すてきな相続は大切な方を亡くしたあとの手続・届出から、
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お金や不動産以外を相続する場合について説明しています。墓地や仏壇、ゴルフ会員権、自動車、保険金、株式、会社、宝石、貴金属などを相続する場合の注意点やポイントについてまとめています。

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個人事業を相続する場合のポイント・相続税・注意点

個人事業主が亡くなった場合は、引き継ぐかどうかにかかわらず、納税地を所轄する税務署長に「個人事業者の死亡届」を速やかに提出し、さらに承継、廃業の届け出も、1か月以内に提出しなければなりません。

個人事業を承継する予定の場合、さまざまな手続きを決められた期限内に行う必要があります。

期限が守れなかった場合は、ペナルティを受けることがありますので、しっかりとした事前準備が必要です。

今回は、個人事業を相続する場合のポイントと相続税、注意点について紹介します。

 

個人事業の相続のポイント

法人化している場合、事業用資産は会社の資産となり、相続税は発生せず、新社長が就任することで事業の継続を行うことができます。

しかし、個人事業の相続では、事業用資産の区別がなく個人の財産と判断されるため、相続の手続きをしなければなりません

被相続人が個人事業主であった場合、事業用資産を含めたすべての遺産が遺産分割協議にかけられ相続人に分配されます。

 

様々なものが相続の対象になる

個人事業では、個人の資産と事業用の資産が区別されることなくまとめて相続の手続きを行うことになります。

そのため個人の財産だけでなく、事業を行うための店舗のある不動産や預貯金、負債なども含め遺産として相続されます。

個人事業を継続するためには、事業用資産をできるだけ分割せずに承継者にまとめ、その旨を遺言状に記載しておく必要があります。

この時、他の相続人との相続内容の差が大きい場合は、相続人が納得できずトラブルとなりやすいので配慮が必要です。

 

事業自体は引き継げない

個人事業を承継する場合の手続きは、個人事業主が廃業届を提出し、相続人が新しく開業届けを提出することで、事業の引き継ぎが完了します。

個人事業主が亡くなった場合、手続きの流れとしては、個人事業者の死亡届を提出後、個人事業主の廃業届と相続人の開業届けを提出するという順番になります。

廃業届の廃業事由に事業承継と記載し、引き継ぎ先の住所と後継者の氏名を記入し、開業届けにも同様の記載をします。

屋号に関しては、個人事業の開業届に使用している屋号を記載する以外、特別な手続きはありません。

個人事業用の銀行口座に屋号を使用している場合は、屋号の後ろに個人名が入るため、新しく口座を開設する必要があります。

 

店舗を相続する場合の相続税

個人事業の承継で、節税効果の高いものの1つが土地の相続です。

個人事業主が所有している土地が、小規模宅地等の特例の制度を活用すると相続税が大きく変わってきます。

 

小規模宅地等の特例による節税

被相続人が住んでいた自宅や事業をおこなっていた土地を相続することになった場合、単純に計算をすると相続税は高額になることもあります。

相続税の影響で自宅に住み続けるのが難しくなるといったことは、避けなければなりません。

そこで、ご紹介する「小規模宅地等の特例」ができたのです。

被相続人の自宅や個人事業で使用していた土地が、特例の条件をクリアしていれば、相続税を算出する際、土地の評価額を最大80%まで減額することができます。

条件としては、以下のいずれかの土地に対して認められています。

①住居として使用していた土地(特定住居用宅地等)
②個人事業で使用していた土地(特定事業用宅地等)
③親族経営している会社の土地(特定同族会社事業用宅地等)…

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2019.7.8

相続におけるクレジットカードの取り扱い解説|解約・支払いなど

多くの人がどこかのタイミングで直面するであろう遺産相続。

相続とは、ある人が亡くなった際にその人の遺産を特定の人が引き継ぐというものです。

相続では、亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と言いますが、被相続人と相続人は近い親族にある場合が多数を占めています。

