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【手続きの手順・方法】

相続時に必要な手続きについて手順や方法を説明しています。必要な手続きをせずにいると、後々相続トラブルに発展する可能性もあります。相続の手続きについて手順や方法を知っておきましょう。

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遺産を管理する人に「遺産の開示」を求める方法とは?

亡くなった人の遺産を把握することは、遺産相続の問題に取り組む第一歩です。

遺産を把握するためには、遺産を管理している人にすべての遺産の開示を求める必要があります。

この記事では遺産の開示を中心として、その方法や相続人間での問題、遺産を隠した場合にどうなるかについてご紹介していきます。

 

遺産の開示とは

「遺産の開示」とは、亡くなった人(被相続人)が残した遺産内容を明らかにして提示することです。

基本的に遺産の開示は遺産を管理している人がするものですが、その人が全ての遺産を把握しているのかどうかはわかりませんし、全ての遺産の開示を行っているかもわかりません。

遺産の開示は法的にも重要なポイントになるので、相続人は慎重に遺産について調べていかなくてはいけません。

 

遺産の管理人が遺産を開示しない場合がある

この記事をご覧になっている方の中には、現在相続問題を抱えていて、遺産が開示されないことについて悩んでいる方もいるのではないでしょうか?

どういった場合に遺産の開示が行われないかというと、相続人となる人たちの間が疎遠であったり、遺産相続についての話し合いがうまく進んでいない場合など、相続人間の問題が主にあります。

 

遺産の開示をしてくれない場合は、金融機関の口座有無を調べて取引内容の開示を求めることが可能です。

その取引履歴の入出金記録から証券取引や生命保険の加入有無が、また、固定資産税の取引履歴から不動産所有の可能性がわかります。

それらの情報をもとにそれぞれの機関に問い合わせて遺産の確認が行えます。

遺産の開示方法の詳細は後述で説明しますが、以前は、情報の開示には相続人全員の承認が必要でした。

しかし現在は相続人1人から情報の開示を求めることができます。

 

遺産の開示が必要な場面とは

それでは遺産の開示はどういった場面で必要になるのでしょうか?

 

1. 相続税の申告の際

遺産を相続する場合には、相続税の支払いが発生します。

相続税とは、被相続人から遺産を引き継ぐときに支払わなくてはならない税金のことです。

きちんと遺産を把握していなければ、どのくらい相続税がかかるのかを計算することができません。

そのため、課税の対象となる遺産の他、非課税になる遺産もきちんと確認しておきましょう。

全ての遺産を把握することが、相続税を算出するためのスタートです。

 

2. 遺産分割協議の際

遺言書がある場合や、相続人が1人以下の場合は遺産分割の協議を行う必要がありません。

しかし相続人が複数人いる場合、遺産の分割は問題になります。

基本的に、法定相続人がそれぞれの法定相続分を相続しますが、相続人が納得すればその法定相続分と異なる割合で相続することができます。

長引く遺産分割協議は、余計な費用や時間を費やすことによって人間関係に影響が出たり、精神を疲労させるでしょう。

そのため、遺産を管理している人は正しく遺産の開示を行い、スムーズに遺産相続問題を解決させたいものです。

 

遺産の開示方法

これまでの説明で遺産の開示の必要性は理解いただけたでしょうか?

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2019.4.17

遺留分減殺請求とは?その効果と手続き方法を解説

身内の不幸は長い人生を生きていくうえでは、避けては通れない道です。

身内が亡くなった悲しみに暮れる間もなく、出てきた遺言書では配偶者への相続を認めない旨の遺言が書かれていることもあります。

意図せぬ相続財産の損失が発生した時、法定相続人は最低限の相続分を相続できる遺留分減殺請求という権利があることをご存じでしょうか。

法律の専門家でもない限りなかなか知る機会は少ないと思います。

しかし、法律は家族が亡くなったことで生活が困窮する人がいないように、未来の生活へと進めるようにと、相続人の権利を保障しているのです。

今回、遺留分について深く掘り下げるとともに、遺留分減殺請求の段取りについてご説明いたします。

遺留分減殺請求とは?

