2019年2月1日 金曜日
相続の手続きってどうすればいい?注意点や流れ
親や兄弟などが亡くなった際には、自分が法定相続人なのかどうかわからず、不安な気持ちになることもあるでしょう。
法定相続人を明らかにしたうえで、相続に必要な書類や手続きなどを確認することが大切です。
相続では、場合によっては数千万円以上ものお金が動くため、確実に受け取れるようにしっかり手続きを済ませて、ミスの無いように慎重に行いましょう。
それでは、相続の手続きの流れや必要書類、注意点などについて詳しく解説します。
目次
相続とは
相続とは、被相続人の財産を受け継ぐことを指します。被相続人とは、相続を行う人です。
通常、相続は被相続人が死亡した日に発生するものであり、遺産は法定相続人へと引き継がれます。
被相続人の財産は、国が没収することはできません。
また、被相続人の借金を債権者が強制的に回収することもできません。
遺産は、法定相続人にすべて受け継がれます。
これは、現金や預貯金、不動産などのプラスの資産だけではなく、借金や未払い金などの債務も含まれます。
資産も債務も両方を法定相続人が引き継ぐことで、債権者は借金を請求することができるのです。
相続において起こりやすいトラブルは、法定相続人同士の遺産分割協議です。
被相続人の遺書があれば、書かれている内容に従って遺産を分割します。
しかし、遺書に遺産分割について書かれていない場合には、法定相続人同士で話し合って遺産の分割方法を決めることになるのです。
遺産分割協議書に法定相続人全員の署名と捺印がなければ、遺産を分配することはできません。
そのため、1人でも遺産分割の割合や方法、遺産の種類などに不満があると、協議が長引いてしまうのです。
こういったイレギュラーが起こることも踏まえたうえで、手続きの方法について確認していきましょう。
手続きに必要なものとは?
相続の手続きに必要なものは非常に多いため、リストアップして1つずつ確実に入手しましょう。
相続の手続きには、次の書類が必要です。
▼被相続人の身分や住所を証明する書類
誰が亡くなったのかを証明するために、戸籍謄本や住民票の除票、あるいは戸籍の附票が必要です。
戸籍謄本は被相続人の死亡時のものが必要であるため、所持していても新たに発行してもらわなければなりません。
戸籍謄本は、死亡時に届けられている本籍地を管轄する役所で入手できます。そして、死亡時の住所を証明するために、住民票の除票を入手しましょう。
死亡すると、住民票はなくなってしまいますが、除票という形で発行してもらえます。
除票は死亡から5年以上が経過すると発行できなくなることもあるため、早めに発行してもらいましょう。
また、戸籍の附票でも住所を証明できます。
戸籍の附票は、本籍地の役所に請求しましょう。住民票の除票と同じく年数が経つと発行できなくなることがあるため注意が必要です。
▼遺言がある場合は遺言書と遺言執行者の選任審判書謄本が必要
遺言書には、被相続人の遺族へのメッセージや遺産分割に関することが書かれています。
遺言書にも自筆証書遺言や秘密証書遺言、公正証書遺言など種類があり、手続きが必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言です。
公正証書遺言は、特に手続きは必要ありません。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、被相続人が死亡した後に家庭裁判所の検認が必要です。
検認済証明のついた遺言書を用意しましょう。
遺言執行者の選任審判書謄本は、遺言の内容の実現に向けて手続きなどを行う人物である遺言執行人が遺言にて指定されている場合は不要です。
遺言執行者が遺言において指定されておらず、家庭裁判所にて選任されている場合には、遺言執行者の選任審判書謄本が必要です。
▼遺言がない場合には戸籍謄本と遺産分割協議書が必要
遺言がない場合は、法定相続人が誰なのかを証明しなければなりません。
そのため、被相続人が生まれた当時までの戸籍謄本が必要です。