相続の手続きはとても煩雑で労力がいるものですし、大切な家族が亡くなって、落ち着く間もなく発生する相続という細かく膨大な作業は、尚更負担が大きいことでしょう。

また、相続は人生に何度も行う作業ではないため、細かい手続きを見落としやすいものですが、とても重要なことなので一つ一つの手続きをしっかり行う必要があります。

相続において忘れがちな手続きの一つに、クレジットカードの存在があります。

今回は、相続におけるクレジットカードの取扱い方法について、見ていきたいと思います。

 

クレジットカードも遺産に含まれる

被相続人が持っていた財産や権利義務は、基本的に全てが相続の対象になります。

被相続人の遺産には、クレジットカードも含まれることを忘れてはいけません。

クレジットカードはとても身近なものになっており、今は多くの人が当たり前のように持っています。

株式会社ジェイシービーの2016年度「クレジットカードに関する総合調査」によると、日本におけるクレジットカードの保有率は84.2%、保有者一人あたりの平均保有枚数は3.2枚との結果が出ています。

特典が付いたりポイントが貯まったりするので、保有枚数は増え利用頻度も増えてきています。

そのような中、相続が発生した際に、クレジットカードは何もせず放っておいていいのかどうか、悩みますよね。

では、相続手続きの際、相続の対象であるクレジットカードについてはどのような手続きが必要になってくるのでしょうか。

 

解約が必要

相続手続きの際、クレジットカードをそのまま放置していてはいけません。

被相続人が死亡しても、クレジットカードが何もせずに解約されることは無く、必ず解約の手続きが必要になってきます。

解約せずにいると、年会費などの請求が永遠に発生することになってしまいます。

既に引き落とし口座になっている銀行口座が凍結している場合など、ついついクレジットカードはそのまま放っておいても大丈夫な気がしてしまいますね。

しかし銀行口座の凍結とクレジットカードの解約は別物なので、相続には注意が必要です。

 

解約方法について

まず、被相続人がどのようなクレジットカードを持っていたかの確認が必要です。

クレジットカードは複数枚持っている場合もあるでしょう。

今の時代、クレジットカードは単体とは限らず、クレジット機能付きのカードが主流になっています。

(例)銀行のキャッシュカード、お店のポイントカード、航空会社のマイルが貯まるカード、電車などの交通系ICカード、ETCカード、ガソリンカード

上に挙げたのはほんの一部で、その種類は多岐に渡ります。

財布やカードケース、銀行口座の引き落とし履歴などから、細かくチェックする必要があるため手間のかかる作業ですが、…

2019.6.20

美術品を相続するときの注意点とは?美術品の価値はどう評価する?

みなさんのご自宅にも、絵画や陶器などの美術品がいくつかあるのではないでしょうか。

美術品は、お金に換えることができることから相続財産に含まれます。

相続財産に含まれるということは、相続税の対象になります。

そのため、亡くられた方が美術品のコレクションを趣味にしており、多くの作品がある場合は、その作品一点一点につき価値を正確に把握する必要があるため、時間がかかり手続きも煩雑になる可能性があります。

人が一人いなくなるというタイミングでは、多くのやるべきことが現れてくる中で全ての美術品の鑑定を行うのは大変に思うことでしょう。

今回は、一般的な相続税の計算方法について軽く触れた後、美術品を相続するときの注意点について、その価値評価を誰に依頼にすればいいのか、ということも含めて解説します。

 

相続税の計算方法

正味の財産の把握と課税価格の算出

相続税の計算をする上で、最初に実施するべきことは、財産の状況を明確にし、課税価格を算出することです。

相続財産とみなし財産は、一定の贈与財産の合計から非課税財産と債務・葬式費用を除くことで算出されます。

みなし財産とは、被相続人の死亡により受け取れるもので、生命保険金、死亡退職金などが対象となります。

なお、生命保険金、死亡退職金については「500万円×法定相続人の数」を控除することができます。

また、一定の贈与財産とは、相続開始前から3年以内の贈与財産、相続時精算課税制度による贈与財産を指し、生前の贈与に対し通常の贈与税を課すのではなく、相続時に清算します。