遺留分減殺請求とは、被相続人の遺言書に遺留分を侵害する内容の記述がある時、遺留分を求めて、法に定められた一定の割合をほかの法定相続人に請求することを指します。

先述した特定の法定相続人とは、被相続人の直系尊属と配偶者と子らの法定相続人のことです。

被相続人の兄弟姉妹は条件を満たせば法定相続人に該当しますが、遺留分とはまるで関係がありません。

つまり、原則として兄弟姉妹は遺留分が認められていません。

また、この権利は、法定相続人の間で相続の割合に金額差があった際に不服を主張できるという権利にすぎないので、たとえ遺留分を侵害されていても許容できる場合は遺留分減殺請求を取り行う義務は存在しません。

自らが先述した権利を有していて、かつ、特定の法定相続人で遺留分の侵害されている遺言に納得がいかない場合は、正当な権利の主張を検討してみてはいかがでしょうか。

遺留分とは

遺留分は被相続人と家族である以上、たとえ被相続人が配偶者等の法定相続人に相続を一切させない旨の記述を遺言書にしていても、その内容より優先されます。

遺留分の概念に相続財産によって残された家族の生活保障をする趣旨があるからです。

遺留分で相続できる割合は、本来相続できる分配量よりも少なくなります。

割合は細かく規定されているので後の項で後述します。

遺留分と法定相続分の割合比較

法定相続分の割合は法定相続人の数で変動します。

例えば、被相続人に子どもが多くいればいるほど、一人当たりの相続できる金額は減ります。

逆に法定相続人が配偶者一人しか存在しない場合なら、法定相続分は配偶者が100%ということになります。

そのほかのケースもありとあらゆるパターンが想定できますが、基本的には数で割るという作業で算出できます。

遺言等で被相続人の意思で、特定の法定相続人に多くの割合で財産を相続させる、または特定の親交のあった人物、団体に財産を遺贈する等の遺言が残されていた時、法定相続人が遺留分を求めて遺留分減殺請求を行えます。

遺留分は法定相続人に最低限の相続分を保証する ものにすぎないので、法定相続分よりも割合は当然少なくなります。

遺留分の割合に関する記述は、民法1028条で「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける」とあります。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

このように法律で法定相続人の中でも細かく相続できる遺産の量が定められています。

遺留分減殺請求が可能な人

遺留分減殺請求が可能な人は、法定相続人の中で直系尊属である両親、配偶者、そして子のみです。

被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、法の下で遺留分減殺請求権はありません。

遺留分減殺請求権があるのは自らの両親と配偶者、子の三者のみです。

かつての判例では上記三者以外にも認められたことがありますが、現在の法律では原則として上記の三者のみという認識で問題ありません。

遺留分減殺請求の期限

2019.4.3

相続トラブルを未然に防ぐ!財産目録の作成方法と作成期間

財産目録が無い状態での遺産分割協議は、残念ながら順調に完了する場合がほとんどありません。

身内の方がお亡くなりになられ、最初にやらなければならないのは「相続人の確定」と「相続財産分配の確定」です。

しかし、葬儀や諸々の手続き、関係各所への連絡などと同時進行で進めるのは難しく、また手間もかかる作業のため、相続税申告期限のぎりぎりになってしまうケースは珍しくありません。

大切な人を失くした中、時間が少ない状況でトラブルを起こさずに自身の冷静さを保つことは、多くの人にとって困難であると言えます。

そこで、相続人同士の協議や相続税申告に関するトラブルを減らすための知恵としておすすめしたいのが、財産目録の作成です。

財産目録という文書で表記することで、全ての財産の現状が明確になり、全員がどこから手をつけて行けばいいのかが理解できるようになります。

財産目録という単語は耳にするけれど、何から始めればよいか、その作成方法が分からないとなどお悩みの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そうした方のために財産目録の基礎知識を解説したいと思います。

