財産を相続する場合、その中に家屋が含まれていることがあります。
他の財産と違って家屋は価値が高くなりやすく、複数の相続人で分けることができない財産のため、相続時の扱いが非常に難しいといわれています。
そこで、家屋を相続する際の分割方法や手続きなどについて解説していきます。
家屋(不動産)を相続した場合
まずは、家屋を相続した場合の分割方法について説明していきます。
遺産分割協議をスムーズに行うためにも、分割方法ごとの特徴をしっかりと確かめていきましょう。
代償分割
家屋が1つしかない場合、誰かが相続をしてしまうと他の相続人は相続することができず、相続財産に不平等が起きてしまいます。
そこで、相続人全員へ相続財産を公平に分割させる方法として代償分割という方法が効果的です。
代償分割は1人が家屋を相続し、その相続人が他の相続人へ相続分に応じた金額を支払うという方法です。
例えば、1,000万円の家屋に対して4人の相続人がいる場合、この中で1人が家屋を相続し、残りの3人へそれぞれ250万円を支払います。
このように家屋を残したまま、相続人全員が公平に相続可能となるため、引き続きその家屋に住み続けたい場合などには非常に有効な方法です。
ただし、相続人は相続税の他にお金を支払わなくてはいけませんので、それだけの貯金などがなければ実現できません。
また、遺産分割協議で代償分割が決まった場合は、遺産分割協議書に誰がいくら支払うのかを細かく記載しておきましょう。
金額が記載されていないとトラブルになることがありますので、しっかりと書面に残しておくことが大切です。
換価分割
代償分割ができない場合や家屋が必要ないという場合には換価分割という方法が有効です。
換価分割とは家屋を売却し、その売却金を相続人で分配する方法です。
そのため、家屋は手元に残りませんが、全員が同じ金額を相続するため公平に相続することが可能です。
ただ、換価分割の場合売却が決定しなければ分割することができず、売却には手数料などが別途必要となります
さらに、売却したことで得た利益には所得税や住民税が必要となり、売却金額は評価額とは限りません。
分配されるまでに時間が掛かるだけでなく、想定以上に安い金額を相続する可能性があります。
換価分割の場合は「どれだけ高く売るのか」というだけでなく、いかに手数料を抑えるかも重要なポイントになります。
共有分割
家屋を実際に分割して相続することは不可能ですが、名義上全員で所有することで家屋を残したまま全員が家屋を相続することが可能です。
この方法を活用すれば、誰か1人がその家屋を使用しても名義上全員が持ち分に合わせて所有していますので、他の相続人へ金銭を支払う必要はありません。
ただし、全員の所有物となりますので、誰か1人で専有することでトラブルが起きたり、売却などが一存でできなかったりとトラブルが起こる場合があります。
特に、次の世代に相続権が発生した場合、誰がどの程度の割合を相続するのか、相続権が複雑になってしまうため、ほとんど行われることはありません。
また、換価分割を行う際に共有分割を行うことで登記を済ませて売却を行う場合があります。
すぐに手放す場合や遺産分割協議が長引いている場合など、一時的に行う分割方法として共有分割を活用することが良いでしょう。
家屋の相続手続きの流れ
それでは、実際に家屋の相続が発生した場合の手続きの流れを見ていきましょう。
遺言書を探す
家屋の相続が起きた場合、重要なのが遺言書の存在です。…