遺族のために遺言書を書いて残している人は多くないでしょう。
ほとんどの人が遺言書のことなど気にせずに日々を過ごされているのではないでしょうか。
一方、仲睦まじく暮らしていたのに、家族が遺産を巡り骨肉の争いを繰り広げてしまうという話も実際に現場でよく目にします。
そして、どのような人でも、そんな争いをするより、残された家族でどんな未来に進んでいくかを話したい、という想いがあることも明確でしょう。
しかし、残された家族は、亡くなった人を悼みながら遺産分割協議を行わなければなりません。
ご遺族の方々が「悪いことが起きた」状態で複雑な協議を調停することは、人間にとって困難なことの一つです。
遺言書の本当の効力とは、残された家族に早く立ち上がってもらい、自分の人生に目を向けてもらうことなのだと、私は思います。
遺言書を書くことを検討されているのであれば、早い内から遺言書の準備を進めることを心からお勧めします。
遺言書とは

自身が人生で築いた財産の処分や相続、子どもの認知など自身の最終意思を伝えるための手段です。
遺言書の基礎知識
まず、遺言の定義について触れたいと思います。
簡潔に表すと、遺言とは故人が自らの死後のために遺した言葉や文章です。
読み方は「ゆいごん」と呼ばれることが多いですが、法律用語では「いごん」と呼ばれます。
遺言書は自分の生涯を終えた時に、自らの最終意思を反映させるための手段です。
遺言書を遺すことで故人が生前に有していたあらゆる財産を、自らの死後、ご自身の思いに従って家族等に自由に相続させること、処分することが出来ます。
民法第961条に、「十五歳に達した者は遺言することができる」と定められています。
遺言書は法的な文書であるため、法律に基づいて書き記す必要があります。
遺言書の大前提として、2名以上の人が共同して遺言出来ない、という定めがあります。
一つの遺言書には遺言を遺す本人以外の遺言は記載できないということです。
また、遺言書は本人が全て自筆で書く必要があり、パソコンのワードやエクセル等のソフトを用いて紙面に残した遺言書は無効となってしまいます。
遺言書は自らの意思でいつでも書き直すことができ、最新の日付と署名のある遺言書のみが有効です。
遺言書は自己の財産の処分だけでなく、身分についても触れることが出来ます。
自己の財産を相続する推定相続人の排除や、自らの子ども認知等が挙げられます。
遺言書の種類
遺言書は大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の形式があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言を遺す意思のある本人が紙に遺言を書き記す方法です。
紙の書式や筆記用具は問わないため、紙とペン、そして印鑑があれば遺言を書く上での要件は満たします。
行政への手続きや費用も一切かからないため、3種類ある遺言書の形式の中で最も敷居が低く、使われている遺言書です。
また、遺言書の内容や存在を秘密にしておくことが出来るのも大きなメリットと言えます。
しかし、遺言書が改ざんされたり、紛失したりするリスクも存在します。
また、筆者の死後、遺言書の存在が気付かれない可能性もあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。
公証役場にいる公証人と呼ばれる人が、法律に基づき証書を代筆で書面にします。
公正証書遺言を作成する上で重要なのは、証人が2人必要なことです。
証人に選ぶ人の条件に最低限、以下にある5項目に該当していないことが必要になります。
・未成年者
・遺言によって財産を相続する人とその配偶者や直系血族…