財産目録とは

財産目録とは、亡くなった人(被相続人)の名義になっていた財産を一覧表の形式にまとめたものです。

財産目録には現預金や不動産などのプラスの財産の他に、借金や負債などのマイナスの財産も全て記載します。

財産目録を作成する人の都合によって、これは載せてこれは載せないといった選択肢はなく、全ての相続財産を全て記載します。

財産目録に抜けているものがあると、相続税のシミュレーションに誤差が生じるだけでなく、相続人に明かしていない財産が存在すると相続人同士の協議で揉め事が生じる恐れもあるため、必ず全ての相続財産を記載する様にしましょう。

財産目録を作成するメリット

財産目録は法律上で作成が義務付けられているものではありません。

ではなぜ手間のかかる財産目録をわざわざ作成する必要があるのか、そのメリットについてご説明します。

相続トラブルを防ぐ

財産目録は、相続人同士の話し合いをスムーズかつ円満に進めるために必要なものです。

遺産の分割を進めるための協議では、故人の財産を全て把握している相続人と、全く把握していない相続人との間で情報に格差が生じてしまうことがあります。

それにより、情報量の少ない相続人側が隠し財産があるのではないか、相続財産を管理している人が私的に使い込んでいるのではないか、などの猜疑心を持ってしまうこともあります。

また、知らされていない情報を後から知らされると、人は動揺を避けることができず、冷静な話し合いは不可能となるでしょう。

相続人同士の揉め事に発展してしまい、最悪の場合は家庭裁判所での調停や審判でないと解決ができない程、話がこじれてしまう可能性もあります。

遺産を管理している相続人は、相続人間の情報量の差、その他の相続人の心理状態を理解した上で、あらかじめ相続財産目録を作成し、遺産分割協議の冒頭で相続人全員に提示することが、円満に協議をまとめる上で重要な意味を持つことを認識しておく必要があります。

相続税の支払いがスムーズになる

相続税は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付をしなければなりませんが、財産の総額が明確になっていないと、相続税の申告が必要なのかどうか、相続税はどのくらい発生しそうなのかを調べることができません。

また、相続人は葬儀や様々な手続きが発生する中で10ヶ月以内に相続財産の調査から始まり、各種必要書類の手配、相続人同士が納得した状態で協議をまとめるというのは至難の業です。

もし10ヶ月の申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性もあるため、期限内にスムーズに申告手続きを終えるためにも財産目録は必須のものと言えるでしょう。

財産目録の記載内容

財産目録としての機能を果たすためにはプラスの財産とマイナスの財産を記載する必要がありますが、それぞれ何を記載すれば良いのでしょうか。

ここでは代表的な財産の種類を紹介していきます。

財産の種類

預貯金、不動産、有価証券、その他自動車などの資産(プラスの財産)と、借金などの負債(マイナスの財産)を記載します。

大切なことは、資産と負債の全ての財産を抜け落ちの無いよう記載することです。

種類別の記載内容

どのような情報を財産目録に書いておくと良いか、財産の種類別にご紹介します。

・預貯金、現金

一般的に預貯金については、預金通帳でチェックするのが基本となります。

通帳が未記帳になっている可能性もあるため必ず記帳しましょう。

銀行名、支店名、預金種目及び口座番号を記載し、相続開始時点の残高を記載しておきます。

また、ネットバンクの普及により預金通帳が発行されていない場合もありますので、金融機関からのハガキや郵便物、メール等が来ていないかを確認し、被相続人の口座がないか調べましょう。…

2019.3.31

相続で除籍謄本が必要になるケース|戸籍謄本との違いは?

財産を相続するときには、さまざまな手続きが必要となるだけでなく、多くの書類も必要になります。

相続をするときに必要となる書類の中に「除籍謄本」と呼ばれるものがあります。

除籍謄本が必要になるケースは限られているものの、相続をする際には必ずと言っていいほど、必要となる書類です。

では、除籍謄本とは一体どんなものであり、どのように取得することができるのでしょうか

戸籍謄本と比較しながら、除籍謄本について詳しくご紹介いたします。

除籍謄本とは

戸籍には、本来、人が在籍しています。

ですが、在籍していた人の死亡をはじめ、結婚や離婚などにより、戸籍から全員が除かれた状態となった、誰も在籍していない戸籍のことを除籍謄本といいます。

除籍謄本は、被相続人が亡くなって死亡届を提出した後、約1週間後から取得することが可能になります

除籍謄本には、被相続人が死亡した日付が記載されており、死亡した日付は相続手続きにおいて期限を決める際に重要なものです。

そのため、死亡日が記載されている除籍謄本は、相続の手続きをするときに必要となる場面が多く存在しています。

戸籍謄本との違いは?

