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【相続放棄について 】
相続放棄について説明しています。相続放棄のメリットやデメリット、相続放棄が有効なケース、注意点や期限などについてまとめています。

2019年2月18日 月曜日

相続で負債を抱えてしまっても大丈夫。相続放棄で落ち着いて対処

被相続人が亡くなった際に発生するのが相続です。
相続というのは、被相続人の財産をすべて相続することを指すことが多く、これは単純承認と呼ばれる相続方法にあたります。

しかし、被相続人の財産が預貯金や土地などのプラス財産よりも借金などのマイナス財産の方が多い場合は、単純承認をするのではなく、相続放棄という方法を取ることができます。
もし、相続するときに負債の方が多かった場合は、落ち着いて相続放棄の手続きをすればよいということです。
それでは、負債を相続しないための相続放棄の方法について見ていきましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは、その名の通り、相続人の立場となったとき、被相続人の財産のすべての相続を放棄することをいいます。
この相続放棄について、詳しくご紹介いたします。

概要

相続放棄とは、被相続人の財産である資産や負債についての相続をすべて放棄することをいいます。
相続放棄をすると、相続人は何か相続したいものがあった場合でも相続することはできません。

相続放棄をするためには、相続放棄の申述という手続きを行います。これは民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条により、被相続人の財産を相続することを知ってから3ヶ月以内に行わなければならないとされています。
ですが、3ヶ月以内に相続放棄の申述の手続きが行えない場合は、相続放棄の期間を伸長することができることになっています。
これも民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条に定められており、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを家庭裁判所で行います。
ここで注意が必要なのは、相続放棄の申述の手続きは相続人または法定代理人、特別代理人が行えるのに対し、相続放棄の期間の伸長の場合は、相続人を含んだ利害関係人または検察官しか行えないという点です。
相続放棄をする場合には、相続放棄の手続きだけでなく、相続の承認又は放棄の期間の伸長の手続きについても把握しておくとよいでしょう。

また、相続放棄は民法(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第919条 により、撤回できないことが定められています。
ですから、相続放棄をする場合は、十分に被相続人の財産を調査し、慎重に行う必要があります。

限定承認とは

限定承認とは、相続財産の中で相続したいものがあるものの、借金などの負債があり、弁済もしなければならないといった場合に、相続した財産を上限として、負債も相続するという相続方法のことをいいます。
たとえば、被相続人の財産のうち、不動産に相続人も住んでいる場合、相続放棄によってすべての財産の相続を放棄してしまうと、不動産を相続することができず、住む家を失ってしまうことになります。

ですが、限定承認の先買権の制度を利用することによって不動産を取得することが可能になります。

この先買権とは、競売にかけられた被相続人の財産において、競売を差し止めて、相続人が取得を希望する財産を鑑定人が評価した評価額に従い、相続人が評価額を支払うことで、希望する財産を取得することができるといった制度のことをいいます。
これは民法(弁済のための相続財産の換価)第932条において、限定承認を行い、先買権の制度を利用することで、相続放棄とは異なり、負債額が多かったとしても相続したい財産を相続することが可能になると定められています。

また、限定承認で財産を相続することによって、相続人が元から持っている財産は減ることがないため、相続人に金銭的負担がかかる心配もありません。

しかしながら、限定承認の手続きは、単純承認や相続放棄よりも複雑な手続きが多いため、相続人が自分ですべて行うのは難しいといわれています。
ですから、限定承認を行う場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

相続放棄による相続人のメリットとデメリット

相続放棄をすることは、相続人にとって、メリットとデメリットの2つが生じます。
相続人が何を重視するかによって、メリットを大きく感じるか、デメリットを大きく感じるかは変わるといえるでしょう。
では、相続放棄による相続人のメリットとデメリットについて2つずつご紹介いたします。

メリット

相続放棄による被相続人のメリットの1つ目は「マイナス財産の相続をしなくてよいこと」です。

マイナス財産とは、借金などの負債のことをいいます。
相続という場合、多くは単純承認のことを指し、被相続人の財産をすべて(プラス財産もマイナス財産も)相続することをいいます。
マイナス財産よりもプラス財産が多ければ、単純承認をしても特に問題はありませんが、プラス財産よりもマイナス財産が多いと、相続人が借金の返済をしなければならなくなってしまうので経済的な負担になってしまいます。

そんなときに、相続放棄をすることで相続人は負担を強いられてなくてすむというメリットがあります。
ただし、一部の財産を相続したい場合は、相続放棄ではなく、限定承認を選択する必要があるので、その点には注意しましょう。
また、相続放棄をしても、被相続人の連帯保証人となっている場合は、相続人としての弁済義務はありませんが、連帯保証人としての弁済義務は発生するので気を付けることが大切です。

2つ目は「相続トラブルに巻き込まれなくてすむこと」です。

相続トラブルには、相続内容に文句があったり、寄与分を主張する兄弟がいたり、遺産が不動産しかなくて相続人で分けられなかったりなど、さまざまなものがありますが、時間的にも精神的にも疲弊してしまうことがほとんどです。
いくら仲の良い兄弟であったとしても、お金のことが絡んだ途端、仲が悪くなってしまうこともありますし、元々仲が悪かったのならば、さらに関係が悪化してしまうことも少なくありません。そんな相続トラブルも相続放棄をしてしまえば、巻き込まれる心配はありません。
なぜ、相続トラブルに巻き込まれる心配がないのかというと、相続放棄をすることで初めから相続人ではなかったとみなされることが民法(相続の放棄の効力)第939条に定められているからです。
ただし、ほかの相続人の相続財産の管理が始まるまでは、相続放棄をした相続人であっても自分の財産と同じように被相続人の財産に注意を払い管理をする義務は発生します。
ですから、相続放棄の手続きをしたらすぐに終わりというわけではありません。
これも民法(相続の放棄をした者による管理)第940条によって定められています。

