そこで、日本では相続財産を引き継ぐことで私有財産を維持して取引の安定を図っていますが、相続を引き継ぐには相続税を納付する必要があります。

相続税を納付する際には、相続する財産にはプラスの財産とマイナスの財産が存在することを覚えておきましょう。

まず、プラスの財産として相続税の対象となるものは、下記の通り8つあります。

  1. 1)土地(宅地、畑、敷地権など)
  2. 2)建物(戸建住宅、マンション、店舗、駐車場、倉庫など)
  3. 3)金融財産(現金、預貯金、株式、投資信託など)
  4. 4)有価証券など(国債、社債、株券、受益証券など)
  5. 5)貸付金・立替金(第三者への貸付金の債権、税金還付金、損害賠償・慰謝料請求権など)
  6. 6)知的財産権(著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権)
  7. 7)家庭用財産(自動車、家具)
  8. 8)その他(電話加入権、会員権、貴金属、骨董品、入院保険金、損害賠償請求権等債権者としての権利など)

次に、マイナスの相続財産として相続税の課税対象となるものは、下記5つです。

  1. 1)借入金(ローン、クレジット残債務)
  2. 2)未払金(土地や建物などの賃借料、水道費、光熱費、通信費、管理費など)
  3. 3)敷金(賃貸物件関連の敷金、預り保証金、建築協力金、買掛金、前受金など)
  4. 4)保証債務・連帯債務
  5. 5)公租公課(固定資産税、住民税、所得税、消費税、延納相続税、贈与税、国民健康保険料など)

このうち、4)は、亡くなった人が住宅ローンや賃貸物件の保証人だった場合や、法人を含めて他人の連帯保証人となっていた場合などが当てはまります。

家族などの身内には伝えず誰かの保証人になっている場合や、連帯保証人であることを保証人が忘れてしまっているということもあります。

保証人の地位のようなマイナスの財産を相続する場合でも相続税は発生します。

亡くなった人が保証人になっている場合は保証人となっていることを示す書類(貸借契約証書など)が保管されていることが多いため、相続税を納付する前に相続の段階で確認しておくとよいでしょう。

保証債務とは?

保証債務とは、誰か他人が負っている債務について、そのもともと債務を負っていた人が支払わなかったときに代わりに負うことになる債務のことです。

この保証債務は、相続が発生した際に、原則としては債務控除の対象にはなりません

なぜなら、保証債務は亡くなった人の死亡した段階で債務が完全に確定したものであるとは考えられないためです。

したがって、亡くなった人が保証債務を負っていたとしても、債務控除はできないことを覚えておいてください。

そもそも、債務とは何かがよくわかっていない人も多いと思います。…

2019.1.24

相続税の連帯納付義務とは

相続が発生したら、相続税を納めなければなりません。

その場合、相続税を申告して納付しますが、それで一安心というわけにはいかないこともあります。

なぜなら、相続税の連帯納付義務という制度があるためです。

実は、自分以外に相続した人が相続税を納めなかった場合、それを連帯納付する必要が出てきます。

そこで今回は、相続税の連帯納付義務について解説していきます。

どのような場合にどれくらいの金額を納付することになるのかを知って、安心して相続を完了させましょう。

相続の基本知識

遺産相続は、普段から心づもりしている人は少ないかもしれませんので、いざという時のために相続の基本知識についておさらいしておきましょう。

そもそも、相続とは、亡くなった人(被相続人)の所有する不動産や預金通帳などの財産を次の世代の人が引き継ぐことです。

法律上では、亡くなった人の妻や夫などの配偶者、その子ども、兄弟姉妹、両親などの家族が引き継げます。

日本では、私有財産(個人や指摘集団の所有する財産)が認められています。しかし、その財産を持っていた人が亡くなった場合には誰かが引き継がなければなりません。

負の財産(借金)を抱えて亡くなった場合に、そのお金を貸していた債権者が、債務者が既に亡くなったからといってその借金の返済を請求出来なくなるのも理不尽です。

そのため、相続財産を引き継ぐことで、その私有財産を維持し、取引の安定を図っています。

しかし、相続を引き継ぐには相続税を納付する必要があり、相続税には連帯納付という制度があります。

連帯納付という言葉は、あまり馴染みがないかもしれません。

この連帯納付も含め、相続手続を円滑に進められるように注意しておくことは、主に3つあります。

相続財産の内容

まず、相続の対象となる遺産が何かを確認しましょう。

現金や預貯金、不動産などが一般的ですが、昨今では仮想通貨取引をしている場合や海外に不動産を所有しているというケースもあります。借金などの負の財産や土地の権利なども財産の対象に含まれます。

一方で、相続できると思っていたものが実は相続されない財産や権利であるというケースもあります。

相続人は誰か

相続する遺産を誰が受け継ぐことになるかについても、事前に確認しておきましょう。

相続財産が確定しても、相続人が確定しなければ、きちんとした遺産相続の手続はできません。

本来は、相続人は配偶者や子、兄弟姉妹、親などの親族ですが、もしかしたら本来の相続人とは別の人に遺産を相続させたいケースもあるかもしれません。

そのような場合には遺言状がないと手続ができません。また、もし誰も相続しないとなった場合、遺産は最終的にどうなるのでしょうか。借金だらけの遺産であれば本来受け取るべき相続人は相続したくないかもしれません。