戸籍謄本と除籍謄本には、共通する点もありますが、違う点もあります。

戸籍謄本と除籍謄本の違いについて、詳しく見ていきましょう。

戸籍謄本とは

まず、戸籍謄本とは、戸籍に入っている人全員の両親や養父母の名前をはじめ、生年月日、続柄(戸籍の筆頭者との関係)、出生地と出生届出人、紺陰暦、離婚歴などが記載されている書類のことです。

戸籍謄本が必要になった場合には、現在の本籍地へ戸籍謄本を請求します。

基本的に本籍地の変更をしていなければ、本籍地は変わることはありません。

現在の本籍地から変更がなければ、1か所に請求をすればよいでしょう。

しかしながら、相続の場合、基本的に出生時から死亡時までの戸籍謄本を用意しなければなりません

ですから、現在の本籍地ですべての戸籍謄本が揃わない場合には、ひとつ前の本籍地に戸籍謄本の請求をする必要があります。

主な違い

戸籍謄本と除籍謄本の主な違いは、戸籍謄本には戸籍に人がいますが、除籍謄本には戸籍に人がいません

除籍というのは、戸籍から全員が抜けた状態のことを指します。

そのため、戸籍謄本と除籍謄本は戸籍の状態が大きく異なります。

また、除籍謄本が必要とされている場合というのは、被相続人が死亡したことを証明するものが必要な場合です。

ですから、同じ戸籍に相続人などが残っている場合には、除籍謄本ではなく、被相続人が除籍された戸籍謄本が必要となります

2019.3.31

分割相続の方法は4つ!現物分割・換価分割・代償分割・共有分割について

相続人が複数人いる場合、法定相続分に従って相続する方法と、遺留分を考慮した上で遺言書を作成し、遺言書の内容に従って相続する方法のどちらかの方法が取られます。

このとき、どちらにも共通することは、相続放棄をしない限り、被相続人の財産を分割して相続するということです。

しかし、分割相続の方法が4つあることはあまり知られていません

分割相続には財産の種類によってそれぞれ適したものがあるため、相続が発生したときに選択肢として知っておくと、より負担の少ない相続をすることが可能になります。

それでは、分割相続には一体どのような方法があり、それぞれどのような特徴があるかを詳しくご紹介いたしましょう。

分割相続の方法は4つある!

分割相続の方法には、下記のの4つの方法があります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割
  • 共有分割

一口に分割相続といっても、分割の仕方をはじめ、メリットもデメリットもさまざまです。

それでは、それぞれの分割相続の方法について、詳しく見ていきましょう。

現物分割とは

現物分割とは、被相続人の財産をそのまま現物で相続する方法のことをいいます。

たとえば、相続人が長男、次男、三男の3人がいた場合、長男は不動産を、次男は預貯金を、三男は現金を、といったように現物を分割して相続する方法が現物分割です。

このとき、誰がどの財産を相続するかは、遺言書があれば遺言書の内容に従います。

しかしながら、財産を金額に直したときに金額に差があり、不平等な分割になってしまうこともあります。

金額の不平等が相続人同士の揉めごとの原因となり、関係がこじれてしまうことは珍しくありません。

そのため、現物分割は財産を現物のまま相続がすることができるという簡単さはあるものの、いかに平等に相続を行うかという部分で難しさを持っています

ですから、現物分割をスムーズに行うためには、相続人全員が納得していることが重要となります。

つまり、同等の価値がある財産が相続人の数だけ存在し、それぞれ平等に分け与えられる場合は、現物分割が適しており、同等の価値がある財産が複数ない場合は、現物分割が最適な相続方法とは言えないでしょう。