また、課税価格を算出する際、相続税が発生するかどうかを判断する必要があります。

 

相続税総額の算出

相続税の総額は、課税価格から基礎控除(3000万円+相続人の数×600万円)を差し引いた課税遺産総額をもとに算出します。

基礎控除額以下であれば、相続税の発生はなく申告も必要ありません。

相続税総額の算出方法は、まず課税遺産総額を法定相続分で分割したと仮定して、速算表に当てはめて計算します。

そして、各相続人の金額を再び合算して、相続税額の総額を出します。

なお、養子や非嫡出子も法定相続人となり、法定相続分も実子と同じ割合で与えられます。

 

各人の相続税額の算定

先程算出した相続税額の総額を実際に取得した遺産の割合で各相続人が負担します。

ここでは各相続人によって控除や加算がなされる場合があることに注意が必要です。

代表的なものとして、配偶者控除・障害者控除、父母、子、配偶者以外(兄弟など)が遺産を相続する場合の2割加算等があります。

なお、遺産分割は10か月以内に行わなければいけませんが、まとまらない場合はひとまず法定相続分で分けた形で相続税を納めます。

 

美術品の相続税評価額の決め方

遺産の中に美術品が含まれていた場合、別途相続税が発生します。

ここでは、美術品の相続税の評価額の計算方法について、解説します。

 

相続対象になるか確認する

まず、そもそも基礎控除(3000万円+相続人の数×600万円)以下の財産には相続税が発生しません。

また、数万円~数十万円程度のものであればテレビや家具などと共に家財として扱われます。

従って、相続財産に美術品が含まれるケースは、相続税納付者全体の5パーセントにも達していないと言われています。

また、遺された美術品に価値がある場合には相続財産として扱います。

従って、不動産と同様、その価値によって税額が決まります。

 …

2019.6.18

相続の対象にポイントカードのポイントやマイレージは入るのか?

大切な人と死別してしまった場合、ポイントカードのポイントやマイレージのマイルはどうなってしまうのでしょうか。

被相続人の遺品整理をしていたら、ポイントやマイルが大量に貯まっているということも少なくないでしょう。

大切な人との別れの時、いちいち各カード会社に問い合わせをして有効かどうかを確認するよりも大事なことがたくさんあることでしょう。

今回の記事では、故人のポイントやマイルを相続できるのか、大量のポイントが貯まっていた際の対策、知っておくと便利なお役立ち情報について解説していきます。

 

そもそも利用規約によって死亡時にポイント失効となっていることが多い

各ポイントカードの利用規約において、死亡した会員資格の取扱いについて定められています。

死亡時にポイント失効となる場合が多く、原則として、ポイントの譲渡は認められません。

これは、民法「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」(民法第896条)という規定に基づくためです。

ポイントは、「当該個人がそのポイントプログラムの会員である」という資格によって受けられるサービスのため、「被相続人の一身に専属したもの」に該当します。

従って、法律的には相続の対象にはなり得ません。

しかし、あくまでも「法律上」であるため、実際には各社が独自の規約で家族間でのポイントの統合や引き継ぎを認めている場合もあります。

思い当たる方は、念のため利用規約の家族とのポイント共有について確認することをおすすめします。

 

大量のポイントが貯まっている場合は

ここでは、大量のポイントが貯まっている場合の対処法や、家族間で共有できるお得なポイントカードをご紹介します。

 

