> 相続対策 > 相続対策一覧 > 相続放棄について > 遺産がいらない場合の対処方法とは?
【相続放棄について 】
相続放棄について説明しています。相続放棄のメリットやデメリット、相続放棄が有効なケース、注意点や期限などについてまとめています。

2019年7月10日 水曜日

遺産がいらない場合の対処方法とは?

「親にはお世話になったから、遺産はいらない。」

「遺産相続の親族間の争いは嫌だから、遺産はいらない。」

など、様々な理由で遺産がいらない場合、どういった手続きが必要なのでしょうか。

手続きを行わなかった場合、どのようなことが起こり得るのでしょうか。

今回は、遺産がいらない場合の対処方法を具体的な例を用いて、紹介します。

 

遺産がいらない場合、どうすればいい?

「遺産相続の話し合いは面倒。遺産はいらないから自分には関係ない」

と、相続人であるにも関わらず他の相続人と連絡を取らずに放置したり、また正式な手続きもせずにいると、後々に余計面倒なことが起こる可能性があります。

遺産相続とはプラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産の両方を含みます。

遺産はいらないからと、他の相続人と十分に話し合いを行なっていないと、いつのまにか自分に不利益なを相続をさせられていることもありますので注意が必要です。

状況によっては、借金の返済の債務を負ったり、不動産の固定資産税を払わないといけなくなったりします。

また、事業を行なっていて多額の負債を抱えていた場合も、相続してしまうと大変な目に遭うでしょう。

いざという時にトラブルに巻き込まれないためにも、財産がいらない場合のための、必要な知識を深めておきましょう。

 

様々な対処法がある

遺産がいらない場合、一部または全てを放棄したり、譲渡したりできます。

放棄するか、譲渡するかによって、手続きや申請の期限、タイミングなども変わってきますので注意が必要です。

また口頭で伝えるだけで成立する場合もありますが、口約束のみではトラブルが起きる可能性が充分にあり、通常は書面で明記します。

 

遺産がいらない場合の対処法

遺産がいらない場合、様々な対処方法があります。

・遺産のプラスとマイナスの一切をいらないとする場合は相続放棄
・プラスの遺産のみいらない場合は相続分放棄
・遺産の全てまたは一部がいらない場合で他人(特定の方や第三者)に譲りたい場合は相続分譲渡

それぞれの遺産がいらない場合の対処法を1つずつ見ていきましょう。

 

対処1:相続放棄

相続は、亡くなった方の財産だけでなく負債を含めた全ての遺産を相続することですが、いらない遺産を全て放棄するのが相続放棄です。

 

相続放棄とは?

相続放棄とは、預金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などの負債が多かった場合、遺産はいらないと一切の相続を放棄をすることです。

遺産を放棄する最大のメリットは、プラスの遺産より多い借金やローンなどの負債があった場合に、マイナスの相続をしなくても済むという点です。

デメリットは、手続きを済ませた後に、他にプラスの財産があったことを知りえたとしても、相続放棄の取り消しができません。

放棄をするかどうか迷った場合には他の方法もあります。

一部の遺産を相続し、負債をプラスの遺産で支払う限定承認です。

例えば、借金が3000万円あり、家の価値が1000万円ある場合、家の売却資金1000万円で借金を返し、残りの2000万円は相続しないという方法が可能です。

これは家を残したい場合に取られる方法で、家を売却せずに相続人が1000万円を工面することで家を残すことができます。

限定承認は、思い出の詰まった実家を残しておきたい、骨とう品や宝飾品など、残したいものがあるときに利用できますが、手続きがかなり煩雑なため、あまり行われません。

また限定承認の場合には相続人全員で申し立てを行い、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に必要書類を一式そろえて申述するため、かなりハードルが高いでしょう。

状況によって対処法が変わりますので、すぐに「財産はいらない」と判断せず、十分に検討してから手続きを行いましょう。

 

手続きの方法

遺産がいらない場合の手続きには期限があります。

遺産を相続することが分かったときから3か月以内に亡くなった方が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に申し出なければなりません。

この期間を超えてしまうと、基本的に相続放棄ができなくなります。

また、以下の申請書類一式を揃えなければなりません。

・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票または戸籍の附票
・相続を放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手