換価分割とは

換価分割とは、被相続人の財産を売却し、売却後の現金を相続人で分割して相続する方法をいいます。

換価分割は、現金を分割するので、相続の割合が明確であり、分割しやすいといった特徴があります。

現金化して相続するため、金額による不平等が起きないといったメリットはありますが、財産を売却するため、時間や手間がかかったり、手続きが複雑になったり、売却することによって、本来相続できる金額が減ってしまったりするなどのデメリットが考えられます。…

2019.2.13

遺産分割協議書の書き方、注意点

遺産相続のトラブルに巻き込まれると、行わなければならないのが遺産分割協議です。

遺産分割協議には、法定相続人全員が参加する必要があり、その結果を記録した遺産分割協議書を作成しなければなりません。

このとき、覚えておかなければならないのが、遺産分割協議書の書き方です。

いくつか注意点もあるので、書き方と併せて、ご紹介いたします。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の遺産(財産及び義務)をどのように相続するか配分について話し合う協議のことです。

遺産分割協議をする際には手順があります。

まず、遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書があれば、遺産分割協議を行わずに遺言相続を行い、遺産分割をスムーズに行うことができます。

もし、遺言書がない場合は、被相続人の財産をすべて把握します。

被相続人の財産の把握は、負債も含めて、きちんと行わなければなりません。

自分で被相続人の財産を調べるときには、預貯金の通帳(通帳が見当たらない場合は、取引明細書・取引履歴の確認)やインターネットバンキングでの取引履歴、郵便物、不動産であれば、登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局で、資産明細・名寄帳を市町村の役場で取得しましょう。

今挙げただけでも、これらすべてを自分の力だけで調べ上げるのはとても難しいことです。

どれだけの財産があるかということを調査するということは、不動産の価値についても把握しなければなりません。

すべてとは言わなくとも、自分でも調査できる部分があり、最初から専門家に依頼するのは気が引けるという場合は、自分で行えるところまでは自分で調査を行い、難しい部分だけ司法書士などの専門家に依頼して調査してもらうのもよいでしょう。

専門家に依頼すると、費用はかかってしまいますが、的確な遺産の把握をすることができます。

遺産分割協議は新たな財産が見つかった場合、再度協議することになりますが、二度手間三度手間になってしまい、時間も労力もかかるので、できるかぎり、一度で遺産分割協議をすませた方がスムーズです。

自分で調査することによって、新たな財産が見つかってしまう可能性が上がってしまうことを考えると、費用はかかっても、被相続人の財産の調査は依頼した方がよいといえるでしょう。

次に法定相続人の調査及び確定をします。

このとき、行わなければならないことは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せて、親族関係を確認することです。

家族や親族なのにどうしてそんなことが必要なのか? と思われるかもしれません。ですが、自分が知らないだけで、被相続人には離婚歴があって異母兄弟がいたり、実は隠し子がいて認知したりしている可能性もあります(隠し子である非嫡出子は認知されていると法定相続人となり、嫡出子と同等の法定相続が認められています)。

遺産分割協議を無事に終えて、公平に遺産を分割して相続したあとになって、実はほかにも法定相続人がいたことが判明し、相続トラブルに発展してしまうことも考えられます。

そういった最悪の事態を避けるためにも、法定相続人の調査及び確定は重要なものであるといえます。

法定相続人が判明したら、全員に遺産分割協議を行うことを通知しましょう。

通知方法は、通知したことが証明できる内容証明郵便を利用すると安心です。

内容証明郵便を利用するのは、郵便窓口に赴き手続きをしなければならないため、面倒に感じるかもしれませんが、現在ではe内容証明(電子内容証明サービス)といい、家にいながら、24時間いつでも好きなときに内容証明郵便を発送することができます。

e内容証明を利用する際は、内容証明文をWordファイルで作成し、インターネット上にアップロードするだけなので、忙しい人でも遺産分割協議を行う旨の通知を楽に行うことができます。