生前に使いきる

大量のポイントを無駄にしないためには、生前に使い切ることが推奨されています。

「そんなこと言われても、死ぬ時期なんかわからない」という方がほとんどでしょう。

しかし、大量のポイントを貯め続けても、利子がつくわけではなく、実際の買い物で使わなければ、消費者はメリットを享受できません。

また、大量のポイントを保持し続けることは、3つのリスクを負うことになります。

1つ目は、買い物の機会を逃して、「ポイントの有効期限が切れる」ことです。

2つ目は、「カードの紛失」です。

(会社に問い合わせれば、新しいカードにポイントを移行することも可能ですが、時間と手間がかかります)

3つ目は、「お店の閉店・倒産」です。

ポイント自体が無効になってしまいます。

ポイントを貯めることは、得をしているように感じますが、貯めたポイントの数が大きいほど、それに比例してリスクも大きなものとなります。

従って、カードのポイントは「残高を常に最小限に抑えておく」必要があります。

 

生前にポイントで物を購入し、相続財産とする

相続財産の定義は、「相続税がかかる財産」と「相続税がかからない財産」の2種類に分けられます。

前者は、現金・有価証券・宝石・土地・著作権等の権利がこれに該当します。

後者は、墓地・仏具・生命保険や退職手当等で一定の条件を満たすもの・損害賠償金等が該当します。

ポイントが大量に貯まっていれば、大きな物を購入して残したいという気持ちもあるかもしれませんが、購入するとすれば、「相続税がかからない財産」にしましょう。

日用品や消耗品、食べ物等の、残された人が喜ぶ物をおすすめします。

ポイントによっては、高額な物を購入できる場合もありますが、相続税がかからないか、予め調べておきましょう。

 

ポイントカードによっては家族間共有ができる

2019.5.10

相続財産(霊廟や祭具)の相続税計算方法・対策

相続財産の中でも「霊廟」や「祭具」などがあった場合、どのような対応をすればわからない方も多いのではないでしょうか?

相続財産としての「霊廟」や「祭具」の相続税の課税対象になるかならないか、相続税の計算方法など、相続財産における相続税について詳しくご紹介いたします。

 

相続財産とは

相続財産とは、被相続人が亡くなったときに相続人が相続する財産のことをいいます。

財産を相続するときには、法定相続分の通りに相続する方法と遺言書の内容に従って相続する方法、遺産分割協議を行って財産の割合を決めてから相続する方法の3つがあります

相続財産を相続する際に、相続税が課税されるのですが、中には非課税のものもあるため、どの相続財産が課税対象であるか、非課税対象であるかを正確に知っておく必要があります

また、相続財産を相続するときには、相続財産の評価をしてもらわなければなりません。

なぜなら、相続財産の評価によって、相続税評価額が決定されるからです。

相続財産の評価方法については、相続財産の種類によっても異なるため、それらに合わせて評価をする必要があります

ですから、財産を相続することがわかったら、相続財産の評価方法についても知っておかなければなりません。

 

相続財産の分割方法

相続財産の分割方法には、法定相続分で分割する方法と遺言書にしたがって分割する方法、遺産分割協議を行って分割する方法の3種類があります

法定相続分で分割する方法の場合、被相続人と関係のある人が法定相続人として決められた割合に分割して相続します。

基本的には配偶者をはじめとし、子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹の順で相続することになっています

これは、民法の第2節 相続分(法定相続分)第900条に記載されています。

下記は法定相続人と相続配分についての表です。

「法定相続人と相続配分について」

※上記の表は民法の第2節 相続分(法定相続分)第900条を元に作成しています。

 

また、遺言書にしたがって分割する方法の場合、民法(遺留分の帰属及びその割合)第1028条、第1029条に定められている遺留分という法定相続人が最低限相続できる相続分をおかしていなければ、遺言書の内容にしたがって分割して相続します。

このとき、遺留分が考慮されていなかったり、遺言書の内容に問題があったりした場合には、遺産分割協議や遺産分割調停に進むことになります。

遺言書が無い遺産分割協議では、例えば民法(寄与分)第904条の2において定められている寄与分と呼ばれる被相続人の介護や看病などをした法定相続人が通常よりも多い割合で相続財産を相続したいなどの申し出も含めた協議をして、相続財産の分割方法を決めます。