上記以外にも、書類を取り寄せるための交通費や通信費などがかかります。

働いている方は、手続きのために仕事を休む必要があるかもしれませんので、手続きの期限まで時間がないということにならないよう注意が必要です。

 

対処2:相続分の放棄

「プラスの財産のみいらない」と放棄することを意味します。

負の財産があり債務者から請求があった場合には逃れることができません。

しかし、親族同士のトラブルに巻き込まれたくないときや、相続人と縁が遠かったなどの理由で、関わりたくないので財産はいらないという方などが申請される傾向があります。

この場合の放棄分は、相続人にもとの相続分割合で分配されるため、トラブルが起きにくいでしょう。

またこの場合、特定の人へ自分の放棄分を渡すことはできません。

特定の相続人に相続分を配分したいと希望する場合は、あとに説明します「相続分の譲渡」を行うことができます。

いらない相続分を、相続人全員に分配したい場合は相続分の放棄、特定の相続人に渡したい場合は相続分の譲渡を行いましょう。

 

相続放棄とは異なる

相続放棄と相続分の放棄はとても似ていますが、「分の」という言葉が入るだけで、意味合いが全く変わってきますので注意しましょう。

相続放棄は全ての財産を放棄することでしたが、相続分の放棄はプラスの財産のみを放棄することです。

相続分の放棄は、事前に負債があるかどうかをよく確認する必要があります。

 

対処3:相続分譲渡

相続分譲渡とは文字通り、いらない相続分を譲渡することで、他の相続人や相続人以外の第三者に譲ることができます。

 

相続分の譲渡とは?

相続分の譲渡とは、財産がいらない場合、特定の方に相続分を譲渡できる制度です。

相続分の譲渡は、誰にどのぐらい相続分を継がせるか、というのを自らの意思でできるのが大きなメリットでしょう。

他の相続人に譲渡した際は、譲渡された相続人の割合が単純にプラスになります。

例えば、兄25%分を弟に譲渡する場合、弟は自分の相続分(25%)と合わせて50%を相続することができます。

譲渡割合は、譲渡する本人が決めることができます。

譲渡はプラスの財産だけでなく負債も譲渡されますが、ただし相手の承諾がなければ当然ながら相続されません。

 

手続きの方法

相続分の譲渡は契約方法が決まっていないので、口約束でも成立します。

後々トラブルになることも予想されるため、契約書を交わすことが多く、通常は「相続分譲渡証書」を作成します。

<記載内容>

1.譲渡人、譲受人の名前
2.譲渡人、譲受人の住所
3.被相続人の名前
4.譲渡する割合や金額、一部または全部など詳しく記載
5.無償または有償など条件の有無
6.契約の効力のタイミング
7.借金やローンの扱いについて

上記の契約を遺産分割協議が始まる前に契約し、他の相続人へ知らせる必要があります。

 

対処4:遺産分割協議での明文化

遺言書に遺産を相続人にどう分けるかの記載がなかった場合、遺産分割協議によって分配を決定します。

遺産分割協議中に遺言書が見つかると、協議自体が無効になってしまうので、始める前に遺言書の有無を必ず確認しましょう。

 

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、遺言書によって遺産の分割方法が明らかになっていない場合、相続人全員で、分け方を決める話し合いのことです。

遺産分割協議を始める前に

1.相続人が誰であるか
2.その相続人に相続の意思があるのか

という点を確認しておくことが重要です。

遺産分割協議は必ず相続人が全員出席しなければなりません。

未成年者がいる場合は代理人が、相続分譲渡を行った場合は譲渡された相続人が参加する必要があります。

1人でも欠席者がいると、その協議は無効となります。相続の意思がない場合は、意思表示や正式な手続きなどを行いましょう。

協議の内容は遺産分割協議書を作成し、記録に残しておくと、後々のトラブルを回避できます。

 

<遺産分割協議書作成の重要なポイント>

1.遺産分割協議書であるとわかるタイトル
2.被相続人
3.相続人
4.協議の結果を正確に明記
5.手書きでもパソコンでも作成可
6.協議を行った日付
7.相続人全員の署名、実印

上記を記載するようにしましょう。

財産については口座や預金額、不動産については登記簿謄本を参考に正確にしておくことが重要です。

 

遺産分割協議の際の注意点

特に不動産の相続において、遺産分割協議が終わっておらず名義変更が完了していないタイミングで、相続人の一人が死亡した場合、遺産分割協議はさらに大変になってしまいます。