デメリット

相続放棄による被相続人のデメリットの1つ目は「一度、相続放棄をしたら、撤回することはできないこと」です。

これは、民法(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第919条 にも定められているのですが、相続放棄の手続きの期限内である被相続人の財産の相続の開始を知ってから3ヶ月以内であったとしても、撤回することは不可能です。
そのため、相続放棄を撤回したいと思わなくてもすむように、事前に被相続人の財産の調査は的確に行い、相続放棄をした方がよいという判断を的確にする必要があります。

次に2つ目ですが「相続権が次から次へと移動し、親族間のトラブルに発展すること」です。
たとえば、父親が亡くなって、財産を相続するといったときにマイナス財産の方が多いことが判明し、母親と子どもが相続放棄をしたとします。
このとき、親族に相続権が移行したものの、親族はこの母親と子どもから相続放棄をしたこと、また相続権が移行したことを知らされていなかった場合、突然、債権者から借金の返済を迫られてしまうことがあります。
相続放棄は財産を自分が相続すると知ってから、3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。ですから、この手続きが間に合わなければ、その親族はマイナス財産を背負わされることになってしまいます。
このようなとき、なぜ相続放棄をしたことを知らせなかったのだと、親族間のトラブルを引き起こすことがありうるのです。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄をする際には、期限や相続放棄のやり方など、いくつかの注意点があります。

期限が定められている

相続放棄は、民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条において、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続についてどのような対応を取るか決めなければならないと定めています。
相続には相続放棄以外にも、単純承認と限定承認があり、この3つの中から相続方法を選択することになります。
ですが、相続財産の調査などの理由から相続方法を3ヶ月以内に判断できない場合は、「相続の承認又は放棄の期間の伸長を家庭裁判所に申し出れば、期間を延長することが可能とされています。
ただし、期間の延長を申し出られるのは、相続人を含んだ利害関係人または検察官のみです。
これも民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条に記載されています。

代襲相続ができなくなる

代襲相続とは、相続が開始されるよりも前に被相続人の子どもが亡くなった場合や相続権を失った場合に、被相続人の子どもの子ども(被相続人から見た孫)が相続することをいいます。

ですが、被相続人の直系卑属でない場合はこの限りではないとされています。直系卑属とは、子どもや孫など、被相続人よりも後の世代の者であり、直系の親族のことをいいます。
また、これには養子も含まれています。

代襲相続については、民法(子及びその代襲者等の相続権)第887条の2において定められています。

なぜ、相続放棄が行われると代襲相続が行われなくなるかというと、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされるため、自然と代襲相続ができなくなってしまうからです。

放棄が認められない場合がある

相続放棄をする場合は、相続放棄の申述書と相続放棄の申述に必要な費用である収入印紙800円分及び連絡用の郵便切手(相続放棄の申述の手続きを行う家庭裁判所によって金額は異なる)、標準的な申立添付書類をすべて用意し、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に提出しなければなりません。

ですが、相続放棄の申述の手続きを行った場合でも、相続放棄が認められない場合があります。
相続放棄が認められない理由には、3つの理由が考えられます。

まず、1つ目は、「相続放棄の申述が期間内に行われていないこと」です。

相続放棄の手続きをするのは、被相続人の財産の相続の開始があることを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないことが民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条によって定められているのですが、相続の開始があったとされる時期の判断が相続人と家庭裁判所とでは異なり、相続人は3ヶ月以内に行っているという認識であっても、家庭裁判所の判断として3ヶ月以内ではないと見なされた場合は、相続放棄の申述が却下されます。

次に2つ目ですが、「相続放棄の手続きをしていながらも、相続放棄の手続きの前に単純承認と見なされる行為があった場合」です。

これは相続放棄の申述の手続きを行った相続人がすでに被相続人の財産の一部または全部を処分している場合に該当します。

3つ目は「相続放棄の申述書に不備がある場合」または「標準的な申立添付書類がそろっていない場合」、「相続放棄の申述に必要な費用(収入印紙800円分と連絡用の郵便切手)が不足している場合」です。

これらは相続放棄の申述の手続きが行えないため、却下されてしまいます。

相続に関する相談はこちら

相続が開始されていると知ってから、被相続人の財産に対してどのような対応をするか判断する期限が設定されており、相続放棄もその例外ではありません。

負債があるからといって、相続放棄をすればよいといった単純な問題ではなく、相続したい財産がある場合には、限定承認を選ぶ必要があります。

そのため、相続放棄をするべきか、限定承認をするべきか、また限定承認や相続放棄をするときにはどのような手続きをすればよいのか、期限以内に手続きを終えられるのかといった悩みを持たれる方も多くいることでしょう。

そんなときは、相続に関する手続きを行うプロである弁護士や司法書士、税理士などに相談することで解決への近道をすることが可能になります。

相続に関して悩んだときは、なるべく早い段階で専門家に相談するのをおすすめいたします。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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