遺産分割協議をしたら、遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産を相続するかを明確にします。

このように、相続財産の分割方法には、3種類の方法があり、相続財産の状況や相続人同士の関係性によって、さまざまなパターンが考えられるといった特徴があります。

 

相続財産にかかる税率

相続財産を相続する際には相続税がかかります。

相続財産にかかる税率は、相続財産にそのままかけられるわけではありません。

相続財産の場合、基礎控除額として、「3000万円+法定相続人の数×600万円」分が課税価格の合計額から差し引かれることになります。

2019.4.14

仏像を作っておくと相続税の節税対策になるって本当?

相続税の節税対策には、被相続人が生前に行っておけることと、相続人が財産を相続することになってから(被相続人が亡くなってから)行えることの2種類があります。

相続財産が多い場合には、被相続人が税理士に相談し、相続税対策をすることも多い傾向にありますが、相続財産がそれほどない場合には相続が発生してから、相続人が相続税の節税対策をする傾向があります。

では、相続税の節税対策にはどのようなものがあるのでしょうか? また、仏像を作っておくことで相続税の節税対策になるのは本当なのでしょうか? 詳しくご紹介いたします。

仏像は相続税の対象になるのか?

仏像は相続税の課税対象になる場合と相続税の課税対象にならない場合の2つのケースがあります。

どのようなケースのときに相続税の課税対象になり、どのようなときに課税対象にならないのかを詳しく見ていきましょう。

仏像は非課税財産のひとつ

仏像は相続税の非課税財産のうちの一つです。

これは、国税庁のホームページの「タックスアンサー(よくある税の質問)」の「相続税」の項目にある「No.4108 相続税がかからない財産」に記載されている「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」にあたります。

しかしながら、仏像は非課税ではあるものの、骨董品的な価値があったり、商品として売るはずだったものだったりした場合には課税対象となるため、すべての仏像が相続税の非課税の対象になるわけではありません。

その他の非課税財産

骨董品的な価値がなく、なおかつ、商品ではない仏像以外にも非課税となる相続財産があります。

非課税財産には下記のものが挙げられます。

≪日常的に礼拝をしているもの≫

●墓地

●墓石

●仏具

●仏壇

●神をまつる道具(祭具)

※ただし、投資の対象となりうる骨董的な価値がないものであり、なおかつ、商品として所有していないものに限ります。

それ以外の場合には、相続税が課税されます。

≪公益を目的としている事業に使用される財産≫

●宗教や慈善、学術やその他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産であり、なおかつ、公益を目的としている事業に使われることが確実な財産

≪権利≫

●地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人、またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

≪生命保険金≫

●相続によって取得した生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額まで

※みなし相続財産とされますが、上記の金額までは非課税となります。

※ただし、生命保険の負担者が相続人の場合は、生命保険金に相続税ではなく、所得税がかかります。

≪退職手当金など≫

●退職手当金

●功労金

●その他のこれらに準ずる給与

※相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金などのうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までが非課税の相続財産となります。

ただし、被相続人が亡くなってから、3年以内に支給された退職手当金などは、相続税の課税対象となります。

≪寄附≫

●相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国、または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの…

2019.4.13

骨董品や美術品にも相続税評価額はどうなる?