また、法定相続人の生存を証明するための被相続人死亡日以降の戸籍謄本も入手しなければなりません。
続いて、遺産の分割方法や割合などを決めたことを証明する遺産分割協議書を入手します。
遺産分割協議がまとまらない場合には、調停を行い、それでもまとまらない場合は審判で遺産分割の詳細を決定します。
この場合は、調停調書や審判所謄本が必要です。
また、遺産分割協議書には実印を押すため、実印であることを証明する印鑑証明書を添付することになります。
実印をあらかじめ印鑑登録しておく必要があるため注意が必要です。
▼遺産に不動産が含まれている場合に必要な書類
不動産も遺産として相続できるのですが、その際には不動産の名義変更が必要です。
これを相続登記といい、様々な書類を法務局に提出する必要があります。
相続登記の際にかかる登録免許税の計算には、固定資産評価証明書が必要です。
相続人であれば、該当の不動産がある市区町村役場で取得できます。
毎年4月1日以降に最新版が発行されます。
不動産を相続する人は、自分の住民票を管轄の役所で取得しましょう。
不動産を相続しない場合には不要です。
遺産分割協議を行い、不動産を相続するケースや遺言によって法定相続人以外の人物が不動産を取得する場合には、相続人全員分の印鑑証明書の提出が必要です。
印鑑証明は、発行から3ヶ月以内が有効期限であるため、早い段階で取得しておくことはおすすめできません。
また、厳密には相続登記の際の必須書類ではありませんが、相続する不動産の特定に必要であるため、取得しておく必要があります。
法務局で発行してもらえます。
相続の流れ
相続は、次のような流れで行います。
- 死亡届の提出
相続が発生するのは、被相続人が亡くなった日です。
相続が発生してから7日以内に死亡地か本籍地、届け出をする人の所在地を管轄する市区町村役場に死亡届を提出することになります。
また、死亡届を提出する際には、死亡したことを証明するために死亡診断書か死体検案書の提出も必要です。
- 遺言書を確認する
遺言書の種類を把握し、必要に応じて家庭裁判所で検認を受けましょう。
- 相続人を確定する
遺言書がない場合は、遺産分割協議によって遺産の分配方法を決めることになります。
この場合、相続人の調査が必要です。
前妻の子供や養子縁組をしている人物も相続人になり得るため、被相続人が生まれたときからこれまでの戸籍謄本を確認しましょう。
自分達との関わりが薄い人物を相続人にしたくないという方もいますが、相続人全員で協議しなければ遺産分割協議書が無効になってしまいます。
- 相続財産を把握
預貯金やタンス預金、金庫に預けている資産、不動産などの資産や借金などの債務を調査しましょう。
相続放棄・限定承認といった手続きは、相続があることを知った日から3ヶ月以内に行う必要があるため、ここまでの手続きは同時進行することが重要です。
- 相続放棄や限定承認をするか決める
プラスの資産よりも債務が多い場合には、相続放棄した方がいいでしょう。
相続放棄しなければ、債務だけが残ってしまいます。
なお、相続放棄すると、次に優先される人物が債務を相続することになります。
そのため、相続放棄したことを伝えておくことが大切です。
限定承認は、プラスの資産の範囲内でマイナスの資産を相続することです。
例えば、債務が100万円、プラスの資産200万円ある場合、差し引き100万円を相続できます。
相続人全員の同意があれば、限定承認ができます。
- 準確定申告
被相続人が確定申告を行っていた人の場合には、被相続人が亡くなった時点で申告が必要な所得税を4ヶ月以内に準確定申告する必要があります。
- 遺産分割協議
相続放棄・限定承認をせず、遺言書も見つからなかった場合に遺産分割協議を行います。
ルールはありませんが、遺産分割協議書への全員の捺印と署名が必要です。
揉めた場合には、調停や審判を行うことになります。
10ヶ月以内に相続税を申告しなければならないため、話し合いがまとまらない段階で専門家に相談した方がいいでしょう。
- 名義変更
遺産分割協議が終了すれば、実際に名義変更の手続きなどを行います。