また、支払いもクレジットカードと料金後納の2種類から選べるので手間はあまりないといえるでしょう。

法定相続人に滞りなく通知ができたら、遺産分割協議を実施します。

遺産分割協議は日程を合せて対面で話し合いを行うのがベストではありますが、遠方に住んでいて、全員で顔を合わせて行うことが難しい場合もあるでしょう。

そのようなときは、メールや電話、書面などで行うことも可能です。

実際に対面して遺産分割協議を行わない場合は、議事録をしっかりつけておきましょう。

これは遺産分割協議書を作成するときに必要になります。…

2019.2.13

遺産分割協議書を使わずできる相続とは

被相続人が亡くなったときに相続が発生します。

基本的には、遺言書があれば遺言相続といって、遺言書に記載されている内容が優先され、遺言書にしたがって相続が行われます。

しかし、法定相続人には、遺留分といって民法で遺産を相続できる割合が保障されています。

このため、遺留分を無視している場合は、スムーズに遺言相続が行われないこともあります。

そして、遺言書がなく、法定相続も行われなかったときに、遺産分割協議が行われます。

遺産分割協議書とは、この遺産分割協議を行った際に作成するものです。

それでは、遺産分割協議をはじめ、遺産分割協議書を使わずできる相続は、どんな相続であるかについてご紹介いたします。

また、遺産分割協議書とは、一体どんなものであるかということについてもご紹介いたします。

遺産分割協議の役割

遺産分割協議とは、被相続人の遺産の分割について、問題が起きた際に、共同相続人が被相続人の遺産をどのような配分で相続するかを話し合うことをいいます。

遺産分割協議は、遺産相続で相続する割合を決めるため、共同相続人全員で行う必要があります。

ただし、法定相続人の中に未成年者がいる場合などは、代理人を立て、代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議を行います。

遺産分割協議には、遺産分割をどのように行うかを決められるといった役割があるため、とても重要です。

このとき、遺産分割の方法を現物分割にするのか、換価分割にするのか、代償分割にするのかなどの詳細も決め、基本的に後日やり直しを行うことはありません。

遺産分割協議書が必要になる場合

遺産分割協議書が必要になる場合とは、遺産分割協議をしたときです。

遺産分割協議で決まった内容は、遺産分割協議書として記録する必要があります。

遺産分割協議書が必要な相続

遺産分割協議書が必要な相続とは、基本的に遺産分割協議が行われた場合です。

そして、遺産分割協議書が相続において必要な状況は主に4つ考えられます。

1つ目は不動産の名義変更(相続登記)をする場合です。

不動産の名義変更(相続登記)をする際には、遺産分割協議書が必要とされ、用意されていないと手続きをすることができません。

遺産分割協議書があれば、どのように遺産を分割したかが明確にわかります。

不動産の名義変更(相続登記)には、遺産分割協議書以外にも被相続人と法定相続人全員の戸籍謄本や法定相続人全員の住民票など必要な書類がたくさんあります。

複雑な手続きが必要となるため、遺産分割協議書を作成する段階から、不動産の名義変更(相続登記)を行える司法書士に依頼するとよいでしょう。

また、遺言書がある場合は、遺産分割協議書の必要はありません。

2つ目は相続の申告をする場合です。相続税の申告を行う場合は、遺産分割協議書が必要となります。

また、相続税に関する特例などを利用した場合は、遺産分割協議書の提出は必須です。

3つ目は法定相続人同士の相続問題がのちに起こりそうな場合です。

遺産分割協議書を公正証書として作成した場合、遺産の分割において強制執行することができます。

そのため、遺産分割協議後に、遺産を独り占めしようとする人がいて、なかなか自分が相続するはずの遺産を相続できないといった場合でも、遺産分割の強制執行により、相続が可能となります。

