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【遺言について 】
遺言、遺言書について説明しています。法的効力をもつ遺言を残すには、遺言書の書き方、注意点を知っておくべきです。遺言書の種類や遺言書の書き方などについてまとめています。

2019年2月19日 火曜日

法定相続人以外に財産を渡すには遺言書の記載が必要

あなたには、財産を遺したいような「法定相続人以外の大切な人」がいますか?

そのような人がいる人は、遺言書に明記しておかなければなりません

この記事では、法定相続人以外の大切な人に財産を遺す方法や、遺された人の手続きについて解説します。

遺言書とは

法(民法)で定められた相続分(法定相続分)と異なる相続方法(指定相続)で、誰に何をどのように相続してもらいたいかの一方的な意思表示を、遺言(いごん)といいます。

その遺言内容を書き記したものが遺言書です。

この遺言によって意思表示された指定相続は、法定相続人の相続分よりも優先します。

このように法的効力のある遺言書には、民法で一定のルールが定められています。

そのルールに則った方法で書かれていないと、遺言書を遺しても無効となってしまうのです。

そのため、法的に有効な遺言書であるかどうかを、家庭裁判所が検認します。

(公証人が作成した公正証書遺言のみ例外であり、公正証書遺言は、裁判所の検認の必要がない遺言書と認められています。)

家庭裁判所が法的に有効な遺言書であることを確認した場合に限り、その遺言書に書かれた遺言内容は、あなたの思いを財産相続に最大限に反映させてくれるのです。

また、遺言書に記された遺言内容が法定相続人の遺留分(法定相続の2分の1)を侵害する内容だった場合でも、その遺言書は法的に有効です。

ただし、法定相続人は、遺留分減殺請求権(以下「遺留分請求権」という)を行使して、家庭裁判所に遺留分侵害を申し出た(「遺言者の意思に反しても遺留分が欲しいです」と主張した)場合に限り、法定相続人は遺留分を相続できることになっています。

遺贈を活用して財産を残す

遺贈とは、財産を贈る側(以下「遺贈者」という)が財産を受ける側(以下「受遺者」という)に無償で譲ることをいいます。

受遺者は、遺言書で指定された法定相続人以外の全ての人を含みます。

そして、法定相続人への財産を遺すことを「相続」といい、一般的に法定相続人となりうる以外の人に財産を残す場合を「遺贈」といいます。

後で詳しく解説しますが、相続と遺贈では税金のかかり方が違います

まずは遺贈の種類について解説していきましょう。

遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈

包括遺贈とは、法定相続人になり得る可能性のない特定の人に、財産の一定の割合を譲るというものです。

例えば、遺言を遺そうと思っている隆さんが、法定相続人でない愛子さんに、家を遺そうと遺言書に書いたとします。

しかし、その家が、隆さんが死ぬ前に銀行の差し押さえにあって、隆さんがその家の権利を失ってしまった場合、遺言内容は隆さんが死んでから効力を発揮するので、愛子さんが遺贈されるべき家が存在していないことになってしまいます。

これでは遺言書の意味がありません。

一方、「愛子さんに財産の1割(家相当の財産:5,000万円相当)を遺贈する」と遺言書に書いてあった場合は、包括遺贈となります。

隆さんは、愛子さんに家を与えたいので、自分の財産の「1割=家相当の財産:5,000万円相当」を包括遺贈したのです。

このように包括遺贈では、遺言書を作成したときよりも財産が減ったとしても、何かしらの財産を得ることができます

しかし、マイナス財産(借金等負債)も同等に相続することになりますので、はた迷惑な場合もあります。

マイナス財産を遺贈されたくない場合は、受遺者として遺言書に明記されても、遺贈を放棄することができます。

ただし、遺贈がある事を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ないと、遺贈を放棄できなくなりますので、注意が必要です。

