相続することができる財産の種類は多岐にわたります。
多くの方はまず現金、預貯金などの金融資産を思い浮かべるでしょう。株式や国債などもこちらに含まれます。それ以外に、所有している土地や建物などの不動産、家具や車といった動産に分類されるものがあります。
財産の種類によって課税される相続税が異なってくるのはご存知でしょうか。
現金の金額にすれば同じ価値に見える「財産」でも、その種類によって算出される相続税に大幅な差が出てきます。
例えば現金で保有している1億円と、1億円分の土地などの不動産では、一見同じ価値でも相続税は現金より不動産の場合の方が安くなります。
だからといって被相続人の死後に遺産である現金を使って不動産を購入しても、土地を相続したとは認められません。なぜなら、原則として「相続開始時」=「被相続人が亡くなった時点」で相続税の計算が行われるためです。
そのため、相続税の節税対策をする上では生前から早めに取り掛かることが重要なポイントとなります。
後悔することのないように、今回の記事では、相続税の対象となる財産のうち現金と不動産を比較して、相続税を節税する上でどのような違いが出てくるのかを見ていきましょう。
現金相続と不動産相続、相続税が節税になるのは?

相続税の計算にあたっては、相続財産が持っている価値を具体的な金額にして評価した「評価額」を算出する必要があります。
評価額が下がれば、その分相続税を安くすることができます。あらゆる財産について、評価額を下げられる細かな規定が国税庁による「財産評価基本通達」に定められていますので、これを余さず適用していくことが相続税を節税する上で重要となります。
評価方法の基礎となるのは、相続開始時の「時価」となります。
現金で保有している財産についてはその金額がそのまま100%時価であり、相続税の計算における基礎となる「評価額」となりますが、一方、不動産に対しては時価をそのまま評価額とするのではなく、評価を減額する規定が多くあります。
条件に該当すれば、本来の不動産そのものの時価より大幅に減額して評価することが可能なのです。
不動産の評価方法
相続税の不動産評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」の2通りがあり、どちらの方式で計算を行うかについては自由に選べるわけではなく、予め地域ごとに決められています。
評価の際には、相続する不動産がどちらの評価方式の対象となるのかを国税庁から公表されている路線価図・評価倍率表と照らし合わせて確認します。
・路線価方式
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、国税庁によって毎年定められます。
この「路線価」という指標によって相続税評価を行う方式が路線価方式です。おもに市街地や住宅地などの土地が該当することが多いです。
路線価方式の場合、一般的に使いやすい土地、例えば正方形に近く平坦な宅地のような土地が想定されています。しかし、土地によっては傾斜があったり形がいびつであったりと全てがそのような使い勝手の良い土地であるとは限りません。
そのため、土地の形状などの特徴によってさらに評価減額が可能な規定が相続税法によって細かく定められています。
・倍率方式
路線価が定められていない地域の土地は「評価倍率表」を用いて相続税評価を行います。おもに人口の少ない地方の土地、山林、田畑がこれに該当します。
土地などの不動産の固定資産税評価額に所定の倍率をかけて相続税評価を算出します。
このように倍率方式の場合、固定資産税評価の時点で土地の特徴に応じて評価減額などの調整が行われているため、路線価方式と比較して計算が容易であるといえます。
現金は不動産にしたほうが相続税の節税効果大
不動産に対する評価制度の存在によって、相続税の減額が可能なことがお分かりいただけたでしょうか。
これは、価額がそのまま相続税の基礎となる現金との大きな違いです。
相続税の節税という観点では、現金で財産を保有することはもっとも節税に向かないといえるでしょう。
相続する財産のうち、現金の割合が高ければ高いほど相続税も比例して高額になるのです。
価値の変動のない現金の方が安心であるという考え方も根強くあるでしょう。実際に相続税を支払う際には現金が必要になりますから、不動産化すると支払い時に困るという懸念もあります。…