ですから、法定相続人同士の相続問題がのちに起こりそうであると、少しでも思うならば、遺産分割協議書を公正証書として作成しておいた方が良いでしょう。…

2019.2.13

遺産相続時に必要となる分割協議書とは

遺産相続時に必要になるものの1つに、「分割協議書」というものがあります。

分割協議書が必要となる場合とは、遺産分割協議を行ったときです。

遺産分割協議とは、遺産分割において、法定相続人同士による話し合いです。

また、不動産の名義変更(相続登記)をする場合や相続税の申告をする場合などは、分割協議書が必要になります。

遺産相続について

遺産相続とは、被相続人が亡くなったら発生するものです。

遺産相続の方法には、遺言書の内容にしたがって相続を行う遺言相続、法定相続分にしたがって相続をする法定相続の2つがあります。

この2つでは、遺言相続の方が優先されます。

また、遺産相続の種類には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3種類があります。

単純承認とは、すべての遺産を相続することです。

また、限定承認とは、プラス財産のときだけ相続し、マイナス財産がプラス財産より多い場合に放棄することができます。

そして、相続放棄はすべての遺産の相続を放棄することです。

単純承認は特に手続きが必要ではないのに対し、限定承認と相続放棄に関しては、家庭裁判所にそれぞれ限定承認申述書と相続放棄申述書の提出を3ヶ月以内に行わなければなりません。

分割相続の方法

分割相続の方法には、3つの方法があります。

それぞれ、特徴が異なるため、相続する際にどの分割相続の方法がベストであるかを考える必要があります。

現物分割

現物分割とは、その名の通り、現物をそのまま分割して相続する分割方法のことをいいます。

たとえば、不動産は配偶者に、現金は長男に、預貯金は長女にといった形で、相続します。

現物分割の場合、そのまま相続すればいいだけなので、手間や時間がかからないため、煩わしさがない方法であるといえるでしょう。

ただし、現物分割をする場合、問題になるのが、公平性に欠けるという点です。

必ずしも、相続人たちが相続する遺産が同じ価値があるわけではないので、不公平さに不平不満が出る可能性があります。

そういった場合は、代償分割も取り入れ、相続の格差をなるべく減らすように対応することもあります。

換価分割

換価分割とは、遺産をすべて売却し、金銭に換え、その金銭を分割相続する方法のことをいいます。

換価分割の方法をとれば、現物分割のような不公平さや代償分割のように代償としての金銭の支払いができないことで不満が出る可能性は明らかに低くなります。

ただし、換価分割は、現物分割や代償分割より、遺産の売却などに手間や時間などがかかるため、大変です。

また、譲渡所得税などが加算されることもあるので、その点も考慮する必要があります。

代償分割

代償分割とは、たとえば、不動産しか遺産がない場合、1人の相続人がその不動産を相続し、ほかの相続人に本来相続するはずだった金銭を支払う分割方法のことをいいます。…

2019.2.1

相続の手続きってどうすればいい?注意点や流れ

親や兄弟などが亡くなった際には、自分が法定相続人なのかどうかわからず、不安な気持ちになることもあるでしょう。

法定相続人を明らかにしたうえで、相続に必要な書類や手続きなどを確認することが大切です

相続では、場合によっては数千万円以上ものお金が動くため、確実に受け取れるようにしっかり手続きを済ませて、ミスの無いように慎重に行いましょう。

それでは、相続の手続きの流れや必要書類、注意点などについて詳しく解説します。

相続とは

相続とは、被相続人の財産を受け継ぐことを指します。被相続人とは、相続を行う人です。

通常、相続は被相続人が死亡した日に発生するものであり、遺産は法定相続人へと引き継がれます。

被相続人の財産は、国が没収することはできません。

また、被相続人の借金を債権者が強制的に回収することもできません。

遺産は、法定相続人にすべて受け継がれます。

これは、現金や預貯金、不動産などのプラスの資産だけではなく、借金や未払い金などの債務も含まれます

資産も債務も両方を法定相続人が引き継ぐことで、債権者は借金を請求することができるのです。

相続において起こりやすいトラブルは、法定相続人同士の遺産分割協議です。

被相続人の遺書があれば、書かれている内容に従って遺産を分割します。

しかし、遺書に遺産分割について書かれていない場合には、法定相続人同士で話し合って遺産の分割方法を決めることになるのです。

遺産分割協議書に法定相続人全員の署名と捺印がなければ、遺産を分配することはできません。

そのため、1人でも遺産分割の割合や方法、遺産の種類などに不満があると、協議が長引いてしまうのです。

こういったイレギュラーが起こることも踏まえたうえで、手続きの方法について確認していきましょう。

手続きに必要なものとは?

