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【相続放棄について 】
相続放棄について説明しています。相続放棄のメリットやデメリット、相続放棄が有効なケース、注意点や期限などについてまとめています。

2019年2月19日 火曜日

相続放棄の方法ってどうすればいい?メリットとデメリットもご紹介!

被相続人が亡くなり、相続が発生した場合、相続人は「単純承認」・「相続放棄」・「限定承認」の3つの相続方法の中から、どういった対応をするか考えなければなりません。

その中で相続放棄をする場合は、単純承認や限定承認とは異なった手続きを取る必要があります

それでは、相続放棄の方法から、相続放棄におけるメリットとデメリットについてご紹介いたします。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が亡くなったときに、相続人が被相続人の財産を一切相続しない相続方法のことをいいます。

そのため、相続放棄の場合、借金などのマイナス財産を相続しないだけでなく、現金などのプラス財産も相続しないといった特徴があります。

また、相続放棄の手続きを行い、相続放棄が認められると、民法(相続の放棄の効力)第939条において、相続放棄をした相続人は最初から相続人ではなかったとみなされることになっています。

ただし、民法(相続の放棄をした者による管理)第940条において、相続放棄をしてもほかの相続人が財産を相続するまでは、被相続人の財産を自分の財産と同じように注意しながら管理しなければならないとされているので、相続放棄が認められたらすぐに被相続人の財産相続において関係ないというわけではないので、その点には注意が必要です。

このほか、相続放棄は3ヶ月以内に行わなければならないことが、民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条に定められています。

また、同じく民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条には、家庭裁判所で手続きをすれば、相続放棄の期間の伸長ができる旨も定められています。

相続放棄の期間の伸長とは、正確には「相続の承認又は放棄の期間の伸長」と呼ばれる手続きであり、被相続人の財産の調査が難航しているなど理由がある場合には、相続放棄の手続きをする期間を延長することができます。

この手続きは、相続人を含んだ利害関係人または検察官が行うことができます。

このように、相続放棄は手続きを含め、民法によって細かく定められています。

相続放棄の手続き方法

相続放棄をすることを決めたら、家庭裁判所に「相続の放棄の申述」を行わなければなりません。

相続の放棄の申述は、相続人をはじめ、未成年者や成年被後見人の場合は法定相続人や特別代理人のみが行うことができます。

相続放棄をする場合は、家庭裁判所に申述しなければならないことが、民法(相続の放棄の方式)第938条において定められており、必要な手続きは大きく5つの項目に分けることができます。

1つ目は「相続放棄の申述書への記入」、2つ目は「標準的な申立添付書類の準備」、3つ目は「必要な費用の準備」、4つ目は「相続放棄の申述書及び標準的な申立添付書類、必要な費用の提出」、5つ目は「提出後の対応」です。

それでは、それぞれを詳しく見ていきましょう。

まず、相続放棄をする際には、「相続放棄の申述書への記入」が必須です。

相続放棄の申述書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができますが、相続人が20歳以上であるか、20歳未満(未成年者)であるかによって、「相続放棄の申述書」の用紙に記入しなければならない内容が一部異なります。

20歳未満の場合は、法定代理人等が申述人の欄と「法定相続人等」という欄に法定相続人の氏名などを記入しなければならないため、20歳以上の場合と比較すると、記入する項目が増えることになります。

相続放棄の申述書には、申述人、法定代理人等、被相続人、申述書の趣旨、申述の理由、放棄の理由の項目があるので、漏れがないように正確に記入します。

特に申述人の項目にある住所は家庭裁判所から返送されてくる照会書を受け取るために必要なものなので、必ず郵便物が届く住所を記入しなければなりません。

また、電話番号も日中連絡がつく番号を記入することが必要とされています。

ただし、申述の理由については「相続の放棄をする。」と最初から記載されているので、特に記入する必要はありません。

すべての必要事項を記入したら、「(この欄に収入印紙800円分を貼ってください。)」と記載されている箇所に相続放棄に必要な費用である800円分の収入印紙を貼り付けます。

800円分の収入印紙は申述人の人数分必要です。

また、必要な費用として、連絡用の郵便切手が挙げられますが、この連絡用の郵便切手は各家庭裁判所によって、必要となる金額もその内訳も異なるため、各家庭裁判所のホームページで確認したり、家庭裁判所に直接問い合わせたりして、事前に確認するようにしましょう。

次に標準的な申立添付書類をそろえます。

標準的な申立添付書類は、申述人の立場によって、必要となる書類が異なりますが、「被相続人の住民票除票または戸籍附票」、「申述人(放棄する方)の戸籍謄本」の2種類はすべての申述人に共通して必要な書類です。

それ以外は各申述人によって異なるため、下記表をご確認ください。

≪相続放棄の申述の手続きに必要な標準的な申立添付書類の一覧≫

※内容については、裁判所のホームページの「相続の放棄の申述」から引用しています。
※○は共通の該当書類を示します。

部分該当の場合は、下記それぞれとなります。
また、下記は裁判所のホームページの「相続の放棄の申述」から引用しています。
※1 申述人が被相続人の配偶者の場合。
※2 申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合。
※3 申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合。
ただし、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要。
※4 申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合。
ただし、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要。

このように、申述人の立場によって、必要となる書類の種類も合計枚数も違います。
そのため、標準的な申立添付書類を用意するときは、しっかりと確認しましょう。

そして、提出についてですが、800円分の収入印紙が貼付された相続放棄の申述書、標準的な申立添付書類、連絡用の郵便切手(各裁判所によって金額は異なる)をそろえたら、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に提出します。

