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【手続きの手順・方法 】
相続時に必要な手続きについて手順や方法を説明しています。必要な手続きをせずにいると、後々相続トラブルに発展する可能性もあります。相続の手続きについて手順や方法を知っておきましょう。

2019年2月13日 水曜日

遺産相続時に必要となる分割協議書とは

遺産相続時に必要になるものの1つに、「分割協議書」というものがあります。

分割協議書が必要となる場合とは、遺産分割協議を行ったときです。

遺産分割協議とは、遺産分割において、法定相続人同士による話し合いです。

また、不動産の名義変更(相続登記)をする場合や相続税の申告をする場合などは、分割協議書が必要になります。

遺産相続について

遺産相続とは、被相続人が亡くなったら発生するものです。

遺産相続の方法には、遺言書の内容にしたがって相続を行う遺言相続、法定相続分にしたがって相続をする法定相続の2つがあります。

この2つでは、遺言相続の方が優先されます。

また、遺産相続の種類には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3種類があります。

単純承認とは、すべての遺産を相続することです。

また、限定承認とは、プラス財産のときだけ相続し、マイナス財産がプラス財産より多い場合に放棄することができます。

そして、相続放棄はすべての遺産の相続を放棄することです。

単純承認は特に手続きが必要ではないのに対し、限定承認と相続放棄に関しては、家庭裁判所にそれぞれ限定承認申述書と相続放棄申述書の提出を3ヶ月以内に行わなければなりません。

分割相続の方法

分割相続の方法には、3つの方法があります。

それぞれ、特徴が異なるため、相続する際にどの分割相続の方法がベストであるかを考える必要があります。

現物分割

現物分割とは、その名の通り、現物をそのまま分割して相続する分割方法のことをいいます。

たとえば、不動産は配偶者に、現金は長男に、預貯金は長女にといった形で、相続します。

現物分割の場合、そのまま相続すればいいだけなので、手間や時間がかからないため、煩わしさがない方法であるといえるでしょう。

ただし、現物分割をする場合、問題になるのが、公平性に欠けるという点です。

必ずしも、相続人たちが相続する遺産が同じ価値があるわけではないので、不公平さに不平不満が出る可能性があります。

そういった場合は、代償分割も取り入れ、相続の格差をなるべく減らすように対応することもあります。

換価分割

換価分割とは、遺産をすべて売却し、金銭に換え、その金銭を分割相続する方法のことをいいます。

換価分割の方法をとれば、現物分割のような不公平さや代償分割のように代償としての金銭の支払いができないことで不満が出る可能性は明らかに低くなります。

ただし、換価分割は、現物分割や代償分割より、遺産の売却などに手間や時間などがかかるため、大変です。

また、譲渡所得税などが加算されることもあるので、その点も考慮する必要があります。

代償分割

代償分割とは、たとえば、不動産しか遺産がない場合、1人の相続人がその不動産を相続し、ほかの相続人に本来相続するはずだった金銭を支払う分割方法のことをいいます。

これがよく行われるケースというのは、すでに法定相続人のうちの1人がその不動産に住んでおり、不動産を売却してしまうと、その不動産に住んでいる相続人の住む場所がなくなってしまうため、代償分割を選ぶといったケースです。

ただし、不動産を相続した相続人が代償分割をする際の金銭の支払いができないといったケースもあり、トラブルへと発展することもあります

遺産相続の分割方法

遺産相続の分割方法は、遺言書の有無やトラブルが発生しているかどうかなど、さまざまな条件により、異なります。

遺産相続の分割方法が異なるということは、相続する人や相続する財産の割合などが違ってくるということでもあります。

では、遺産相続の分割方法にはどんなものがあるか詳しくみていきましょう。

遺産分割協議

遺産相続をする際に、遺産分割協議を行うことがあります。

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に行われるものであり、簡単に言えば、遺産分割の配分をどのようにするか決める話し合いのことをいいます。

基本的に遺言書がない場合は、法定相続人が民法で定められた法定相続分の割合に従って、相続します。

しかし、それでは納得がいかないといった場合に、遺産分割協議を行うことになります。

たとえば、寄与分を主張している法定相続人がいる場合や法定相続人の中で遺産について異なる内容を主張している場合、公平に遺産を分割するのが難しい場合などに行われることがあります。

また、遺産分割協議には共同相続人全員の合意が必要です。

そのため、遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停に進みます。

遺言書による分割

遺言書による分割ができる場合は、法的効力のある遺言書があるときです。

遺言書のうち、普通式遺言には自分で作成する自筆証書遺言、弁護士などに作成してもらう公正証書遺言、誰にも内容を知らせずに残す秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合、被相続人が自分で作成するため、形式を間違えてしまう可能性が高くなるというデメリットがあります。

また、法定相続人全員が遺言書を確認する前に改ざんされる恐れもあるため、被相続人の立場であれば、公正証書遺言が一番確実に相続内容を残すことができるといえるでしょう。

遺産分割審判

遺産分割調停において、話し合いがまとまらず、遺産分割調停が不成立となった場合、遺産分割の審判へと自動的に移ることになります。

遺産分割の審判になった場合は、遺産分割調停とは異なり、裁判官が遺産に関するすべての事情を考慮した上で、審判をします。

遺産分割調停

被相続人が亡くなった際に、被相続人の残した財産の分割において、遺産分割協議をしてもなお、相続人同士で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停申立てを行うことで、遺産分割調停手続きをすることができます。

遺産分割調停は、共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人のうちの誰かが申立人として申し立てることができます

この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。遺産分割調停には、被相続人1人につき1,200円分の収入印紙と連絡用として郵便切手を用意しなければなりません。