特定遺贈

特定遺贈とは、法定相続人になり得る可能性のない特定の人に、特定の財産を遺すことをいいます。

先の例でも登場した、隆さんと愛子さんの例を少し詳しい事情を添えて解説します。

隆さんは、どうしても鎌倉の別荘を知人の愛子さんに遺したいと思っています。

そこで隆さんは、遺言書を作成して鎌倉の別荘の権利を愛子さんの遺すことを明記しました。

愛子さんは、お世話になった人のお嬢さんで、法定相続人には絶対ならない人です。

これが特定遺贈です。

ところが、隆さんが遺言書を作成した後、隆さんが大きな負債を抱えてしまい、財産のほとんど銀行に差し押さえられてしまいました。

鎌倉の別荘も例外ではありませんでした。

その後、隆さんは遺言書を書き換える間もなく亡くなってしまいました。

隆さんの死後、隆さんの遺言書は家庭裁判所の検認を受けて実行されたのですが、鎌倉の別荘は存在せず、愛子さんに鎌倉の別荘は遺贈するのは不可能となりました。

このように、特定遺贈の場合は、このように相続すべき財産がなくなってしまうことがあります

余談ですが、家庭裁判所で検認された遺言書は、法的に効力があるのではないか、と思った方のために解説します。

家庭裁判所が検認する内容は、「遺言書が民法の遺言書のルールに則って作成された法的に有効な遺言書かどうか」のみであり、その財産の内容については関知しません。

遺留分を侵害していても、法的効果のある遺言書とされます。

よって、存在しない財産については、所有権を裁判で争う余地を残しつつも、争って勝つ見込みがあるかどうかについても裁判所は一切関知しません。

また、遺留分についても、侵害されていた法定相続人が申し立てない限り、裁判所は関知しないのです。

後継ぎ遺贈

特定の財産に対して、遺言書でAに遺すことを遺言した上で、「Aが死亡した場合Bに遺す、Bが死亡したらCに遺す」といった遺言を「跡継ぎ遺贈」といいます

例えば、家業を営む茂さんが、自分の死後に会社を継ぐのは長男の和茂さんだと遺言し、「和茂さんが死亡したら、和茂さんの弟の茂二さん」、「茂二さんの死亡後は和茂さんの孫の和幸さん」といった具合に、和茂さんの子供を後継ぎから除外していたとします。

しかし、和茂さんの死後、和茂さんが後継ぎ指名の遺言として自分の息子の茂樹さんを指定したらどうでしょう。創始者の茂さんの遺言内容に逆らった内容となります。

茂二さんは、茂さんが遺言で茂樹さんを外した理由を述べて裁判所に訴えるかもしれません。

その場合、裁判所は茂さんの遺言書の後継ぎ遺贈について、茂さんは亡くなっているため真意を主張できないので、茂さんの遺言書全文から推察することで、茂さんの真意を吟味します。

茂二さんの主張と茂樹さんの主張、各々の代理人弁護士の意見も鑑みて、総合的に判断するのです。

後継ぎ遺贈については、学説としても無効とする説が有効なのです。

判例としても、福岡高裁では後継ぎ遺贈を無効とした判決をしています。

その最高裁は、遺言書の文面を形式的にとらえるのではなく、当時の状況、そして遺言全文から遺言者の真意を推し量ることが大切だとしています。

この後継ぎ遺贈の場合について、後継ぎ遺言の有効・無効については明言せず、あくまで後継ぎ遺贈にも解釈できる文面として、遺言内容が有効であるかのような曖昧さを残して判決をしています。

~最高裁昭和58年3月18日判決(判タ496号80頁)より~

この裁判は、不動産の所有権を巡る後継ぎ遺言についてであり、争点は、「遺言内容の後継ぎ遺言の部分が有効か無効か」という点です。

不動産の所有権は誰のものになるのかを結審するものではないので、このような判決となります。

そもそも世代をまたぐ遺贈については、時の経過によって遺贈が不可能になっていく場合もあるので、後継ぎ遺贈についてまで、法的保護を与えるのは難しいものとし、最高裁では、後継ぎ遺贈を遺言者の希望、負担付遺贈等、さまざまな解釈が残ると明言を避けているのが現状です。

後継ぎ遺贈は裁判による争いが生じる可能性が高いので、信託法91条による「後継ぎ遺贈型信託」というのがありますので、そちらをお勧めします

ただし、一親等内の家族内の後継ぎ遺贈については、滅多に裁判沙汰になることはありません。

例えば、遺された母と姉妹へ父が遺言書に「妻(母親)に全財産を譲り、妻の死後姉妹で財産を半分ずつ分けること」と書いても、姉妹は遺留分請求権を行使することはないでしょう。

負担付遺贈

負担付き遺贈とは?