資産の種類によって名義変更の方法が異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
また、不動産を相続した際に必要な相続登記は期限が決められているため、最優先で行うことが大切です。
- 相続税の申告
相続税は、相続した資産に対して課せられます。
そのため、実際に相続してから相続税の申告が必要です。
しかし、基礎控除が定められており、多くの人は相続税の納税が不要となります。
相続税の申告期限は相続の発生から10ヶ月以内であるため、できるだけ早く手続きを進めていきましょう。
なお、相続税を納める必要がある場合に相続税を申告しないでいると、無申告加算税によって通常よりも多くの納税が課せられます。
- 必要に応じて遺留分減殺請求をする
遺言によって自分が相続できなかった場合には、遺留分減殺請求を行えます。
最低限相続できる権利のことを遺留分といい、法定相続人全員が持っています。
相続があったことを知ってから1年、または相続が発生してから10年が期限となっているため、相続されなかった場合には早めに遺留分減殺請求を行いましょう。
手続き時の注意点3つ
相続の手続きにおいて、主に注意しておくべきことは次のとおりです。
期限があるので早めの準備をする
手続きには期限が定められているため、できるだけ早く準備を進めなければなりません。
資産や債務の種類が多い場合、資産と債務の把握に手間取ってしまうでしょう。
また、遺産分割協議が長引くことで、相続税の申告期限に間に合わなくなることもあります。
遺産分割協議で話がまとまらないと感じたら、早い段階で専門家に相談しましょう。
場合によっては、代理人として話し合いの場に出てもらえるため、家族と顔を合わせずに済みます。
誰が相続人であるか確認しておく
自分は被相続人の唯一の子供であるため、相続人を調べる必要はないと思うかもしれませんが、過去に離婚している場合は他にも法定相続人がいるケースがあります。
必ず、戸籍謄本で相続人を確認しておきましょう。
異母兄弟などのケースで、これまで交流が一切なかった場合、遺産分割協議がまとまらない可能性があります。
それだけ早い段階で話し合いを始める必要があるため、できるだけ早く行動しましょう。
債務を引き継ぐことにも注意
相続では、資産だけではなく債務も引き継ぐことになるため、どれだけ多額の資産があっても、債務について調べておくことが大切です。
また、借金が多く、プラスの資産が不動産のみの場合、不動産を売却して得た利益で借金を返済することもできます。
不動産の価値などを早い段階で把握しておき、相続放棄するかどうか決めましょう。
債務には、消費者金融や銀行などからの借金だけではなく、病院の未払い金やクレジットカードの未払い金なども含まれます。
また、電気やガスといった公共料金の未払い金も含まれるため、場合によっては多額になります。
債務を正確に把握しないと、後から借金が発覚して相続した資産を失う可能性もあるため注意が必要です。
手続きに関する相談をするなら
相続は、手続きが非常に多く、遺産分割協議や遺留分減殺請求、相続放棄・限定承認など様々な知識が必要です。
また、手続きには期限が定められているため、相続が発生してから手続きについて詳しく調べていると、期限に間に合わなくなるかもしれません。
特に、遺産の把握には時間と労力がかかるため、仕事や家事に追われながら調査するのはかなり苦労するでしょう。
そのため、相続の手続きや資産の調査などについては、専門家に相談することをおすすめします。
数々の相続手続きを手がけてきた専門家であれば、確実に期限までに手続きしてくれるでしょう。
また、不明点があっても専門家に相談すれば速やかに解決し、次の行動に移ることが可能です。
そして、遺産分割協議においては、話がまとまらなかったときに代理人として話し合いの場に出てもらったり、調停や審判の手続きをしてもらったりもできます。
相続の手続きは複雑であるにもかかわらず、期限が短く設定されています。
早めに専門家に相談して、期限までに確実に手続きできるようにしましょう。