遺産を相続することになった場合、どのような遺産があるかを確認し、誰がどの程度相続するかを決定しなければなりません。

遺産は遺言書があれば把握しやすくはなりますが、遺言書がない場合には相続税の申告期限内に遺産をすべて調査して把握する必要があります。

このとき、遺産のすべてに評価が必要となります。

その中でも骨董品や美術品の相続税評価方法には、専門家の鑑定が必要など、ほかの遺産の評価方法とは少し異なった点があります。

それでは、骨董品や美術品の相続税評価額について詳しくご紹介いたします。

遺産の税金額が決まる相続税評価とは

遺産の相続税金額は遺産の評価金額で決定します。

また、相続税評価は、国税庁の「相続税財産評価に関する基本通達」基づいて行われます。

では、「相続税評価の方法」及び「相続税評価額の算出方法」について詳しくみていきましょう。

相続税評価の方法

相続税評価の方法は、相続財産の種類によって異なります。

相続財産は預貯金(普通預金と定期預金によっても評価方法は異なります)やゴルフ権などの権利、土地や建物の不動産、骨董品や自動車などの動産によって、それぞれに適した評価方法で相続税評価が行われます。

一例を見ていきましょう。

≪預貯金の評価方法≫

相続開始日の預入残高及び解約したときに支払いを受けられる既経過利子の額の合計額で評価します。

※解約したときとは、相続開始日に解約したとします。

≪ゴルフ会員権の評価方法≫

課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。

※課税時期とは、被相続人の死亡の日にあたります。

(引用:国税庁ホームページの財産の評価の「No.4647 ゴルフ会員権の評価」より)

≪家屋の評価方法≫

固定資産税評価額に1.0倍して評価します。

※評価額は固定資産税評価額と同じになります。

(引用:国税庁ホームページの財産の評価の「No.4602 土地家屋の評価」より)

また、家屋においては、建築途中の場合ですと通常の家屋と違った評価方法となります。

建築途中の家屋の評価額=費用現価の額×70%

※費用現価とは、被相続人が死亡した日である課税時期において、建物に投下された建築費用の金額を課税時期の金額に直した額の合計額のことです。

(引用:国税庁ホームページの財産の評価の「No.4629 建築中の家屋の評価」より)

このように、相続税額の評価方法は相続財産によって異なるため、相続財産をひとつずつ評価していくのは相続財産が多ければ多いほど時間がかかる作業となります。

相続税評価額の算出方法

相続税評価額の算出方法は、財産によってその算出方法が異なります。

たとえば、預貯金であれば、相続を開始した時期の預入残高になりますし、骨董品や美術品であれば、鑑定士などの専門家による評価によって、相続税評価額は算出されます。

また、土地であれば、路線価方式(道路に面している標準的な宅地の1平方メートルあたり価額を路面価といい、1,000円単位で表示されているものです。

この路線価を使用して評価します)や倍率方式(路線価が定められていない地域で、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します)があります。

このように、相続税評価額の算出方法と一口にいっても、その方法は相続財産によって異なり、すべてが同じ方法であるというわけではありません。

ですが、相続が起きた日時点の時価で相続税評価額を算出するという共通点はあります。

骨董品や美術品の相続評価方法

2019.3.12

相続財産に特許権がある場合にするべき移転手続き

相続の対象となる資産は、実に多種多様です。

もしかしたら、被相続人(亡くなった人)から「特許権」のような知的財産権を相続することもあるでしょう。

特許権に限らず、知的財産権の評価は、金融資産や不動産などと異なりやや特殊であり、相続手続きの方法も異なります。

本コンテンツでは、特許権のような知的財産権を相続することになった方が知っておくべきことについて、まとめてあります。

相続時には相続税が課税される

相続税とは

相続税とは、被相続人から相続または遺贈(遺言の指定により遺産を取得すること)によって遺産を取得した個人に対して、その取得した遺産の額に応じて課される国税です

相続税の納税義務者は、被相続人が死亡し、相続が発生した日あるいは相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ相続税を申告・納付する義務を負います。