提出は、家庭裁判所に直接持参するか、郵送するかの2つの方法があります。

ですが、郵送に対応していない家庭裁判所もあるので、必ず事前に確認しておきましょう。

これで相続放棄の手続きの第一段階は完了です。

相続放棄の手続きといわれると、ここまでですべての手続きが完了しているように見えるかもしれませんが、実はこの先もやらなければならないことがあります。

それは、家庭裁判所から送られてきた照会書に必要事項を記入し、返送することです。

ここまでやってはじめて、申述人が行わなければならない相続放棄の手続きはすべて完了します。

返送した照会書に記入した内容に問題がない場合は、約7~10日で「相続放棄申述受理書」が送られてきます。

この相続放棄申述受理書とは、相続放棄が認められたことを証明する書類です。

相続放棄が受理された場合は、相続放棄申述受理書を受け取って、ようやく相続放棄の一連の手続きが完了することになります。

ですが、相続放棄の申述が却下されてしまうこともあります。

相続放棄の申述が却下された場合には、相続放棄の要件が満たされていないと判断されたということであり、もう一度、相続放棄の手続きをすることはできません。

それでも、もし、相続放棄の申述の却下が不服だという場合は、不服の申立てにあたる「即時抗告」をする必要があります。

即時抗告は、高等裁判所で審理されるものであり、2週間以内に申立てなければなりません。

相続放棄のメリット

相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの相続方法がありますが、その中でも相続放棄には、多くのメリットがあります。

ここでは、相続放棄のメリットのうち、特によく挙げられる2つをご紹介いたします。

被相続人の負債を背負わなくて済む

被相続人が亡くなり、単純相続といってすべての財産を相続することになると、プラス財産(預貯金や不動産などの資産)とマイナス財産(借金などの負債)のどちらも相続することになります。

このとき、マイナス財産が多いと相続人の経済的な負担になってしまうのですが、相続放棄をすることでそのマイナス財産を相続しなくて済むため、相続人に経済的な負担がかからなくなるといったメリットがあります。

被相続人にマイナス財産が多く、特に相続したい財産もない場合などは、相続放棄を選択すると良いでしょう。

相続問題に巻き込まれなくて済む

被相続人が亡くなり、相続が発生すると、相続問題が起こることがあります。

相続問題とは、たとえば、法定相続人同士の仲が悪く、遺産相続の内容が遺産分割協議ではまとらまず、遺産分割調停や遺産分割審判などを行わなければならなくなったり、遺言書の内容が法定相続分(法定相続人には民法で遺産が相続できる最低限の割合が決められています)を無視した内容になっていたりすることなどで起きます。

また、相続問題は仲の良い兄弟の間では起らないと思われる方もいるかもしれませんが、そうではありません。

いくら仲の良い兄弟であっても、金銭か絡んだ途端に相続問題へと発展するケースも少なくありません。

これは、相続では「損をしたくない」という気持ちが働くことに原因があるといわれています。

このような相続問題は、時間だけでなく、精神的にも体力的にも負担になります。

ですが、民法(相続の放棄の効力)第939条でも明らかなように、相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったとみなされるため、相続問題に巻き込まれずに済むといったメリットがあります。

相続放棄のデメリット

相続放棄にはメリットがありますが、その一方でデメリットも存在しています。

相続放棄のデメリットは大きく分けると2つあります。

財産を一切相続することができない

相続放棄をするということは、被相続人の財産をすべて相続しないということであり、また最初から相続人ではなかったとみなされることでもあります。

ですから、一部相続したい財産があったとしても、一切相続することができません。

相続したい財産がある場合には、相続放棄をしてしまうことは、デメリットであるといえるでしょう。

手続きしたものを撤回することができない

相続放棄の申述の手続きをして、相続放棄の申述が受理された場合、撤回することはできません。

これは民法(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第919条において、「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない」と定められていることによります。

そのため、相続放棄が受理されてから、プラス財産の方が多いと判明したとしても、その財産を相続することはできませんし、相続放棄の手続きの撤回は相続放棄の手続きを行わなければならない3ヶ月以内であったとしても、撤回することはできません

ですから、相続放棄をする場合には、被相続人の財産をしっかりと調査し、相続したい財産がないか、また本当に相続放棄を行っても問題がないかという確認を、事前に徹底的に行うことが重要となります。

困ったらプロに相談!

相続放棄をするべきか悩んだときは、自分だけで判断するのではなく、相続に関するプロである弁護士や司法書士などに相談することが大切です。

一部の財産を相続したい場合は、すべての財産の相続を放棄する相続放棄という方法だけでなく、少し手続きは難しくなりますが、相続した財産の上限によって、マイナス財産を相続する限定承認という方法を選択することもできます。

ですから、マイナス財産が多いからといって、単純に相続放棄を選択するのではなく、相続放棄についてのメリットやデメリットをよく理解した上で、どういった相続の方法を選択するべきかじっくり考えることも重要であるといえるでしょう。

また、相続放棄を選択した場合は、最初からプロに相談することで、相続放棄の申述が却下されずにすむ可能性を高くすることができます。

相続放棄の手続きは、相続放棄の申述に必要な書類の準備や記入、提出など、多岐に渡る上、期限もあるので、不安がある場合は迷わずプロに相談するとよいでしょう。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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