また、遺産分割調停には、申立てに必要な書類を提出する必要があります。

必要な書類とは、「申立書1通」、「相手方の人数分の申立書の写し」、「標準的な申立添付書類」の3点です。

申立書は裁判所のホームページからダウンロードすることができるので、わざわざ裁判所の窓口に取りに行く必要がありません。

申立書をダウンロードしたら、必要事項を記入します。

遺産分割調停では、当事者全員から事情を聴取し、遺産の鑑定を行い、どのような状況であるかを把握した上で、各々の相続人がどんな分割方法を希望しているかを聞き、解決に必要な解決案や助言を行います。

ただし、必ずしも話し合いがまとまり、申立人が望むような結果になるとは限りません。

遺産分割調停が成立した場合は、この時点で遺産分割調停は終了です。

遺産分割調停が成立した場合、裁判所で調停証書が作成され、それにともない、遺産分割調停で決定した内容が執行されます。

また、遺産分割調停が不成立だった場合は、遺産分割の審判に移ります。

遺産分割協議の手順

遺産分割協議には手順があります。その手順は下記の通りです。

【1.遺言書の有無を確認する】

まず、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があれば、遺言書の通りに遺産を相続すればよいので、わざわざ遺産分割協議を行う必要はありません。

ですが、遺言書がなく、法定相続を行わない場合は、遺産分割協議を行うことになります。

【2.被相続人の財産をすべて把握する】

遺言書がないということは、被相続人の財産がどの程度あるかということもまったくわかっていないということです。

被相続人の財産を把握する場合は、郵便物やネットの取引、金融機関の通帳などを元に調査します。

しかし、預貯金から不動産まで、さまざまな財産をすべて把握するには、自分だけで調査をするのは難易度が高いといえます。

そのような場合は、費用がかかりますが、専門家に依頼して調査をしてもらうことができるので利用するとよいでしょう。

このとき、重要なのは、すべての財産を把握することと不動産の価値などを正しく判断してもらうことです。

【3.法定相続人の調査を及び確定】

遺産を相続する権利のある法定相続人を調査して確定します。

このとき、やらなければならないことは、被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、親族関係を調査することです。

自分が知らないだけで、離婚歴があり、血のつながりのある異母兄弟がいる可能性もあります。

きちんと法定相続人の調査をしましょう。調査が終わったら、法定相続人の確定をします。

【4.法定相続人全員に通知する】

被相続人の財産の把握がすべて終わったら、法定相続人全員に遺産分割協議をする旨を通知しましょう。

遺産分割協議は法定相続人全員の合意が必要となるため、必ず法定相続人全員に遺産分割協議を行うことを通知しなければなりません。

法定相続人全員が参加していないにもかかわらず、遺産分割協議を行い、結論を出したとしても、そのとき行われた遺産分割協議は意味がありません。

また、このとき、分割協議書を作成していたとしても、その内容は無効となります。

【5.遺産分割協議を実施する】

遺産分割協議は、遺産を分割するための話し合いであるため、法定相続人が全員顔を合わせて行わなければならないといったイメージがあるかもしれません。

ですが、遠方に住んでいるなどの理由で集まることが難しければ、遺産分割協議は書面をはじめ、電話やメールで行っても問題はありません。

ちなみに相続人全員の合意が得られない場合は、遺産分割調停などに進むことになります。

【6.分割協議書を作成する】

遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を相続するか、遺産の分割内容が決まったら、その結果を分割協議書に記録します。

分割協議書には書き方など、細かい決まりはありません。

分割協議書の書き方

分割協議書には決まった書き方は存在していません。

ただし、記載しなければならないことは決まっています。

記載の順序の一例をご紹介いたします。

  • 分割協議書のタイトル

※このとき、遺産分割協議書であることがわかれば問題がないので、「遺産分割協議書」とタイトルを書くのがよいでしょう。

  • 被相続人の名前
  • 被相続人の死亡した日にち
  • 被相続人の最後の住所
  • 被相続人の最後の本籍地
  • 被相続人の登記簿上の住所
  • 被相続人のどの遺産を誰が相続人として分割したか

※これは、遺産分割協議の結果であるため、詳細に記載する必要があります。たとえば、建物や土地の場所(住所)と面積や銀行名と口座番号と預貯金額などがこの詳細にあたります。

  • 後日、財産があることが判明した場合の対処方法について

※基本的には「再度協議する」と記載するのが一般的であるといえるでしょう。

  • 遺産分割協議を行った日付
  • 相続人全員の署名と捺印

※相続人全員の署名と捺印があることが重要です。これは、遺産分割協議が相続人の誰か1人でも欠けると無効とされることが理由です。また、捺印には実印を使用します。

もし、分割協議書が2通以上に渡った場合は、割印をする必要があるので忘れないようにしましょう。

また、分割協議書の書き方がわからない場合は、税理士事務所や弁護士事務所などの公式サイトで分割協議書のフォーマットを無料でダウンロードできる場合があるので、そういった無料ダウンロードのフォーマットを利用するとよいでしょう。

それでも、分割協議書の作成が難しい場合は、弁護士や司法書士に作成を依頼することができます。

費用はかかってしまいますが、記載内容などに間違いがなく、紛失の恐れもないため、安心して分割協議書を作成することが可能です。

まとめ

このように、遺産相続時に遺言書がない場合はスムーズな相続とはならず、遺産分割協議を行うことになる可能性があります。

その際、遺産分割協議の結果を詳細に記載する分割協議書を作成し、内容について全員が納得の上、署名と捺印をすることで、遺産がどのように分割されたかを証明することができます。

また、遺産分割協議でも決着がつかない場合は、遺産分割調停や遺産分割の審判などに進んでしまい、時間も費用もかかることになります。

また、精神的にも疲れてくるので、遺産分割協議で解決できるようにじっくり話し合うことが重要であるといえるでしょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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