相続税評価

一連の相続手続きは、遺産分割協議で相続人を決めて、被相続人から名義人を変更し、相続税を申告・納付することで終わります。

相続税に関する一連の相続手続きで大きなポイントとなるのが、相続税評価額の算出です

一部の資産を除いて、相続税は相続財産の時価や取得価額に、そのまま相続税率を乗じて計算するのではありません。

決められたルールに基づいて、相続財産を評価して得られた相続税評価額に対して相続税率を乗じて求められるのです

相続税を計算するために相続財産の価額を評価するに際しては、国税庁による「財産評価基本通達」による方法で行います。

そして、その評価方法は相続財産の種類によって異なります。

平成31年2月現在における、相続税を計算するための主な相続財産評価方法は以下のとおりです。

宅地

  • 自用地(自分で使っている土地)…市街地およびその周辺の土地であれば路線価方式、それ以外は倍率方式で評価
  • 貸宅地(貸している土地)…自用地の評価額×(1-借地権割合)
  • 貸家建付地(貸家が建っている土地)…自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

借地権

  • 借地権(借りている土地の使用権)…自用地の評価額×借地権割合
  • 貸家建付借地権(貸家が建っている借地)…自用地の評価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)

家屋

  • 自用…固定資産税評価額×1.0
  • 貸付用…固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

農地・山林

  • 純農地と中間農地、純山林と中間山林…倍率方式
  • 市街地農地、市街地山林…宅地比準方式または倍率方式
  • 市街地周辺農地…市街地用地としての価額の80パーセント相当額

上場株式

以下4つのうち、最も低い価額…

2019.2.28

上場株式の相続税評価・計算方法を解説

上場株式は、預貯金や投資信託、公社債とともにポピュラーな金融資産のひとつです。

特に年配の人は、バブル期に購入した株式をそのまま保有し続けている人が多く、相続財産の中でも相応のウェイトを占めているケースもあります。

これを踏まえて、本コンテンツでは、上場株式の相続税評価および計算方法を中心にご説明します。

相続税評価とは

相続手続きは、遺産分割協議で相続人を決めて、遺産分割により被相続人から名義人を変更し、相続税を申告・納付することで終わります。

相続税評価額の計算方法

相続税に関する一連の相続手続きで大きなポイントとなるのが、相続税評価額の算出です。

一部の資産を除き相続税は相続財産の時価や取得価額に、そのまま相続税率を乗じて計算するのではなく、決められたルールに基づいて相続財産を評価して得られた相続税評価額に対して相続税率を乗じて求められるのです。

相続税を計算するために相続財産の価額を評価するに際しては、国税庁による「財産評価基本通達」による方法で行います。

そして、その評価方法は相続財産の種類によって異なります

平成31年1月現在における、相続税を計算するための主な相続財産評価方法は以下のとおりです。

本コンテンツのメインテーマである上場株式の計算方法については、別項で詳述します。

宅地

  • 自用地(自分で使っている土地)…市街地およびその周辺の土地であれば路線価方式、それ以外は倍率方式で評価
  • 貸宅地(貸している土地)…自用地の評価額×(1-借地権割合)
  • 貸家建付地(貸家が建っている土地)…自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

借地権

  • 借地権(借りている土地の使用権)…自用地の評価額×借地権割合
  • 貸家建付借地権(貸家が建っている借地)…自用地の評価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)

家屋

  • 自用…固定資産税評価額×1.0
  • 貸付用…固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

農地・山林

  • 純農地と中間農地、純山林と中間山林…倍率方式
  • 市街地農地、市街地山林…宅地比準方式または倍率方式
  • 市街地周辺農地…市街地用地としての価額の80%相当額

投資信託

  • ETFやリートなど、上場している投資信託は上場株式の評価に準じる
  • 上記以外の投資信託は、相続が発生した日に解約請求した場合に証券会社や銀行など指定金融機関から受け取ることができる金額