負担付遺贈とは、法定相続人以外の人に、特定の条件付で財産を遺すことをいいます。

例をいくつか挙げてみます。

① 障害を持つ子供の世話をするために、お手伝いさんとして一生子供に仕えてくれるなら、毎月の給料とは別に3億円の預貯金を遺贈する。

② 娘と結婚してくれたら、資産数十億の財産の2分の1を遺贈する。

③ 会社を継いでくれるなら、会社の持ち株の21%を贈与し、不動産全てと預貯金の3分の1を遺贈する。

④ 住宅ローンが500万円残っているが、残りの住宅ローンの支払をしてくれるなら鎌倉の別荘(資産価値10億円)を遺贈する(住宅ローンの団体信用生命保険未加入とする)。

このように、負担付遺贈とは、遺贈のための条件を承諾し、約束を果たした場合のみ、一定の財産を遺す、というものですが、遺贈する財産以上の負担を課す条件をつけてはいけないこととなっています(民法1002条1)。

しかし、①②の場合、いくら高額な遺贈を受けても嫌な場合もあります。

結婚や介護や世話をする場合は特にそうです。

愛情があれば遺贈がなくても苦になりませんが、愛情がなければ、たとえ何十億円を積まれても「やっていられない」と思うかもしれません。

③の場合、やりたいことが他にあれば、どれだけ財産を積まれても嫌ですし、④の場合は鎌倉の別荘に興味がなければ、500万円の負担さえ重いかもしれません。

このように、負担を金銭価値に替える場合には、その人の主観が入ります

受遺者の主観によって条件とされた負担と遺贈財産と秤にかけて、負担が重すぎると思った場合は、遺贈を放棄すれば良いのです。

負担付遺贈が放棄された場合

負担付遺贈を受遺者に指名された者が放棄した場合、その放棄された財産は誰が相続するのでしょう。

負担付遺贈の受遺者の恩恵を受けるはずだった者がいる場合は、その者に受遺者が受けるはずだった財産が遺されます

受遺者が義務を果たす場合、その恩恵を受ける者がいる遺贈の場合とは、①の場合でいうと、遺贈者が遺贈を放棄した場合、受遺者に与えられるべき3億円の財産は、受遺者に世話をされる障害を持った子供に遺されることになります。

②の場合は、フラれた娘に遺されます。

③④の場合は、法定相続人に均等に遺されることになります。

相続争いの種になることもあれば、協議で円満に決まる場合もあります。

負担付遺贈の受遺者が負担を履行しない場合

一方、一旦遺贈を受けたなら、条件の約束を絶対に守らなければなりません。

法的な言葉を使うと、負担付遺贈を受けるなら、その負担の履行は絶対守るべき義務なのです。

受遺者が約束を実行しない場合、遺言執行者は、一定の期間を設けて約束を守るように注意・催促・忠告をする事ができ、それでも遺言執行者の言葉を無視した場合は、相続人が、受遺者が財産だけ受け取って約束を果たさないことを家庭裁判所に申し出て、遺言の取り消しを請求することができます

これは、遺言によって財産を相続した相続人全てが裁判所に申し出ることができるもので、民法(民法1027条、1015条)で定められた受遺者への罰です。

しかし、財産を相続した相続人は、他の相続人に関する事は無関心なことも多いのです。

一番腹を立てるのは、財産を横取りされた法定相続人でしょう。

法定相続人のはずだったのに、相続人から外された人は裁判所に申し立てられないので、トラブルの元になります。

そこで、相続人の代理人である遺言執行人が一番負担付遺贈の受遺者のお目付役には最適だといえます。

というわけで、負担付遺贈を遺言書に記す場合は、「遺言執行者」も決めておくのがお勧めです。

遺贈の手続き方法

遺言で遺言義務者を指定しておくこと

遺言通りに財産を法定相続人以外の受遺者に遺贈する場合、遺贈者である遺言者は既に亡くなっていますので、遺贈者に代って遺贈者に財産を贈与する手続きをする「遺贈義務者」が必要となります

遺言者の財産の遺贈ですから、本来法定相続分を持つ法定相続人でなければ、遺贈を実行することはできないので、遺贈義務者は法定相続人でなければなりません。

一般的に、遺言者が遺言書を作成するときに、法定相続人以外の遺贈をする場合は、遺贈実行者の指定も遺言書に明記しておく必要があります。

家庭裁判所の検認がすんだ法的に有効な遺言書である場合、遺贈義務者は、遺言の法的効力に縛られ、遺言に従わなければならなくなりますので、遺贈は必ず実行されることになります。