どのような財産を誰が引き継ぐのか、または引き継げるのか、事前に対応策を知っておくとよいでしょう。

そして、「相続することになる財産」と「相続人が誰なのか」が決まったら、民法の規定に基づいて遺産を分配する割合をはっきりさせておきましょう。

基本的に遺産は民法で定められた相続人と相続の分配によって分配するため、遺産をこの規定とは違う割合で分配する場合は事前に遺言書を残しておく必要があります。

相続税対策

亡くなった家族の遺産を相続する際には、相続を開始したその日から10ヶ月以内に相続税を支払わなければなりません。

ここで注意したいのが先にも少し触れた連帯納付です。

相続税は、遺産を相続した時に自分以外の人で相続税を納めていない人がいると、その相続税を連帯納付の制度に従って支払わなければなりません。

この連帯納付は、自分が支払うべき相続税をきちんと納付していても、自分以外の相続人が相続税を納めていない場合は連帯して相続税を支払う義務があるという制度です。

もし、相続税の連帯納付義務をよく理解していなければ、税務署から自分以外の相続税を支払うよう通知が来て驚いてしまうかもしれません。

そうならないよう、この連帯納付についてもどのような制度なのかをしっかり把握しておきましょう。

連帯納付については、後で詳しく説明します。

相続税とは

そもそも、相続税とは何でしょうか。

相続税とは、亡くなった人の財産を民法の規定に基づいて相続したり、遺言状に基づいて引き継いだりする際に、遺産となる財産の額が大きい場合に課される税金のことです。

相続税は、遺産を相続する人数によって控除する額が決められています。

2019.1.24

損害賠償金は相続税の課税対象になる

相続を行うことになったものの、亡くなった方が損害賠償金に関する問題を抱えていた場合は、損害賠償金も相続税の課税対象になるかどうか、分からずにお悩みではないでしょうか。

相続税は課税対象になる財産と課税対象にならない財産があり、判断が難しいですよね。

どれが相続税の課税対象になるのかを知っておかなければ、相続税の申告を誤ってしまう可能性が高くなります。

相続税の申告を誤ってしまうと、あとから追加の税金が発生するかもしれません。

そこで今回は、損害賠償金が相続税の課税対象になるかどうかを確認していきます。

損害賠償金と相続税についてしっかり理解して、安心して相続税を申告できるようになりましょう。

損害賠償とは

そもそも、損害賠償というのがどのようなものかわからないという人も多いと思います。

損害賠償とは、損害に対する賠償金のことを言います。

慰謝料と損害賠償が同じだと思っている人もよくいますが、厳密に言うと違うので注意が必要です。

イメージとしては、損害賠償のくくりの中に、慰謝料が入っています。

損害賠償というのは、たとえば何か加害を行ってしまった場合の治療費や何かを壊してしまったときの修理費、気持ちを傷つけてしまったときの慰謝料などです。

つまり、損害賠償と言ってもさまざまなものがあるのです。

損害賠償は大きく2つに分けられます。

それは、財産的損害の損害賠償精神的損害の損害賠償です。

どちらも初めて聞いたという人が多いと思います。

ここでそれぞれについて、順番に確認していきましょう。

まず、財産的損害の損害賠償について見ていきます。

財産的損害の損害賠償とは、事故で被害を受けてしまった財産への損害賠償のことです。

たとえば、交通事故であれば、事故にあった車両の修理代などが考えられます。

また、交通事故にあって療養のために働けなくなることもあるはずです。

そのときの働けない分の給与賃金についても財産的損害の損害賠償の対象となります。

したがって、交通事故にあって車両の修理が必要になったうえに、入院のために会社を休むことになった場合には、車両の修理代と入院期間の給与賃金が財産的損害の損害賠償にあたるのです。

ちなみに、きれいな車両を失ったというような財産への侵害を積極的損害と言い、入院していて本当は得られるはずの利益である給与賃金が得られなかったというような利益への侵害を消極損害と言います。

このように、交通事故などによって財産に被害が出たり、人間が怪我をしたりというときには、財産的損害の損害賠償を求めることが可能です。

そして、損害賠償には、財産的損害の損害賠償以外にも精神的損害の損害賠償があります。

精神的損害の損害賠償とは、事故などによって受けた精神的な損害に対しての損害賠償です。

一般的には、慰謝料と呼ばれるものが精神的損害の損害賠償にあたります。

このとき、注意が必要なのは、なんでもかんでも事故なら慰謝料が請求できるわけではないということです。

精神的な損害についての損害賠償なので、人体に被害があるものを中心として認められています。

また、精神的損害の損害賠償は、財産的侵害の損害賠償よりも金額を決めるのが難しいです。

精神は目に見えないものなので、金額にするのが容易ではありません。…