相続の手続きに必要なものは非常に多いため、リストアップして1つずつ確実に入手しましょう。

相続の手続きには、次の書類が必要です。

▼被相続人の身分や住所を証明する書類

誰が亡くなったのかを証明するために、戸籍謄本や住民票の除票、あるいは戸籍の附票が必要です。

戸籍謄本は被相続人の死亡時のものが必要であるため、所持していても新たに発行してもらわなければなりません。

戸籍謄本は、死亡時に届けられている本籍地を管轄する役所で入手できます。そして、死亡時の住所を証明するために、住民票の除票を入手しましょう。

死亡すると、住民票はなくなってしまいますが、除票という形で発行してもらえます。

除票は死亡から5年以上が経過すると発行できなくなることもあるため、早めに発行してもらいましょう。

また、戸籍の附票でも住所を証明できます。

戸籍の附票は、本籍地の役所に請求しましょう。住民票の除票と同じく年数が経つと発行できなくなることがあるため注意が必要です。

▼遺言がある場合は遺言書と遺言執行者の選任審判書謄本が必要

遺言書には、被相続人の遺族へのメッセージや遺産分割に関することが書かれています。

遺言書にも自筆証書遺言や秘密証書遺言、公正証書遺言など種類があり、手続きが必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言です

2019.2.1

相続の方法を徹底解説!

相続は、誰にでも発生する可能性があります。

親から子供、夫から妻、妻から夫など、最も近い家族・親族へプラスの資産と債務の両方が引き継がれます。

スムーズに手続きするためにも、相続の種類や相続税、手続きの期限、必要書類、一連の流れなどについて知っておくことが大切です。

ここでは、相続の方法を徹底解説していきます。

相続とは

相続とは、被相続人の遺産を妻や子供など相続権がある人物へ引き継ぐことです。

相続では、現金や預貯金、不動産、車、株券といったプラスの資産だけではなく、借金、病院やクレジットカード会社などへの未払い金といったマイナスの資産も引き継ぐことになります。

ただし、相続にもいくつかの種類があり、マイナスの資産を引き継がなくてすむケースもあります。

民法では、法定相続人が定められています。

法定相続人は、被相続人と血縁関係がある人物と配偶者です。

相続人の優先順位は、配偶者と子供、孫、次に父母や祖父母、続いて、兄弟姉妹です。

配偶者がいて子供がいない場合には、配偶者だけが相続人となります。

子供がいる場合には、配偶者と子供の両方が相続人です。

配偶者と子供が亡くなっており、孫がいる場合には、孫が法定相続人となります。

相続の種類

相続には、単純承認と限定承認、相続放棄の3種類があります。

  • 単純承認

単純承認とは、プラスの資産とマイナスの資産を何もかも相続することを指します

相続人が1人の場合には、自分に名義変更するだけで相続が完了しますが、複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議によって遺産を分配しなければなりません。

  • 限定承認

プラスの資産とマイナスの資産の両方があり、全体を見たときにプラスとマイナスのどちらになるのか不明な場合、限定承認を検討しましょう。

限定承認では、被相続人が持つプラスの資産でマイナスの資産を弁済し、残ったプラスの資産だけ引き継ぎます

限定承認のためには、裁判所に申し立てて承認を得なければなりません。

なお、被相続人が死亡してから3ヶ月以内が期限です。

限定承認のためには、プラスとマイナスの資産を細かく調べる必要があるため、かなりの時間がかかります。

そのため、できるだけ早く動き出すことが大切です。

  • 相続放棄

相続放棄は、プラスの資産よりも明らかにマイナスの資産の方が多い場合に相続する権利を放棄することです

何も相続しないため、自分の資産に変動がなく、相続税の支払いも必要ありません。

相続放棄したい場合には、被相続人が死亡してから3ヶ月に以内に裁判所への申し立て・承認が必要です。

相続には相続税が掛かる

遺産を相続した場合には、相続税が発生する可能性があります。

相続税は、相続した遺産に対して課税されます。相続税は、次の3つのケースで発生します。

  • 相続

遺産を相続する人物を生前に遺言書・契約書で決めていないケース…