法律上では相続人全員が参加した遺産分割協議で、不動産の名義を誰にするかを決めなければなりません。

そのため、もともとの相続人全員と、さらに死亡した相続人の相続人も協議に参加しなければならなくなるのです。

もしそのまま名義変更されずに長年放置されると、相続人の相続人、相続人の相続人の相続人…と、どんどん増えてしまいます。

名義だけでなく、固定資産税が毎年滞納されるとなると、その支払いも相続人に課せられます。

遺産はいらないなど、明確な意思がある場合は、早期に相続分放棄の意思表示をするなど、他の相続人に迷惑がかからないよう配慮しましょう。

 

対処方法のまとめ

遺産がいらない場合の対処法を紹介しました。

どのような遺産があるのか、遺産がいらない理由によって、対処方法が変わってきます。

負の遺産が多い場合は、相続放棄することが最良の選択になるかもしれませんが、思いがけないプラスの遺産が発覚し、相続放棄しないほうがよいこともあります。

ガラクタだと思っていた古びた玩具が、実は骨董品レベルの値打ちがあるかもしれません。

相続放棄は一度手続きすると、無効にすることができませんので、安易に「遺産はいらない」と相続放棄せず、よく検討することが大切です。

 

遺産がいらない場合の最適な対処法とは

遺産相続にはトラブルがつきものです。

親族同士のもめ事はなるべく避けたいので、遺産がいらない場合、他の相続人に配慮する必要があります。

 

トラブルになりにくいという観点が重要

財産がいらない場合、相続分の譲渡を第三者に行うときは注意しましょう。

この場合、相続人以外の第三者が、相続人として遺産分割協議に参加しなければなりません。

トラブルが起きやすい遺産相続に、親族ではない第三者が入り込むため、関係性がより煩雑になります。

いらない遺産の譲渡する相手に第三者を選ぶときは、他の相続人から同意を得やすい方法や、譲渡する明確な理由を伝えることも、協議を円滑に進めるために大切です。

 

負債があるかどうかも重要

負債がなく、遺産分割協議に参加することが面倒などの理由で、遺産がいらない場合は、譲渡することがおすすめです。

負債が多額であれば、相続放棄の方が良いこともありますので、しっかりと遺産がいらないかどうかを判断することが重要です。

負債について相続人同士で共有していなかった場合は、やはりトラブルになりやすいので気を付けましょう。

 

<負債があることを兄は知っているが、弟は知らない場合>

兄は遺産がいらないと判断し、放棄の手続きを済ませていたが、弟は負債の存在を知らず手続きしていないと、ある日突然、弟のもとに督促状が届き…ということも起こります。

兄弟間でトラブルが起きることは明らかですので、情報共有、意識統一を図ることはとても大切です。

 

<「遺産はいらないから、みんなで分けて」と伝えただけの場合>

負債があることを知らず、遺産はいらないと他の相続人に伝えただけの場合、後日負債の返済通知が届くことがあります。

相続分の分譲は通常、プラスの遺産を分譲し、負債は共同で責任を負う(併存的債務引受)が一般的です。

この場合、財産がいらないため相続分の譲渡を行うときは、相続分譲渡証書の作成をし、負債の責任を負わないことを明確にするか、もしくは相続放棄の手続きを行なければなりません。

 

まとめ

遺産がいらない場合の対処法は色々とありますが、なるべく親族同士のトラブルが起こらないようにしたいものです。

お金が絡んでくると、予期せぬ人が首を挟んできたり、人格が豹変する人が出てきたりすることがあるかもしれません。

一方で、遺産相続トラブルに、突然巻き込まれることもあります。

その時に備えて、自分や自分の家族を守れるように、知識をつけていきましょう。

2019年7月10日
相続で部分放棄したい。すべてを相続したくないときは
2019年7月10日
相続放棄は取り消し可能?取り消す方法と条件を解説
監修者太田諭哉
詳細≫
公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
詳細≫
税理士を探す

都道府県(事務所所在地)

北海道・東北
関東
北陸・甲信越
東海
関西
中国
四国
九州・沖縄

その他の条件

税理士事務所名
税理士名
対応エリア
相談内容
対応体制
税理士の紹介を依頼する
0120-962-680
受付時間 / 10:00〜19:00