ただし、遺言で遺言執行者が指定されている場合は、遺贈義務者の役割は、相続人の代理人として(民法1015条)遺言執行者が果たすことになります。

不動産を遺贈された場合

不動産を遺贈された場合、登記が必要になります。

法定相続人が不動産を相続した場合は相続登記受遺者が不動産を遺贈された場合は遺贈登記といって、手続きが異なります。

相続登記の場合は、相続人本人のみで登記申請ができます。単独登記といいます。

遺贈登記の場合は、受遺者と遺贈義務者が揃って一緒に登記申請者となるのです。これを共同登記といいます。

相続の場合は、相続人である事を証明する書類を提出すれば、権利書は必要ありませんが、遺贈登記の場合は、権利証が必要となります。

また、相続人の場合は、亡くなった被相続人が名義の不動産の登記時の登録住所と死亡した時点の住所が異なっていたとしても、そのまま相続登記の手続きができます。

法定相続人なのですから、手続きを省くことができるのです。

住所が変っている場合は、もちろん死亡した名義人(遺贈者)住所変更登記をした上で、受遺者への登記手続きがなされます。

もしも遺贈者の名義に名義変更手続きがなされていない場合は、遺贈義務者が責任を持って遺贈者の登記手続きを完了して、それから受遺者の登記に協力しなければなりません。

相続との違い

人が死ぬと、瞬時にその財産の相続が発生します。

法定相続人の相続の場合は、遺言書がなくても、法定相続人が民法の定めに従って定められた相続分を受け取ることができます。

一方、一般的に法定相続人以外に財産を相続させることを「遺贈」といいます。

遺贈の場合は、財産を相続させたい遺言者が、死ぬ前に遺言書等で明記しておかないと遺贈は実行されません。

わざわざ、家庭裁判所の検認を得て、正式な手続きを経て行われる遺贈には、通常相続になされる行政の手続きの配慮がないのです。

法定相続人に対しては、死に対する労りなのか、相続税の控除は贈与税等に比べて圧倒的に多く、不動産取得税の税率も低くなっています。

さらに、登記等の手続きも簡略化されたり、手続き料が無料になったり、さまざまな恩恵が受けられます。

生前贈与よりも、死後の相続の方が、圧倒的に手続きも単純で税金も安いのです。

しかし、遺贈に関しては、法定相続人でないからか、遺言者の勝手な希望だからなのか、税金に関する配慮や手続きに関する配慮が少なくなるのです

余談ですが、法定相続人であっても、遺言書で「遺贈する」と明記された場合、その相続人は法定相続人であるにもかかわらず、受遺者の相続と扱われ、税金が上がるというわけです。

法定相続人である妻に対して、たとえ敬意を払って「遺贈する」と書いただけだとしても、妻の税金が増えてしまうのです。

相続税も増えますので、妻に敬意どころか嫌がらせをして怒らせてしまうようなものです。

こんな失態をしないよう、遺言書に文言にも気をつける必要がありますね。

税金について

通常、法定相続人の相続税の場合は、以下の相続控除というものがあります。

相続税控除 = 3,000万円 + (600万円×法定相続人の人数)

しかし、法定相続人でない遺贈者が相続に加わったとしても、相続税の控除額には加味されません。

そのため、法定相続人の人数が減って遺贈者が財産を受け継ぐ場合、相続税が上がります

例えば、3,000万円の不動産と預貯金,1,000万円を法定相続人3人(妻と子2人)で相続した場合、相続財産は4,000万円であるのに対し、相続税控除は、4,800万円ですから、相続税はゼロです。

一方、全財産を法定相続人以外の人に遺贈した場合も、受遺者にかかる税金は相続税です。

しかし、相続控除は3,000万円のみですから、相続税の課税対象額は1,000万円となります。

そして一般的に算出された相続税の2割増しとなります。

全財産を遺贈されるのではなく、法定相続人と一緒に遺贈される場合でも、相続控除は、取り敢えず、相続財産全額から相続人全員(受遺者を含む)の相続控除を計算して財産の受取額に応じて相続税を案分します。

その後、受遺者の相続税だけ2割増しとなるのです

さらに、不動産を取得した場合、相続登記の場合、登記手続きは無料ですが、不動産取得税1.6%がかかります。

一方、遺贈登記の場合は手続き費用がかかり、さらに不動産取得税が2%もかかります。

遺贈された財産を受遺者が受け取る場合は、税金が余計にかかることを知っておく必要があります。

遺贈を考える場合は、感謝や敬意を込めて法定相続人以外の人にわざわざ財産を遺しているのですから、受遺者の迷惑にならないよう、相続税の支払いについても考慮してあげましょう。

まとめ

いかがでしたか?

大切な人に財産を遺すとき、さまざまな方法があります。

自分が死んだ後に大切な人に財産を遺したいという気持ちと、大切な人に争って欲しくないという気持ちで遺言書を遺すのです。

ですから、遺言書作成の際には、遺された大切な人のためにも、メリット・デメリット双方を正しく理解して、財産を遺したばかりに、却って迷惑をかけてしまうことのないようにしなければなりません。

遺言は正しい知識で、遺された大切な人の幸せの役に立つ遺言を遺すよう心がけて下さいね。

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監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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