遺産を相続することになったけれど、マイナスの財産は相続したくないという方もいらっしゃることでしょう。
果たして、マイナスの財産を部分放棄し、欲しい財産だけを相続することは可能なのでしょうか。
この記事では、遺産の相続放棄や部分放棄に関するポイントを詳しく解説していきます。
相続を放棄することはできる?

親族が亡くなり、遺産を相続することになったものの、諸事情で相続を放棄したいという方もいらっしゃると思います。
果たして、相続を放棄することはできるのでしょうか?結論から言うと、可能です。
では、どのような方法で相続を放棄することができるのでしょうか。
まずは、相続のしくみから解説します。
相続が発生すると、相続人は亡くなった人の「全ての財産」を受け継ぐことになります。
そして、この財産は、プラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も含む、全てを受け継いでしまうことになります。
つまり、現行の法律では、故人の借金までも相続することになるのです。
では、プラスの財産だけを相続すれば良いのではないかと思う方も、当然いらっしゃることだと思います。
しかし、それは認められていません。
プラスの財産だけを受け継ぐことはできないことから、借金のような債務を受け継ぎたくない方は、相続放棄という手続きをする必要があります。
この相続放棄は、単に相続を放棄する旨の意志を表明するだけでは足りず、家庭裁判所に申請しなければ、正式に効力のある相続放棄として認められません。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人である故人の遺した資産や負債の全てを相続しない手続きを言います。
相続人本人が、その遺産を相続できることを認知してから3ヶ月以内に、家庭裁判所において相続放棄の手続きを行う必要があります。
相続放棄を行うと、被相続人の資産の全てを相続することができなくなります。
しかし、相続する財産が負債の方が多い場合、相続放棄をすることは有効な手段と言えます。
また、親類間の遺産相続の問題に巻き込まれたくない場合にも、同じく有効な手段となります。
なお、相続放棄をした場合、相続の権利義務の全てが次の同順位か次順位の相続人へと移っていきます。
ただし、代襲相続は行われないので注意が必要です。
たとえば、被相続人の子供が相続放棄した場合、その子供である孫が代襲相続をすることはできません。
相続放棄は原則全部の財産が対象
相続放棄は、「故人の遺した全ての財産を相続しない」ことを意味します。
一般的に、相続財産には、銀行の預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金や債務といったマイナスの財産があります。
相続放棄を行うということは、受け継ぐ財産の全てを相続しないことになるので、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も全て相続しないことを意味します。
そのため、相続放棄する場合は、慎重に考えた上で手続きをする必要があります。
ちなみに、相続する遺産が、プラスの財産の方が多いと推測するものの、もしかするとマイナスの財産も存在するかもしれないといった場合で、相続放棄を迷うこともあるでしょう。
そんな時は、限定承認という方法があります。
限定承認の詳細は後述しますが、限定承認は手続きが非常に煩雑なので、専門家に依頼をする必要があり、相続放棄と比べるとお金もかかります。
このように、相続放棄をするか、あるいは限定承認をするかは、被相続人それぞれの事情によって変わるので、必ず専門家に相談してから判断を下した方が良いでしょう。
相続の部分放棄をするなら限定承認という方法がある

上述したように、相続する遺産が、プラスの方が多いのか、マイナスの方が多いのかで迷うことがあります。
そんな時は、相続の部分放棄をするという条件で限定承認という方法があります。…