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お金や不動産以外を相続する場合について説明しています。墓地や仏壇、ゴルフ会員権、自動車、保険金、株式、会社、宝石、貴金属などを相続する場合の注意点やポイントについてまとめています。

2019年2月15日 金曜日

保険金を相続した場合に相続税はかかる?

万が一の時、死亡保険金が受け取れる生命保険には相続税がかかるのかどうか、疑問に思っていませんか?

生命保険は、残されたご家族が経済的に困らないために加入するものですが、税金で減ってしまったら意味がないですよね。

保険と相続税はどんな関係があり、生命保険で相続税対策はできるのでしょうか?

今回は、保険と相続税の関係、みなし相続財産、非課税財産について解説していきます。

相続税と保険の関係性

相続税とは、亡くなった人から相続した財産にかかる税金のことです。

生命保険金を受け取ったら相続税がかかりますが、相続税の計算方法は非常に複雑です。

相続税は、現金や土地など財産の種類により異なり、相続人と故人の関係、相続人の人数によっても変わります。

みなし相続財産

生命保険金を受け取ると、原則、相続税がかかりますが、誰が保険料を負担したかにより相続税、贈与税、所得税のどの税金が掛かるかが変わります。

保険料負担者が誰かはっきりさせてから相続税を計算します。

例えば、父親がなくなり、その生命保険金を受け取った場合をみていきましょう。

父が保険会社に保険料を支払い、母が生命保険料を受け取った場合、直接父からではなく保険会社から受け取ったため、父の財産を相続したのではありません。

相続税は相続した財産にかかるため、母が受け取った生命保険金は相続した財産ではないため、相続税がからないのです。

しかし、もし税金対策として生前に全財産を保険会社に保険料にして支払えば、母は相続税を払わなくても良くなってしまいます。

税務署はそれを防ぐために、生命保険金は亡くなった父の財産とみなし、相続税をかけるのです。

生命保険金は「みなし相続財産」として保険金を相続財産とみなし、相続税をかけるのです。

非課税財産

亡くなった人が支払っていた生命保険金は「みなし相続財産」とされ、保険金の受取人は相続税を支払わなければなりません。

しかし、生命保険の保険金が非課税になる場合もあるので、控除の仕組みを知っていると得をします

生命保険の死亡保険金は原則「みなし相続財産」となり、相続税の対象です。

生命保険の死亡保険金は遺族が生活するためのお金なので、税金を支払うのは非道理ではないかという意味で非課税枠があるのです。

非課税枠の計算式は、「500万円×法定相続人数」までとなり非常にシンプルです。

法定相続人とは相続人になれる人のことであり、配偶者を筆頭に、子供も相続人となります。

独身の場合は、両親、兄弟姉妹が相続人となります。

例えば、父が亡くなり、妻と子供二人が保険金を受け取ると法定相続人は3人となり、死亡保険金の非課税枠は500万円×3名=1,500万円です。

この場合、生命保険の死亡保険金は1,500万円までは相続税はかからないというわけです。

生命保険で相続税対策ができるのは「一時払い終身保険」です。

「一時払い終身保険」とは、保険料を1回支払って完結する生命保険です。

基礎控除までは相続税がかからない仕組みになっているため、一時払い終身保険では減らすことが可能です。

基礎控除を超えた相続財産は、一時払い終身保険の保険料として保険会社に預かってもらうのです。

現金として預けて置いておけば、相続税がかかる財産を減らすことができます。

例えば、保険金が1,500万のとき、保険金の非課税枠におさまるため税金はゼロになります

通常の場合、生命保険を相続すると数百万円単位で税金を支払うケースが多いのでかなりの節税になるはずです。

基礎控除を超える資産がある方は、課税対象となる資産を少なくできる可能性があるので、生命保険を有効活用することをおすすめします。

保険金の相続税評価

生命保険を活用すれば、基礎控除の枠に収めて、課税対象となる資産を少なくできる相続税対策が可能です

本来は、生命保険は亡くなった人が支払っていた掛け捨てのもの以外、すべてが相続税の対象です。

例えば、妻を生命保険の受取人としていた夫が亡くなり、妻が保険金を受け取った場合、死亡保険金は相続税の対象です。

妻に生命保険をかけていた夫が亡くなり、妻が生命保険会社からお金を受け取った場合、解約返戻金として相続税の対象になるのです。

生命保険契約に関する権利の相続税評価は、通常の場合は、亡くなった人の相続財産は相続人へ引き継がれます。

相続財産は現金、有価証券、不動産などがあり、生命保険契約に関する権利も相続財産として取得されます。

生命保険契約に関する権利とは、未だ保険事故が発生していないが、その契約に関する権利を取得することです。

例えば、父は妻を被保険者とする生命保険契約を締結して、生命保険の保険金受取人を子供にしたとします。

しかし、父が先になくなり、被保険者の妻には保険事故は起きていないため、保険金が支払われません。

生命保険の被保険者である妻に保険事故が起きた時に子供が保険金を受け取れる権利を相続するようにすることを「生命保険契約に関する権利」といいます。

夫ではなく妻が亡くなったら、保険の契約通りに子供へ保険金は支払われます。

この場合、子供に支払われる保険金は夫から子供への贈与とみなされるので、相続税ではなく贈与税の対象になります。

生命保険に関わる権利の相続税の評価は、相続開始時点で仮に契約を解除した場合に支払われる解約払戻金の額により評価します。

相続開始時点で保険事故が発生していないことが条件であり、保険会社が保険金を支払う事態が起こっていない生命保険契約に限ります