預貯金

  • 普通預貯金は、預け入れ残高
  • 定期預貯金は、預け入れ残高に既経過利子の額を加え、それから既経過利子の額から源泉徴収される所得税額を控除した金額

ゴルフ会員権・リゾート会員権

  • 取引相場があるものについては、取引相場の70%(預託金などがある場合はそれを加算)
2019.2.28

墓地や仏壇などの相続にはどのくらい費用がかかるのか

墓地や仏壇も相続の対象ではありますが、法律上の相続財産には該当しません

そのため、いわゆる相続税は、発生しないのです。

しかし、亡くなった方の葬儀をするのも、墓地に遺骨を埋葬するにも、葬儀費用がかかります。

初七日、四十九日、一周忌、初盆、三回忌、毎年のお盆に法要、その度にお坊さんのお布施・お車代やお食事代等、法事ではさまざまな費用が発生します。

それらの負担を誰がするのかについて、話し合いが必要なこともあります。

また、墓地や仏壇などを相続した場合、「その手続きはどうすれば良いのか」「どれだけの費用がかかるのか」など、多くの不安がのしかかると思います。

この記事では、読者の皆様がわからないと思っていることについて解説していきます。

墓地や仏壇は祭祀財産

祭祀財産とは

系譜(家系図)や位牌、仏壇(その付属品や盆提灯等)、墓地(墓石とその土地)等を祭祀財産といいます。

そして、ご先祖様をお祀りするために、法事等(祭祀)を取り仕切る責任者を、そのしきたりや作法とともに、必要なさまざまな物等(系譜・位牌・仏壇等・墓地)と一緒に継承するのが祭祀の相続(継承)であり、そして必要なさまざまな物等が祭祀財産です。

家制度があった昔は、「家督を継ぐ」という言葉もあり、家を継ぐ後継ぎがご先祖様も含めて祭祀の一切を継承する習慣がありました。

そして、家督を継いだ者は、戸主権の象徴として祭祀財産を受け継ぎ、それらを守る者としての威厳も継承していたのです。

しかし最近では、核家族化が進み、家も狭くなって、マンションの場合は和室が無い事も多いので、和室に鎮座する大きな仏壇を置くスペースがありません

そのため、最近では時代に即して、狭い和室やリビングに置けるようにと仏壇も改良されて、インテリアにも溶け込める簡略化された「モダン仏壇」「ミニ仏壇」などの進化した仏壇も登場しています。

晩婚化が進み、子供のいない夫婦も増えたので、継承者がいないために、次の世代は家が途絶えてしまう家もあれば、子供がいても遠方にすんでいてお墓参りになかなか帰ってこれない家もあります。

こういった理由から、永代供養やネットのお墓といった新時代の祭祀の慣習も生まれてきました。

もはや「家督を継ぐ」という言葉も死語となり、家制度もなくなりました。

今の時代、もはや戸主権の象徴であったはずの祭祀に、あまり重きを置かなくなったようです。

さらに高齢化が進み、子供に迷惑をかけないようにと、葬儀費用やお墓等のことは、生前に親が自分で準備していることも多くなりました

今や、生前葬や葬儀の生前予約(葬儀の積み立て)といった葬儀社のサービスもあるくらいです。

このように、親が生前に準備をしっかりと整えていることも多いため、祭祀財産の継承が無い場合もあります。

祭祀財産は非課税

祭祀財産は、祭祀のための道具一式全てが、儀式の一環として必要です。

お墓や仏壇にも購入には費用がかかっているのですが、相続財産として法定相続人で共同分割すると、祭祀自体ができなくなります。

そもそも、祭祀関係の行事には税金がかからないことになっています

だから、お坊さんのお布施、神社のお賽銭や奉納等神社仏閣の収入には消費税もかからなければ、一切の税金もかかりません。

ただし、お坊さんの交通費や法要のねぎらいのお食事代としての支払いには、お坊さんの所得として税金がかかるのです。

税金とは、日本国民の所得にかかるものです

神様・仏様にお納めするお賽銭やお布施は、寺や神社が管理しているだけで、神様や仏様のために使われるお金なので、税金がかかりません。

神様や仏様は、税金を払うべき日本国民ではないので、それに関わる祭祀財産も税金がかからない非課税対象なのです。

相続財産との違いは?