解約払戻金、余剰金、前納保険料などが支払われることになった場合、生命保険契約に関する権利の評価額は、解約払戻金と余剰金などの合計額によって評価します。

源泉徴収される所得税がある場合には、所得税額は控除されます。

解約によって払い戻しがある生命保険契約のみ評価対象となり、解約払戻金がなく、掛け捨ての保険に関しては評価しません。

相続税の計算方法

相続税を計算するには、まず亡くなった人の遺産の総額から基礎控除を差し引きます

その金額に税率をかけて計算すると相続税を割り出すことができます。

亡くなった人の遺産の総額が基礎控除より少ない場合、相続税はかかりません。

実際に相続税を計算するには、遺産の総額を計算したり税率をかけたりするため、専門的な知識が必要になります。

▼相続税の計算方法

⑴正味の相続財産の計算

⑵相続税の基礎控除額の計算

⑶課税遺産総額を計算

相続の対象財産は、現金・預貯金などのプラスの財産だけではなく借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産はプラスの財産から差し引くことができます(債務控除)。

それでもマイナスになってしまう場合は、相続放棄するまたは限定承認を検討すると良いです。

▼プラスの財産

  • 金融資産、現金・預貯金・有価証券(公社債、上場株式、投資信託等)
  • 不動産・家屋(貸家も含む)・宅地(貸家建付地も含む)・山林・農地等
  • 不動産上の権利 借地建・地上権等
  • 動産 自動車・家財・黄金属・宝石・骨董品等
  • ゴルフ会員権・リゾート会員権・特許権・著作権・商標等

▼マイナスの財産

  • 借金 住宅ローンなどの借入金、未払金など
  • 保証債務 保証人、連帯保証人としての地位
  • 公租公課 滞納している所得税、住民税、固定資産税、税金など
  • 葬式費用 通夜や葬儀社、寺などに支払った一般的な葬式費用一式(香典返し、初七日、四十九日等の法要費用は除外)
  • 損害賠償債務など

相続財産には、みなし相続財産と非課税財産があります。

被相続人が亡くなった後に遺族に支払われる死亡退職金や死亡保険金はみなし相続財産に該当します。

被相続人の固有財産ではありませんが、実質的に相続財産とみなされます。

▼みなし相続財産

  • 死亡保険金…生命保険金、損害保険金などが相続人に本人へ支払われた場合のみ非課税枠の適用
  • 死亡退職金…退職金や功労金、これに準ずる給与等で、被相続人の死亡後、3年以内に確定したものは非課税枠の適用
  • 生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利など

▼非課税財産

  • 日常礼拝をしているもの

生前、所有していた墓地や墓石、仏壇、仏具等 (純金製の仏壇や骨董品など高額なものは除く)

  • 寄付財産

相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定法人に寄付したもの

  • 公益事業用の財産

寺社の境内地など、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

▼贈与財産

  • 贈与税がかかる贈与財産…被相続人が亡くなった日から起算して3年前以内に贈与された財産、生前に相続時精算課税制度を活用して贈与を行った場合

生前に贈与してもらった財産を相続時に持ち戻し、相続財産に含めて相続税を計算します。

▼生命保険の評価方法

被相続人が保険料を払っていた生命保険は、掛け捨て以外の保険が対象です。

生命保険をかけていた夫が亡くなり、妻が保険金を受け取った場合は、「みなし相続財産」対象の死亡保険金となり相続税の対象です。

▼死亡保険金の相続税の非課税分

「500万円×法定相続人の数」で算出された金額

受け取った保険金額から非課税額を差し引いた金額が生命保険の評価額です。

500万円x法定相続人数=生命保険金の非課税枠

相続人が4人の場合は、500万×4人=2,000万円となり、生命保険金2,000万円までは非課税です。

妻を保険金の受取人にして生命保険をかけていた夫が亡くなり、妻が生命保険会社からお金を受け取った場合、解約返戻金相当額が相続税の課税対象です。

生命保険契約に関する権利の相続評価するために、解約返戻金がいくらなのか把握しなければなりません。

解約返戻金は保険証券で確認したり、保険会社の窓口や保険会社に電話をして確認しましょう。

まとめ

今回は、保険と相続税の関係、みなし相続財産、非課税財産、相続税の計算方法について解説していきました。

保険と相続税は例外もあり、計算方法が複雑なため、専門家の税理士や弁護士に相談すると良いです。

生前に生命保険での相続税対策をしておくと、被保険者の負担が減るので検討しましょう。

2019年2月15日
生命保険を活用した相続で相続税対策をする
2019年2月15日
現金は相続税が高くつくケースが多い?
監修者太田諭哉
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公認会計士・税理士
自身の親族の相続を経験し、複雑で難解な手続の数々を特別な知識がなくても簡単にできる方法を提供しようと思い立ち、『すてきな相続』を設立。
一般家庭の相続や申告のサポートはもちろん、会社の相続ともいえる、中小企業の事業承継にも早くから取り組んでいる。
日本公認会計士協会東京会渋谷地区会長。

執筆
「小説で読む企業会計」(法学書院)
「公認会計士試験合格必勝ガイド」(法学書院)
「オーナーのためのM&A入門」(カナリア書房)
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